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委員会会議録

質問文書

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令和3年2月定例会危機管理くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:西原 明美 議員
質疑・質問日:03/08/2021
会派名:自民改革会議


○西原委員
 御説明ありがとうございました。質問に入らせていただきます。分割質問方式です。
 まず、危機管理くらし環境委員会説明資料8ページの第25号議案「静岡県消費者行政活性化基金条例を廃止する条例」について、令和2年度末はゼロ円ということで御説明頂きましたが、これまでこの基金を財源として、事業概要にはありますがどのような事業を行ってきたのか。またその事業が基金廃止後は完了ということで終わってしまうものなのか。また続けるのであれば、その財源はどのような形で補っていくのかを伺います。

○若月県民生活課長
 基金は、地方の消費者行政を強化するために創設した国の交付金を原資に設定したものでありまして、これまで県は基金を直接活用して市町へは補助金の形で事業を進めてまいりました。
 基金事業で使用できるメニューは国で定めておりますけれども、これまで事務所や事務機器の設置経費など消費生活相談窓口の開設経費、相談員の旅費や教材費などの研修参加経費、街頭キャンペーンや啓発グッズ作成などの消費者への啓発経費、出前講座の開催などの消費者教育に係る経費などに活用してきたところであります。
 それから、基金廃止後についてであります。
 基金の廃止については、過去に国の基金において執行管理上の課題があったため平成26年に国の方針で財政規律の観点から厳格化されることになりました。消費者庁はこの方針を受けて、県の基金の財源となる交付金の積み増しを平成26年度の当初予算で終了し単年度交付金に切り替えております。その後は基金の残額と単年度交付金の両方を活用して事業を進めてきました。
 とはいえ、基金は平成26年以降の積み増しはなく、ここ数年は基金の活用額は二、三百万円程度でして事業財源の多くは単年度の交付金により実施してまいりました。
 今回、基金残額の100万円弱は使い切りますけれども、基金を廃止することによって直ちに消費者行政が大打撃を受けることはないと考えております。

○西原委員
 大打撃というか、日々の県民の消費生活の中で困り事などの相談窓口をつくったり研修をしたりということだったと思うんですね。実際消費者生活相談窓口の開設に関して、もうほぼ県内網羅されたのか。またそれがまだ足りない中で、この基金の積み増しがもうなくなってきたのでやめますといった話なのか、その辺をさらにお伺いしたいと思います。

○若月県民生活課長
 県内の消費生活センターの設置状況は、基金を使ってセンター開設、相談員の確保や処遇改善に必要な経費を補助することで、県内市町の消費生活センターの数は基金が始まった平成20年度の15市町から現在30市町へ倍増し、さらに残り5市町も相談員を配置した窓口を設けることができまして一定程度、基金で消費生活相談の体制は整ったと考えております。

○西原委員
 窓口開設は分かりました。
 あと今まで基金を使ってきた出前講座や研修は単年度交付金の中でこれから実施していくとの解釈でよろしいでしょうか。

○若月県民生活課長
 先ほど申しましたように、国の方針で平成26年度に基金から単年度交付金に切り替えたときのメニューは変わっておりませんので、引き続き基金で行っていた事業を実施している状況です。

○西原委員
 最近、コロナ禍もあり様々な消費行動が対面の商品購入だけではなく多岐にわたっていろんな形で広がってきて、いろいろな問題が発生してきたのではないかと思っておりますので、この基金廃止後も県民の生活に支障を来さないように、またその後退につながらないように要望いたします。

 次の質問に移ります。
 説明資料10ページの第29号議案「特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例」について、特定非営利活動促進法の改定に伴って法人の設立が迅速化されるとのことですけれども、申請から法人の設立までにこれまでどのくらいの期間を要していて、これが一部改正によってどのくらい短縮されるのか。
 また、法改正によって法人が行う様々な報告資料や申請資料がどのように変わっていくのかお伺いしたいと思います。

○若月県民生活課長
 まず、法人設立までの期間についてあります。
 法人設立までの現在の県の事務手続については、NPO法人は市民に開かれた法人でありますので、設立認証の申請書を受理した後に法律の定めにより1か月間縦覧に供することになります。しかし市民はどのような申請がなされているかを承知していなければ縦覧しようがありませんので、同時に縦覧がなされている旨の告示も行っております。
 縦覧の後に認証審査を行って認証通知書の交付まで二、三週間で行っているので、申請受理後は2か月かからない程度で設立認証をしております。
 今回の法改正により、縦覧期間が1か月から2週間に短縮されますので、申請受理後は1か月半程度で設立認証できるものと考えております。
 法人が行う手続については、今回の法改正は全てのNPO法人が行わなければならない手続に変更点はありませんが、認定NPO法人については毎年度提出する書類のうち、職員給与規程などについて過去に提出されたものと変更がない場合には提出する必要がなくなります。この書類も提出してはいけないものではないので、そういう意味では法人の手続に大きな影響はありませんが、今般の改正は設立だけではなく定款変更の認証申請の書類についても縦覧だけでなくインターネットで公表するなどの改正もありますので、法人には漏れなく周知を行っていきたいと考えております。

○西原委員
 今のお話ですと、事務負担軽減とのことでNPO法人にとって便利になる印象でありましたが、そんなに影響はないということですか。例えば認定NPOに関しては、提出書類のうち過去に変更がない場合はいいですよとのことですけれども、それ以外あまりメリットはないということでよろしいですか。

○若月県民生活課長
 今回の法改正は、NPO法人が行う手続については大きな変更点はなく、申請する側のメリットとしてはスピーディーになることだと思います。

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静岡県議会事務局議事課

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