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委員会会議録

質問文書

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平成22年12月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:花井 征二 議員
質疑・質問日:11/30/2010
会派名:日本共産党静岡県議会議員団


○花井委員
 今も3番委員や2番委員からもいろいろ御質問ございましたけども、今、2番委員もおっしゃられたように、いい人材を確保するためという面もありますけども、まずは、今いる県の職員が県民のために全力を尽くすという形をつくり上げていただくことは大事なことだなと思います。決して午前中の質疑で知事が答弁されたように、県の職員だけよければいいというつもりは毛頭ないわけです。
むしろ今日の円高不況を含めて、なお続くこの不況からどう脱却するのかということのために今必要なことは何か、この問題もそういう位置づけの中で考えていく必要があると思います。やはり県民の暮らしがよくなるということを、そして、県内経済を支えている中小企業、零細企業も本当によくなるためには、どうあるべきかということの中で、この問題も位置づけられなければならないという点をまず申し上げておきます。
 それから、人事委員会常勤委員に質問した中で――彼は答弁を意図的に逃れたのか、どうかわかりませんけれども――説得力のある、まさにこういうことだから公民較差はこれだけあるんですよということを証明しなきゃいけないと思うんです。朝も質問の中で明らかにしたように前の年に公民較差を是正して、同じレベルになったはずなのに、また民間は加重平均で給与がこれだけ上がっている、しかし公務員のほうがそれより高くなっているというのは、前の年の公民較差の是正は何だったのかということにもなって、本当に理解に苦しむものだと思います。そういう意味では、こういう民間給与実態調査をやった結果について個別の企業の名前を上げてどうのこうのということは言いませんけども、少なくとも調べた実態の裏づけデータというものは公開されてしかるべきだというふうに申し上げたんですけど、そこの部分は答弁がありませんでしたので、改めてお伺いをしておきます。

 静岡県職員組合の機関紙10月25日号によれば、国・都道府県の勧告状況というのがあり、ここでマイナス較差0.6%というのを挙げているのは、静岡県、北海道、新潟県、島根県の4道県だけです。他県と比較して公民較差が突出しているという状況はどういう理由なのか。午前中の答弁だけでは納得できませんので、改めてお伺いをいたします。

 人事院が発表いたしました地域別の官民較差で、中部地域は0.06%というふうに発表しております。静岡県のこの0.6%はそれとの関係でいいますと、非常に考えにくいわけです。同じことかもしれませんけど、改めてその根拠は何か、お伺いをいたします。

 それから、実質的な不利益処遇となる減額調整について、国の給料表では若年層が対象外となっているということです。本県の場合――これもこの機関紙の2ページになりますけども――民間より低い39歳以下の給与と、18歳から19歳で5,276円、3.25%、20歳から29歳で1万3022円、5.95%、30歳から39歳6,043円、1.97%と、これは括弧して県人事委員会勧告資料よりということになっております。そこで改めてこれは事実なんでしょうか、お伺いをいたします。
まさに、これでいきますと、39歳以下の職員は民間より低くなってしまっているということになるわけですけども、この点をお伺いいたします。
 
それから、先ほど来、お答えになっている自宅に係る住居手当の廃止の問題。ことし10団体ふえて25団体になるということは、約半分が依然としてまだ廃止をしていないわけです。この持ち家に対する住居手当というのは、先ほど3番委員も言っておられましたけども、国家公務員の場合には、まさしく全国に異動しますから官舎が十分措置されています。地方自治体の場合には、借家に対しては住居手当はあるけども、しかし、実際には持ち家をぜひ促進してほしいということで県みずから進めて、その部分については、住居手当を出しますよと、国よりも県のほうがはるかに先行してこの制度をつくられたと承知をしております。それを廃止して国に追随する必要は毛頭なかったんではないのかと思います。しかも、この持ち家に対する住居手当については、国の特別交付税の減額対象外になっているということもあるわけですから、その点も確認をしておきたいと思います。
そもそも、民間において15.9%ということですけれども支給の状況は一体どうなのか。そして、県職員において持ち家率というのはどういう割合になっているのか。さらには、民間では15.9%で非常に少数だということで先ほど答弁がありましたけども、2003年にも同様の調査をやっております。そのときには18.6%。18.6%から15.9%、2.7ポイント下がったということですが、ほぼ同じような感じに見えるんですけども。なぜ際立って今回、そういうふうに違いが生じたのか、これはいわゆる国追随ではなかったのかという点を改めてお伺いをいたしておきます。

