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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成30年9月定例会危機管理くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:蓮池 章平 議員
質疑・質問日:09/18/2018
会派名:公明党静岡県議団


○蓮池委員
 分割質問方式でお願いします。
 先ほど5番委員の質疑の中で、建築認定について建築審査会の許可は不要になると説明されたのですが、あくまでも事後報告だからどんな事務作業がなくなって8日間短縮できるのか、その点を御説明いただきたい。

 それから、今8番委員から質問が出たんですが、説明では国際的規模の競技会等で使用すると書いてあります。議案説明書には、手数料名は特別興行場等に係る仮設建築物建築許可申請手数料と書かれてありますね。あえて国際的規模の競技会という文言が入っていないですが、これだけ見ると博覧会もそうかもしれないけど、例えば大型の劇場みたいなものが1年間ロングランというのは対象にならないのでしょうか。その点をお知らせください。

○星野建築安全推進課長
 審査期間の8日間短縮についてです。県では標準処理期間を定めておりまして、許可につきましては35日間、認定につきましては27日間としており、そこを根拠に8日間にしております。許可についてはやはり審査内容が複雑になるということで、言葉として適切かどうかわからないですけれども、認定よりは審査内容が多くなるのが実情でございます。

○平松建築確認検査室長
 仮設建築物の許可につきましては、仮設の興行場は現在の法律の中にもあります。例えばサーカスのような興行施設は1年以内の期間を定めて許可することになっております。今回はあくまでも国際的規模の競技会について1年を超えて許可するものになります。

○蓮池委員
 許可が35日、認定が27日ですけれども、実態はどんな状況でしょうか。

 また、1年を超える仮設建築物の許可申請については、あくまでも国際的規模のものに限るとなりますか。その点をお聞かせください。

○星野建築安全推進課長
 実態については把握しておりません。ただですね、先ほど6番委員御指摘のとおり、審査会の事後報告になっておりますので、市町で受け付けて土木事務所で審査をして、本庁には上げずに許可しているのが実態ですので、35日はかかっていないと思います。感覚で申しわけないんですけれど、それほど時間はかかっていないと思います。

○平松建築確認検査室長
 1年を超える仮設建築物の許可につきましては、6番委員のおっしゃったとおり、国際的な規模の会議、競技会の用途に供することが原則になっています。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp