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委員会会議録

質問文書

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令和3年11月4日脱炭素社会推進特別委員会 質疑・質問
質疑・質問者:野田 治久 議員
質疑・質問日:11/04/2021
会派名:自民改革会議


○野田委員
 太陽光発電はメガソーラー等で、もともと国策で再生エネルギーを、これが環境法のもろもろの法律よりも強いということで、今私の周辺の伊豆半島でも大問題がいっぱい起こっています。
 それで今後のお話について非常に興味深い、促進区域を設定するとか、そういったことはいち早くやっていただきたい。それで地域でしっかり権限を持って対応できるようにしていただきたい、一日も早くそうしていただきたいと思いますが、これまでにも既にそこへ至る申請をして始めようとしている。それで市長とか、県はお手上げ状態で、市長に任せる。それで市長も地域の住民も、もうとにかく相手側の重箱の隅をつつくような、ちょっとでもやり損なったところを探して抵抗している。それだけしか多分できてないと思うんですが、そういったところに関しては、これはもう諦めざるを得ないでしょうか、それはできちゃうんでしょうか。

○水谷洋一氏
 希望で答えたほうがいいのか、正直に答えたほうがいいのか迷うところなんですけれども、正直に言うと、何で県がどうしようもないかというと、法的な権限がないんです。それは市町もないんです。基本、自由経済じゃないですか、我々は。なので法的権限があって、規制できない限りは自由にやってもいいよというのが大原則の我々の国なので、自由にやれちゃうんです。
 なので基本的に自由にやってほしいんだけれども、ルールは決めないといけない。ルールはやっぱり国なり行政なり立法者が決めて、その中で自由にやってもらうというルールづくりが10年遅れているんです。
 なのでそのツケはまだまだ払わなきゃいけないんです。熱海市の伊豆山の上でも大規模なソーラーパネルがあるでしょう、あそこを開発できるんですから。それを許しちゃっている制度で、ただこれをほかの地域で規制しているところは、やはり条例でやっているんです。だから県内でも本当にいち早く動いて、政策形成能力があるところは条例をつくって、いわゆる乱開発みたいなのをストップしている。
 県内ではいち早くは富士宮市で、僕は富士宮市の環境審議会の会長を十何年とやっているんですけれども、僕がやったとは言いません。市長主導で、やっぱり世界遺産の富士の裾野なので、乱開発されて太陽光パネルを並べられたらたまったもんじゃないというのがあって、市長による許可制みたいになっているんです。それで市長はもう許可しないと言っている。
 それで事業者の人が裁判を起こすことは十分にあって、裁判を起こしても要綱とかガイドラインだけだったら多分、今までの判例だと負けるんだけれども、地域計画を持っているとか、あるいは条例を持っているという場合には、戦えるぞと思ってるんでしょうね。実際に判例が出てないのかは分からないんですけれども、でもそれを回避しようと思うと、あの熱海市の例でもそうですけど、よくない結果なので、やっぱり敢然として自分の地域を守るんだ、地域の資源を守るんだという姿勢でちゃんと対策ができているところは、県でももちろんできるんです。県がやってくれればいいんですけれども、市町もやっているところはやっていて、それを業者はよく分かっていて、そういうところにはあまり行かない。ちょっとできそうだ、緩そうだというところを全国的に探して行くので、静岡県内の太陽光のメガソーラーの事業者の本籍がどこにあるか調べてもらうと分かるんですけど、僕の肌間隔だと静岡県内はあまり多くないんです。東京も多いし、長野とか新潟とかの県外が多くて、だから逆に言うと県外の事業者が全国を探していて、ここが立地しやすいぞということで立地してきているので、我が地域は乱開発という意味では立地しやすいところではないぞというところを、ちゃんと仕組みとして示してあげないといけないかなと思います。

○野田委員
 例えば一度設置をして、継続的にやっていただくような事業者ならまだしも、実は伊東市も函南町も外国資本です。それで老朽化したり台風で傷んだりすると、その後がどうなるかも分からないところが、また非常に問題だと思うんです。だからその辺も含めて、拒絶ができるとか、規制か何かということは本当は考えたいなと思うんですけれども、本当に継続的に優良な企業がちゃんとそのようにやっていただけるのだったら、まだしも安心できる。そうじゃないところが非常に問題が大きいと考えてますが、いかがでしょうか。

○水谷洋一氏
 かつて同じようなことが公害の時代もあったんです。大気汚染で、ここが富士の水があるとか、ここが資源があると、ちょっと来て10年か20年を稼いで、すぐにもう汚染垂れ流しでいなくなっちゃってたまらないという。
 そのときにやったのが公害防止協定なんです。地域の自治体と協定を結んで、その協定を結ぶことがまた許可する前提となっている。協定違反したときにやっぱり裁判を起こさないといけないのでまた大変なんですけれども、だけどそのようにちゃんと設置して、それで太陽光パネルでも耐久年限もあるし、途中で風水害とかで破損する場合もあるので、保険にちゃんと入るとか、最後はちゃんと森林に戻すとか、いろんな協定を結んでやるという知恵というのは、実は日本の環境政策には昔から、公害のときからあった知恵があって、公害防止協定なり環境保全協定なりを結ぶことを立地のための条件に、実質的な条件、協定なので、協定は自発的に結ぶものなので、実は強制はできないんだけれども、だけど実質、防止協定を結ばないと立地できないなと公害のときにはみんな思ったんです。なので静岡市、富士市とか富士宮市にもたくさん公害防止協定が今でもありますけど、そういう知恵が今また活用できるかなと思いますけれども。
 公害の時代を知っている職員さんが、50年前ですからもうかなりいなくなっているのかもしれないですが、市が結んでいる協定書は、多分今でも市役所にはあるはずなので、それが一つの知恵かなと思います。

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