 それから、2005年に給与構造改革ということで国も地方も給料表を変えました。このときは4.8%の引き下げ率と、これでは現給保障ができないということもあり、調整手当をなくすかわりに、地域手当を2010年までに6%にもっていきますよという措置がとられました。この地域手当の問題ですけれど、当時、人事委員会事務局長は鈴木女史だったと思うんですけども、総務部のほうの職員総室長は丸山現部長がちょうどおやりになっていたので、当時のことはよく御存じだと思います。勧告を尊重すると言いながら、職員にもそういうことを約束しておきながら、いまだにそのままになっているということです。勧告尊重というのは都合のいいときだけで、そうでないときにはどうでもいいのかということになりかねないというふうに思います。その辺についてどのようにお考えか、お伺いをいたします。

○瀧給与課長
 給与勧告に関する御質問にお答えいたします。
 まず、1点目の官民較差、給与改定の考え方の基礎となるデータの公開についてお答えします。給与勧告の基礎となる調査結果につきましては、私どもこういった格好で冊子に印刷をして勧告書という形でまとめています。この勧告書の後半の部分に、説明資料という格好で集計した結果については掲載をしておりまして、勧告書を県下の各県民サービスセンターに置くなど、また、県のホームページにも掲載をして県民が自由に閲覧できるよう努めているところでございます。

 2点目、なぜ本年このように大きな公民較差が出たかといったところでございますが、私どもが行っている本委員会の職種別民間企業実態調査、この正確な調査に基づいて、公民較差を算出いたしまして、4月時点における公務と民間の企業の正確な比較、これをもとに較差を解消するということで給与勧告を行っているところでございます。本年の勧告につきましては、県内経済が回復基調にあるものの、依然として厳しい民間の雇用、賃金情勢を反映したものとして、国よりも大きなマイナス較差になっていると考えているところでございます。

 今、委員から人事院が公表した地区別の官民較差の状況等を御指摘いただいたんですけれども、例えば県内の政令市の較差の状況といたしましては、静岡市が本県よりも大きいマイナス1.19%の公民較差、浜松市におきましてもマイナス0.23%のマイナス較差となっているところでございます。こういったことも含めると本県の公民較差、民間の賃金、雇用情勢、依然として厳しい状況を反映をしたと考えています。

 3点目、勧告書に記載の年代別の公民較差の状況でございます。これにつきましては、わかりやすい勧告を、職員に対して説明できる勧告をという趣旨で、今年度、初めて全体の公民較差に加えて年代別の公民較差の状況について、資料として掲載をしたものでございます。御指摘のとおり39歳以下のところで、民間のほうが高い事実を示しております。これは事実でございます。この較差について、どういった格好で解消していくかということでございますが、これにつきましては、年代別の給料についてもできる限り、民間に合わせていくと、これが基本と考えておりますので、今後の給与改定に当たっては、こういった年代別の較差についても、私ども検討をしていく必要があると考えておるところでございます。

 続きまして、4点目の持ち家手当の話でございます。自宅に係る住居手当につきましては、確かに本県は昭和49年に制度を創設したものでございます。ただ、制度創設をしたときの支給の趣旨といたしましても現在と同様でございまして、自宅の維持管理、補修費用に係る補助、そういった趣旨で支給したものでございます。現在、そういった同じ趣旨で支給をしている民間の事業所が少ないと、そういう状況を考慮して、今回、廃止が適当と勧告したところでございます。確かに平成15年のときの調査結果では18.6%でございました。その推移を見ますと、民間ではふえている状況にはないと、そういう状況も踏まえて、今回、廃止が適当と判断したところでございます。以上でございます。

○丸山経営管理部長
 私からは、平成17年――2005年のときに私の答弁もあったということでございますので、経緯も含めて申し上げます。
 実は、地域手当について、この平成17年の人事委員会勧告においては、確かに給与構造改革の制度完成時の支給割合、将来の方向性として6%というものを想定しつつ当面の支給割合としては、当時の民間給与水準と均衡するという意味で4%とすることが示されておりまして、それを尊重するということで行ったわけです。実はこのとき地域手当というのは、いわゆる民間との給与水準調整に使う、そういう役割の手当という位置づけだったんですけども、昨年の人事委員会勧告におきまして、平成17年の勧告を刷新するといいますか、そういう形での新たな制度設計というものが示されております。地域手当については、国家公務員の取り扱いに準じて、職員に地域手当を支給した場合との均衡を踏まえて、一律4%というものを3%に引き下げることが適当だと、それとあわせて給与水準の調整自体は給料で行うことが適当だということが明確に示されたということがございました。
 したがいまして、私どもとしては、地域手当に関する昨年の勧告というものは人事委員会においては、平成17年の勧告時における検討を十分踏まえた上で、新たに出されたものというふうに認識をしておりますので、本年においても勧告を尊重するという基本的な姿勢については変わらないということでございます。

○花井委員
 今の部長の話は、去年人事委員会が態度を変えたことが要因だというふうに言わんばかりの発言ですけども、人事委員会は人事委員会、県は県として職員との関係の中で約束されたことはしっかりと実施をしていくことが大事ではないのかなというふうに思います。そういう意味では、この問題については決着がついていないというふうに思いますし、そもそも昨年の人事委員会勧告というものが――去年も指摘しましたけども――極めて異常だというふうに言わざるを得ません。国の引き下げの約5倍というような数字になっていて、たしか平均年収で二十二万円何がしという金額になっていたと思います。静岡県の給与の減額状況というのは国のレベルを上回っているんです。ちなみに言いますと、人事院勧告と本県人事委員会勧告における平均給与額の較差というものを見ていきますと、国は平均給与が上がり続けている、県は下がり続けているという数字なんです。例えば、平成18年――2006年人事院勧告は38万1212円、それが翌年38万3541円、その翌年が38万7506円、その翌年が昨年39万1770円、ことしが39万5666円だと。ところが、本県の人事委員会の勧告は40万6898円から翌年が0.37%上がりましたけれども、そこから後は、ずっと毎年、0.09、1.13、0.6というふうに下がって、ついには39万5128円ですから、人事院よりもさらに538円低いというふうに、国のほうはどんどん毎年上がっていますけど、県の場合は毎年のように下がっていっています。ラスパイレス指数がどうのこうのと先ほど議論がありましたけれども、これが平均給与額の実態です。そういう人事委員会の勧告そのものに、いろんな疑念を持っていることは間違いないんですけども。
よく民間準拠、情勢適応の原則というようなことをおっしゃるけども、それ以上にやっぱり大事なのは、そこで働く人たちの生活実態、生計費がどうなっているのかと言うことです。先ほど来も話が出たように、持ち家促進をしてローンを組んで借金をしたと、まだローンを返している最中だとか、あるいは今、子育て中だとか、あるいは大学生を抱えているのに56歳だからって引き下げられて、しかも民間よりもはるかに下がっているという実態も部分的にはあるわけです。こういう実態を正確に見て、給料というのはやっていかないと、職員の皆さんが本当に安心して働けるという状況になっていかないんじゃないかと思います。だから人事委員会も大いに問題があるけども、給与の担当者としての県もしっかりとしていく必要があると思います。

 住居手当についても、これは国がつくって県が追随したのではなくて、県のほうがはるかに先につくっていて、しかも特別交付税の減額対象からも外されているという実態からしても何らなくす必要はないんじゃないかということを先ほども申し上げました。丸山部長がどういうふうにこの問題を受けとめ、今後はどうあるべきかという点について、もう一度お聞かせ願いたいと思います。

先ほども議論したように、県民の暮らし、あるいは県内の景気をよくするという視点からも、単に6,000人の職員というだけではなくて、学校の先生、警察官を含めれば、多分4万人を超えていると思います。それ以外にも、公務員準拠の関係する団体職員は14万人を超えているわけでしょう。民間が一生懸命頑張って幾らか給料を上げたけれども、また公務員が下がったということは、当然、経営者の側からの賃金抑制の理由にされるということにもなるわけです。だから人事担当者というか、給与担当者として、どうとらえるかという問題とあわせて、全県的な視野に立ってこの問題を考えるべきだと考えます。

 それから、人事委員会についていうと、先ほど裏づけデータは勧告書に載っていますということですけども、そういうふうに単純に言い切っていいのかどうか。例えば、規模別のデータもちゃんと出しているんですか。50人から100人規模の民間の実態はこうでした、あるいは100人から何百人の実態はこうでしたと、それは何社調べましたよというような具体のデータがちゃんと載っているんでしょうか、という点をお伺いをいたします。

 それから、ことしはなぜこういうふうになってきているのかというと、給与月額に一定の率を乗じる特例措置について減額調整の対象となったということで、これは国のほうは俸給表から一切ないということで若年者に対する減額ということは起こってないんですけども、本県の場合には、若い層までが引き下げ対象になってしまったということですね。医療職を除くすべての職員が特例給料月額が減額になったという実態があるんじゃないですか。
先ほど20代の人の減額はないですよというふうにおっしゃっていたようですけども、その辺ももう一遍、確認をしておきます。

