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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和3年9月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:中澤 通訓 議員
質疑・質問日:10/11/2021
会派名:ふじのくに県民クラブ


○中澤(通)委員
 一問一答方式で2問お願いします。
 最初に犯罪被害者支援ですけれども、随分前から被害者支援を目的とする犯罪被害者に対する条例が県もできておりますが、県内各自治体にもそれぞれ支援の条例をつくっていただくようお願いすることになっております。静岡県下市町の条例制定はどれぐらいになっているかお聞かせください。

○水嶋警務課長
 静岡県では、平成27年4月に犯罪被害者等権利利益の保護と犯罪被害者等を支える地域社会の形成を目指す静岡県犯罪被害者等支援条例が施行されました。その後これまでに県内35自治体中7市1町において犯罪被害者等支援条例が制定されております。

○中澤(通)委員
 35自治体のうち8自治体ということですけれども、近年どうなんですか。
 平成27年に県条例ができてもう5年たっていますね。最初のときに市町がつくったけれども後はできていないのか、順々に毎年毎年増えていっているのか。
 それとあわせて、各市に警察署がありますよね。その署長さんなり担当者が自治体の長や幹部にそういう条例制定のお願い等はしているのかどうかお聞かせください。

○水嶋警務課長
 この条例が一番最初に制定された藤枝市を皮切りに長泉町そして裾野市という形で、現在も今年度末までに条例の制定を検討している自治体もあると承知しております。県の条例が制定されて以降徐々に制定の輪が広がってきている状況でございます。
 続いて、各警察署をはじめとした県警のこの条例の制定に向けた取組でございますけれども、条例がまだ制定されていない自治体に対し、条例が制定された自治体の具体的な運用状況等を積極的に情報提供するなどして条例制定を働きかけております。
 具体的には各自治体の担当者と打合せ、自治体で行われた研修会への警察からの講師派遣、条例制定の要望書の提出などしておりまして、各警察署においても署長自らこういった取組に邁進している状況でございます。

○中澤(通)委員
 それぞれ努力されているけれどもまだこの現状です。名称にあるように被害者の救済が目的の条例ですよね。県内で制定のばらつきがあることは、同じ被害でも隣町だったらこういうお見舞いの制度があるけど、こちらはないよというのはやはりおかしいですよね。
 ですから、出先のお願いも大切だけれども、例えば県の市町会、町村会なりそういう上部団体へ本部としても積極的にお願いすることも必要だと思うんです。そういうお願いをすればモデルの条例案も提示されるでしょうし、ばらつきのない見舞金制度になっていると思います。
 条例ができていないことには見舞金が出ないし、犯罪は条例ができるまで起きないよということはないですから、もう今年半分過ぎていましたけれども、なるべく早めに後半積極的にお願いして、遅くとも来年の2月、3月の市町議会に条例案をそれぞれ出すような督促をしていただく。そんなことも必要だと思います。ぜひその成果を期待させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 ちなみに、犯罪被害者が亡くなった場合とか、あとは傷害の度合いですけれどもどれぐらいの見舞金が出るんですか。

○水嶋警務課長
 調べます。

○野田委員長
 はい。じゃあ後で報告してください。

○中澤(通)委員
 では、次に移ります。
 いわゆるボウガン、洋弓ですね。法律が改正されてちゃんと警察に届け出て許可をもらわないと不法になりますよということで、来年の春から正式な施行で今はなるべく早めに届出をして許可をもらう準備をしてくださいという期間です。そういうポスターが最近交番とか警察庁舎に貼ってあるのを見ますけれども、県内の対応状況はどうなのか教えていただければと思います。

○成宮生活安全企画課長
 県内各署においてクロスボウを無償回収しているところでありまして、9月末現在でクロスボウを35本、クロスボウの矢を214本回収しております。

○中澤(通)委員
 それは回収しちゃったということですね。例えば、改めて後々許可を取って保持したいということはないでいいですか。

○成宮生活安全企画課長
 この改正法は本年6月16日に公布されましたが、施行が来年3月末までの予定でまだ申請期間には至っておりませんので、今は無償回収することになっております。

○中澤(通)委員
 そうすると、施行後は有償回収になるわけですか。今は無償回収ですね。そこら辺はどうなっているのですか。

○成宮生活安全企画課長
 施行後6か月は警察で無償回収します。6か月を超えた場合、許可を受けなければ今度は不法所持になってきます。

○中澤(通)委員
 そうすると、法律施行後半年間を過ぎて不法で持っていた場合には刑罰がついてくるわけでしょう。それで刑罰は罰金なのかどうなのか今大体決まっているでしょうがどうなっていますか。

○成宮生活安全企画課長
 銃刀法違反になりますので、罰則的には不法所持は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金になっております。

○水嶋警務課長
 先ほど質問があった殺人等の故意の犯罪等によって亡くなった場合の給付の関係でございますが、不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族または重傷病等もしくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対しましては、社会の連帯共助の精神に基づきまして国が一時金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図り再び平安な生活を営むことができるような支援を行っております。
 具体的には、遺族給付金といたしまして犯罪被害者の収入とその生計維持、関係遺族の人数に応じて算出した額、遺児がいる場合につきましてはその年齢、人数に応じて加算するような給付を行っております。

○野田委員長
 固定ではないということですね。

○中澤(通)委員
 分かりました。

○野田委員長
 それでは、前半の部ですが、質疑等も出尽くしたようですのでこのあたりで総務部、警務部、生活安全部及び地域部関係の質疑等を終了することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
 異議なしと認め、総務部、警務部、生活安全部及び地域部関係の質疑等を終わります。
 ここでしばらく休憩します。
 再開は11時20分とします。

( 休 憩 )

○野田委員長
 委員会を再開します。
 これより、公安委員会関係のうち刑事部、交通部及び警備部関係の審査に入ります。
 なお、所管事務調査も併せて行います。
 それでは、発言願います。

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