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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成29年決算特別委員会建設分科会 質疑・質問
質疑・質問者:坪内 秀樹 議員
質疑・質問日:10/31/2017
会派名:自民改革会議


○坪内委員
 先ほども御説明いただきましたけれども、繰り越しの状況についてまずお伺いしたいと思います。一問一答方式でお願い申し上げます。
 平成28年度主要な施策の成果及び予算の執行実績についての説明書168ページを見ますと、平成28年度は約375億円が繰越額となっております。そこで、平成28年度繰越について、前年度と比べた状況と主な理由をもう一度明確にお願い申し上げます。

○鈴木経理監
 一般会計の繰り越しの状況等について御説明いたします。
 まず、前年度と比べた状況でございますが、一般会計の翌年度繰越額約375億円のほとんどは事前に繰越明許費を予算計上している明許繰越でございますが、事故繰越も約8000万円ございますので、明許と事故それぞれについて説明をいたします。
 最初に、明許繰越でございますが、一般会計における平成28年度の明許繰越額は373億9600万円余でございまして、前年度に比べまして約30%ほど増加しております。このうち、国の追加公共事業や災害復旧事業等を除く、いわゆる通常分と言っておりますが、この通常分につきましては243億9100万円余でございまして、前年度よりも約6%、12億6000万円余増加しております。また、国の追加公共事業や災害復旧事業など、その性質上、事業の着手が年度後半となります事業の繰り越し、これを特殊分と言っておりますが、こういった特殊分につきましては130億575万円余でございまして、平成28年度の国の経済対策がかなり大規模でございましたので、前年度よりも約143%、76億5000万円余増加している状況でございます。
 また、事故繰越でございますが平成27年度にはございませんでしたので、こちらは皆増という状況でございます。
 続きまして主な理由でございますが、これも明許と事故それぞれ御説明いたします。
 まずは明許繰越でございますが、主な理由は、まず先ほど申し上げた通常分につきましては工事施工に当たりまして地元や関係機関との調整、協議、またこれらを踏まえた工法の選択でありますとか設計変更といった、いわゆる計画設計の諸条件の調整に日時を要したものが約8割を占めておりますほか、用地交渉の難航によるものが約15%、家屋等の移転補償交渉の難航によるものが約5%となっております。また追加公共事業や災害関連事業につきましては、事業の性質上、先ほど申し上げましたが事業の着手が年度後半になりましたので繰り越しになったものでございます。
 次に、事故繰越でございますが、これは2件ございまして、1件目は一般県道富士由比線における用地補償契約におきまして、移転補償対象建物の再築工事が施工業者が民事再生法の適用を申請したため遅延したことによるものと、もう1件は都市計画道路伊東大仁線における物件補償契約におきまして、移転補償の対象の建物の再築工事が物件の用途変更や物件所有者の入院等により遅延したことによるものでございます。

○坪内委員
 御説明を聞けば理解はいたしますけれども、この繰り越しを縮減するためにどのような取り組みをされているのか。そういう方向性があるのか、お尋ねしたいと思います。

○鈴木経理監
 繰り越しの縮減策についてお答えいたします。
 いろいろやっていますが、まず、庁内の対策といたしましては、早期の箇所づけや発注に努めておりますほか、事務所における定期的な進捗状況のヒアリングの実施でありますとか、また本庁と事務所の間における事業の進捗状況の情報共有等を行っているところでございます。
 また、警察や市町等、関係機関との協議を要する案件もございますので、そういったものにつきましては協議を円滑に進めるため、関係者による連絡調整会議等を開催いたしまして、受け入れ、調整も行ってございます。
 さらに、事業に対する住民や地権者の方の理解の促進を図るために、ワークショップによる計画の策定でございますとか協働の取り組みも進めているところでございます。
 一方、用地職員の交渉能力の向上も必要でございますので、用地関連の研修等を実施するほか、経験豊富な用地関連業務の経験者を再任用するといった技術の継承にも取り組んでいるところでございます。
 その他、入札制度の簡素化に加えまして、やむを得ない事情で事業が遅延している県単独事業のうち発注準備が整っているものにつきましては、従来2月議会で繰越明許を上げていたものを12月議会に上げる取り組みをして、繰越事業の早期の発注と実繰越額の縮減を図る取り組みもやってございます。
 以上のような取り組みをやりながら住民や地権者等にも丁寧な説明を行いまして、繰り越しの縮減を図ってまいりたいと考えております。

○坪内委員
 了解いたしました。
 この繰り越しの縮減に向けたその一方の考え方では、繰り越しというものは年度末に集中する工期を分散するなど発注工事の平準化に資する一面もあるのではないかと思っています。この平準化対策としましてどのような取り組みを行っているのか、お伺いしたいと思います。

○鈴木経理監
 平準化の取り組みについてお答えいたします。
 県におきましては、発注の平準化を図るために、これまでも工期が複数年度にわたる工事契約についての債務負担行為の徹底でありますとか、県単独事業であるゼロ債務の設定、さらには今6番委員からも御指摘ございましたけれども、やはり繰越明許は発注の平準化にも資する面もございますので、先ほど申し上げたように原則2月議会に計上しておりました繰越明許について12月議会に明許を計上することによって、平準化も図る取り組みをしてまいったところでございます。
 こういった取り組みに加えまして、平成27年度からは工期が1年未満のものであっても出水期を避けて工事を行う必要があるものでございますとか、また維持管理業務につきましても新たに債務負担行為を設定して平準化を図る取り組みをしております。また、平成28年度からは国の交付金事業といった国庫関連事業につきましても平準化を図るために、新たにゼロ債務を計上する取り組みも始めたところでございます。
 こういった取り組みにより、発注工事の平準化はもちろんでございますが職員の発注管理業務等の平準化、さらには業務の生産性の向上も期待されるのではないかと思っているところでございます。

