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委員会会議録

質問文書

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平成29年6月定例会危機管理くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:吉川 雄二 議員
質疑・質問日:07/26/2017
会派名:自民改革会議


○吉川委員
 一般廃棄物と産業廃棄物について聞きたいんですが、一問一答方式です。
 ここ数年、家庭から廃棄される一般廃棄物は減少しているそうです。しかしながらレストラン、コンビニ等から廃棄される事業系一般廃棄物は増加傾向にあると聞いております。
 そこで、県下各自治体の事業系一般廃棄物の量と、各自治体で処分にどのぐらい経費がかかっているのか、あらあらで結構ですので教えていただきたいと思います。

○林廃棄物リサイクル課長
 県下各市町の事業系一般廃棄物の量と処分費についてお答えします。
 平成27年度のデータでございますけれども、県内の市町が収集いたしました事業系一般廃棄物と家庭系一般廃棄物の合計は118万1000トンでございます。このうち事業系一般廃棄物が34万8000トンでございます。
 処理にかかるランニングコストでございますが、これは申しわけございません、事業系一般廃棄物だけのデータがございませんで、事業系一般廃棄物と家庭系一般廃棄物を足した額でございますが、県下の市町の合計で287億円余かかっているということでございます。

○吉川委員
 県下の総菜や弁当等の製造業者が出す廃棄物は、仕出しということで一般廃棄物として各自治体の処理施設で処理されていると聞いております。しかしながらコンビニ等に納めるパン製造業者が出す廃棄物は産業廃棄物として民間の処理業者が有価で処理していると聞いております。
 そこで、なぜ弁当、総菜が一般廃棄物でパンは産業廃棄物となるのか、その法的根拠を教えていただきたいと思います。

○林廃棄物リサイクル課長
 まず、一般廃棄物か産業廃棄物かどうかの区分けの法的根拠でございます。
 法律では、廃棄物処理法におきまして産業廃棄物はいかなるものか政令に限定列挙されておりまして、食品製造業、詳しく言いますと食品製造工場でつくられた物については産業廃棄物であると明記されております。それ以外の物については一般廃棄物でございます。
 今おっしゃった仕出しですとか調理物につきましては、産業廃棄物以外の物、詳しく言いますと事業系一般廃棄物に区分されるということでございます。

○吉川委員
 固有名詞を出したらまずいんでしょうけれど、例えば清水区にあるヤヨイサンフーズとか、富士市にデイリーはやしやという総菜弁当の製造業者があるんですけれど、これは食品製造業ですよね、工場でつくっている。ここから出る廃棄物は仕出しということで一般廃棄物処理しているそうなんです。ですから産業廃棄物になっていないです。ですからこれは自治体へ持っていくんです。
 ということは、私が先ほど事業系一般廃棄物が増加傾向にあると。ですからこういうものも産業廃棄物とすれば、各自治体の経費が削減されるんじゃないかと思うんですよ。ですからなぜ仕出し等が仕出しという形で一般廃棄物になっているのか。
 富士川町にセブンイレブンに納めている大きなパン屋さんがあるんです。そこから出るパンのつくり過ぎちゃったようなやつは産業廃棄物として処理していいということがなぜかっていうことを聞きたいんだ。

○林廃棄物リサイクル課長
 申しわけございません。私、先ほど法律上で産業廃棄物か一般廃棄物か一般的な考え方を述べたものでございまして、繰り返しになるかもしれませんが、産業廃棄物は限定列挙されている物、一般廃棄物はそれ以外の物でございます。一般的に工場でつくられているかどうかということにもいろいろな場合があるかもしれませんが、加工していること、調理をしていることにつきましては事業系一般廃棄物という考え方があるようでございます。
 個別具体的に工場の形態がどうなっているかということを確認させていただいた上で、きちんとした回答を出したいと思っています。申しわけございません。

○吉川委員
 確かに法律で決められているということでしょう。しかしながら一般的に弁当の場合はライスですね、御飯ですね。これが一般廃棄物でパンは産業廃棄物になるというのはちょっと理解できないんです。いいです、いわゆる実際の経費削減という観点で話をさせていただきました。

 続いて、産業廃棄物を無償で処分する、持っていってもらうと、それは不法投棄であるといったようなことが言われているそうなんです。その辺はどうですか。

○林廃棄物リサイクル課長
 弁当製造業の排出事業者が処理委託をする場合、それについて費用がかからないものについては不法投棄にならないかという御質問かと思ったんですが、基本的に法律に基づいた基準で適正に処理されているかどうかということが、不法投棄か否か、適正に処理されているか不適正な処理かどうかということにかかわってきますので、処理費がかからない、委託料がかからないということにつきまして、それだけをもって不法投棄であるとは言えないのではないかと解されます。

○吉川委員
 どうも不法投棄と言われたと言っている人がいるんですけれど、いいです。

 続いて、食品製造会社が自社の店舗から出る廃棄物を自社の持つリサイクル施設あるいは処分施設で処理することは可能ですか。

○林廃棄物リサイクル課長
 これも申しわけございません、法律に書いてある一般論で申し上げますと、製造業者が製造した物をみずから処理することにつきましては、処理業の許可の対象外となっておりますので、可能だと解されます。

○吉川委員
 食品製造会社の自社の店舗から出る廃棄物は一般廃棄物ですよね。ですけれど自社の持つリサイクル施設あるいは処分施設で処理することは可能なんですか。
 私は、5トン未満ならば自社で可能だと、5トン超える物についてはだめだと、そういった法的な基準があるやに聞いているんですけれど。

○林廃棄物リサイクル課長
 今おっしゃった5トンか5トンじゃないかという話は、施設の許可がまた別にございまして、5トンを超える処理量を有する、機能を有するものにつきましては施設の許可が要ることになりますので、そういった解釈じゃないかなと思います。

○吉川委員
 それでは、食品製造会社が自社の店舗から出る廃棄物を自社の工場で一旦回収して、これをその工場で例えば廃プラと動植物性残渣に分別処理して、この処理によって工場より排出するごみは産業廃棄物として処理していいんですか。

○林廃棄物リサイクル課長
 申しわけございません。廃プラと動植物性残渣に分けて、みずからの会社でみずからが回収しみずから処理することにつきましては許可の対象外となります。
 先ほどから産業廃棄物か否かということにつきまして歯切れの悪い回答でございますけれども、これはみずからが処理できるということでございます。

○吉川委員
 最後です。
 質問じゃないんですけれど、廃掃法というのは恐らく昭和40年代ぐらいだと思うんです。リサイクル法はつい最近ですけれど、その廃掃法があくまでも基準になっていると思うんです。これは県に言ってもしようがないんですけれど、もう既に社会も大きく変化してきて、コンビニとか食品製造会社がいっぱいふえてきていて、もう昭和40年代の廃掃法ではなかなか対応できないのが現状だと思いますけれど、されど法律を変えるわけにはいかないでしょうし、いや変わってはいるんですけれど、その中で頑張っていただければと思います。以上。

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