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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和3年6月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:桜井 勝郎 議員
質疑・質問日:08/10/2021
会派名:無所属


○桜井委員
 一問一答方式でお願いします。
 今、6番委員からも質問がありましたけれども、総務委員会説明資料の26ページにある過疎対策法関連の質問をしたいと思います。
 まず、過疎対策事業債については先ほど聞きました。確かに起債で国が7割の元利分負担をされるとのことで、島田市はみなし過疎で経過措置としてあと5年間はよく、川根本町ももともと過疎地域なものですからそのまま継続して10年間はいいと思うんですけれども。ちょっと聞きたいのは過疎対策事業債のほかに辺地対策事業債があるんですよ。これが誠に有利な起債でございまして8割は国が元利償還を負担してくれることになっています。過疎対策事業債と辺地対策事業債はどう違うのか聞きしたいと思います。

○山岸市町行財政課長
 7番委員御指摘のとおり、交付税措置の割合が過疎対策事業債70%に対して辺地対策事業債80%で後者の方が10%措置割合が多いとの違いがあります。また辺地対策事業債につきましては、交通条件ですとか経済的・文化的諸条件に恵まれないいわゆる山間地等の辺地を有する市町村がその辺地に係る公共施設を造るための辺地総合整備計画に基づいて行う施設整備に充当することになっています。7番委員お住まいの島田市では、辺地総合整備計画に充当すべき事業が盛り込まれていればこの辺地対策事業債を活用できるとのことです。
 過疎対策事業債につきましては旧川根町地域が対象ですけれども、辺地対策事業債につきましては市域の限定的な地区が対象となっております。島田市内ですと11地区に対象が限定されているとの違いがあります。

○桜井委員
 過疎対策法は10年で辺地対策法は永久的にずっと続くのかな。

○鈴木地域振興課長
 法律につきましては、昭和37年4月に公布されたものが現在までずっと継続しており、特にこれが終わるとの情報は現在のところは聞いておりません。

○桜井委員
 新しい過疎対策法の過疎地域持続的発展方針に関して要望します。
 移住・定住あるいは産業の振興、子育て環境、医療の確保、概要にも出ているこういうものをやるにはいろいろと過疎地域の住民から不満が出されます。
 特に農用地については解除が大変厳しいと。島田市がよくても県がうんと言わなきゃ駄目だと。根っこの農用地――中山間地は農林業でほとんどが農用地で特にお茶でも耕作放棄地が結構出ていますから――をいくら耕作放棄地だとして何かやりたくてもできないことが結構ある。こっちへ引っ越して来たくて茶畑を潰すにも最終的には県のオーケーが出ないと駄目だとか、そういう根本的なものを県が理解を示して規制解除をするとか。今まで苦労して農用地がなかなか解除できなかったものが知事の声かけで内陸フロンティア政策だといって簡単に農用地解除が出来た。島田市でもおかげでJAと島田市と大井川鐵道の共同でKADODE OOIGAWA、あれはほとんど農用地解除ですから。
 それから、企業誘致でもその周辺を農用地解除しています。中山間地、特に過疎地の場合は大手の企業が来るかどうか分からないけれども、雇用が10人とか20人とかの中小企業でもどうしても一部農用地に引っかかってできないことは結構あります。これを進めるにはぜひ県が――総務委員会だけでなく産業委員会の所管事項にもなると思います――根本的なものをちゃんとやらないと。もちろん声かけはいいことですよ。だけど、それをやるには農用地解除がぜひ必要だと。私もいろいろ頼まれて苦労しましたが農用地解除がネックで結局駄目になったのが結構あるんですよ。だからその点を念頭に入れながらこういう政策をやっていただきたいと思います。
 以上要望して終わります。ありがとうございました。

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電話番号:054-221-3482

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