• 携帯電話向けページ
  • Other language
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 組織(部署)から探す
  • リンク集
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらし・環境
  • 健康・福祉
  • 教育・文化
  • 産業・雇用
  • 交流・まちづくり
  • 県政情報

ホーム > 静岡県議会 > 委員会会議録 > 質問文書

ここから本文です。

委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和2年6月定例会建設委員会 質疑・質問
質疑・質問者:竹内 良訓 議員
質疑・質問日:07/03/2020
会派名:自民改革会議


○竹内委員
 それでは、河川関係で2項目、一問一答方式でお願いします。
 最初に、建設委員会説明資料72ページの浜松市沿岸域の津波対策についてです。
防潮堤の竣工報告会が3月22日に予定されていましたが、新型コロナウイルスの影響で延期をされ、今後開催時期を判断していくとのことですが、せっかく時間とお金と様々な労力を使ってすばらしいものができましたので、どのようなことをいつ頃判断してお披露目していくのか教えてください。

○吉澤河川海岸整備課長
 浜松市沿岸域防潮堤は、昨年度おかげをもちまして盛土工事、本体工事について竣工でございます。工事には民間あるいは多くの市民の方々からの御寄附も頂いておりますので、感謝の気持ちも込めてしっかり竣工を皆様に報告すべきと、本来であれば今年3月に開催するつもりでしたが、御案内のとおり新型コロナウイルスの関係で延期しています。
 ただ、やはり一区切りですので竣工報告会は開催に向けて調整を進めているところです。全国的な新型コロナウイルスの収束時期を見据えており、今現在は10月、11月以降に開催できればなと調整しています。新型コロナウイルス関係は分からない部分も多くありますけれども、台風シーズンが過ぎた秋口の開催に向けて調整したいと思っています。

○竹内委員
 あそこは大変風が強いところですから、季節を誤るとなかなか野球もできませんので注意して開催していただければと思っています。学校も近くにありますから、学校行事――マラソン大会とかいろいろ――浜松市教育委員会あるいは県教育委員会と連携を取りながら、そこに携わっている浜松市民を初め多くの方々に見ていただく機会を増やしていただくことを望んでいます。よろしくお願いします。

 次に移ります。
 中央新幹線南アルプストンネル工事に関してですが、先般川勝知事は雨の日だったと思いますけれども現地を視察されました。その中でどのあたりを言ったのか分かりませんけれども、林道の急傾斜付近の側道がまだ整備されていないから、なかなか許可は難しいようなことを現地でマスコミに言っていますけれども、その発言は県知事としてどのような法令にのっとって発言したのか教えてください。

○森見交通基盤部参事(交通ネットワーク・新幹線新駅担当)
 知事の林道東俣線等の道路の発言は、知事は作業員に県民の方がいらっしゃるので、法令に基づいてではなく安全のために発言されたんだと理解しております。

○竹内委員
 そうすると、林道東俣線の整備は、静岡市のどのような条例にのっとって許可されているのか教えてください。

○森見交通基盤部参事(交通ネットワーク・新幹線新駅担当)
 林道東俣線は静岡市管理の林道ですので、JR東海と静岡市が協定を組んで工事を進めており、県は直接関与しているものではありません。

○竹内委員
 分かりました。
 ということは、知事が勝手に言っているだけだという話です。意見を述べたにすぎない。自分の許可以外のことは余り言わないほうがいいなと個人的には思っています。
 そこでお尋ねしますけれども、この南アルプス工事に関して県が所管している法定手続は何があるか教えてください。

○森見交通基盤部参事(交通ネットワーク・新幹線新駅担当)
 まずは、昨今話題になっております県自然環境保全条例、それからもし掘り出したときに河川区域を横断する場合は河川法と把握していますけれども、その他については申し訳ありませんが全てを把握しているわけではありません。

○竹内委員
 河川法第24条の土地の占用と、第26条の工作物の新築等に関しては交通基盤部が所管していると承知しております。
 法令を読ませていただき、工事に入る前に許可が必要だと理解していますけれども、工事に入ってからでいいんですか。

○伊藤河川砂防管理課長
 申請によって工事に入る前に許可が必要だと考えています。

○竹内委員
 そのとおりですね。
 入る前に許可申請を受けて協議しないといけないとのことですが、とすると所管が違いますけれども県環境影響評価条例と河川法、どっちの手続を先にやるなどの決まりがあるんですか。

○伊藤河川砂防管理課長
 県自然環境保全条例のことかと思います。その順番について特に規定はないんですが、お互いに矛盾がないように取り扱っていくのではないかと思います。

○竹内委員
 ごもっともだと思います。相手は同じですから、同じ1つの工事をやるに当たり様々な条例がある。例えば希少野生動植物保護条例だとか、自然環境保全条例とか様々な条例や法令があると思います。
 ちなみに、河川法第24条と第26条で県が許可している内容は、例えばどこどこヤードはオーケーしているとかをまず教えてください。

