• 携帯電話向けページ
  • Other language
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 組織(部署)から探す
  • リンク集
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらし・環境
  • 健康・福祉
  • 教育・文化
  • 産業・雇用
  • 交流・まちづくり
  • 県政情報

ホーム > 静岡県議会 > 委員会会議録 > 質問文書

ここから本文です。

委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和3年決算特別委員会危機管理くらし環境分科会 質疑・質問
質疑・質問者:西原 明美 議員
質疑・質問日:11/09/2021
会派名:自民改革会議


○西原委員
 分割質問方式で質問させていただきます。
 先ほど8番委員が質問したことに関連する質問なんですけれども、主要な施策及び予算の執行実績についての説明書108ページの多文化共生課について、大規模災害時における要配慮者である外国人県民とは全員だという表現があったかと思うんですが、再度確認させてください。

○長谷川多文化共生課長
 先ほど私が答弁したとおり、外国人県民全員が要配慮者と理解しております。
 一つはやはり言葉の問題がございますし、外国人にとっては地震等がない出身国から来ている人がいて、地震防災に対する知識を有していないこともあるものですから、10万人ほど外国人がいるんですが、その方全員を対象に事業を行っているということでございます。

○西原委員
 それは危機管理部でも同じ対応でよろしいですか。課が違いますけれども、同じ認識でやってらっしゃいますか。

○長谷川多文化共生課長
 いろんな訓練をやるにしても危機情報課と共にやっておりまして、考え方は同じと認識しております。

○西原委員
 私の認識では、日本語を十分に理解できない外国人が要配慮者とされているかと思うんですけれども、次の110ページのアンケート調査結果では、易しい日本語であれば理解できると回答した外国人県民が84%もいます。確かに家の周りにも10年以上住んでいて日本語がペラペラで、日本人よりも上手な日本語をしゃべる外国人もいらっしゃいます。そういう中で、外国人県民が全て要配慮者と静岡県は認識しているということですね。

○長谷川多文化共生課長
 基本的にはそういう考えで取り組んでおります。

○西原委員
 今日は決算なので、これで質問はとどめておきますけれども、外国人県民の把握をきちんとしていただいて、本当に要配慮者として分類するのかしないのかという検討も必要だと思います。
 基本的に要配慮者とは、それなりに地域の皆さんが気をつけてきちんと把握しておかなければいけない中で、外国人県民10万人全員が要配慮者というのはちょっと私の認識とは違うので、そこに対してはもう一度しっかり把握したほうがいいのではないかと要望しておきます。以上です。

○鈴木住まいづくり課長
 先ほど3番委員から質問のございました宅地建物取引業者の行政処分等につきまして、発言の訂正をお願いします。
 まず説明資料119ページに文書指導7件と入っておりますが、線がずれておりまして、文書指導までが宅地建物取引業者で、宅地建物取引士のほうは全てゼロでございます。それで宅地建物取引業者の免許取消し3件は、先ほど申しました事務所不確知が2件、役員が懲役刑に処せられ欠格要件に該当したものが1件です。それから指示1件が土地建物取引士の不専任です。
 また、勧告の1件と文書指導の7件につきましては、更新の免許申請書や変更届の提出遅延でございます。

○四本委員長
 表が違っているということですか。

○鈴木住まいづくり課長
 線がずれております。

○四本委員長
 これは我々だけが承知してもと思うので、資料の訂正を検討してください。

○市川くらし・環境部長
 直す方向で対応させていただきます。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp