• 携帯電話向けページ
  • Other language
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 組織(部署)から探す
  • リンク集
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらし・環境
  • 健康・福祉
  • 教育・文化
  • 産業・雇用
  • 交流・まちづくり
  • 県政情報

ホーム > 静岡県議会 > 委員会会議録 > 質問文書

ここから本文です。

委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成26年9月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:野崎 正蔵 議員
質疑・質問日:10/08/2014
会派名:自民改革会議


○野崎委員
 分割方式で質問をさせていただきます。
 8番委員の方からも若干質問がありましたけれども、まずは全国学力・学習状況調査の実施についてお伺いをしたいと思います。
 今回、知事が公表したことに当たって、非常に現場も混乱をしていることを伺っているわけですが、今回、県教育委員会としても公表のモデルも各市町教育委員会に通知して、学校もそのモデルに従って自校でいろいろ工夫をしながら公表の作業をしてきたところでこういったことが起こったということであります。今回の一連の事柄で私が感じていることは、教育委員会と知事の役割分担であるとか、あるいは連携のあり方であるとか、そういったところがうまくいってなかったんじゃないかなという感じはしています。
 そうした意味で、まず基本的なことをお伺いしますが、地方教育行政法で職務権限が定められているのですが、第23条では教育委員会の職務権限が19項目、第24条で知事、地方公共団体の長の職務権限が5項目定められています。今回の一連の調査あるいはその結果の管理、公表という職務は、この法律でいう職務権限のどこに当たるのかお答えをいただきたいと思います。

○林義務教育課長
 地方教育行政法について御質問いただきました。
 野崎委員御指摘のとおり、教育委員会と首長の教育行政における職務権限は、地方教育行政法上第23条と第24条、これは今年4月から新たな法律になりまして、条が少しずれるのですが、現行法では第23条と第24条に書き分けられています。
 全国学力・学習状況調査の実施に関しましては、教育委員会の所掌ということで、地方教育行政法の第23条の第17号「教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること」というところで読むことが解釈としてなされているわけであります。今回の知事の公表をどう捉えるかということですが、これは実は政府見解も定まったものは出ておらず、地方教育行政法で読める行為であったのかというところで解釈が分かれています。
 確かに地方教育行政法に根拠を求めるとするならば、結果の公表も含めて全国学力・学習状況調査の実施は結果も含めて教育委員会の所掌であるという解釈もできますが、一方で地方自治法という法律がございます。第147条と第148条の条文がございます。地方自治法の第147条「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する」、第148条「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する」ということでありまして、結果の公表自体は知事がお持ちであった情報を公にするという行為にすぎないわけですから、その点においては、知事の統轄代表権、この地方自治法のこの権限規定に由来するという解釈もし得るわけでありまして、そこは解釈が分かれているということになっております。

○野崎委員
 今、地方自治法の第148条の話もありましたけれども、それは知事が持っているデータをどうしようかっていう話だと思うんですが、所掌事務の職務権限の中では持っていないというのが前提だと思うんですが、それについての見解はどうですか。

○林義務教育課長
 それは前提として、確かに持っていないものを入手したということになります。教育委員会の持っていた、教育委員会で行った調査の結果であるわけですから、同じく執行機関として地方自治法上に列記されているほかの執行機関で行っているもの、例えば公安委員会であるとか農業委員会、人事委員会といったほかの執行機関が行った具体的な調査は、全国学力・学習状況調査と同じような調査は、なかなか例としてお示しするのは難しいのですが、ほかの執行機関が行っている同様の調査を入手し、それを公表したということになると、同様の議論というものが起こり得ると思います。その際の権限の由来というのは、同じく地方自治法の第148条になると解釈できます。

○野崎委員
 伺いますけれども、まず、この地方教育行政法にかかわる職務権限の分担の中で、県教育委員会としては見解がよくわからないので、特段問題であるとも問題でないとも言えないという見解なのか、問題がありだと思っているのか。その辺をはっきりお聞かせいただければと思います。

○林義務教育課長
 知事による公表については、文部科学省もそうですが、違法かどうかということ、法律のどの規定に適合しているか適合していないかという解釈は、明確には示していません。問題となっているのは実施要領に沿った公表であったかどうかという点であります。
 この点につきまして、これまでの質疑の中でもお答えしましたが、9月11日、9月24日及び昨日の教育委員会定例会において、知事の公表についてどう捉えるかということについて、教育委員会で深い議論を重ねていただきました。そこで、ようやく昨日、その捉え方について意見がまとまりましたので、ここで御紹介させていただきます。
 知事は実施要領に従った公表ではなく、各科目の市町別平均正答率と国語Aの全国平均を上回った小学校の校長名を公表し、県のホームページに掲載した。このことについて、県教育委員会では9月11日と24日の定例会において協議が行われ、9月3日の知事へのデータ提供に至るまで、知事への実施要領、特に公表のあり方についての説明が十分でなかったこと、ま、昨年度からの1年の間に県教育委員会は知事との間で、公表のあり方について十分な協議を行うような努力が欠如していたということを真摯に受けとめるべきとの意見で一致した。ということで、教育委員会の公式な見解としては、これをお示ししている次第でございます。

○野崎委員
 法律上の話について、見解がわからないということでありますし、今のお話で言いますと、実施要領に沿っているか沿っていないかということで、昨日も教育委員会の中で議論をして、報告の内容をまとめたということでありました。
 実際に私たちも聞かれるのは、一体何がどうなっているんですかという話ですね。新聞報道も新聞社によって若干ニュアンスが違っているものですから、そこを明らかにしていただいて、何かを責めているということではないので、お答えいただきたいと思います。
 実施要領ですけれども、私も実施要領をいただきましたが7ページですね、ここが教育委員会の中でも大切なことかなと思うんですが、要するに、教育委員会がデータを渡しました、渡すに当たっては留意事項の中に、各教育委員会、学校等においては、提供された調査結果等について本実施要領に基づいて適切に利用するとともに、管理を徹底するために必要な措置を講ずること、また関係機関等に対して調査結果等を提供する場合には、提供を受ける機関等において本実施要領の趣旨が遵守されることを前提とするとともに、本実施要領の趣旨に基づいた取り扱いが行われるよう必要な措置を講ずることと言っているんですね。
 当然、こういうことを守ってくださいねと知事に伝える側の教育委員会が、データを渡した時に、一任だとか任せたとか任せないというような報道がされています。実際のところ、教育委員会サイドとしては、この要領に基づいた措置をきちんと行って知事にデータを渡したのかどうかというのは大切なことだと思います。そこを答弁いただきたいと思います。

○林義務教育課長
 今、野崎委員に御指摘いただいたところが、まさに教育委員会の会議の中でも最も議論が尽くされたところであります。
 結論を申しますと、十分な説明をしなかったのではないかというところで結論は一致したところであります。9月3日にデータを提供した際、実施要領はデータとともに提供いたしましたが、それについての明確な説明はしておりません。それに至るまでも実施要領の抜粋を事務的に提供したことはありましたが、実施要領の中について、その解釈まで説明したということはございませんでしたので、そこについては、教育委員会としての説明不足だったということで、昨日までの教育委員会の中でも意見が一致したところでございます。

○野崎委員
 これについては、わかりました。そういった経緯であったということで、いずれにしても今後、先ほどからの答弁の中にもありましたけれども、知事との協議の期間が少なかったであるとか、いろんな反省点もあるようですので。これ、昨年からずっとですよね。昨年から引きずってきている課題が1年たってできなくてという話になっていると思うんですね。私は以前、委員会でお話ししたと思うのですが、子供って一年一年すごく変わってくんですね。
 だから、物すごくその1年の対応っていうのは、大事なことだと思いますので、その辺をしっかりと対応していっていただきたいと思います。
 それについては終了したいと思います。

 続いて、午前中に6番委員からも御質問がありましたけれども、もう少し詳しく説明をいただきたいということで、質問をさせていただきます。
 まず、ふじのくに士民協働事業レビューの中で、補助教材の活用にかかわる関係図というものをいただきました。午前中の答弁の中で、静岡県出版文化会に対して、約300人を超える教員の方が土日などの休みを利用して、教材づくりのお手伝いに行っているという説明がありまして、それについてどうなんだという話があったと思います。
 その答弁では、教育公務員の特例法っていうんですか。その第17条で教育にかかわる業務であり、業務に支障がない場合、そして任命権者が認めた場合、許可を得てならいいよということですね。その許可を得たならいいよということなんですが、実際のところ、免許外教師の話も一般質問でもありましたし、6月議会の委員会でも指摘をしたところでありますが、許可を得る実際の手続がちゃんと行われていない場合があって、それは法律に反しているんじゃないかという指摘も受けているわけですよね。今回この許可を得てと言っていますけれども、300人の先生が、ちゃんと許可を得てこれに参加しているのかどうなのかを実態としてわかっているならば、答えていただきたいなと。もし許可を得ていない先生がいた場合、いいのか悪いのかも含めて、どういうことになるのか説明をいただきたいと思います。

