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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成25年2月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:渡瀬 典幸 議員
質疑・質問日:03/08/2013
会派名:自民改革会議


○山田委員長
 休憩前に引き続いて、委員会を再開いたします。
 これより質疑等に入ります。
 なお、所管事務調査もあわせて行います。
 では、発言を願います。

○渡瀬委員
 よろしくお願いいたします。数点質問させていただきます。
 まずは議案関係からですけれども、委員会の説明資料の20ページ、第90号議案「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」でございます。先ほどの御説明の中にもございましたけれども、平成18年度に給料表を4.8%下げたということでございます。平成26年度から現給保障がなくなりまして、実質的に給与削減となられます対象者は、知事部局、教職員、警察の方でそれぞれ何名いて、1人当たりの平均削減額が年間で大体お幾らぐらいになるのかお伺いをいたします。

 続きまして、23ページの第97号議案「静岡県予算の執行に関する知事の調査等の対象となる法人を定める条例」でございます。
 これは私が12月定例会で質問させていただいた内容でございますけれども、知事の調査の対象となる法人を出資比率50%から25%以上に拡大するという内容でございます。4番に地方公共団体の長の調査等の内容が載っておりますけれども、これらの調査は毎年定期的に行われているものなのか、また必要なときに随時行うものなのかお伺いをしたいと思います。また必要なときに行っているとしたら、その事例を教えていただきたいと思います。

 次に、24ページの第105号議案「損害賠償請求事件の提訴について」でございます。提訴でございますので、事実関係を幾つか確認をさせていただきたいと思います。この相手方の島田さんが退職手当の返納金を期限内に支払わなかった理由が何だったのか伺います。
 また、この納入期限に関しては法律があると思うんですけども、何法に定められておって、猶予の期間というのがあったのか、なかったのか伺います。
 また、多分時効を目前とした提訴であると思いますけれども、これまでの10年間、県はこの島田さんに対してどのような支払いの督促をやってきたのか御説明をしていただきたいと思います。
 また、金額の30万7397円の大きい小さいはあるかもわかりませんけれども、この金額をいまだに支払うことを拒否している最大の理由がわかっておれば教えていただきたいと思います。

 それから、第110号議案。池谷健康福祉部長が今回追加で提案をされたわけでございますけれども、個人的には何ら支障があると思っておりません。すばらしい方だと思っております。ただこの3名の方のうち、県職員の出身者が――この澤田様もそうですけども――いると思います。その理由は何なのか。また聞くところによりますと、県職員が選任されている県というのは少ないように聞いております。さかのぼっていつから県職員出身者が委員となってきていたのか。またあわせて他県の状況がわかれば教えていただきたいと思います。

 次に、予算関係でございます。毎回取り上げられていると思いますけども、臨時財政対策債についてお伺いをしたいと思います。委員会資料の5ページに臨時財政対策債が残高に占める割合は、平成24年度末見込みで約28%。それが平成25年度末では約32%に増加するような数字になっております。また別添でございますけども、財政の中期見通しによる平成29年度末の数値を計算してみますと43%ぐらいの見込みになると思います。今回の定例会で我が会派の鈴木洋佑議員が財政健全化の目標数値の見直しについてお伺いをしたと思います。県債残高の目標については直ちに変える必要がないという御答弁でありましたけども、今後平成29年度末を見ますと、総残高の約2分の1に近づく数字が見込まれている中で本当に大丈夫なのかなと、個人的にちょっと心配になっております。
 臨時財政対策債自体は県でコントロールできるものではないというのはわかっておりますけれども、公債残高が増加している理由がこの臨時財政対策債の償還が増加しているからではないかなと思います。増加原因の1つが臨時財政対策債とすれば、これは問題になるのではないかなと思います。財政の影響はないあるいは小さいというような説明を今まで繰り返していたと思いますけれども、知事が先週の本会議で国と共倒れになる危機感を持っているとおっしゃっておりました。財政当局よりも知事のほうが少し危機意識が高いのかなという感じを受けたわけでございますけれども、財政当局の臨時財政対策債に対する問題意識と言いますか、どのように考えておるかお伺いをいたします。

 それから、自動車税のクレジットカード収納について、橋本財務局長に説明をしていただきました。来年度から自動車税のクレジットカード収納を行うとのことでございますけれども、今現在コンビニ収納を行っておると思います。新たにこのクレジットカード収納を追加する理由は何か。

 またこのクレジットカード収納により新たな委託料が必要であるかと思いますけれども、そのコストと収入の増加額を比較してやるだけのメリットがあるのか、その辺を聞かせていただきたいと思います。

 またこれはクレジットとなると、多分取扱手数料がかかると思うんですけども、それは誰がどのように負担するのか、個人が負担するのか、県が少しは負担するのか、その辺を教えていただきたいと思います。もしこのクレジットがきけば、分割払いなんかがあると思うんですけども、自動車税は高額には違いないものですから、それが分割で払っていけるんであれば最高だなと思いますので、そういったことも御検討の中にあれば教えていただきたいと思います。

