本会議会議録


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平成26年6月定例会企画くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:池谷 晴一 議員
質疑・質問日:07/03/2014
会派名:ふじのくに県議団


○池谷委員
 分割質問方式でお願いします。
 まず、ただいま3番委員からもありましたけれども、この大井川広域水道企業団の関係でお聞きします。
 それで、その過失なんですが、国家賠償法で求償権を有するってあるんですが、ここの表にありますように、責任の所在というのが書いてあるんですよね。そうすると、責任というのは、水利用課、企業団。企業団については責任があるとまでは言えないと書いてありますけれども、私はある程度あると、これは3番委員と同じ考えなんです。
 国家賠償法を見ると、第4条では前3条の規定によるほか、民法の規定によるとありますね。この民法の規定というのはどういうものか、私ちょっと調べてこなかったんで、申しわけないんですけれども、それがわかれば教えていただきたいと思います。

 それとこの金額は、地方債が関係市出資金の大体半分ぐらいということですから、6000万円ぐらいになると思うんですけど、合わせますと1億8000万円を超えちゃうんですよね。これが個人にいくというのは、返せるのかなという思いがあります。そこら辺はこの責任がそれだけあるということだとは思いますけれども、先ほどの話と絡めて、やはりこの水利用課の責任、あるいはこの企業団についても過失が存在するんじゃないかなと思います。もう一度聞かせていただきたいと思います。

 次に、まず説明資料のほうにいきますけれども、最初にお願いというか、要望なんですけど、企画広報部の資料を見ると、平成25、26年度の比較が出てるんですが、企画広報部は平成26年度が左側に出てるんですよね。右が平成25年度で。ところが、くらし・環境部は反対で非常に間違いやすくわかりづらいんで、ほかの部がどうなっているかわかりませんけれども、ぜひ全庁内で一致をさせていただきたいと思います。要望です。

 次に、2ページの事故繰越ですけれども、これは住宅・建築物アスベスト改修事業費ということで、浜松市と出ていますが、これは浜松市に補助金とか交付金を交付して、浜松市がやるべき事業がこの説明のとおりおくれちゃったんで、負担金、補助金及び交付金が交付できなかったという理解でよろしいのかどうか、確認をさせていただきたいと思います。

 次に、10ページですけれども、東日本大震災に関する被災者受け入れです。
 かなりの皆様がまだ静岡県に応急的に住んでいられるということでございます。この皆様は被災地を離れて、静岡に来ているわけでございまして、いろいろ困っていることとか、こうしてもらいたいということがあるんじゃないかと思います。重点施策1ページではアンケートをやったのか、やっていないのかわかりませんが、そういうアンケートをもしやっていれば、その内容も含めましてここら辺の話を聞かせていただきたいと思います。

 災害救助法に基づいて、全額求償を被災県のほうにするわけですけど、災害救助法の適用期間というのはいつまでなんですか。永遠にあるということはないんじゃないかと思うんですけれども、そこら辺を聞かせていただきたいと思います。

 御殿場市の時之栖にJFAアカデミー福島の子供たちが来てますけれども、この子供たちはこの表の中には入ってないような気がするんですが、その子供たちの取り扱いはどういうことになっているのかお聞きをいたします。

 次に、18ページです。
 オスプレイなんですけれども、この国の説明と地元の結論を見ますと、何かもう国は日米の合意事項を遵守されているという説明でございます。地元は検証以外にないということを勘案しますと、東富士演習場にオスプレイが飛来するということについて、もうぱーっと飛んでくると、あとは説明というか、検証を地元がして終わりみたいにとられるんですが、そういうことなんですか。ちょっとお聞きをいたします。

 次に、22ページです。
 宅地建物等指導費で宅地建物取引業法に係る指導等があります。県内におけます業者に対する違反とか是正等の指導が、昨年度分で結構ですけれども、どのぐらいあったのかということと内容を聞かせていただきたいと思います。

 30ページの地下水の熱交換システムですね。システム普及を図る対象地域はここに出てるんですけれども、一方、静岡県地下水熱エネルギー利用普及促進協議会の委員構成の中には、行政で裾野市と函南町が入ってないですね。これはどういう理由で抜けちゃったのか。それと全体的に県がやろうとしているこの熱交換システム普及について、ここの地域の市町はどういう考えを持っているのか、積極的にやるということで考えているのかどうか、聞かせていただきたいと思います。とりあえず以上でよろしくお願いします。

○市川管理局長
 民法の規定についてのお尋ねだったと思います。民法は一般法と言われている法律ですけれども、その709条に不法行為の一般規定としまして、不法行為による損害賠償の規定がございます。これは故意または過失によって他人の権利などを侵害した場合には損害賠償の責任を負うと、こういう一般的な規定であります。先ほど部長から御説明をしました国家賠償法第1条は、この709条の特別法に当たる部分だということで、公務遂行上、公務員が第三者に対して損害を与えた場合には、公共団体が責任を負うという規定で、民法との関係については一般法、特別法の関係にあると、以上でございます。

○大石建築安全推進課長
 住宅・建築物アスベスト改修事業費149万9000円の事故繰越の関係ですけれども、この補助金につきましては、県が浜松市に対して助成をするものですが、浜松市が直接行っている事業ではなく、民間の建築物に行うアスベスト除去工事に対して補助を行うものであります。以上です。

○川島政策監(ユニバーサルデザイン担当)
 東日本大震災の被災者の関係につきましてお答えをいたします。
 まず、避難者の方々の意向ということでアンケートをとっているところでございますけれども、平成24年、平成25年と本格的にとってきたところでございます。その内容でございますけれども、特にお困りの点という意味では、当面の住居の確保ということが一番でございました。それともう1つは、やはり被災を受けた避難元の復興情報を得たいということでございました。それともう1つは、孤立化防止、孤立をしたくないという観点から、交流事業、交流会のような事業をやってほしいというような御希望が多かったということでございます。
 それを受けまして、本県では応急仮設住宅ということで、民間の住宅を借り上げまして、避難している皆さんのうち、要望があった方々に対しては提供しているということがありますし、県並びに市町の公営住宅に入居いただくという形をもっております。福島県からの避難者につきましては、平成28年の3月末日までということで入居いただくと。それから、岩手県並びに宮城県からの避難者につきましては、入居から4年または平成27年の9月30日のいずれか早いほうという形で提供しています。復興情報につきましては、被災県と連携いたしまして、確実に避難者の皆さんに情報を提供しています。それと、交流会につきましても、NPOと連携いたしまして、県内各地で交流会等をやっていただいております。その際には相談も受け付けるという形で対応しております。昨年もことしもそういった形で実施して、皆さんの御要望にお応えしているといった状況でございます。

 もう1つ、災害救助法の適用期間についてでございます。
 これにつきましては、救助の種類がいろいろございまして、その種類ごとに適用期間が決まっていす。これにつきましては、国が基準を出しておりまして、それに従う形で県知事が決めています。具体的に申し上げますと、例えば避難所の設置でございますけれども、災害発生から7日以内でございます。あとは応急仮設住宅の供与につきましては、2年以内でございます。また、炊き出しその他食品の供与につきましては7日以内、そんな形で決められているわけです。ただ避難者の皆さんの実態、被害の実態等を踏まえまして、この期間につきましては弾力的に運用しなさいよということを国から指示されております。具体的には避難所につきましては、平成23年の4月5日から平成24年の2月までの期間につきまして提供してきたという実績がございます。

 それと、JFAアカデミー福島の方の人数についてですけれども、その1,016名の中に入っております。具体的には生徒さんですね。コーチ、スタッフを含めまして当初141名の方をお迎えしたわけでございますけれども、現在のところは、全体で68名の方ということになっておりまして、これは先ほど言いましたように1,016名の中に含まれております。以上でございます。

○佐藤県民生活課参事
 オスプレイに対する地元の考え方でございますが、東富士演習場使用協定締結の地元の方針は、キャンプ富士の全面返還はもとより、米軍東富士演習場の全面返還が大前提となっております。地元の意向としましては、オスプレイに限らず米軍による訓練の増加、拡大、これらにつながるような運用はこの方針に逆行するものでありまして、受け入れがたいと聞いております。以上です。

○柳住まいづくり課長
 宅建の取引業に係る違反や是正指導の状況でございます。
 平成25年度実績でございますけれども、免許取り消しが6件ございます。5件は所在が不明になったもので、任意に事務所が閉鎖されたというものでございます。もう1件は宅地建物取引主任者が宅建業法の欠格要件であります成年被後見人になってしまったというものでございます。次に、指示が1件でございます。これは、宅地建物取引主任者証の有効期限が切れていたのに業務を行っていたというものでございます。
 続きまして、文書指導は25件でございます。これは免許の更新手続を所定の期間内で行わなきゃならないんですけれども、その期間内に行わなかったというものでございます。
 続きまして、文書勧告は4件でございます。これは期間内に手続等を行わなかった者が複数件あったというものでございます。以上です。

○織部環境政策課長
 熱交換エネルギーシステム利用普及促進協議会の対象市町の件でございますけれども、この協議会の立ち上げ時に対象となっております10市町全てに参加については打診を行いました。その結果、裾野市と函南町については不参加でいいという御返事だったものですけれども、その後、広報していく中で裾野市のほうは参加したいという御返事はいただいております。函南町のほうにつきましては、対象の井戸が13本程度ということで、余り多くないものですから、確認はしてないですけれども、意識としてはまだないのかなと思います。省エネ効果がわかれば、省エネ化というのはどこの市町でも課題になっているものでございますので、引き続きこの協議会の参加はオープンな形にしておりますので、呼びかけていきたいなと思います。
 積極的かどうかという点でございますけれども、井戸は富士市とか富士宮市にかなり集中しているものですから、当然その2市については積極的なんですけれども、ほかの市町につきましてもかなり前向きに考えていただいているという現状であります。以上です。

○齋藤くらし・環境部部長代理
 1点目の大井川広域水道企業団の件で答弁をしてございませんので、私のほうから申し上げます。
 まず、職員に対する求償でございますけれども、これは国家賠償法にいう故意または重大な過失への該当性につきまして、弁護士等専門家の意見もお伺いしながら、これは金額も含めまして、今後求償権の行使について検討を行っていきたいと考えております。それが1点目でございます。
 それから、大井川広域水道企業団の責任でございます。平成24年度の事業再評価を行う前の平成23年度の段階で、企業団ではコンサルタント会社に検討業務を委託したわけでございます。そのコンサルタント会社の成果を見ますと、ちょっと細かな話になりますが、再評価に当たっての基準年度の考え方が誤っておりまして、企業団としましてもそこに気がつかずにそれを受けていたという状況がございます。そういった意味では、基準年度に関する認識に対しては十分でなかったという点はあろうかと思っております。
 しかしながら、平成24年度に正式にその事業再評価手続を行う中で、事前調整のための書類を企業団が県に出し、県が厚生労働省にそれを出し、厚生労働省から誤りが指摘されて、それについては企業団にもお伝えしました。その結果、企業団から回答が来たわけなんですが、その処理に担当職員が窮しまして、厚生労働省のほうには事業再評価書を送らず、一方、企業団に対しては厚生労働省の了解が得られましたという虚偽の報告をして、それを信じて企業団としては作業を進めていったという経緯がございます。基本的には企業団に責任があるとまでは言えないと整理をいたしております。以上でございます。

○池谷委員
 大井川広域水道企業団のこの不適切な事務処理の関係です。
 責任の所在、求償についてはこれ以上言いません。財源内訳がこうなってるんですけれども、そうしますと財源構成が変わるんですよね。それはいつごろ出てくるんですか。どういうふうに決算で処理されるのかお答えください。

 次に、オスプレイなんですけれども、今の御答弁と地元の結論とちょっと乖離しているような気がするんです。単純に言うと、じゃあオスプレイが来るときに何の前ぶれもなく来てしまうのか、米軍から国に来て、国から地元なり県なりに来ますよという話が来てから来るのかということをお聞きしたいのと、実際、県と地元はこのオスプレイについてどう考えているんですか、今。ちょっと御回答いただきたいと思います。

○齋藤くらし・環境部部長代理
 平成25年度の事業でございまして、大井川広域水道企業団からは既に工事事業者に対しては金額の支払いは終わっているやに聞いております。その財源につきましては、国庫補助金が全く来なくなりましたので、これは企業団自身の内部留保で何とかされたと。
 それから、関係者の出資金でございますけれども、先ほど言いましたように出資債そのものは充当できなくなりましたものですから、関係市が一般会計から負担して、企業団のほうに渡しているという状況でございます。以上です。

○佐藤県民生活課参事
 まず、オスプレイが不意に来るというようなことがあるのかということでございますが、現在も県といたしましても、国を通じて情報等を収集しております。
 それから、地元が要望等をしたときに、防衛大臣がまだ具体的なことがない中で、今後具体的なことが決まってきた段階では、地元に誠意をもってしっかり説明を事前にするというようなことを言っておられますので、そういうふうな形で説明があると思います。
 それから、地元の考え方ということでございますが、静岡県とそれから東富士演習場、それから空港関係の基地がございますけれども、こちらで構成されます県の基地対策連絡協議会というものがありまして、オスプレイに関しましても事前に何か情報があった場合には、必ず伝えるようにというような要望をしております。国からもそのようにするということで回答を得ております。以上です。

○池谷委員
 オスプレイについては回答になってない気がしますが、いいです。次に移ります。
 次に、委員会説明資料の36ページの富士山の環境保全対策で、山小屋トイレ新技術調査検討が新規事業ですけれども、これは今のバイオトイレがさらによくなるというような調査研究をするということでしょうか。お答えをいただきたいと思います。

 それと、富士山麓不法投棄廃棄物撤去支援事業です。
 これは産業廃棄物の撤去費用助成となっていますが、産業廃棄物については県が所管だと思うんですけれども、市町に対して、あるいは非営利団体に対してこの助成をするということの意味がちょっとわからないんですけれども、そこをお答えいただきたいと思います。

 外来植物ですけれども、これは実際に来ているということだと思います。どのようなものがどのように運ばれてきているのか、現時点でわかる範囲でお答えをいただきたいと思います。

 それと、オフロード車の立ち入り規制ですけれども、立ち入り規制の根拠となる法令――多分条例はないんじゃないかと思いますけれども――そういうものがあるのか。エリアはどういうエリアが規制エリアとして設定されているのか。誰がパトロールをするのか。見つけたらどうするのか。処罰があるのか。オフロード車等とあるんですけれども、等というのは何を考えているのかお聞きをします。

 次に、39ページの浄化槽ですけれども、平成20年度から47位がずっと続いて、やっと平成24年度に45位ということです。どこかの学力・学習状況調査じゃないんですけれども、相当厳しい数値だと思います。この伸び率ですね。平均受検率のポイントの伸びを見てみますと、全国で平成20年度から平成21年度が1.5%、平成21年度から平成22年度が1.7%というふうに、全て1.5%平均ぐらいで伸びてるんですよね。県のほうは、平成20年度から平成21年度が0.3%、次が0.4%、次も0.4%ということで、非常に伸びが鈍い。これはある意味、所管のところの怠慢というようなこともこの当時言えたんじゃないかと思います。もう一度、この要因ですね。全国と比較してもこれだけ静岡県が低いと、伸び率を見てもその原因をどう捉えているのかお聞きしたいと思います。
 それと、この全国平均で33%なんていう相当高いところがあるんですよね。そういうところの調査はされていると思います。この調査で高いところはどのようなことをやって高いのか。これはある意味、生活環境課長がかわって頑張っているなと、頑張ってきたなということも言えると思うんですけれども、そこら辺をちょっと聞かせていただきたいと思います。

 NPOについて聞きます。
 NPO法がたしか十四、五年前にできたと思うんですけれども、NPOは当初と違って相当提出書類等々についていろんなことを言われるようになっています。いろんな話を私も聞くんですけれども、県とか法務局、税務署ですね。こういうところにいろいろな書類を提出する。本当に企業と変わらないぐらいあるんですね。NPO関係者は、本当にそんなにしっかりした事務局を持ってないところが多いんですよね。結局、お年寄りがやってるとか、当時はそういうところが多かったものですから。そういう状況で大変だという声を聞きます。その中では、もうちょっと県の担当者が優しく丁寧に教えてくれないかなという話も聞いてますので、そういうNPO関係者の声をどのように皆さんが認識されているのか、どういうふうに指導されているのかお聞きをいたします。

 認定NPOですけれども、税制が変わりました。これを考えますと、税金で入ってくるものをNPOにやっちゃうわけですから、一義的には国とするとあんまりよくない制度なんですよね。そういうことがあって、当初、認定NPOはもうハードルが高くて、全国でも数えるほど、1桁ぐらいしかなかったものが、ここへきてやっと認定NPO制度が変わって、少しは認定を取りやすくなったという状況になってきてるんです。ただそうはいっても、まだまだ認定NPOについて、申請したけどとれないというNPOもあると聞いています。何がひっかかっているのか、それをお聞きしたいと思います。

 最後に、住宅の空き家ですね。全国で760万戸あると言われておりまして、これは防犯とか防災上、またこれから人口減少社会になっていくと、もっとこれがふえてくると思うんですね。所有者がわからないというようなケースもありまして、空き家の県内の状況とさまざまな課題に対する対策を聞かせていただきたいと思います。以上です。お願いします。

○平野自然保護課長
 富士山環境保全対策のうち、自然保護課が所管する事項についてお答えいたします。
 まず、山小屋トイレの新技術についてですが、新技術とは申し上げても方式そのものの研究ではございませんで、いかにそれを効率的に処理するかとか、あるいはメンテナンスとか、あるいは施設の延命化を図る、そういった面の新技術の研究ということでございます。

 それから、外来植物についてでございます。
 昨年度から調査を、今も続けておりますけれども、セイヨウタンポポ、ハルザキヤマガラシ、ヒメジョオンなど11種類ほどが今のところ発見されております。原因については、はっきりはしておりませんが、道路脇に多いということから、やはり人々の衣服とか靴底などにくっついてきているのではないかと推測されています。今後も調べていきたいと考えております。

 それから、オフロード車関係の御質問でございますけれども、まず規制の根拠というのは、自然公園法で特別区域の中は国の基準に従って地域指定できることになっております。富士山においては、おおむね1,600メートル以上の標高の区域を指定しております。罰則ですけれども、法令上は6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられるということです。今のところ、国、県、関係市、警察署、地元関係者のほうで、富士山自然環境保全連絡会議というのをつくっておりまして、それが合同でパトロールしたり、そのほか、県の自然公園指導員、財産区の役員、自衛隊員による定期巡回、それから、ことしはそれらに加えて民間警備会社にもパトロールを委託するとしております。発見した場合はナンバーを確認して証拠写真を撮る、車をとめられた場合はそこで注意するという方法をとっております。以上でございます。

○小林廃棄物リサイクル課長
 富士山麓不法投棄廃棄物撤去支援事業費につきましてお答えを申し上げます。
 委員御指摘のとおり、産業廃棄物にかかる事務は県の所管でございまして、このため、不法投棄がありました場合には、その不法投棄をした原因者を探しまして、その者に対して撤去指導をしております。しかしながら、原因者がわからない場合、また原因者自身が死亡等してしまうということで、その不法投棄廃棄物が撤去されないことがございます。仮に県がそれを撤去しようといたしますと、廃棄物処理法に基づきます行政代執行で行うこととなりますけれども、その場合には生活環境の保全上の支障があることという一定の要件がございまして、非常に限定されております。したがいまして、富士山麓におきまして不法投棄された廃棄物がそのまま残されてしまって、富士山の保全上、1つの課題になっていると認識をしております。
 一方、市町でございますけれども、廃棄物処理法の上では一般廃棄物の処理にあわせまして産業廃棄物の処理をすることができるという規定がございます。このため、市町におきましては、地域の清潔保持という目的のために、産業廃棄物の撤去の事業を行ってきたところもございます。また、NPO法人等の非営利の団体につきましては、ボランティア活動でごみの撤去等の取り組みを行ってきておりますけれども、人手のほうは出せるんですが、実際ごみを処分しようとする場合に処理費が非常に高くかかりまして、その負担について補助を求めるという声も聞いております。
 こうしたことから、県におきましては、今年度の新規事業といたしまして、世界遺産の中に不法投棄されそのまま放置されています産業廃棄物の撤去事業につきまして、市町の負担を減らす、またNPO等のボランティア活動を助長する、そうした目的でもってこの制度を創設いたしました。以上でございます。

○平野自然保護課長
 済みません。答弁漏れがございました。
 オフロード車の等に何がほかに想定されるのかということでございますけれども、オフロード専用仕様の車以外の通常乗用車とか、バイク、自転車、スノーモービル、ほかに作業用の車、重機とか車両一般が考えられます。それから特殊な例としましては、乗馬、馬で乗り入れること、それから犬ぞりみたいなものが極端な場合考えられます。以上でございます。

○市川生活環境課長
 浄化槽法定検査受検率が低迷した理由を御説明いたします。
 平成18年まではいろいろな法令が定められておりませんでした。どういうことがあったかというと、まず平成18年から法定検査をやることを指導しろというのが県におりてまいりました。そこから真剣に取り組むべきであったと思います。
 それから、浄化槽というのは設置届はありますが、廃止届というものが義務づけられておりませんでした。義務化されたのが、やはり平成18年。平成18年にはたと気がついてみると、62万基の浄化槽の台帳がありましたけれども、実態とどれぐらい乖離しているのかわからなかった。そこで、ちゅうちょがあったのではないかなと考えております。静岡県は水洗トイレ、単独浄化槽になりますけれども、そういうものの設置が早かった。そういう人たちは何もしないまま、落とせばきれいになっているものという発想で浄化槽を使ってきたという実態がありますので、そこが非常におくれてしまったというところでございます。
 しかし、議会からの指摘もございまして、真剣に取り組まねばという思いを新たにしまして、このような速度でまことに申しわけないと思いますが、精いっぱいやっていきたいと思っています。
 他県の事例などですばらしいところはないかということでございますけれども、岐阜県が断然トップを走っております。平成24年度の法定検査受検率は87.2%でございます。これはどういう方式をとっているかというと、先ほどの答弁で申し上げましたが、保守点検、清掃、法定検査、この3つをセットにして契約しましょうという方式をとっています。これも平成23年度ぐらいから提案をしているんですけれども、この事業者というのは全く別でございます。この人たちに一緒にやりましょうと言うと、なかなか自分の利害とかいろんなものがございますので、遅々として進まない状況ではあります。三者がだめなら二者でどうだろうとか、いろんなことで進めておりまして、今後も皆さん方の御意見をいただきながら一生懸命進めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。以上です。

○山ア県民生活課長
 NPOの法人設立の認証事務についての御質問にまずお答えいたします。
 平成10年の法施行から数年間はNPO法人の数が少ない時代でございました。それが今、この3月で1,200法人ということで、当初からかなりの数がふえているということです。法施行当時はNPOを支援する中間NPO団体というものがすごく少なかったといったことがございまして、私ども県のほうが積極的にその認証事務を行うということとあわせまして、設立に向けての相談業務等にもかかわってきた経緯がございます。
 それから、その当時の政策目標としても、まずはNPO法人の数をふやすというスタンスで取り組んできたところでございます。
 現状では、県のほうがまずはその認証の事務をやるんですが、その設立の相談事務というものは、東・中・西部にございますNPO活動センターのほうで事前相談を受け付けて対応するという役割分担のもとにやっております。委員の御指摘のとおり、そういった対応をしてまだ日も浅くて、それぞれの役割分担がうまくできてないようなところも確かにございます。いろんな声も聞いておりますので、もう少し委託業者とも連携をとりながら、丁寧な対応に取り組んでまいりたいと思います。

 それからもう1点、認定NPO法人の件でございますけれども、認定NPO法人をとるメリットというのは、寄附税制の関係で、寄附をふやすということと、それから市民の皆様からの信頼を勝ち得るというようなところにあります。それに対しまして、まだ法人がそういう認証を受けることのメリットをなかなか感じていないと、要は受けるために費やす事務処理の提出書類だとか、そういったものをやるよりもメリットが多いというところを感じていないということがございます。そういった税制面の支援を受けるメリット等をPRしながら数をふやしたいと考えております。ちなみに、一昨年まで2法人だったものが昨年1年間で5法人ふえて、今現在認定、仮認定を取った法人は7法人あります。以上です。

○大石建築安全推進課長
 空き家の状況と対策についてですけれども、平成20年の住宅土地統計調査によりますと、県内におけます空き家の総数は約23万戸ございます。ただしこの中には別荘、賃貸用住宅、売却用の住宅等も含まれております。これらを除きますと戸数は約6万戸でございます。このうち、老朽化した空き家につきましては約2万戸あると推計がされております。
 全国的に空き家の適正な管理というものが課題となっております。このために、平成26年4月現在、全国の355の自治体が条例を制定しております。県内では、平成25年に小山町、今年度、焼津市と掛川市が条例を制定しております。県では、県内の市町の担当者を対象に、これらの対策を進めるための勉強会等を、昨年度も開催をしておりますが今年度も引き続き勉強会を開催する予定です。なお、国において空き家等対策の推進に関する特別措置法が検討されているということを聞いておりますので、これらの内容を確認し、今後の対応の方法を検討していきたいと考えております。以上です。

○田(泰)委員長
 ここでしばらく休憩をします。
 再開は15時10分とします。
( 休 憩 )
 休憩前に引き続いて委員会を再開します。
 質疑等を継続します。
 では、発言願います。

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