• 携帯電話向けページ
  • Other language
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 組織(部署)から探す
  • リンク集
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらし・環境
  • 健康・福祉
  • 教育・文化
  • 産業・雇用
  • 交流・まちづくり
  • 県政情報

ホーム > 静岡県議会 > 委員会会議録 > 質問文書

ここから本文です。

委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和2年6月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:曳田 卓 議員
質疑・質問日:07/03/2020
会派名:ふじのくに県民クラブ


○曳田委員
 一問一答方式で、3点ほどお聞きします。
 総務委員会説明資料16ページの第91号議案について先ほど6番委員とのやりとりがございましたので当然これで是とするんですけれども、2の改正内容(2)の新型コロナ云々の参考の中で下のほうに延滞金なし無担保で最大1年間徴収猶予するとあります。これは先ほど6番委員がおっしゃったように県民にとっては本当にありがたい話だろうと思います。
 ここから先は所管事務だと思いますけれども、1年間払わなくてもいいとなると当然それは次の年にダブルで払うこともあり得るわけですね。そういうことを想定した場合に、景気が上回ったり給与が元に戻ればいいんですけれどもそうでないケースも考えられるんですよ。そういうことに対する対応をどのように考えているのかお伺いいたします。

○望月税務課長
 納税が困難な方への猶予について今回設けられた特例のほか、地方税法に規定されている既存の制度がありますので、今回の特例の納税猶予を受けた方が1年後に納税がまだ困難である場合は、その事情に応じて引き続き既存の制度で猶予を受けることができます。
 なお、既存の規定で猶予する場合については改めて1年以内の期間とすることはできますが、猶予額が100万円を超える場合または期間が3か月を超える場合は担保が必要であること、また延滞金については一部免除になっています。

○曳田委員
 私も代表質問で述べたように、例えば企業でも借りた金を果たして返せるかどうかは私自身実感としてなかなか難しいと感じるわけですよ。ですから今の答弁にあるように当然法律にのっとってやるのは必要なんですが、納税する意思はあるわけですから本当に県民に沿った形で確実に汲んでいただいて、県民の皆様がこのコロナの戦いの中で何とか生き抜けたけれどもそこから先はまた地獄では困るものですから、ぜひその辺のところは配慮をお願いしたいと思いますのでよろしくお願いします。

 それから、説明資料21ページの県庁の働き方改革の話です。
 これも非常に興味があるところなんですが、先ほどの答弁の中で例えば電子決裁するのにまだハードウエアの整備が足りないといったお話がございました。
 それで、この働き方改革による費用対効果、例えばモバイルパソコンの配付あるいはさっき言ったハードウエアの整備に投資して在宅勤務になれば当然通勤費も左右されるわけで、費用対効果を今後見える形でお示しいただけたらと思うんですが、その辺の考え方はどうでしょうか。

○室伏行政経営課長
 確かに働き方改革を進める中で、その効果を念頭に置いてできるだけ皆様にお示しできる形はないかと各種取組を進めているところです。
 いろいろな取組を進める際に、今10番委員がおっしゃったような効果を測れる指標、例えば通勤手当の圧縮がないかとかあるいは時間外が縮減したのであれば時間外勤務手当の圧縮が見られないかどうかなど、我々が行う業務について常に各種指標として管理できるものはないかと現在注視しているところです。
 業務としては実質昨年度から開始したものがほとんどで、なかなか思うような数字として効果が出ているものはございませんけれども、今後もそういった効果に関してできるだけ県民の皆様にお示しできる形を何か考えていきたいと思っています。

○曳田委員
 まさに先ほど職員がコロナにかからないのが大前提だというお話がございました。その意気込みは買うんですが、もう既に時期が少しずれていて今話題になっているコロナの後あるいはコロナをきっかけにという言葉がやっぱり大きいと思うんですよ。ですからコロナだからではなくてコロナをきっかけにテレワークあるいは様々な働き方改革の1つとして、さらにいい方向に進んでいければいいなと思います。
 もう1つ不安視するのは、もう既に御案内のとおり例えばまた豚ウイルスとかポストコロナみたいな話が出つつあるわけですね。もしかするとこの問題はまだまだ続く話ですから、併せて今後何らかの形で我々にこういう費用対効果があったということを示す資料を頂けたらと思いますのでよろしくお願いします。

 最後なんですが、説明資料23ページの静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金についてです。
 確かにこれは大変なドタバタでこんなことを私どもも経験したことがないからあまりきつく言うつもりはないんですが、この時期に休めばもらえるんだねということがバーッと蔓延したんですね。私も県会議員をやっていてどうなのと聞かれるのでさっきから見ているんですけれども、反省の意味でもう1回皆さん方にお伺いしたいのは休業対象や対象外が業種と平米数によって分かれているわけです。
 まず、休業対象になるのが例えばスナックとかいわゆる飲み屋ですが、今度は対象外に居酒屋とか料理店とかいろいろ出てくるわけです。僕も相当この質問を受けたんですけれども、確かに許可証の問題もあったんでしょうが、皆さんどういう基準でこのような設定をされたのかお伺いします。

○鈴木地域振興課長
 対象の業種についての考え方は危機管理部が所管ですから、私が把握している情報としてお答えいたします。
 まず、県で休業要請の対象としたものにつきましては、新型インフルエンザ特別措置法施行令で指定されている中で国との協議によって認められた業種になっています。
 その中で、先ほど事例の中でお話が出ました飲食店の関係ではキャバレー、ナイトクラブ等風営法の許可を取っているところが遊興施設になります。同じようにアルコール類を出しているという点では大きな意味で飲食店という捉え方も当然できると思うんですが、県の休業要請の対象につきましては風営法の許可を取っている施設で、それ以外のいわゆる通常の飲食店等につきましては各市町の判断で休業要請をして、それに対して市町が協力金を払った形になっています。
 同じように、生活必需品を販売している施設につきましては基本的に対象になりません。1,000平米を超えるか超えないかで県の休業要請の対象になるかならないかの区別がされていると聞いています。

○曳田委員
 危機管理部の所管ということでこれ以上質問はしませんけれども、ただ意見として言わせていただくと、これを見る限り休業要請に対して対象だけのことであるならばまだ分かりやすいと思うんだけれども、この対象外とかそれから例えば1,000平米のサロンとかそんなのないよという声が結構聞こえてきたわけですよ。ですからそういうことは1つの反省材料として、当然危機管理部の所管でしょうけれども、今後もしこういう場面があった場合にはそういう意見があったことを一応承知し対応していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp