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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成23年12月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:仁科 喜世志 議員
質疑・質問日:11/30/2011
会派名:自民改革会議


○仁科委員
 私は、第130号議案について3点をもってお伺いいたします。
 説明資料は人事委員会事務局のほうを少し伺います。
 2ページですけれども、その中に表があります。公民比較の状況と較差解消のイメージということです。公民較差748円について、これは官の給与、それから民の企業の給与となりますけれども、ここで役職段階、学歴、年齢、種類というようなこともうたわれております。それはこれのどこの状況を指して、こういうような数字になっているのか伺います。

 それから、ここで言っております、その表の下のほうの米印です。これは民間のほうでは50人以上の事業規模ということになっております。県が出しております50人以上というのはどういう形で出しているのかわかりませんけれども、静岡県の統計調査に事業所規模で5人とか30人とかの規模がおしまいのほうのページに載っています。5月、6月、7月ぐらいの給与の平均でいきますと4万円以上、30人以上の規模の企業のほうが高いわけですけれども、50人以上のところを拾うということは高値どまりの数字を拾っているのではないかという解釈もできないわけでもないものですから、その50人以上の規模という考え方を教えてください。

 それからもう1点は、4年の据え置きになっております。恐らく若年層については必ず据え置きのような状態が続いているんじゃないかと思います。今回も若年層については据え置きですけれども、この考え方は職員で何歳ぐらいになっていて、どのような職階が当たっているのか。以上、3点教えてください。

○瀧給与課長
 勧告の比較の方法等についてお答えします。
 まず1点目の、仕事の種類、役職段階、学歴、年齢が相応する者同士の比較についてでございます。
 私ども公民の比較をする際に、ここに記載の要素について、同種、同等の者同士の比較をしているところでございます。例えば、役職段階でいえば、県の課長であれば民間企業の課長と比較し、なおかつ年齢についても同じ50歳の課長職であれば民間企業の50歳の課長職、また学歴についても、その県の職員が大学卒であれば民間企業の大学卒の50歳の課長職の給与、これを同種、同等の者同士といった格好で比較をしている。それぞれの役職段階について同種、同等の者同士の比較をした加重平均として、この公民較差を出しているものでございます。ことしの較差については加重平均として748円、民間のほうが低かったという結果となっております。

 2点目の企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上についての考え方でございます。
 これにつきまして、民間企業の実態調査は国、人事院と各都道府県、政令市の人事委員会の共同調査で実施をしているものでございまして、対象の企業規模につきましては国の基準どおりの共通の基準で実施をしているものでございます。先ほども申し上げました、同種、同等の者同士の比較をする。これが基本となっておりまして、できる限り最新の規模については引き下げて拡大をしていきたいと、そういった検討をした結果、従前は企業規模100人以上でございましたが、平成18年度からこれを50人以上の企業であれば同種、同等の者同士の比較ができるといった格好で共通の現行基準となっているものでございます。

 続きまして、3点目の若年層について、引き下げ改定を行わない理由等についてでございます。
 ことしの公民較差全体といたしましてはマイナス0.19%。金額にして748円のマイナス較差となりましたが、これを年齢階層別に見てまいりますと、20歳代から30歳代については初任給を含めて民間のほうが高い状況でございます。これが40歳代以上になりますと逆転をいたしまして、逆に公務側のほうが民間よりも高い状況となっております。こういった年齢階層別の公民較差の状況等を踏まえ、ことしの給与改定につきましては、若年層について引き下げ改定を行わないと、このような措置の勧告をしたところでございます。具体的にどういった職員かと申し上げますと、知事部局の例で申し上げれば30歳代でございますので、主任あるいは主査クラス、そういった職員が該当しているところでございます。

○仁科委員
 御説明ありがとうございます。
 今の3点目の回答ですけれども、主任、主査といいますと、係長ぐらいになるんでしょうかね。そうすると、先ほどの民間の企業の中でいくと、こちらでいう公務員でいう係長ぐらいの職階で数字が逆転してくるという解釈でよろしいですか。

○瀧給与課長
 知事部局の場合、今は係長職というものを持っておりませんが、民間におきましては、主任あるいは係長という職でございます。その職にとらわれず今回の改定については40歳代以上が適用される給料表を想定をして、その部分の給料月額について引き下げを行ったものであります。ですから役職がということよりも、年齢で想定される給料月額について引き下げ改定を勧告したものでございます。

○仁科委員
 おしまいの質問になります。
 今の質問ですけれども、この表を見ますと、給与って給料月額から管理職手当まで含めてその他の手当がすべて入っていますよね。それで民間のほうを見ますと、その他の手当は、例えば階級手当だとか皆勤手当も入っていますから、いろいろな物の見方があると思うんです。やはり若い方については当然、管理職手当とか、そういうものが含まれないと解釈をしますから、その辺の数字が低いのではないのかなという解釈もできないのではないんですよね。私、給料自体の表の比較だけだと思いましたけれども、この給与というのはすべての手当等が本来定額的にいただけるようなものについては入っていますから、先ほど30歳とか言われましたけれども、そういうものが、それぐらいの方については当然含まれない部分があるわけです。単純に比較というか、その単純という言葉が適切かどうかわかりませんけれども、手当を含めての比較をしても若い人については当然責任の度合いが違いますから、その辺はどうなんですか。手当の考え方です。

○瀧給与課長
 私どもが行っている公民の比較といいますのは、今、委員が御指摘のとおり、給料表の給料月額だけではなくて、決まって支給をする手当を含めた格好で比較をしております。ですので、具体的なところを申し上げますと、公務員でいえば給料月額のほかに扶養手当でありますとか住居手当、それと管理職手当が大きな要素となっています。民間におきましても決まって支給される手当として支給がされているものについては、もれなく対象としております。除外をしておりますのは、実績給的な意味合いの強い通勤手当と時間外勤務手当等で、こういった実績的な要素があるものについては除き、公民の給与較差を出しているところでございます。

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