○林義務教育課長
 9月6日に行われたふじのくに士民協働事業レビューの際には、藤枝市と富士宮市のそれぞれ学校教育課の課長に御出席いただきました。その中で、この教育公務員特例法第17条の兼業禁止の規定による許可を全てしているとその段階ではお話をいただいています。
 この許可については、各市町の服務監督権限を持っている市町教育委員会で適切に行っていただいているところですし、御質問をいただいたように行っていないということになれば、それは教育公務員特例法違反ということで違法になりますから、当然行われているものということを前提として県の教育委員会としては把握をしておりません。当然行われているべきものと認識しています。

○野崎委員
 当然行われているべきものが免許外教師の時には行われていなかったわけですよね。ですので、そこが心配だということを言っているんですよ。戦後からずっといろんな事で恒常化してこういったことをやられてきたわけですよね。だから、そういったルールも恐らく最初からじゃなくて後からついてきたルールだと思うんです。それは、分かりませんが、私も調べてないので。
 で、ずっとやっていると去年もやっていたからこれでいいよみたいな形で、きちんとルールの浸透が図られないままきた。例えば免許外教師のこともそういうことだったと思うんです。これに関しては、少し問題もありますので、法律に違反するのかしないのかということもありますので、調査をする気持ちはあるんでしょうかね。

○林義務教育課長
 現時点で調査する予定はございませんが、先般、本議会の中で補助教材の実態調査をしてはどうかということで御指摘をいただいたことを踏まえて調査をしたという経緯もございます。改めて御質問を御案内のような形でいただければそれを踏まえて、それは地方公共性における議会のチェックの役割の1つと認識しておりますので調査をするということについてはやぶさかではございません。

○野崎委員
 補助教材の話もきのうきょう始まった話じゃありません。いろいろな疑問だとか疑念みたいなものが説明すればするほどどんどん深まっていく気もするんですね。ですので、実態を明らかにしていく。例えばきょうの資料で各市町教育委員会の採択率も出ましたけど、これは本会議場では出ないということだったですよね。本会議場で出ないというけれども私が契約書をいただいたら業務委託でパンチしてもらうように委託しているんですね。契約書の中に市町名も入れなさいと書いてあるんですよ。だから出ないわけがないんですよ。
 我々が何を知りたいかといったら採択が偏っているんじゃないですか、偏り方は適正ですかどうですか、それを調べるために資料をくださいねと言っているんですね。その資料に対してわざわざそこを隠す必要も何もないと思うんですよ。出る資料を持ってないなんていうのはどういう意図で委託をしているのかというね。調べる側の意図がしっかり伝わっていないような気もします。そんなことも含めてですね、とにかく調査をしていただければと思います。

 あと、先ほどの答弁の中で静岡県出版文化会があって、これが教材の研究をします。静岡教育出版社が研究材料を受けて教材そのものをつくります。売ります。学校生活協同組合がそれを配達するという役割分担だったと思いますけれども、その中で静岡県出版文化会に現職の校長先生が3人いて、教員の方が300人いると。ただ利益供与みたいなものは別組織でありませんという話があったんですけど、一般社会で見て、静岡教育出版社は株式会社で民間企業ということですよね。
 民間企業に公務員がつくった研究資料を提供しているということもどうなのかなと思いますし、報道で出ておりましたけれども、静岡教育出版社の株を静岡県出版文化会と学校生活協同組合連合会で3分の1ずつ持っているっていう報道もありました。これは確かなことなのかどうなのかというのもお答えいただきたいと思います。
 教育研究の成果を静岡教育出版社に渡した成果というのは、報酬とかのやりとりがあるのか。あるとすればどの程度のものがやりとりされているのか。金銭のやりとりがあるということは、利益供与が全くないってことは言えないと思うんですよ。その辺についてお答えがあれば。

○林義務教育課長
 ふじのくに士民協働事業レビューの資料の中の静岡県出版文化会、静岡教育出版社、この間で持ち株があることについては認識しています。ただ具体的な数字の部分、それは借金も含めてですが、県教育委員会では把握しておりません。

 また、先ほど教員の服務に関しての調査についても御指摘いただきました。これにつきましては、このたび、副知事のもとに補助教材作成・選定・評価方法調査チームというものが立ち上がることになりました。この中に、知事部局の行政改革支援事務局が組織されますが、教育委員会としても加わります。御指摘いただいた不明ではないかという部分についての調査もあわせてこの中で材料提供するようにしていくことになると思いますので、不明な部分はその中でつまびらかにしていくことで対応してまいりたいと考えております。