○坪内委員
 了解いたしました。
 それでは、説明書の22ページを見ていただきまして、廃川廃道敷の管理及び売り払い事務について、お伺いをしたいと思います。
 私の地元、三島市と清水町の境を蛇行して流れる境川の河川改修においてもこの廃川敷の処理が問題となっておりますけれども、この土地の有効活用や県の財源確保などの観点から、廃川廃道敷については積極的な処分を進める必要があると思っておりますけれども、この処理の手続はどのような手順で行われているのかお尋ねしたいと思います。

○興津公共用地課長
 廃川廃道敷の処理についてお答えいたします。
 県では区域の変更でありますとか、それによって道路や河川などの用途を廃止しまして、県における利用が見込まれない土地の処分を進めております。
 公共事業により不用となりました行政財産を処分する場合の手順でございますが、不用物件の処理方針に係る協議を行い道路、河川区域の変更でありますとか、あるいはこの変更に係る告示を行った後、道路については4カ月、河川については10カ月の管理期間を置きまして、この経過後に廃川廃道敷の売り払いを行うことになります。
 県有財産を売り払う場合は、原則ですけれども県では経営管理部で一般競争入札により行うわけでございますが、廃川廃道敷のうち随意契約により売り払いをすることができるもの――具体的なものとしましては無道路地であったり袋地、あるいは地形狭長地とかごく小規模な土地につきましては、交通基盤部において売り払いを行う手順でやっております。

○坪内委員
 了解いたしました。
 この売り払いに関しまして、今年度の決算では廃川廃道敷合わせて2500万円余の売り払いを行っていますが、売り払い先や売却価格はどのようにお決めになっているのかお尋ねしたいと思います。

○興津公共用地課長
 廃川廃道敷の売り払いについてお答えいたします。
 まず、売り払い先につきましては国、他の地方公共団体、公益法人、あるいは廃川廃道敷の隣接地権者などに限られております。
 次に、売却価格につきましては、まず職員において売り払おうとする廃川廃道敷の近隣の売買事例、そのほか地価公示金額などを調査したり交通機関、公共施設への距離などの地域的な条件、土地の面積ですとか接道の状況、土地の形状などを勘案して土地の平米単価を決定いたしまして、それに面積を乗じて適正な売却価格を算定しております。
 なお、職員による評価額が100万円以上になります場合は、不動産鑑定評価の専門家であります不動産鑑定士に鑑定評価を依頼し、その鑑定評価額を売却価格といたしております。
 このように、廃川廃道敷の売り払いに当たりましては県で定めました廃川廃道敷の売り払い要領に基づきまして、適正かつ迅速に処理しているところでございます。

○坪内委員
 わかりました。
 この廃川廃道敷も含めた県が所有している未利用財産、平成20年12月に県財産の売却計画及び利活用計画が策定されておりましたけれども、どんどん民間利用に資する売却や売却されなければ民間が活用する方向を、またぜひ御検討いただければと思っているところでございます。

 次の項目に移ります。
 説明書の42ページをお開きください。
 東京五輪アクセス道路の整備についてお尋ねいたします。
 東京2020オリンピック・パラリンピックの成功に向け、選手、大会関係者及び観客等が会場まで安全かつ快適に移動できるように、県では東京五輪会場アクセス道路整備事業として、東名高速道路や新東名高速道路のインターチェンジ及び最寄り駅から会場へのアクセス道路上にある対策が必要な箇所の整備を集中的に実施していると承知しております。
 大会開催までに確実に事業を完了することが必要であると思いますけれども、残された時間は限られており、計画的な事業の推進が求められることと思います。
 そこで、現在の進捗状況と今後の見通しについてお尋ねしたいと思います。

○青木道路整備課長
 東京五輪アクセス道路の整備についてお答えします。
 県では、自転車競技会場までのアクセス道路として想定される路線におきまして輸送上支障となる箇所の整備を行うため、平成28年度から平成31年度までの4年間に県道熱海大仁線、国道136号、伊東大仁線の3路線で5カ所の道路整備を実施しております。
 このうち、県道熱海大仁線は2カ所におきまして交差点の改良や狭隘箇所の拡幅整備を行うものであり、現在測量設計が完了し、事業用地の取得を進めております。
 また、国道136号につきましては、伊豆中央道の江間交差点の立体交差化にあわせて江間インターのフルインター化を行うものであり、県、道路公社及び伊豆の国市から成る連絡調整会議にて事業間調整を行いながら工事を推進しております。
 また、県道伊東大仁線は2カ所におきまして譲り合い車線を設置するもので、測量設計及び事業用地の取得を進め、事業用地が取得できた区間では道路改良工事を進めているところでございます。
 県といたしましては、引き続き計画的に事業を推進するため関係機関と連携し、アクセス道路の整備に努めてまいります。

○坪内委員
 東京2020オリンピック・パラリンピックの成功には会場へのアクセス道路の整備は不可欠であるため、引き続き関係機関と連携し、計画的な事業の推進にお努めいただけますようにお願い申し上げまして私の質問を終わります。

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