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委員会会議録

質問文書

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平成21年2月定例会厚生委員会 質疑・質問
質疑・質問者:吉川 雄二 議員
質疑・質問日:03/03/2009
会派名:自由民主党県議団


○吉川委員
 おはようございます。
 きのうも、それぞれの委員の方から出ておりましたが、私も今回の介護報酬の改定を受けての質問をしたいと思います。御案内のとおり、国の介護報酬は3年ごとに見直されるわけであります。過去2回は、いわゆる小泉構造改革の歳出の削減、抑制ですね、その路線の中で、平成15年度はマイナス2.3%、さらに18年度はマイナス2.4%と連続して下げられてきたわけであります。
 そこで、今回の改正では人手不足が深刻な介護従事者の待遇改善、これを大眼目にして、ことしの4月から介護報酬の総額で3%アップするということでございます。そうしますと、単純にだれしも考えることは、じゃあ、これは給料が3%上げるのかなとどの職員も単純に思うわけですね。また、そのように報道されているということもあると思います。もちろん報酬がアップすれば高齢者の負担する介護保険料もアップするわけでございます。
 そこで質問なんですが、今回の報酬改定によりまして、県内の市町村における介護保険料はどうなるのか、さらに施設側の介護報酬はどの程度増加になるのか、このあたりをまずお伺いしたいと思います。

 2点目として、高齢者保健福祉計画の進捗状況のチェック体制が一体どうなっているのかということです。今年度、県や市町村は高齢者保健福祉計画さらには介護保険事業支援計画等の改定に今、取り組んでおります。そこで、高齢者関係の計画に限らず、どんな計画でも策定と同じように進捗しているわけではありませんね。その辺のチェックをしていくということが、私は非常に重要ではないかと思います。そこで、例えば市町村の介護保険事業計画においても、計画期間中に施設整備を計画しながら施設整備がされていないという市町村があります。それではサービスの提供ができていないわけであります。こういう場合の市町村の責任は一体どうなるのか、介護保険料と相まって非常に釈然としないところがあります。
 そこで質問なんですが、市町村は計画期間中の介護保険料を徴収しており、計画を進める責任があると思いますが、そのあたりの責任の見解、どのような責任があるかということについての見解をお伺いしたいと思います。また、計画の進捗状況のチェックについて、県は市町村にどのような指導や対応があるのかお伺いをしたいと思います。

 続いて、パワーリハビリテーションについて、ちょっとお伺いをしておきたいと思います。これは06年から08年度第3期の介護保険料、高齢者保健福祉計画のとき、パワーリハビリテーションという概念が導入されました、予防介護ですね。予防介護の重要性というのは、いわゆる水際で食いとめるという意味においては、高齢者に若さを保ってもらうということで、施設側においても非常に重要なことなんですね。私も施設の管理をしておりまして、若いおばあちゃんという人は、大体朝早く起きてお化粧するおばあちゃん、こういうおばあちゃんは若いですね。実はもっと若いおじいちゃんがいるんです。そういうおばあちゃんのしりを追いかけ回しているおじいちゃん、これはもっと若いんですね。いずれにしても若さを保つということが非常に私は重要だと思うんですよ。そこで、パワーリハビリテーションという概念が導入されました。あれは仄聞する限りでは、筑波大学の久野先生のグループによって取り組みが始まりまして、その後、国際医療福祉大学院の教授の竹内孝仁さんですか、こういうグループに引き継がれて、その後、政治家、官僚、メーカー、こういう人たちに推奨されて現在に至っているわけですね。
 この竹内さんの研究によりますと仮に20名の要支援者をパワーリハビリテーションで3カ月ほどトレーニングすれば、低く見積もっても7割つまり14名が自立することができるというような結果を出したんですね。それによって利用者さんも、月額で8万8000円、年額で105万6000円ぐらいの節約効果があると。ですから、少々の設備投資をしても安上がりと結論づけたわけです。
 そしてまた、厚生労働省がそこから全国69の市町村でモデル事業を行って、その結果として高齢者筋力向上トレーニング事業として機器の導入や運営費を補助対象として、それがきっかけとなってパワーリハビリテーションが急速に全国に広まっていったっていう経緯があるわけなんです。そこで、当初パワーリハビリテーションの普及のためいろんな講演があったんですね、施設に案内がきたり、また新聞記事でも取り上げられました。しかしながら最近になって、どうもトーンダウンしてきているんですね。あのときあれほどクローズアップしたのに、最近ではこのパワーリハビリテーションが全国に普及したから余り話も出てこなくなったのかなというような感じも受けてはいるんですけど。
 そこで、3年たちましてその普及率と成功事例をちょっとお伺いをしたいと思います。
 そして、現実として医学的な裏づけによる効果というのは果たしてあるのか、行政側が効果についてどのようにとらえているのか、それもちょっとお伺いしたいと思います。
 そしてさらには、これは自立効果、要支援の軽減や経済的な費用対効果があるわけですね。これらについても、評価を公表していく必要が私はあると思います。要支援についてこの程度軽減できるんだよとかですね、経済的ないわゆる費用対効果の問題ですね、マシンを入れるとどのくらいの効果があるか、県行政側がこういうような評価を公表していっているのかということですね、そのあたりもちょっとお伺いをしたいと思います。以上です。

