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委員会会議録

質問文書

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平成22年12月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:中田 次城 議員
質疑・質問日:12/14/2010
会派名:民主党・ふじのくに県議団


○中田委員
 まず補正予算についてですが、DV・ストーカー対策事業費として680万円の計上となっております。監視カメラの整備ということですけども、どのような器材で、どういった活用の仕方をして、効果を上げることができるのか、具体的な説明をいただきたいのが1点でございます。

 それと2点目は外国人の犯罪について、9月に警察庁の長官が繁華街における外国人の犯罪ということで、各都道府県の警察のほうに、その犯罪組織の情報をきちんと整理しようと、情報をつかめというような指示があったというふうお伺いしておりますけども、静岡県における外国人の犯罪の実態も含めまして、繁華街等における犯罪というのは、どういうような種類のものがあって、実態は実際はどうなんだろうと。それとまた例えばそこに暴力団組織との関係とか、そういったことが考えられるのかどうなのか、本県の状況を教えていただければと思います。

 3点目は、少年犯罪の資料があるわけですけれども、少年犯罪の検挙・補導の推移ということで、数が示されているわけです。一番新しい資料でも、例えば、今示されているもので1,896件ということで、2,000件近い少年犯罪があるわけですけれども、この少年犯罪、ここに上がってくる、その子供の年齢は何歳以下がここに数として出てくるのか。それとまた、その何歳以下で、そのうち例えば中学生以下、中学生以下ということは中学生か小学生ですね。高校生はちょっと多いということですね。中学生以下の子供というのは、例えばこの約2,000人近い数の中に、どのぐらいいるのか。それちょっと教えていただきたいと思います。以上です。

○佐藤生活安全部参事官兼生活安全企画課長
 委員のどのようなカメラかと。そのカメラをDV・ストーカー対策にどのように活用するのかにお答えいたします。
 まずカメラについては、屋外での違反行為に対して、その行為の確認や証拠化を図る目的で、暗やみなどの低照度でも撮影可能なカメラで、搬送や設置が容易な画像撮影装置が一体となったセンサーつきの高性能カメラセットを考えております。
 監視用のカメラの活用なんですけれども、被害者の住宅、またはその周辺の犯行が危惧される場所に設置いたしまして、ストーカーの押しかけ等のつきまとい行為、DVにおける保護命令が出ている者への接近行為、子供、女性を対象とした性犯罪の発生場所における予兆行為などを記録化することによりまして、ストーカー規制法に基づく警告、配偶者暴力防止法に基づく保護命令違反の立件、または性犯罪行為などを早期に確認、立証することによりまして、DVやストーカー被害者の安全の確保と保護対策を推進していくということで活用してまいりたいと思います。以上です。

○安本刑事部組織犯罪対策局長
 県内の繁華街、歓楽街における外国人犯罪の実態としては、これまで検挙、摘発した事件からも伺われますように、1つは偽装結婚をしていた中国人が風俗営業をしていた事案、さらに不法滞在者が多数稼働していた韓国人ホストクラブ、これの無許可営業事案、また不法滞在のフィリピン女性による深夜飲食店の不法就労事案などの不法滞在という状態の外国人が潜伏しているという状況があります。他県の摘発事例などにもありますように、暴力団と外国人犯罪組織との結託ということも考えられますので、ここの繁華街、歓楽街を資金源の場としているというようなことが考えられます。以上です。

○ア田生活安全部長
 少年非行の関係ですけれども、まず子供の年齢ということで、これは警察では少年という言い方をしておりまして、少年法で定める成人に達しない年齢ですね。ですから二十歳未満が少年でございます。中学生以下の子供の検挙、補導の内訳ということですけども、例えば、平成21年に検挙、補導の総数が2,316人ですが、その中で、小学生が53人、中学生が784人、合わせて837人が中学生、小学生ということになります。なお年齢の基準で申し上げますと、14歳未満は触法少年というんですけど、法に触れる行為をしてますけれども、刑法の取り扱いとして責任を負わせることができないという、絶対的保護処分年齢ですので、14歳未満の場合は補導しかできないと。検挙ではありません。一応、そんな状況でございます。以上です。

○中田委員
 ありがとうございました。
 そうしますと、そのストーカーの被害に遭われている方の自宅付近とか、そういった所に設置をするというお話がありましたけども、静岡県警では過去にあったのかどうか知りませんけれども、ストーカーの被害に遭った場合に、その被害者が、そういったことをあらかじめ警察署のほうに何かで訴えていても、直接の被害が出ないからということで、意外に門前払いをされて、結局、そのことがエスカレートして命を落とされたり、犯罪に結びつくという例が、時々今まで報道をされたと思うんですね。そうすると、こういう機材を用意して、被害者に対してそういう防犯上のその措置はしていくということになると、基本的には警察というのは、そういう届け出があった場合に、ほんとに話をよく聞いて、それで必要であらば、その人のお宅にほんとに効果的な設置の仕方をしていかなきゃならないと思うんですね。県内にはもう女性がたくさんいて、若い女性もたくさんいたり、いろんなことを考えますと、もちろんすべてのそういう事案に即、対応できるかどうかはわからないんですけども、こういうことが効果を出すためには、やっぱりそういう事前に防ぐための部分での活躍というものを、やっぱり期待するわけですよね。
 そうすると、今回、予算は限られているわけですけども、大体何台ぐらいのカメラを購入するつもりでおられるのか。その数の部分を改めてお伺いしたいと思います。

 それと外国人の犯罪で、私ちょっと気になったのは、暴力団との関係というのが、実際、他県の例を見ても暴力団とのかかわりがあるというような部分がみたいなことでありましたけども、実際にその外国人のその犯罪と、その県内における暴力団とのつながりというのが、実際にこう事実としてあるのかないのかね。外国人の犯罪をこう追っかけていったら、そこには暴力団のかかわりがあって、そのまま暴力団のほうへずっとこう皮切りに、こういうふうに捜査に及んでいったなんていう事例があるのかないのかね。私はあるのかなと思っているんです。であるんであれば、そこらあたりをどういうふうな取り組みをされているのか、改めてお伺いできればなと思います。

 それと、子供の件は、年齢のことはわかったわけですが、私はここで中学生以下の子供の犯罪の数というふうにこだわったのは、以前もそのスクールサポーター制度ということで、伊東市の中学校でもそういう例があったわけですけれども、中学生の荒れた形の事件が起きたときに、その救済の1つの制度として、県警のほうでスクールサポーター制度という制度をつくってくれて、ここ何年か効果を上げて、県内の中学でもそれによって、鎮静化に向かっていったという例があったという話を以前にも聞きました。ただですね、今のスクールサポーター制度の要請の仕組みが、あくまで現場の学校の校長先生の判断によって、所管の警察署にいって、それで警察署から派遣、県内の十二、三人いるスクールサポーターの方が派遣されていくという制度で、現場の校長先生の判断で要請をするかしないかが、まず最初に決まってしまうんですね。伊東市内で、私が前から言ってる伊東南中では、あのとき、そういう制度の活用をPTAを初め、地域の方が望んだんですよね。でも結局、校長先生が学校で頑張るだけ頑張るからということで、スクールサポーターの活用はしなかったというふうに聞いています。ところがこの11月29日にその伊東南中学で、集団暴行事件が起こったと。7人の生徒で、1人の仲間をやっていたんですね。その子は全治2カ月の重傷を負って、今、市外の病院に入院してるということを考えると、私なんかは、現場の校長先生の判断だけで、スクールサポーターの活用をするかしないかということが、最終的に決められてしまうものより、もう少し要請の仕方みたいなものが、例えばPTAの会長さんとか、生活指導部の教師とか、そういう関係者の中の何人かの声が上がれば、警察に要請できるような仕組みというものが必要じゃないのかなあと思いました。それで、今回のことに関しては、それについて、まずどうお考えになるのか、1点です。
 それと今回、事件になってしまったんですけども、7人の生徒のうち2人はこの6月か7月に補導されて、保護観察処分中だとお伺いしてます。すると、加害者の側に保護観察処分中の、そのお子さんがいた場合に、今回の集団暴行事件には、その被害者の親がどういう判断をしているかわかんないですけど、現在でも被害届が出てないんだそうです。被害届が出てない暴行事件の中で、保護観察中の処分を受けている生徒が加害者の側に2人いる場合、どういう扱いになっていくのかね。要は被害届が出ない以上、何もそれはできないよという話なのか、でも保護観察を受けている子供がやっぱりそういうふうになっているわけですから、何らかのやっぱりこう刑事事件的な、刑事処罰的なものになっていくのか、非常にそれは実は関係者の中では、どうなっているんだろうということが言われてます。スクールサポーターの、その要請のあり方と、こういった事由に対してはどういうふうなことが考えられるのか、教えていただければありがたい。