○野崎委員
 教育長の話だったでしょうかね。補助教材のこうした手続については取り扱いのガイドラインに沿って厳正に行われるべきだというお話がありました。先般の委員会でもお話ししたと思うんですが、昭和39年の文部省の初等中等教育局長の通達の中で何が書かれているかというと「学校において補助教材を使用する場合においてはその内容が教育上有益なものを選択し、その取り扱いについて十分教育的な配慮を行うとともに、入手の手続きや方法に公正を期すべきことはいうまでもない」と書いてあるんですね。どういうものを使うかというのにまず選ぶ段階と入手するに当たってそれが適正に見えるかどうか、適正だという説明ができる状況があるかということだと思います。
 この教材に関する教育委員会の指導はまずそういったところの適正化と補助教材が実際に教育現場でどういうふうに使われているのか、うまく使われているのかということを指導していく、2つの指導があると思うんですね。けれども後者の指導のことは説明がありますが、前者のことについては余り説明がないですね。今までそういった指導をしてきたのか、あるいはこういった調査をやり始めてからどういった指導を実際にしてきたのか。
 今の採択率の状況の数字が出てきました。これについて、適正な採択率の配分になっているのかどうか、その辺はどういうような見解を持たれているのか、お伺いをします。

○林義務教育課長
 補助教材のガイドラインでお示ししている昭和39年の文部省の通知であります。通知の背景を補足させていただきます。当時はイデオロギーの対立が非常に強い時期でありましていわゆる偏向教育というものが行われていました。そういった中で、いわば反日的な教育であるとか、学習指導要領に沿っていない内容の教育が行われている、補助教材を使って行われているということがありまして、それが非常に社会問題化したことを踏まえて出された通知であります。
 とはいえ、その中身につきましては、今もなお内容についての適切性というものは各学校現場において、各教育現場において確保しなければならないものでございます。
 したがいまして、御指摘いただいたように、学校において補助教材を使用する場合においては、その内容が教育上有益なものを選択し、その取り扱いについて十分教育的な配慮を行うとともに、入手の手続や方法に公正を期すべきことは言うまでもないことであります。この点につきましては、補助教材のガイドラインをことしの1月に策定し、それを周知してまいりました。今年度に入ってからもそれを周知しているところであります。
 また、補助教材の使い方に関しましても、今年度、事務局の組織を改組しまして、さらに指導主事による訪問を強化いたしました。その中で、事業改善の中で、補助教材の使用についてもあわせて指導を繰り返してきているところであります。
 また、補助教材のシェアにつきましては、これはシェアが高いからといって問題ということではないと思います。と申しますのも、主たる教材である教科書について、例えば音楽であるとか、美術といった教科については、県内1社でシェア100パーセントという学校もございます。それは、なぜ問題にならないかといえば、法律にのっとった適正な手続によって最適な教科書が選ばれていると、手続の適切性が担保されているからにほかならないと考えています。したがいまして、補助教材においても、手続の適切性を確保することで、県民の信頼を得ていきたいと考えているところでございます。

○野崎委員
 手続の適切性というのは、当然確保されなきゃいけないことだと思うんです。でも、手続の適切性というのは、例えば会議をやりなさいというから、会議を一応集めてやりましたという既成事実としての会議もあったりして、中身の問題だと思うんですね。
 今回の事柄については、先ほども言ったけど、なかなか難しいと思います。答弁されるほうも難しいと思います。でも、見ている限りは調査が入ったらまた数字が変わってきただとかということもあるわけですよね。じゃあ、何の要因があったんですかということを考えると、ほかの補助教材も見ていたんですかということで、ほかを見たら、ほかのものがよかったね、こっちのほうが使いやすいということで、そっちを決める学校も出てきたというようなことだと思うんです。
 戦後からずっと、当時からやってきた事柄はすばらしいことだと思うんです。でも、戦後からですから、相当な期間がたつ間に中身が本当に目的を達成するために動いているのかというところは少し疑問を持つ必要もあると思うんですよね。
 先ほど私も実際に、今使われている資料を6番委員から見せていただきました。例えば国語のテスト、ある教材会社では、例えば、音読み、訓読み、読み方の指導をしてテストし、今度は漢字の書き方をテストしたりと二重でやる内容です。今回それと照らし合わせて今、話に出ているテストを見てみますと、ある教科書のページが例えば、60ページから70ページだとすれば、その次は本来なら71ページから始まると思うんですが、ちょっと飛んでいる場合もあるので、まだ、私も全て確信を持ってこれが変だとは言い切れないんですが、内容としてちょっと疑問を持つ点もございます。
 中身についてもぜひ何かしらの調査の中で、実態が本当にいいのかどうなのかということも含めてですけど、今まで慣習として使っていたから、そのまま使っているという場合も考えられます。そういった点も点検をしていただきたいと思います。そんなこともお願いを申し上げまして、ちょっと一方的な質問みたいになりましたけれども、以上で私の質問を終わらせていただきます。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp