本会議会議録


質問文書

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令和6年3月12日盛土等の規制に関する条例等検証特別委員会 質疑・質問
質疑・質問者:伴 卓 議員
質疑・質問日:03/12/2024
会派名:ふじのくに県民クラブ


○伴委員
 JAさんから頂いた配付資料の2ページ目のところで、少し勉強がてら、質問をさせてください。
 3、問題点の白丸3つ目のところで、盛土規制法では、規制範囲を2区域に分けているけれども、本県条例では一律になってしまっている、この2区域というのが、何かレベルが2つあるのか、ちょっとこの辺が、前回いただいたパワポの横刷りの資料で何か具体的なものがあったら、これを指してると思いますっていう説明をお願いします。

○望月くらし・環境部盛土対策課長
 前回、配付した資料は、これ、盛土規制法の規制区域になります。2つの区域がありまして、1つは宅地造成規制区域、もう1つは特定盛土規制区域となります。
 この2月議会に、この今、状況をお知らせしたところです。今の状況だと、ほぼ全域が指定をされているだろうと、政令市を除きですけれども、となっています。19ページです。
 このJAさんの資料は、全域ということになりますので、結果的に一緒だというふうになります。

○伴委員
 じゃあ、このJAさんが言ってる主張っていうのは、問題かどうかは別にして、この読み方としては合ってるという認識でよろしいですか。

○望月くらし・環境部盛土対策課長
 そのとおりです。

○杉山(盛)委員長
 ほかにはいかがですか。
 それでは、ただいまの御質問に対して、本日要請した説明者からの説明の中で、後日、当該部局に対しての資料の提供を依頼をしたいと思いますが、いかがでしょうか。
(「異議なし」と言う者あり)
 それでは当局のほうで、先ほどの答弁に対しての資料提供をお願いしたいと思います。
 それではそのようにさせていただきたいと思います。
 質問も出尽くしたようですので、以上で、静岡県農業協同組合中央会の説明に関連する当局への質問を終了したいと思いますが、いかがですか。
(「異議なし」と言う者あり)
 それではここで、先ほど一般社団法人静岡県都市開発協会に対する答弁漏れがあったということで、再答弁をお願いをいたします。

○望月くらし・環境部盛土対策課長
 大変失礼しました。
 先ほど、都市開発協会の説明の中で、2ページになります。
 本盛土条例に関わる土地の開発は、ほとんど市町の開発行為、土地利用申請等と書いてありますが、この開発行為と土地利用申請について、明確な答弁ができなかったということで、再答弁させていただきます。
 まず、盛土条例は、災害の防止と環境保全の2つの規制から成り立ってます。条例では、条例に規定する都市計画法、森林法等の法令や条例の許可、認可等を受ける事業については、構造基準を都市計画法の基準に委ねてます。このため、都市計画法の開発行為等の許可を得る事業は、盛土条例においては、構造の審査を行っているということになりますので、極端な話、適用除外というんですかね、構造的なものを審査しないというふうになります。以上です。

○杉山(盛)委員長
 よろしいですか。
 今の答弁に対して、委員のほうから何か御質問等あれば。

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