○赤堀長寿政策室長
 1点目の県内の介護保険料の関係でございます。21年度からの第4期の介護保険料ですが、現在各市町の議会で保険料が審議されておりまして、3月中旬ころまでにそれぞれの保険料が確定するという流れでございます。また、国において、今回の介護報酬3%アップによる介護保険料の上昇分について、影響緩和をするために、市町村への交付金という形で1年目の全額さらに2年目の半額について国が負担するという関連法の成立を今待っているところでございます。一両日中にということできょうの新聞に出ておりましたけれども、介護保険料については、手元の資料によりますと、昨年の12月時点でサービス料等の数字を使いまして、その時点では3%上昇分を加味しないで、また国の軽減措置というものも内容が鮮明でないということからカウントしないで推計しましたところ、県内の加重平均で約3,940円となって、現行の3,590円に比べて平均で約350円程度、10%程度の上昇が計算されました。

 次に、高齢者保健福祉計画の進捗状況でございます。まず、市町村の役割といいますか責任ということでございましたけれども、市町村はその介護保険の保険者として、被保険者の介護状態等に関して必要な保険給付、具体的には介護保険サービス等の提供を行う立場にございます。また、県は介護保険事業の運営が健全、円滑に行われるように助言や援助をする立場にございます。例えば、市町村によっては、施設整備の条件とか、介護ニーズなどが変化して計画のとおりに進まないケースもございますけれども、それぞれに介護サービスの適正な提供に大変な努力を重ねているということで私どもは理解しております。
 計画の進捗状況ですけれども、具体的な対応としては、現在策定中の介護保険事業計画を含んだ高齢者保健福祉計画の中で、圏域ごとに課題、取り組みの方向を明確にしております。例えば、ある圏域で施設整備についても課題として取り上げるというふうになってございます。さらに、実際に計画を策定した委員により圏域ごとに推進会議を開催いたしまして、計画の進捗状況等についてフォローを行っていくということにしております。県といたしましては、こうした取り組みを重ねて、各市や町の介護保険事業計画の着実な推進を後押ししていきますといいますか、一生懸命一緒になって推進していきたいと考えております。

 次に、介護予防の関係で、パワーリハビリテーションの効果でございます。実は、介護予防関係の事業の中に4つの区分がございまして、運動器機能の向上、ほかに栄養改善とか口腔機能とかうつ病や認知症の予防というような4つの介護予防事業がございます。これらの1つの運動器機能の関係でございますけれども、なかなか効果というのは難しいところでございますけれども、介護予防事業が始まってまだ間もない段階でございまして、やっと18年度そして19年度で、参加者がふえているということでございます。例えば、通所型の介護予防、これは運動器関係では18年度ではたった412人の参加者しかなかったわけですけれども、19年度には1,597人、訪問型でも54人から73人になっているというように、やっとその運動器系も含めて、介護予防の仕事といいますか、介護予防の事業が定着しつつあるという段階でございます。
 これの効果でございますけれども、大変難しいわけでございます。ただ、包括的に説明いたしますと、要介護認定者の数は、この2年間にはごく微増にとどまっておると。これが運動器系も含めた介護予防の効果ということは言い切れないとは思いますけれども、実際の数字を見ますと要介護認定者の数が、増加が微増にとどまっていると、間接的な効果が認められているのかなというふうに考えております。以上です。

○佐野介護保険室長
 今回の介護報酬3%アップで、福祉施設側の介護報酬はどのくらい上がるかという御質問でございますが、今回の介護報酬改定は基本単価の改定ではなくて、手厚い人員配置や介護福祉士等の資格保有者が一定割合いることによる報酬増など、必要な要件を満たすことで得られる加算がメーンとなっております。介護従事者の賃金などの処遇条件を改善するためには、これまで以上の介護報酬を得る必要がございますが、現場ではこうした加算を取得できる事業所と取得できない事業所とがあると考えられますことから、それによって得られる介護報酬は異なってくるというふうに思われます。以上です。

○吉川委員
 いずれにせよ、改定を受けてそれぞれの施設においてその運営が円滑にいくようにきちっと行政指導をしていっていただきたいと思います。
 そこで、再質問なんですが、高齢者福祉計画等の進捗状況のチェックのところなんですが、施設整備やサービスの提供が計画を下回った場合、この介護保険料の取り扱いについて、ちょっとお伺いをしたいと思います。
 いわゆる、施設整備や介護保険サービスの提供が計画を下回るときは、当然、市町村が徴収した介護保険料は使われませんよね。それは余ってきますよね。で、その場合、そういう中で現在、この介護保険事業計画で使われなかった保険料、これはどのくらいあるのか、そしてまた、その取り扱いはどのようにしているのか、お伺いをしたいと思います。

 それと、その施設の介護報酬の改正に伴う施設の介護報酬のいわゆる増加ですね、この予測なんですが、私が聞いている限りでは大体80床の特養で平均介護度3ぐらいとして、月額大体2000万円ぐらいの介護報酬のある施設で、おおよそ平均二十五、六万円ぐらいのアップだというんですね。いわゆる重度化加算なんかはかえってマイナスになるなどマイナスになるところも結構あるようです。そんなことで私が先ほど申し上げましたように、ただ単純に3%アップというと職員は給与が3%アップしてくれるんじゃないかということで、もう皆さん期待をしているわけですよね。だけど、この施設側は採算を、いわゆるその介護報酬の予測をすると、今申し上げましたように、大体80床の1カ月ですね、介護報酬が2000万ぐらいあるところで二十五、六円万程度ということなんですね。ですから、とてもそのことを施設側は職員を集めて、実はこうなるんだよということを説明していかなくてはならないですよね。だから、そのあたりを皆さんはどのようにとらえているのか、施設側が職員を納得させることができるのかということも非常に私は難しいことではないかと思ってはいるんですが、そのあたりについては、どのようにお考えになられているのかお伺いをしたいと思います。

○赤堀長寿政策室長
 1点目の施設整備とかサービスの提供が計画を下回った場合の介護保険料の取り扱いでございます。第3期の、現在の介護保険事業計画の保険料の残金は、現在の見込みでございますけれども、県全体の合計で約120億円ということでございます。その準備金の取り扱いですが、ほとんどの市町村で準備基金のほぼ全額を第4期の財源、新しい計画に繰り入れさせて、これを介護保険の財源として、保険料負担の軽減等に活用するということになってございます。
 それから、私、先ほどの答弁で、運動器系の介護予防事業の成功事例を公表しているかと、効果を公表しているかということで答弁漏れがありましたが、実は私ども非常に関心を持っておりまして、先ほど申し上げた運動器系を含めて4つの介護予防事業、栄養改善であるとか、口腔機能であるとかございますけれども、そういったものの成功事例について市町村の介護予防担当や地域包括支援センターの職員に今月中に成功事例の発表会をして、それを参考にしてさらに普及していこうということで事業を計画しております。以上です。

○佐野介護保険室長
 今回の介護報酬3%アップの内容が、なかなか実態はそうではないということの御質問でございますが、昨日の日経新聞の夕刊にもちょっと報道されていたんですが、今回の報酬改定そのものは、かなり施設、特に大規模施設を中心に加算が得られるような内容になっております。それに関してそれぞれの施設の取り組みの状況と、あるいはその実際に雇用する職員の資格とか、あるいは経験年数といったものがいろいろ加味された上で加算が取れるか取れないかということになってまいります。ただ、県といたしましては、基本的にやはり従業者の方が定着していただいて、なるべく長く勤務していただくことが望ましいと考えます。
 もう1点は、できれば介護福祉士等の資格も含めて、そういった資格も取っていただいて提供するサービスの質を上げていただくと、それによって介護報酬も上がるんじゃないかというふうに考えておりますので、各事業者の皆さんにおかれまして、そういった観点から従事者対策を通じて介護報酬の加算を得るというような形で対応していただきたいというふうに考えております。
 先ほど日経新聞の話を申し上げましたが、1月29日の日経新聞の夕刊でございました。訂正させていただきます。

○吉川委員
 ということはですね、これ3%の介護報酬のこのアップの趣旨は、先ほど私が申し上げましたようにいわゆる人手不足が深刻な介護従事者の待遇改善を図るということを大眼目にしているんですね。ところが、これでは待遇改善が図れないということなんですかね。それほどアップしないということでしょう。だから、待遇改善につながらないということも大いに考えられるんじゃないでしょうかね。だから、施設によってはデイサービスとかだけの単体の施設なんかはむしろ下がってしまう場合も考えられるわけでしょう、加算が取れないところは。そうすると、待遇改善を図るためになんていうことを言っているんですけど、そういう実態だから表現を変えていかないと、現場は大変混乱を来すんじゃないでしょうかね。その辺はどういうふうにお考えなんでしょうか。

○鈴木長寿政策局長
 今回の介護報酬の改定の一番の基本になったのは、今委員がおっしゃるとおり給料が低いということによるものでございますが、その反面、やはりよいサービス、手厚いサービスの提供ということので、両輪の話になっていると思います。介護福祉士も、今まで学校を卒業すればそのまま資格を取れたのが、今度は国家試験ということで、介護のサービスについても質的向上を図っていく。つまりよいサービスを提供する事業者に対しては手厚い介護報酬がいくようにということで、今までの経営でそのままやっていくところはそのままアップするのではないということだと思います。一生懸命頑張っているところと、そこそこのところと同じような待遇・報酬ではおかしいではないかというような声も、実は国の審議会の中で大分議論をされたと聞いております。したがって、比例配分的な形で努力をされているところについては高い報酬がいくように国もこの介護報酬が設計されたと我々の方は理解しております。事業者の方々につきましては、先ほど従業員の方のお話が一番ございましたが、やっぱり従業員の方々がやる気を起こさせるような経営努力をしていただくと、その結果が介護報酬につながっていくというように理解していただきたいと思います。ですから、今回の改定ですぐ報酬がはね上がるのかどうなのかというのは、各事業者さんの御努力の結果になると私は理解しているところでございます。以上でございます。

○吉川委員
 パワーリハビリテーションなんですが、いずれにしても、私もこれは重要な予防介護の1つだと思っておりますし、そういう意味では積極的にこの効果を評価していくとかですね、公表していく、こういうことに努力をしていっていただきたいと思います。以上です。

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