○ア田生活安全部長
 まず、ストーカーの関係で、予算の関係ですけど、先ほどの御質問の中で、若干の説明をしたほうがいいかなという部分を含めて、ちょっと長くなりますけど、お話しさせていただきます。
 まず、ストーカーの対応状況ですけれども、ストーカーにつきましては、本年に入りまして、420件ほどストーカーに関する相談を各警察署で、合計しますと受けております。例年400から500件前後で推移しているという状況でございます。この中で、例えば本年の420件の中では、書面警告したものが48件、これは相談いただいた時点で、そういったことをしてはいけないという書面で、その行為者に警告したと。それから書面警告ではおさまらなくて、法に基づく禁止命令をかけたものが1件ございます。それから援助措置といいまして、いろんな物品を貸し与えたり、いろんなサポートといったものが213件ございます。それからいろんな法令に従って、もう事件化したというものもございます。そんな形で事件化したものは全部で15件ございます。それ以外のものは、現にいろいろと対応をとっている途中ということもあるわけです。
 こういった形で、相談を受けた内容、相手の対応に応じまして、いろんな事件化を含めた措置もとっておりますし、最終的には凶悪事件にならないようにということもありますけれども、子供や女性の生活の安全を確保するという観点から、いろんな対応を取らせていただいているということでございます。その中で、例えば禁止命令をかけます。あるいはそれに近いような状態の場合、特に押しかけになるものについては、その被害に遭っている方の自宅周辺にカメラをつけることで、事件化する可能性が高まるということになろうかと思います。実際に、その24時間いつ来るかわかりませんので、カメラがあれば記録化されて、それをもとに事件化することもできるということで、そういう最終段階まできたときに、このカメラを活用しようということでございますので、カメラがあれば、ほかのことは何もやらなくても大丈夫なんだという考え方ではありません。それは御理解いただきたいと思います。
 台数につきましては、標準的な金額で考えますと、10セットは買えるんじゃないかと考えております。ただ、これはいろいろとその会計的な手続によって購入いたしますので、入札等で金額が下がるようなことがあれば、台数をふやすことも可能じゃないかなとは考えております。それが1つ目の関係でございます。

 2つ目は少年の関係でございます。スクールサポーターの関係につきましては、委員御指摘のことは、よく理解しているつもりでございます。ただ、学校長がその学校の運営に関する責任者で、その学校の中でどのようにするかということですので、学校長の意思を無視して押しかけて、果たしてそれで効果が上がるんだろうかという点で、私どもも若干心配する部分もございます。スクールサポーターが常設されている警察署の場合には、定期的に何も用事がなくても、こう巡回していって、いろいろと先生とお話をさせていただく、その中で御理解いただく部分がふえて、出動要請もあるという場合もございます。
 今回の伊東の事案につきましては、対策会議を行いまして、そのときスクールサポーターも参加させまして、そのときにもお話をさせていただいて、そういった指導もできるんだということは、説明はいたしております。そこで最終判断として、そういったスクールサポーターが常設してない伊東警察署でございますので、なかなかそのスクールサポーターの活動そのものが御理解していただくのに時間がかかったのかなという部分もございますが、その辺は所轄署を通じて、またもうちょっと働きかけをする必要があろうかなあと思っております。ただ、スクールサポーターだけではなくて制服警察官による立ち寄り制度ですとか、学校警察連絡協議会を通じた連携とか、いろんな方法がありますので、スクールサポーターだけに限らず、いろんな対応はしていきたいと思ってます。ただ、スクールサポーターの特別な事案に対する派遣ということになりますと、やっぱりその学校を運営する管理者の方の御判断というのは、私どもも重く受けとめざるを得ないのかなという気がいたします。
 2つ目に保護観察中の非行の問題ですけども、これは若干、その事例として挙げられた事案については個別の案件になりますので、私ちょっと答えづらいんですけども、一般論で申し上げますと、事件の被害があれば被害届を出していただいて捜査を進めて、保護観察中なのに、こんなことをまたしてしまいましたということで、家庭裁判所のほうに御判断を仰ぐというのが警察として、でき得る措置でございます。そのために、いずれにしろ保護処分を行うためには、その前提として、そういった事件化ということに――警察の措置としては事件化ということになりますので――被害届を出していただく必要があるということで、一般的には被害届を出してくださいとお願いをするということでございます。
 ただ、もう2つ考えられるのは、これは警察の手は離れるんですけども、保護観察制度そのものが、その保護期間中にそういった問題行動をとらないだろうかということを、よく指導するということになりますので、その指導に従わずに、また問題行動を繰り返したということになれば、家庭裁判所なり、児童相談所なりが判断して行う保護処分として、さらにその追加した保護の指導のあり方を考えなきゃいけないというふうになるんじゃないかと思いますね。ですから、通常ですと保護司の先生が、また児童相談所なり、家庭裁判所なりに相談して、進むということになろうかと思います。ただ、警察の事件化がない段階のもとでしていただいているかというのは、私どもも把握しておりませんので、あくまでも一般論でございます。そういう状況でございます。よろしくお願いします。

○安本刑事部組織犯罪対策局長
 静岡とか、あるいは浜松、沼津といった都市部歓楽街では、暴力団が経営関与する風俗店の違法営業や、あるいはみかじめ料の徴収、また外国人の不法就労、あるいは薬物密売事犯といった、いわゆる組織犯罪の温床になりやすいような場所ということでありますので、そうしたところの情報を集約分析して、戦略的な取り締まりを進めているところでありますけれども、実際に暴力団と不良外国人が絡んだ犯罪がどうかとなりますと、これまでの検挙事例としては、昨年には浜松管内ではマージャン遊技中にけんかのような形になって、傷害を負わせたベトナム国籍の山口系関係の組員の仲間、数人を傷害で逮捕しております。
 また静岡においても、これも昨年ですが、けんか事案で、その発生したけんか事案の仲裁に入ろうとした被害者に暴行を加えて、傷害を負わせたというブラジル国籍の稲川会系暴力団組員も傷害で逮捕しております。
 さらに一昨年には、まだ富士とか沼津等において、これは稲川会系の人間と台湾人グループによる大型バイクの窃盗事件というのがありまして、これも検挙をしているという実態で、不良外国人との関連が認められます。以上です。

○中田委員
 よくわかりました。最後に1点だけ要望します。スクールサポーターのことを、ちょっと私こだわって言いますけれども、効果が上がっている事例みたいなものをやっぱりきちんと、各所轄と、また都道府県の教育委員会、市の教育委員会に周知すべきだと思いますね。やっぱり学校というのは、よくも悪くも何とか自分たちで頑張ろうって、よく言えばそういうふうになっちゃいますから、そういう情報を公表していくことで、その部分がうまくつながっていくということもあろうかと思いますから、それはぜひ、効果の事例みたいなものは、どんどん積極的に出していくことは要望したいと思います。以上です。

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