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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成29年2月定例会厚生委員会 質疑・質問
質疑・質問者:野崎 正蔵 議員
質疑・質問日:03/08/2017
会派名:自民改革会議


○野崎委員
 分割方式で議案書の別79、第33号議案「静岡県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例」についてお伺いします。
 先ほど10番委員からも質問がありましたけれども、害という字をどうするとか、今後いろいろ考えていくこともあるかと思います。条例ですので、法律の改正とか時代の変化によって全く変えないということはないと思います。基本的に今回出されたこの条例は、長いスパンで使っていくと理解してよろしいでしょうか。

○増田障害者政策課長
 今回、条例をつくる過程で障害のある方、当事者の方々、それから支援者の方々のさまざまな意見をお伺いしまして、その中で1つ県民会議を設けまして、障害のある方、ない方を含めてさまざまな議論をする、意見交換をする、お互いを理解する場を設けたいという話がございました。そうした中で、一旦条例ができたからといってこれが一切変わらないということではなくて、時代の流れあるいは国の法律の動き等々も踏まえて、必要に応じて条例も見直しができればという思いがございまして、今回附則で少なくとも3年ごとに見直しを行うという規定を設けたところでございます。

○野崎委員
 それでは、条文の中身について少しお伺いしますが、これは前文があります。前文の4行目、これまで静岡県においては、障害のある者が住みなれた地域で豊かに安心して暮らすことができる魅力あるふじのくにの実現を目指して、中は省きますが、障害がある者への理解を深める施策を講じてきました。これまで魅力あるふじのくにの実現を目指してという、これまでというのはいつからなのか、まずそれをお伺いします。
 それから下に行きますが、合わせて地域におけるきめ細かな支援を受けられるように福祉サービスを拡充し、垣根のない福祉を目指すふじのくに型福祉サービス。また省きますが、サービスの推進を図るなど、障害のある者の理解を深める施策を講じていきますということですけれども、この垣根のない福祉サービスを、ふじのくに型サービスと定義づけたのはいつで、誰がそうしたのでしょうか。それについてまずお答えください。

○増田障害者政策課長
 まず、前文の4行目のこれまでということでございますけれども、これはいつからということではございません。これまで我々が障害者の方々の福祉の向上に取り組んできた全般的な流れで、これまでとここでは記述させていただいております。平成何年からということではなくて、そのようなイメージでつくってございます。
 それから、もう1つふじのくに型福祉サービスにつきましては、先ほどの議論にもありましたけれども、障害のある方、高齢者、子供、さまざまな方々に垣根のないということで平成22年度からこのふじのくに型サービスを提唱してきたということで、こちらに記載させていただいたということでございます。

○野崎委員
 県が障害者福祉の施策について進めてきて、最終的にここで魅力あるふじのくにの実現を目指してと言っているんですね。ですので、先ほどもある程度長いスパンで使っていくものとして、ふじのくにを目指す、実現というのは、いつまでふじのくになのか。ふじのくに型福祉サービスと言いますけれども、いつまでこの名前を使うのかわからないんですね。前文の最後になりますが、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する富国有徳の理想郷“ふじのくに”づくりを目指すことを決意し、この条例を制定するとなっていますが、これも1つのスパンで、例えば来年度アクションプランが最終年度を迎えるわけですよね。この呼び名もまた変わってくるかもしれない。あえてここに、ふじのくにと入れなければならなかった理由と、入れるときに、条文というのはどこの県の人が読んでもわかるものにしなければならないのに、それをわざわざ使った理由と使うときにそうした議論がなかったのかお答えください。

○山口健康福祉部長
 まず、どこの県かわからないということにつきましては、まず題名が静岡県障害を理由とするということで、静岡県の条例でございます。
ふじのくにを数カ所使ってあるということでございますが、静岡県はふじのくにということで、2月23日富士山の日も設けておりますし、今現在、静岡県はふじのくにということで一般化しているという意味合いも持たせて、ふじのくにという表現を使わせていただきました。
 障害のある者が住みなれた地域で豊かに安心して暮らすのが、いわゆる魅力ある地域という意味でございます。次の垣根のない福祉を目指すというのは、先ほども説明がありましたが、福祉施設、児童施設、それらが重なってというか、相互に助け合う形のものをふじのくに型福祉サービスと呼んでおりますので、そこでふじのくに型というのを使わせていただきました。
 また、これについての議論でございますが、こちらは前文も含めまして全ての文案につきましては、各障害者の団体の方々と一文、一文しっかり意見交換をしてやらせていただいたところでございます。

○野崎委員
 最後に、このまま議会をすうっと通ったというわけにはいかないと思いますので意見を言わせていただきます。このふじのくにというのは、山梨県でも例えばアンテナショップでふじのくに山梨館をつくっていたり、我が県だけじゃないんですね。静岡県と書いてあるからふじのくにとわかるだろうと。それはこっちの理屈であって、ほかの県の方がわかるかといったらわからないと思うんです。これは1つの法律と同じことですので、誰が読んでもわかる文でなければいけないというのは当たり前の話だと思います。そういったところに短期間の施策の名前をただ載せてあるのはいかがなものかと思いますので、これは意見として、また今後検討していただくなり何なりしていただきたいと申し述べて、私の質問を終わります。以上です。

○鈴木こども未来課長
 先ほど3番委員の御質問で子供に関する事業で政令市を対象とする事業を全て教えてくださいということでした。
恐縮ですが、委員会資料1の3ページから5ページになりますけれどもお開きいただきたいと思います。番号で申し上げますが、政令市を対象とする事業は2番、3番、4番、6番、8番、9番。9番は児童館整備のみ対象外となります。4ページに入りまして、10番、15番、以上が政令市を対象とする事業となります。

○塚本委員長
 ここでしばらく休憩します。
再開は15時15分とします。

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