本会議会議録
質問文書
令和6年5月盛土等の規制に関する条例等検証特別委員会 質疑・質問
![]() | 質疑・質問者: | 宮沢 正美 議員 |
![]() | 質疑・質問日: | 05/31/2024 |
![]() | 会派名: | 自民改革会議 |
○宮沢委員
ありがとうございました。
二重規制のお話をいただきましたけれど、規制法と条例を比べて二重規制もあると思うのですが、いろいろなほかの条例、ほかの手続の中で既にそういう規定をされていて、許可を得ているものについて、また改めて盛土法でもといういわゆる二重規制ですね、二重に手続をしなくてはいけないという部分も、整理をする必要があると思っていますが、その辺についてはいかがでしょうか。
○小泉参考人
二重規制とは別に、手続の重複ですね。規制上、目的と手段が一致している二重規制ではないけれど、いろいろやろうとすると、あれも必要、これも必要というのがありまして、そういった中で手続が重複しているということです。規制上は目的が違う、あれが違うということがありまして、その辺については、なかなか法制的には難しいです。県で今まで、県の土地利用指導要綱ではどうしていたかというと、各種の法令の規制を全部一括して事業者に説明会をしてもらって、申請についても情報を共有して、検査も同じ日で一緒にやるといった形です。手続もそれぞればらばらですから。私も県の土地対策課におりましたが、どうやっていたかといいますと、ある企業立地があります、それぞれのところが許認可がありますというわけですね。そうすると、ほかのところは大体もうやってしまって、遅いところがあるんですね。何でそこ遅いのということで、司令塔みたいなところが、何で引っかかってるんだ、もっと早くしろと、調整したことがございます。そういう意味では、今度は横の調整です。手続の書類も、こっちの様式だとこの書類だけど、少し変えた様式だから変えないといけないとか、できるだけ共通の図面でもいけるようにしましょうとかで、その辺は結構やりようで、簡素化ができるかなと思っているところです。
農地法の許可ですが、農業関係は残念ながら、先ほど申し上げましたように、実態としては今見る限りですと、農家の方がだまされてしまっています。農地法の手続をしても、その後、できた現場へ行ってみると、もう農地ができないような土砂が入っていたり、山盛りされた土砂の上に茶畑ができていたりという事例もあったと聞いてます。農業関係は、もう少ししっかりやってもらえたらと思いますが、ただ手続的にはある程度簡素化できるところはあるかなと思ってます。
○宮沢委員
いわゆる盛土のようなものを扱う業者は、すごくあると思うんですね。例えば町の水道屋さんとかは、1日の作業でも残土の処分にも困るというお話もいろいろ聞きます。そうした中で、ちょっと難しいかと思いますが、先ほどマル適マークが欲しいよというお話をしていただいたと思うのですが、この盛土を扱う事業者の許可制度を作ってとか、そういうことで対応するということは、難しいですか。
○小泉参考人
2番委員のおっしゃったことは、実は全国的に指摘されていて、国へ要望したい事項です。実はこの盛土の問題は、結局、行為で規制するものですから、規制が大変です。まさにおっしゃるとおりで、廃棄物処理法のように、事業法にして事業者として認可を取らせて、事業者の免許を取っちゃうよとか、事業法にすれば解決する問題が非常にあるのです。
ところが、この事業法というのは業法なので、条例でやるのは無理です。結局、他県の事業者がいますので、静岡県内に来た事業者に、まずは事業の免許から取りなさい、でないと工事はできないとなってしまう。これはやはり、国がちゃんと、本来は廃棄物処理法があるのであれば環境省のほうで、特に土壌関係をやるのであれば、事業法で免許を取らせて、この人なら大丈夫とする、おかしかったら免許取消しで、もう事業駄目だよとする。そのほうが本来は重要で、これはやはり国、特に環境省です、国交省よりも、とにかく環境省が、そこら辺をしっかりやってくれれば、都道府県が条例でこういうことまでやらなくても済むという話でございますので、ぜひそこは、場合によっては議会からも、国に対して提言なり、要請なりしていただければと思っております。
○宮沢委員
大体そういう残土を持ってくるのは早朝、夜が明けない前に、何も書いてないトラックとか、そういう車が来るんですよね。だから、事業者をきちっと許可制にして、車に表示もちゃんとしなきゃいけないとか、いろいろなことを規制することによって悪質な業者を締め出すことができるのかなと、常々思っていたので、それが国の問題ならば、また何らかの形で国にも要望していけばいいんじゃないかなと思います。
これは曖昧な質問で申し訳ないのですが、我々は県の条例についてしかるべき改正が必要かなという方向でも、検討をしているのですが、率直な感想として、先生のお話をいろいろ聞く中で、一度もう廃止して、新しく作ったほうがすっきりいくのかなんて思ったりもしてるのですけど、御感想として何か言えることがあったらお願いします。
○小泉参考人
改正の方法として、大幅に改正するので、手法としては廃止・新規という方法もあります。廃止した途端に新規条例で、廃止・新規という方法もないわけではありません。ただ、今、もし廃止してなくなるならいいのですけど、なくならない。ある何らかの規制がかかると、その行為が継続している場合があるものですから、ある日突然で廃止しましたので全く新しいやつというときに、その関係を、結局は新しい法律、条例のほうで、旧法の何々は何々とみなすといって、結局、経過規定でやらなければいけなくなっていまう。読んでる人からしてみると、やたら複雑というところになってしまう。そういう意味では、廃止・新規という方法もありますが、かえって条例が複雑になってしまうかなと思います。
それと、首都圏向けには、一応看板上は厳しく条例でやってるよと、条例上、緩和したというイメージをあまり出さない。だけど、実際申請して、実際の実務になってくると、これは許可不要であったり、これは許可申請してもそんなに大変じゃないっていう、そのめり張りをつけて、悪いほうに対しては、おまえは許可取ってないから駄目だと言い、真面目な人にとってはそんなに負担にならない、そこのめり張りのところかなと思っております。
○宮沢委員
先生が先ほどお示しをいただいた許可不要の拡大というところにポイントがあるということの理解でよろしいでしょうか。
○小泉参考人
許可不要の部分だけでなくて、私が申しましたのは、方法が幾つかありまして、許可不要という方法もありますし、先ほどの土壌汚染や水質検査は、運用で調査不要としています。許可は一応取ってもらいますが、この調査は要らないよというものです。ですから、どの段階を許可不要にして、許可は取ってもらうけど、この調査は不要だとか、この調査はこの程度でもう簡単にやってもらえばいいとか。逆に言うと、この場合はしっかりやっておかなければとか、要はグレードをどう分けるかということだと思います。一番悪いのは、無許可で捨てる連中ではありますが、許可を取りながらも、悪いことやるのもいるものですから、そこのグレードでどうやるかということだと思います。許可不要もありますし、調査不要や調査の方法の簡素化など、幾つかのバリエーションでやっていただければいいかなと思っている次第です。
○杉山(盛)委員長
どうですか。
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