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委員会会議録

質問文書

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令和3年9月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:中澤 通訓 議員
質疑・質問日:10/08/2021
会派名:ふじのくに県民クラブ


○中澤(通)委員
 一問一答方式です。
 日中青年代表交流10年間のあゆみという報告書がありましたけれども、これはもともとはかなり古く40年近くたつんですかね。焼津市の元県会議員の服部毅一先生を団長とした青年団が、沖縄がまだ外国のときに1週間ぐらいの船旅でそこへ行き、集団訓練や有識者の話を聞いて見聞を広めることがきっかけでした。当時は東京都の晴海埠頭から船が出ていましたが、その後清水港の日の出埠頭から出発になり、何回か続きましたが青年団の衰退もあり、島田市の元県会議員の伊藤育子さんが青少年会長のときに方向転換しまして青年の翼になりました。青年だけではなかなか団は組めないので社会人、学生等も含め事前の研修をしながら、たまたま県は浙江省との友好がありましたので、取りあえずそこをターゲットに交流しようと。こちらから行く、また向こうからも来るとやってずっと続いてきました。
 この前も話をしたときに伊藤さんは、最初は取りあえず浙江省との関係があったので方向は中国にしたけど、ずっと中国じゃなく3年周期ぐらいで行き先を変えたほうがいいと自分がポストを外れるときに伝えていた、いつの間にかコンプリートされて今日まで来ていると言っておりました。
 今回の本会議にも自民改革会議の和田議員から中国の最近の動向はどうなんだろうという話が出ました。チベット問題、それから近くは香港の問題、そして近々には台湾を武力征服するようなことを公言している。静岡県と浙江省との友好関係はありますけれども、青少年の団体がそのような状況下で政治と一線引いて、このまま付き合いを続けてもいいんですかと疑問です。
 ここ2年コロナの関係で中断していますが、収まりつつあれば来年また復活する。このまま続けていくのではなく、これを区切りに再検討の時期じゃないかなと思いますけれども、県教育委員会はどうお考えなんでしょう。お聞かせください。

○山下社会教育課長
 日中青年代表交流ですけれども、9番委員のお話にありましたとおり大変長い歴史を経て今の形になっていると聞いております。我々が今取り組んでいるのは、県と浙江省が友好提携を結んだ上で平成21年に県教育委員会と浙江省の青年連合会が協定書を締結し、それに基づいて交流を続けております。
 現在、いろいろと国レベルで様々な外交問題、懸念があるのも承知しております。ただ一方で中国はお隣の国でもありますし、世界的にも発展が目覚ましいので、そういったところに青年たちがホームステイや企業、学校を訪問することでお互いの魅力に触れて歴史や文化、経済等についての現状を知ることは大変貴重な機会になるとも考えております。
 現状では、コロナの影響があってなかなか交流できないのでまずは交流再開を考えていきたいと思っています。
 一方で、青年代表交流については確かに必ずしも中国に限定する必要はないと思っております。今のところほかの国々に対して浙江省と同じようなつながりを持つ団体がないので、県全体の外交方針ともリンクするかと思いますが、コロナ禍で交流できていない、この間に具体的な交流方法や場合によっては交流先についても検討することを考えていきたいと思っております。

○中澤(通)委員
 日本人の曖昧さがあって、続けてきたことはそのまま、それとこれとは別の考え方をしやすいんですけれども、果たしていつまでもその形でいいんですか。青年の人たちと事前に研修するときにチベット問題はこうなんですよ、香港はこうなんですよ、そういう中でもこうやっていきましょうかと、そこまでやっているのかなと。僕はやっていないと思うんですよ。いいことしか言っていない。悠久のつながりがあるからお互いのフレンドシップでいきましょうと。無にはならないんですよ、交流というのは。ただこういう時期に果たして県民の税金を使ってそこへ行くことがいいんですかということなの。
 政治問題と画一すればいいと思うかもしれないけれど、必ずリンクしているんですよね。だからあえてそこへ行くことはないんじゃないかと。それじゃあこちらが希望するチベットへ行きたいんです、内モンゴルへ行きたいんですよと。行かしてくれっこないんですよ、昔から向こうの国は。そういう付き合いでしょ。いいところだけしか見せない。悪いところは絶対見せない。制限しちゃう。フリーハンドで行けるならまだ分かるけれど。
 日本からの進出企業は確かにありますけど、向こうはかなり厳しい仕事ですよね。合弁会社をつくったって55%必ず中国が持って、日本は45%しか持てない。だから向こうに主導権があるというやり方で、最近ようやく引くというかちょっと上ぐらいになってきたけれども、それだっていつ何どきどうなるか分からない状況でしょ。
 尖閣諸島の問題もそうだけれども、そのような中で今こうしてやっていくことがどうなのかなといろいろ検討して、考えていきたいじゃなくてもう中国はやめましょうと。方向を変えましょうと。その上でどこがいいか、そしてやるべきことを決めていく時期だと思います。今のような考え方でずっと行くなら、私は次の予算が立ったときは反対しますから。断固として通らない。県民に説明できない。いつまでも同じことをやっているのではなくて、臨機応変は時においては必要です。ここで結論をとは言いません、取りあえず意見として言っておきますので、よくよく御検討頂きたいと思います。

 次に移ります。
 最近、校則の見直しが文部科学省からも出ております。県は1年置きにやっており、今年は2年続けてやったとのことですが、校則の見直しはつい最近のことじゃなくて前からずっとあったんですよね。新聞にも取り上げられたりしていろいろとありましたけれども、浮いたり沈んだりの積み重ねで、例えば時には長髪の問題が裁判沙汰になって、結局それは行き過ぎだったと負けているわけですよね。校長が校則を決める責任者かもしれないけれども、そのような形になっている。私らも子供を持っていましたが、校則で下着の色まで決めてたり、今どきまだそんなことあると思うようなものがが現実にあります。
 文教警察委員会説明資料の中にもいろいろ出ていて、幾つか変わったことが令和3年度調査結果で出ていました。令和2年度校則を変えたとか、それから制服の問題もありました。
 ただ例えば17ページの下のほうの服装に関する規定で女子のスラックス導入、衣替え等が変わった学校は15校になったけれども、あとの学校は全部片づいたのか。頭髪に関する規定だってツーブロックの禁止を廃止したのが7校。あとの80校ぐらいはどうなっているんだと。そうでなくて残された学校が幾つなのかも分かっていない。
 校則を決めるのは、基本的に学校長の責任になっていますよね。だけどそうじゃなくて県教育委員会としてどうあるべきなのかがまずあれば、それに沿ってそれぞれの学校が対応していく。まだまだ一遍にはいかないかもしれないけれども、そこら辺りも必要じゃないかと思っています。
 あわせて、子供の意見はどうなっているのか聞きたい。
 地域によっては子供が運動を起こして、それをきっかけに校則が変わったところもあります。市単位ですけれども、子供を主体として考えるべきと積極的に義務づけて校則をつくっているところもあります。中には県弁護士会が中心になって全ての校則を集めて、これはおかしいと正式に意見具申を教育委員会に出したところもあります。静岡県は比較的温厚なところですからそういったものはなかなか出てこないけれども、待っているんじゃなくて県教育委員会がきちっと前へ出て対応するべきじゃないかと思うんです。校長に責任があるといったって、10年もいるわけじゃないんですよ。大体3年長くても5年。そうすると何もなければ変えること自体無理なんですよね。
 これからどんなお考えでいくんですか。お聞かせください。

○小川高校教育課指導監
 校則の見直しに関し、県教育委員会としてどのように考えるかについての御質問と思います。
 9番委員がおっしゃるとおり、校則につきましてはかなり前から見直しを図るように文部科学省や県教育委員会も高校にずっと働きかけております。時代とともに社会的な風潮が変わる中で我々としては社会通念に合った校則を学校にお願いしており、その社会通念も時代とともに変わってきますからそこを踏まえた校則の見直しを学校にお願いしております。
 具体的には、例えば各地区の生徒指導主事が集まる生徒指導地区研究協議会の会合がありますけれども、毎年研究・協議テーマを設けて様々な話合いをして、その地区あるいは社会状況に合った校則などを学校においてまた検討、協議する。昨年度はまさに校則をテーマに地区研究協議会で話合いをしてもらい学校に持ち帰ってさらに見直しを図ってもらうことを働きかけております。
 年々改善している傾向はありまして、先ほど説明資料で服装あるいは頭髪のことでまだまだ校数が少ないと御指摘がございましたが、こちらは変更した学校数です。ほかのところについては引き続き検討していると思っております。
 子供たちの目線については、校則を見直す中で必要な視点だと地区研究協議会の中でも話合いをしてもらっております。例えば実際に生徒総会で校則を見直して変えた、具体的に申しますと指定のバッグや服装を生徒が自分らのルールの中で自由な形に決めた例もございます。
 先ほど9番委員がおっしゃったとおり、校長が基本的に校則を決めることになっておりますのでこちらで決めることではないのは確かではありますが、引き続き時代に合った校則の見直しにつきましてはこちらから働きかけていきたいと思っております。

○中澤(通)委員
 先ほど何とか協議会と言われましたけれども、今の話ですと生徒が主体じゃないんですよ。指導側の先生が主体でやっていることなんですよ。そうじゃなくて、スタートから生徒とフィフティーで話し合うところから始まらないと違うんです。そこから違っている。そこの考え方はどうなっているんですか。

○小川高校教育課指導監
 先ほど申しました生徒指導地区研究協議会では、いろいろな学校のよい取組を情報交換する場でございますし、また県教育委員会の職員がそこに行って方針等を伝える場でもあります。先ほど申したとおり、生徒が生徒総会等で校則等を見直して改善していく取組をその協議会の中で情報交換、紹介し合う、あるいはこちらからこういうやり方もありますよと紹介して広めていく機会として地区研究協議会はあるのかなと考えております。

○中澤(通)委員
 今度のオリンピックのときに、自分は女性だけれども違いますよ、男性だけど違うんですよと堂々と発言なり行動が起きていますよね。
 女の子はスカートだよ、男はズボンだよと中学生も高校生も大体決まっていますが、子供の発議を待つんじゃなくて、まずそこから変わるべきじゃないんですか。まずフリーでしょう。女性でもスラックスは可能ですよと。現実にやっているわけでしょう、県内の中学校でも。高校もあるかな。浜松市はある中学校の先生がそこでやって、次の学校でもやって広まってほぼ8割以上の学校が変わったんですよね。先駆者がいたわけですよ、かなり抵抗があったけれども。それがノーマルになってきたでしょう。
 だから待っているじゃなくて、先ほどの話じゃないけど子供はどんどん卒業していっちゃう。1年待てないでしょう。そうじゃなくて、できることはどんどん変えていく。それが子供の成長を待たないで、あれやんなきゃならない、これやんなきゃならないという大人の理屈で会議をやって時間をずらしている。そうじゃないんだと私は思うんですよ。
 やるべきことはどんどんやっていく。そこでまた修正があるかもしれない。そういったことが僕は大切だと思うんですが、その考え方はありませんか。

○小川高校教育課指導監
 ジェンダー関係につきましては、ここ最近の話で今9番委員がおっしゃるとおり制服の共用化、男女フリーの状況は高等学校でもここ一、二年の中で大分変わってきており、そういった動きがどんどん広がっていることが学校間での情報交換の中でわかっています。
 繰り返しになりますけれども、校則を決めるのは校長の権限になりますので、こちらとしてはそういった取組を広く周知することで動きを進めていきたいと思っております。

○中澤(通)委員
 石橋をたたいても渡らない、渡りにくいような感じがいたしますけれども、身内に該当される方がいらしたらそんなことはできないはずです。世間が許さないからあなた我慢しなさい。それは公言できないんですよね。その人の立場になっていないから、そういった言葉が出てくるんだと思うんですよ。全体がこうだから駄目ですと。それでいいんでしょうかね。もうちょっと時代に合ったというか、時代の流れがそうなら先にどんどんやっていきましょうとしてもいいんじゃないですか。静岡県の教育委員会は本当に固いと言われますよ。この中でだれか異端児はいないんですか。優秀な管理職がここにいて、やるべきだという議論はないんでしょうか。それならそんなものかと思いますけれども、1回よく議論してください。そして答えを出してください。そういうレベルなのかと、みんながそれぞれの立場で考えるでしょうから、それ以上は私は言いません。

 あわせて言いますけれども、大人も夏は軽装になってきました。最近私はあまり小学校とかへ行かないですけれども、昔よくジャージ、トレパンの先生いましたよね。それはないでしょうね、義務教育も高校も。みっともないという発言が投書にあります。なぜけじめができない。
 子供にはいろんなことを言っているのに指導者が何もしていないじゃないかと現実にそういった投書もありますが、そのことについて何か調べていますか。調べなくても十分大丈夫なんですと胸を張って言えるなら、私の質問は愚問ですがどうでしょう。

○本多高校教育課長
 高校について調査したと聞いてございませんが、教員に対する保護者、地域の方からの御意見は全て私を回るんですけれども、目立った形で服装について御指摘はなかったと思います。場合によって体育の授業でそのような格好はあろうかと思いますけれども、通常授業での格好について聞き取りもしてみたいと考えてございます。

○野田委員長
 ここで休憩します。
 再開は14時45分とします。

( 休 憩 )

○野田委員長
 休憩前に引き続き、委員会を再開します。
 質疑等を継続します。
 発言願います。

○中澤(通)委員
 先般、教職員が飲酒運転したと自己申告があって、結局類推で懲戒免職したけれども捕まったわけじゃなく証拠がないのにそれはやり過ぎですと人事委員会で判断された。懲戒免職がなくなって違う形の処分があるでしょうけれども、遡って給料を払うことになる。
 何ゆえそのような処分が出ちゃったのかなと思うんですけれども、反省か何かあるんですか。それとも何となくまだ納得しないで人事委員会の裁決だから仕方ないと談話のように書かれていましたけれども、どうなんですか。もうこれは認めますと、やり過ぎだったという判断なんですか。

○堀口教育総務課長
 今、9番委員御指摘の処分の案件ですが、我々が免職処分したのは飲酒行為が本人それから同席していた者など複数の供述を付け合わせて事実がまずあったと。なおかつ飲んだ量等も本人ないし同席者の証言を基に一致したので、いわゆる検挙されれば飲酒運転として認められるであろう量の飲酒をしたと事実認定して処分を行いましたが、やはり検挙して検知されたアルコール濃度の数値がないので、飲酒したのは事実であろうけれどもそういった数値的な証拠はない以上免職とするのはやはりやり過ぎじゃないのかというのが人事委員会の判断でした。
 人事委員会の裁定に対しては制度上反論が取れませんので、我々としては免職を妥当と判断いたしましたが、人事委員会の裁定に対して受け止めざるを得ないという認識でおります。

○中澤(通)委員
 かなり前の記憶ですけれども、すごくたくさん飲んで細い道を突っ走って追突して、橋からどぼんと下へ落ちて3人が死んじゃった福岡県の事件がありました。犯人は翌日出頭か逮捕か分かりませんが捕まったと。裁判は無罪なんですよね。アルコールは何にも出ないので飲酒については棚上げなんです。狭い道路をかなりのスピードで走ったけれどもどういうわけか運転がうまくてどこも傷付いていない。ですから量を飲んだことはあるかもしれないけれども、いわゆる酩酊にはなっていない。今の法律上は酩酊は関係なく要はアルコール濃度ですから、結局彼は飲酒したけれども酩酊ではなかったという判断なんだね。同じなんですよ。追突で落としちゃったのは処分だけれども飲酒運転は処分にならなかった。あなた方はいろいろあるかもしれないけれども、よくよく考えていただきたいと思います。

 関係して、沼津市でわいせつ行為をした教頭が捕まって、あなた方が事情聴取できなかったのかどうか知らないけれども処分がずっとできなくてその間休職で、何か月か後にやっと裁判の1審で罪を認めて初めて懲戒免職にした。休職期間はお給料を払っているんですよね。
 払った給料はどれくらいだったのか。

○堀口教育総務課長
 逮捕され起訴された場合は、起訴休職処分を取ります。逮捕後懲戒処分になるまでの間は起訴による休職という身分で、その場合6割相当の給料が充てられる制度でございます。

○中澤(通)委員
 私は幾ら払ったんだと言っているんですよ。

○堀口教育総務課長
 個人情報に当たりますので、金額までは申し上げることはできません。

○中澤(通)委員
 逮捕されて起訴されても給与を払う。
 そういう取り決めしかできないんですか。どこをひっくり返してもそれ以外はできないんですか、やろうとしないんですか、どっちなんですか。

○堀口教育総務課長
 起訴されてもまだ刑が確定しているわけではございませんので、起訴休職期間中は犯罪の疑いがある段階です。その間はまだ被疑行為が事実として犯罪を犯したと確定していない状況ですので、その職員の必要最小限の生活費は保障する考えで起訴休職中は給料の6割を支給すると決められております。国家公務員、地方公務員の場合も同じ制度でやっており、これに従って支給しております。

○中澤(通)委員
 だけど、捕まって起訴されてその後有罪になりますよね。その間は職務に専念しませんよね。物理的にもできませんよね。捕まって起訴されたその段階で事実行為ははっきりしているわけですよ。はっきりしてから刑が確定するまでの間は有罪までいかないということで払っているけど、これは今言ったように働いていない時間分払っているわけでしょ。
 それなら、有罪に決まってその刑が確定した段階で起訴休職の部分は返してもらえばいいじゃないですか。できないんですか、やろうとしないんですか。国家公務員がそうだからただそれにのっとるだけで1回もそういう例がないのか、どうなんですか。

○堀口教育総務課長
 起訴された時点に遡って返還させてはどうかという御指摘ですが、起訴された時点ではあくまでまだ犯罪が確定しておりません。公判が行われてそこで刑が確定し、その時点をもって我々は処分いたします。処分の効果は決定した時点から発揮すると考えますので遡る考えは持っておりません。

○中澤(通)委員
 制度上問題があるんだったら、例えば国や人事委員会に相談してそういった条例や制度を新たにつくってもらう、上級機関とよく相談することも1つの方法です。制度がこうなっているからと言うかもしれないけれども、一般の人から見るとそれだけじゃ通らないと思います。そういう人もいますから疑問に思ったらそこで終わるんじゃなくて、やっていくことが必要です。
 要は、留置されてまだ裁判は始まっていないけれども、その間に私は認めますと言ってもらえば本当はいいんだよね。本人が認めれば。その言質だけもらうんだったら、警察と話して弁護士立ち合いでその罪だけは現実に認めますと、できないことはないと思うんですよ。最初から認めるか認めないかのことですから、裁判が後になっても認めるのを早くしてもらえばその時点で払う給料が少なくなるわけです。引き延ばすためだけにやっているとは思われません。会えなかったからできなかったと言うけれども、警察とそういった話がなぜできないのかなと思ったりします。
 このようなことに対して処分するにしても人事委員会とよく話して、彼らだって法律に基づいていろいろやっているでしょうから知恵をもらって次なる対応策をつくっていくべきじゃないかと思います。これからもありますのでね。ないことを願っていますけれども残念ながらいろんなことが出てくるでしょうから、そのことを考えながらよくよく対応していただきたいと思っています。
 
 最後の質問ですから的確に答えてください。
 2日前健康福祉部の後藤参事も出ていた新聞の対談ですけれども、済生会病院の先生と静岡市立病院の先生が過剰な新型コロナ対策ということで書かれています。四六時中マスクをすることが果たしていいんですかということです。外せるときは外すべきじゃないかと。学校によっては感染するからと個人のハンカチの使用も禁止している。それから保護者の園内、校内の立ち入り禁止もやっている。父兄の立ち入り禁止はいつまでやるのですかね。
 これから運動会の時期です。たまたま私の近くの学校から案内が来ました。今年もPTA会長1人のみ来賓で御出席頂きます、父兄は1名のみ、ほかの方は一切御遠慮ください。1人で子供は生まれないです。父兄1名のみは何ゆえなのか、誰が決めたの。どっかで言わないからそのままやるんですよ。結局現場の人たちは俺だけやると困る、なんかあったら困る。
 お医者さんたちが学校の過剰な対策についてこう言っているんですよ。しかも天下の公器である新聞に堂々と名前を出して、後藤参事も同席した中での対談ですよ。これを見て何も対応しないんですか。静岡新聞の7日の朝刊。出ていることはすぐに考えてやったらどうですか。一番詳しい後藤参事にこれでいいですか、じゃあ各学校に通知出しますねと。親がずっと子供のことも見られないで来ていた。大人も分別があって考えてやっていますよ。密になってやりっこないですよ。あなた方の次の少しずつとはそういうことでしょ。
 もう1つは、コロナに対する不安が原因による子供の不登校、それから通常の不登校は出席カウントが違うと言われていますね。通常の不登校は出席扱いにするけれども、コロナが動機で不登校になったら完全な欠席だと。非常に統一性がないんだよね。
 これは国から来ているんだよという話や、いや教育委員会だと言っている人もいて、コロナによる欠席の扱いはどういう基準があって矛盾があるのかな。矛盾なく決まっています、現場では混乱しませんと言い切るならいいですが、そのことに対してお答え頂きたいと思います。

○小川高校教育課指導監
 高等学校でコロナを不安に感じて休んだ生徒と通常の不登校の生徒との教務上の扱いの違いについてお答え申し上げます。
 文部科学省からの通知により、コロナが不安で学校を休む場合はそこに合理的な理由があると校長が認めれば出席停止扱いになります。出席停止等――正確には等が付くんですけれども――は欠席にはしないという意味で欠席扱いにはなりません。ただコロナではない通常の不登校の生徒については学校で判断することになっていますが、通常の欠席扱いにすると思われます。

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