○丸山経営管理部長
 花井委員がおっしゃる県内の景気を本当に回復させる意味では、公務員が県内の給料をある意味では維持するなり、あるいは上げるなりして、それを引っ張っていくというような御提案も1つの考え方としては確かにあるかなとは思います。ただ、いわゆる我々の勤務条件がいろいろあるわけですけども、例えば休暇制度で県がちょっと先行して民間を引っ張るというとについては、いろんな御意見があったでしょうけども、一定の理解はされて、そういう形では我々も取り組んできたというふうに認識しております。ただ、事給与に関して今、委員のおっしゃるような形で進めていくことについて、一般県民の方に理解をしていただける環境にはないんではないかと考えております。
 ただ、我々もいわゆる公民較差についてはこういう形で勧告が出て、それを分析をして勧告を尊重してということなんですけども、そのこと自体は勧告どおりやるということになるわけですけども、それ以外のいろんな項目において、職員の士気が下がらないように工夫をするということは、それこそいろんなアイデアを出し合って、組合とも協議しながらやっているということでございます。
そういう意味では、私も立場上はさっき委員がおっしゃっていたローンの問題ですとか、それから子供がまだ学生であることも、それこそ身にしみて感じている世代でございますので、そういう意味では、本当に何とかしてあげたいという気持ちは痛いほどわかりますが、その辺はぜひ御理解をいただきたいというふうに思います。

○瀧給与課長
 給与勧告の基礎のデータに関して答弁いたします。
民間の事業規模別の実態につきましては、先ほども御説明をいたしましたとおり勧告の後半部分に説明資料として掲載をしてございます。委員がどのようなデータ、調査集計を御要望か、今の段階でわかりませんが、私どもが集計をした資料については掲載をしているところでございます。

 続きまして、給料の特例措置についての減額でございます。
これにつきましては、現在、給料表の月額に対しまして、一定率を乗じるような格好でこの特例措置を講じております。これはいわゆる本県の独自給料表に当たる部分でございますが、現行、100分の100.85の率を100分の100.76に引き下げること、これについては公民較差の解消のために、若年層も含めて現行の一定率を維持する中で、引き下げを行う勧告を行ったところでございます。以上です。

○花井委員
 丸山部長の気持ちはわかりました。

まだ、一度も私の質問にはお答えいただいていません人事委員会事務局長森下さんに伺いますけども、先ほども、丸山部長が人事委員会勧告を尊重してきた結果、2010年4月1日までに地域手当を6%にするということもできないというお話だったわけですけども、当時の鈴木充代事務局長は、本当に力説して現給保障をするんだということを言っていました。先ほど紹介したように人事院の勧告は給与実態は上がっている、平均金額は上がっているんですけど、本県は毎年のように下がっていって、ついに、ことしは逆転をしているという状況になっているわけです。あなた方のおやりになっている民間給与実態調査が本当に客観的かつ公平公正なものとして認識されるようなものかどうかということについては、大いに疑問を持たざるを得ないということを昨年来、いろいろと申し上げてきているところです。確かに世の中には人事院制度不要論というのも最近少し出始めている。公務員労働者といえども、争議権も与えて、しっかりやればいいんじゃないかと、当事者間で決めればいいんじゃないかという議論もある中、まさに当事者としては――もちろん事務局長ですから人事委員会委員そのものではないにしろ――本当に信頼をされる、争議権を制約されている職員にかわって、職員の生活を守るんだと、景気回復のことまでは、自分たちには権限はないみたいなことを澤田常勤委員は言われておりましたけれども、それはともかくとして、やはり本当にその使命を果たすという点で、これでいいのかということは疑問に思わざるを得ません。
そういう中で、人事委員会として、公正中立というだけではなくて、まさしく公務員の労働基本権制約の代償措置機関であるという認識、その点について改めてお伺いをして終わります。

○森下人事委員会事務局長
 今、人事委員会勧告についての御質問がございましたけれど、この人事委員会勧告につきましては昭和35年以来、数十年にわたって、公民較差を是正するという方向で定着しておりまして、県民の皆様にもかなり御理解いただけているものと考えております。
 したがいまして、私どもでも今の公民較差を解消する方法として、どういう方法があるかっていう問題については、また御議論があろうかと思いますけども、基本的には公民較差を埋めていくということで、対応してまいりたいと考えております。午前中の常勤委員のほうからも答弁がありましたけども、それが人事委員会、それから人事委員会勧告に対する信頼につながるものと考えております。以上です。

○花井委員
 本当は、ぱっと終わりたいところだけど、どうも、公民較差を是正さえすれば、何かすべてが完了しているような今の答弁ですけど、地方公務員法第24条にはそう書いてないでしょう。最初に、生計費ということをうたい込んでるわけでしょう。つまり、職員の生活実態というものを抜きに、こういう議論はできないわけです。事務局長であるあなたのほうにそういう姿勢がないから、人事委員会委員の皆さんの判断にも疑念を生ずるような結果が出てくるんです。だから、もうちょっとしっかりしてください。それだけ申し上げて終わります。

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