○伊藤河川砂防管理課長
 台風により被害を受けた椹島の土地の原状回復、それから民有地の土地の侵食防止工事などは許可しております。

○竹内委員
 この申請が出た場合は、どのような経路で許可するのですか。例えば課長がオーケーして、局長、部長、知事の順でオーケーするとか、教えてください。

○伊藤河川砂防管理課長
 原則的には静岡土木事務所の所管になりますけれども、十分県幹部と協議した上で許可を出しております。

○竹内委員
 ありがとうございます。
当然静岡土木事務所だけではオーケーを出さないと理解します。
 改めてお尋ねしますけれども、説明資料16ページ、17ページに中央新幹線に関する様々な体制がありますけれども、交通基盤部として名前が出ているのは静岡県中央新幹線対策本部だけ部長が出ていますけれども、ほかには関わっていないのでしょうか。

○森見交通基盤部参事(交通ネットワーク・新幹線新駅担当)
 中央新幹線に関する県関係の組織は、今3番委員が言われたとおり、対策本部に交通基盤部が関わっているのみであります。

○竹内委員
 実は、JRの工事を進めたほうがいいとか,進めないほうがいいとかの立場ではなくて――新聞やテレビ等々の報道を見ていると、難波副知事は特別職ですから発言するのはよしとして――国土交通省と最も様々な部分で接触がある県の部署は一体どこですか。一般論で結構です。

○森見交通基盤部参事(交通ネットワーク・新幹線新駅担当)
 交通基盤部であります。

○竹内委員
 問題が様々な部署、様々な課に関係していることは承知していますし、くらし・環境部の水利用課が中心になるのは分からないではない。ただ最終的に河川法が最も重要な法令になってきますから、今後議論の中心に交通基盤部として折衝に当たってもいいと思いますが、その点はどのように考えていますか。

○長繩交通基盤部長
 まず河川法の適用範囲を御説明したいと思いますけれども、あくまでも河川区域の中のみ適用されます。ただし深さ方向の限度がありませんので、地中深くで河川を横断する箇所については河川法の第24条、第26条の許可が必要になってまいります。
 今回問題になっています大井川の水資源への影響は、河川を横断する部分だけに問題があるわけじゃないんです。言わば静岡県内を横断するところ全部が影響しているわけです。
 河川法が扱うのはそのうちの一部だけにすぎませんので、河川法の許認可で全体をコントロールすることは難しいと思います。、数年前私がまだ河川砂防局にいたときですけれども、河川法の解釈について国土交通省とも情報交換をさせていただき、地下水に河川法の許認可をどこまで絡めれるかにつきましては非常に限定されるだろうという結論になっております。
 そういった関係で、いろいろな会議の中において限定的な関わりのように見えるかもしれませんし、確かに組織的には中央新幹線対策本部に名前があるだけですが、中の情報につきましては構成員になっていなくてもしっかり共有しているつもりです。

○竹内委員
 明快な回答ありがとうございます。
 だとすると、実はこのことを聞きたかったんですが、河川法で許可するには地下水の適用が非常に難しい、グレーだと思っておりますけれども、どのような状況になったときに河川を管理している交通基盤部は河川法24条と第26条の許可をされることになるんですか。

○光信河川砂防局長
 河川法の許可につきましては、まずは地域の方々の利水上の懸念を払拭し、これでリニアの工事に着工しても良いとの理解が得られた時点で許可できるものと考えております。

○竹内委員
 そのとおりだと思いますけれども、では何で大井川利水関係協議会に交通基盤部は出席されていないんですか。

○長繩交通基盤部長
 利水関係協議会ですから、水を使う側の組織でして、我々は使うことに関して許可を与えたり、あるいは例えば渇水時の調整だとか、使っていただく上で生じることについて関与しているところです。

○竹内委員
 一つ一つの回答を聞くと納得はしますけれども、先ほど光信河川砂防局長は大井川水域の利水者の方々と回答しているわけですから、少なくとも大井川利水関係協議会の中に静岡県とうたっているわけですよね。ありますよね、この資料に。だとするのならば、水利用課だけに任せるわけではなくて、技術屋としてどのような考え方があるとかは傍聴あるいは意見を申し上げたりしてもばちは当たらないんじゃないかなと思っています。これは要望として、意見としてお伝え申し上げます。
 あと要望ですけれども、問題は1つですが様々な部分はいろいろ縦組織の中でそれぞれが担当していくとは思いますけれども、知事の言うことが全てだと思って実行するのが行政マンの在り方ではないと思っています。ぜひプロはプロとしていいこと、悪いこと、トップあるいは上位職の方々に伝えていくのも行政マンの1つの在り方だと思っています。議会は議会として対応していきたいと思っておりますけれども、ぜひ頑張っていただければと思っています。以上でございます。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp