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委員会会議録

質問文書

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令和3年12月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:桜井 勝郎 議員
質疑・質問日:12/14/2021
会派名:無所属


○桜井委員
 一問一答方式でお願いします。
 最初に、総務委員会説明資料28ページの働き方改革に関連する質問です。
 ここには職場環境の改善やICTを活用した業務改善云々とありますが、部長さんたちには耳の痛い話かもしれませんけれども再任用制度についてです。
 年金は、60歳から頂けたのが段階的に65歳からになっていきました。60歳を迎える職員については65歳までの間、市関連のいろいろな外郭団体にはめることができればいいですが、はめられない場合はどうしても再任用しなければいけないわけです。部長クラスを再任用しようとしたところ、立派なことに、再任用はありがたいですがこのまま定年後も再任用で部長としていると有能な部下のやりがいがなくなるので、私は参与でも参事でもいいから部長には多くの有能な部下になってもらいたいと部長たちから回答があるわけです。
 たしか本会議で、自民改革会議さんからそのような質問があったと思います。再雇用者が部長になることで有能な人が部長にもならずに定年を迎えてどこかに行っちゃう。部長になることは御褒美じゃないけれども、課長あるいは局長で辞める場合とでは退職金が全然違う、給料が上がるからね。県は大所帯で一般職が6,000人近くおり技術職もいますけれども、みんな高い倍率で県の職員になった以上、係長、課長、局長、理事、最終的には部長を目指して一生懸命仕事をやっている。
 再任用について、ある面では後を継ぐ能力のある者がいないから仕方ない。あと1年は私がやるのも仕方ないとの気持ちでいるのもよいかもしれません。ただ働き方改革といいますか、働きやすい夢のある職場でみんなが頑張るにはどうしたらよいかという場合に上がつかえていたら何にもならない。
 ですから、本委員会には名前を出して失礼ですけれども再任用の天野政策担当推進部長と杉山経営管理部長がおり、多分県知事から能力を高く買われて部長になったと思います。実力を買われたのか好かれたのかは私にはよく分かりません。県知事が人事権を持っているのですから県知事から御指名を受け、甘んじてという言い方はおかしいですけれども部長を再任用で1年、2年務める。もっと上には篠原知事戦略監――議場にも出てこないし委員会にも出てこない方がいて、9月定例会の委員会で質問しましたけれども1000万円近い報酬を頂いている。
 聞くところによると、篠原知事戦略監が大体の人事のたたき台をつくり上申して知事の了承を得ている。来年になったら人事の時期ですからもうそろそろ始まっているかもしれませんが多分情実が入ると思います。
 今後、これから局長、部長になる人たちのためにも再任用については、ある面では同じ職場の職員として後輩に道を譲るのも重要だと思っております。どういう事情で再任用を受けたのか、来年度についてまた再任用と言われたら受けるのか。これだけの職員がいると張り合いを持たせてやらなければと思います。それも上司の責任だと思っております。
 両部長からお考えをお聞きしたいと思います。

○杉山経営管理部長
 大変答えにくい質問です。
 来年の話になりますけれども、少なくとも今まで高齢層職員をどう活用していくかの話はずっとありました。60歳を超えたらすぐ辞めなければいけないのか、再任用の形で残ってそのままやってくれればなおよいのではないかといった話があったと思っております。
 ただ、その議論は再来年度から役職定年制が導入されることをもって決着しております。仮に60歳――まだ未決定でこれから条例で決めますが――としたら、60歳を超えて働くやり方は役職定年ということで既に一定の見解が出ています。
 もう1つ申し上げたいのは、どうしてもその人でなければならない仕事が生じる場合には法的にも例外が認められています。
 こと私に関して申しますと、そのようなことはないと思っております。

○天野政策推進担当部長
 任命権者ではないものですから、なぜ私が2年目もこのポストにいるかは分からないところです。
 ただ、私は2年遅れて24歳で静岡県庁に入庁し、最初に下田土木事務所管理課に勤務して以降とにかく一所懸命やることだけを公務員道といいますか道としてやってまいりました。ですから辞令を受ければどのような職や勤務地であっても全力でやる姿勢は今も変わっておりません。
 ただ、7番委員御指摘のとおり後輩には能力がある職員が大勢おります。また一見経験者のほうがうまくやれるのではないかということもあるかもしれませんが、私も今このポジションにいて職が人をつくることがすごくあり、部長になって困難な事例に当たる経験を積めば積むほどポストに応えられる人間がつくられていくと思います。ぜひこのポジションには若い人間が就いて、部長職として引っ張っていってもらいたいと個人的には思っております。

○桜井委員
 確かにおっしゃるのは一理ありますが、やはりある程度人事権は知事が持っています。職が人をつくるのはそのとおりですけれども、ある程度再任用されたら同じ県庁内の釜の飯を食っている職員に職を譲るべきかと思います。
 私の市の場合は、後輩思いの部長が、自分はいいからと言ってきました。そして後輩が部長としては少し能力的にいまいちだとしても、僕が参与になって周りで固めて応援するからそうしてくださいと私のところに言ってきたわけです。私が、この部長は能力があるからもう1回再任用してやってもらおうとの気持ちを有していても、部長が部下のことを思って申し出てきました。
 知事の言うことは絶対命令かもしれませんけれども、あまりそのようなことをしていると、言ってみれば知事と一心同体の考え方を持っている衆だからとも思えてしまいます。

 次に、公職選挙法に関して質問します。
 どなたが答えるか存じませんけれども、私は素人で法律のことは分かりませんので、こんなことも分からないのかと思うかもしれませんが、よろしくお願いします。一応聞いておかないとと思っております。
 知事の記者会見等いろいろな記事を拾ってみますと、10月の参議院補欠選挙の街頭演説で知事が言ったことが公職選挙法に抵触するのではとマスコミの皆さんが書かれている。ユーチューブ等でも見ました。
 公職選挙法第235条第2項には、当選を得させない目的を持って公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、または事実をゆがめて公にした者は4年以下の懲役または100万円以下の罰金に処す旨が定められている。
 公職の候補者とは、多分市議会議員も県議会議員も首長も市町村長も皆そうだと思います。今回の場合では公職の候補者は負けた若林さん、元御殿場市長です。彼に対して川勝知事がコシヒカリの問題で、米の飯だけ食ってそれで農業と言えるかとか、ワクチンの話で接種率が30%以下じゃないかなどと言いました。知事本人はしゃべっただけで何も知らなかったと言っていますが、30%以下としゃべったわけで事実に反することを言っているわけです。
 こういった話を聞いてまずいと思いますか、思いませんか。お答えください。

○芹澤知事戦略局長
 7番委員御指摘のように、公人である知事の発言としてはよろしくなかったと考えております。知事もその点は猛省し、改めると決意を述べていると思います。

○桜井委員
 知事の影響力はマスコミ等で相当大きい。知事選、参議院補欠選挙、自民党候補を負かして知事の影響力は絶大だ、静岡ショック等新聞等にいろいろ書かれ、知事も県民党何だかんだ言っています。それだけの重みのある知事が御殿場はコシヒカリしかないと発言した後に記者会見で私は御殿場市民や御殿場市のことを悪く言ったわけではない、主人公に言ったのですと言っています。主人公とは要するに若林さんのことですが、この場合のほうがもっと悪く、名誉毀損や侮辱罪に当てはまるわけです。ただ若林さんは大人だから名誉毀損など告訴の動きがあるかは存じません。
 名誉毀損や侮辱罪は本人からの告訴が必要だと思いますが、公職選挙法は誰が告発してもよいと思います。この点についてお聞きします。

○山岸選挙管理委員会総括書記長補佐
 7番委員御指摘の虚偽事実の公表罪に関して申し上げますと、告発は犯罪捜査開始のきっかけとなるため捜査の端緒と呼ばれております。
 一方で、逐条解説では虚偽事項公表罪は親告罪ではなく、告訴を要しない罪とされています。

○桜井委員
 分からない。
 もう一度御説明をお願いします。

○山岸選挙管理委員会総括書記長補佐
 虚偽事項公表罪は、親告罪ではなく告訴を要しない扱いになっている罪です。

○桜井委員
 公職選挙法の罪は誰が訴えてもよい、本人以外でも認められると思いますが、告訴を要しないとはどういう意味ですか。

○山岸選挙管理委員会総括書記長補佐
 親告罪は、告訴をもって初めて捜査権限が発動されるものです。虚偽事項公表罪は、告訴がなくても捜査権限が発動される罪です。

○桜井委員
 ということは、告発しなくても警察が勝手に調べることができるということですか。

○山岸選挙管理委員会総括書記長補佐
 7番委員御指摘のとおりです。

○桜井委員
 もう1つ問題になっている例のワクチンの話で、30%云々と言った後にあれは間違いで報告を受けていない、自衛隊や地域接種等が入っていないなどと言い訳があって、その後私は御殿場市長を叱りつけたと10月23日に言っています。でも会っていないですよね。一般質問でもありましたけれども、選挙が終わった11月まで会っていない。過去形でしゃべったけれども過去形ではなかったわけです。
 このことも公職選挙法第235条第2項の虚偽の事項を公にし、または事実をゆがめて公にした者に当てはまりますか。

○山岸選挙管理委員会総括書記長補佐
 具体の発言や演説の内容が虚偽事項の公表または事実をゆがめて公にした者と認定されるかどうかは、法律と証拠に基づいて判断されるものと認識しております。

○桜井委員
 皆さん、はっきり物を言うのは大変厳しい立場でしょうからこれ以上は言わないですけれども、虚偽の事項を公にし事実をゆがめてというのに当てはまると思います。
 先ほどの答弁で、警察独自で捜査ができると聞きました。ただ警察も相手が相手だから捜査しづらいと思いますよ。一般市民ならどんどんやるかもしれませんけれども相手が県知事ですからね。
 ですから、警察が独自にやる捜査と一般県民の誰かが警察に告発した場合では後者のほうが容易かと思います。今日は文教警察委員会でないので答弁できないと思いますが、警察が動きやすいと考えることについてどう思うか、お考えをお聞きしたいと思います。

○山田選挙管理委員会書記長
 告発等があったほうが捜査当局も動きやすいのではないかとの御指摘についてです。
 公職選挙法の規定上、個別の取締りについては警察並びに公安委員会等が対応せよとの明確な規定が置かれております。
 選挙管理委員会としましては、捜査当局が事実や証拠、法律に基づいて対応されるものと認識しているところです。

○桜井委員
 選挙管理委員会が独自で告発することはなかなかやりにくいと思いますので、県民が告発することは可能ですか。

○山田選挙管理委員会書記長
 告発については、どなたでもすることができると認識しております。

○桜井委員
 告発して警察が受理し――警察独自でやるのかもしれませんが――どうなるか。告発を受理しただけでも大事件ですけれども。
 多分、検察へ書類送検された後不起訴処分になるだろうと思います。不起訴処分の中には、起訴猶予と嫌疑不十分がある。起訴猶予は犯罪に相当するけれども今回起訴は猶予する、嫌疑不十分は証拠があまりないので起訴しない手続です。
 ただ、書類送検された後一般県民――我々はどう処分されたのか、起訴猶予にされたのか嫌疑不十分にされたのか分からない。本人にしか知らされない。
 私が言っていることは合っているか、お答えをお願いします。

○山田選挙管理委員会書記長
 率直に申し上げまして、本人にだけ結果が知らされるかどうかも含めて承知しておりません。

○桜井委員
 承知していないとは、それについて公開される等全然分からないということですか。

○山田選挙管理委員会書記長
 現時点で、7番委員の御指摘にお答えする答えを御用意できません。御了承願いたいと思います。

○桜井委員
 皆さんも答弁するのが大変だと思います。
 多分、告発されて書類送検された場合には、起訴猶予あるいは嫌疑不十分である等本人に連絡されると思います。それは我々には分からないらしい。
 しかし、県知事は公人であって私人ではないのですから、書類送検されて起訴猶予になったか嫌疑不十分になったかは情報開示すべきです。
 先ほど言ったように、起訴猶予は罪がある刑を今回は猶予してあげましょう、嫌疑不十分は十分な証拠が固まらないから不起訴になりました、いずれにせよ告発があって警察が調べて書類送検された場合には県民に情報提供すべきです。事が事ですから。どれだけの影響力があったか。僕と同じ市長を一緒にやっていた若林さんがそれが影響で負けたのかもしれないし、それが全てじゃないかもしれないけれども影響はあった。だからこれについては厳しく追及していかなければいけないと思います。
 皆さんも、ましてや2人の部長さんたちは再任用で県知事に信頼を受けていると思いますので、ぜひ委員会でこのような話があったとお伝え頂きたい。私から言わなくても、頼まなくても、あなたたちは多分そのまま言ってくれると思います。
 以上をもって私はこの公職選挙法についての質問を終わらせていただきます。
 大変苦しいお立場で答弁頂き、ありがとうございました。

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