 それから、平成25年度の議案説明書の12ページに補欠選挙の経費が載ってると思います。これは提案までに判明していた選挙区が4つほどあると思います。ただ先日、元我が会派の小野登志子議員が辞職され、伊豆の国市長選挙に出られるわけで、伊豆の国市の選挙区は1人区でありますことから即座に選挙経費がかかってくるのではないかなと思いますけど、その対応はどうなりますか、教えていただきたいと思います。

 それから、平成24年度関係の議案説明書の6ページの過年度支出金でございます。先ほどの説明の中で交通基盤部の議案であります県道豊田竜洋線に関連した予算でありますけども、まずはこの金額のうち、国庫返還金と言いますか、国に返さなくてはいけないお金が幾らなのか、またその計算方法等があれば教えていただきたいと思います。

 それから、選挙管理委員会にお伺いをいたします。これはあくまでも一般論としてお聞きしたいと思っておりますけども、例えば私は議員でございます。私の妻が日ごろ大変お世話になっている方々に贈り物をした場合、公職選挙法に抵触するのか。私じゃなくてあくまで妻がですけども。そのようなことがあった場合どうなるのか。またそういった疑いをかけられたら議員として、どのように判断をすればいいのか、どのように思っていればいいのか。選挙管理委員会としての見解をお伺いしたいと思います。

 それから、県職員の退職手当に関する条例でございます。第4条2項あるいは第5条2項の規定によって定年に達した日、いわゆる誕生日以後に退職する場合、第4条1項あるいは第5条1項の規定を準用するとなっていることから、今回の条例改正は教職員の早期退職を促してしまったのではないか。退職手当に関する制度について簡単に説明していただきたいと思います。

 次に、再任用制度について。地方公務員法並びに県条例で県の定年退職者等の再任用について規定をしていますが、県としての再任用制度についての基本的な考えを説明していただきたいと思います。

○杉山人事課長
 まず第90号議案でございます。平成18年度に実施した条例改正に伴う職員に対する現給保障を平成26年3月31日でなくすと。対象職員でございますけれども、平成26年4月1日現在での見込みでございます。3月31日に現給保障が入ってきますけれども、現給保障者数が知事部局で489人、教育委員会で4,938人、県警本部で815人、トータルで6,242人でございます。それと1人当たりの平均削減額でございますけれども、それぞれの平均額を見ますと、月額1万円から1万1000円程度でございます。諸手当にはね返る分を含めますと大体月平均で言いますと1万2000円の影響額が出ます。年間給与でいきますと約20万円の削減になるということでございます。

 次に、第105号議案の損害賠償事件の関係でございます。納入期間内に支払われなかった理由ということでございますけれども、刑が確定した以降、平成15年3月25日返納命令を行ったということでございます。これは財務規則で歳入については15日という納期限がございますので、財務規則の根拠にのっとり15日ということで、4月11日が納付期限ということでございます。納期限内に支払われなかった理由でございますけれども、当時の御本人の弁によりますと、自宅等も売らなければならないし、いろいろ金の工面が必要だというお話等もございましたんですけれども、元本については払うよというようなお話だったと思います。結果として退職金等々が3307万8230円でございますけれども、納期限内に払われたのが7万8230円、納期限後の6月18日に3300万円、元金の全額が払われたということでございます。
 実は4月11日に一部返納され、その後残りの3300万円の返納がなかったものですから、我々のほうからも督促をさせていただいた。督促された後に6月18日に3300万円の元金が延納されたということでございます。この猶予期間でございますけれども、具体的には財務規則上猶予期間というものはなく、分納計画を立てていただいて分納をしていただくというようなことはあろうかと思います。そのことについても延滞金は生じるということでございます。
 これまでの10年間の我々の督促の状況でございますけれども、いわゆる延滞金の約30万円余につきまして臨宅、電話と。多くの場合はなかなか御本人とは会えずに、奥様と会って督促の趣旨を伝えるというようなことでございました。御本人の弁でございますけれども、いわゆる延滞金30万円について私は頑として払わないというような趣旨を当初から明確にされていて、その理由は我々としてはよくわかりませんけれども、もともとの判決を受けたことに対する御納得感がないのかなという感じは臨宅をした職員から聞いてございます。

 それと退職手当条例の関係でございます。先ほど6番委員が言われたとおり、今回の退職手当の条例改正に伴って駆け込み退職があったということでございますけれども、本県の職員の定年は定年に関する条例で定まっております。退職者に対する退職手当の支給は退職手当条例の2つの条例がございます。定年条例につきましては60歳の誕生日を迎えた直近の3月31日年度末を定年退職日とするという規定になってございます。民間企業等でよく見られるように60歳の誕生日の前日に定年を迎えて、その日に退職をするというような扱いになってなくて、3月31日が定年退職日というふうになってございます。一方で、退職者に対する退職手当の支給に当たって、基本的に退職手当の芯の部分というのは退職するときの給料月額に支給率というものを掛けるんですけども、30年勤めたら何カ月、40年勤めたら何カ月というような月数でございますけれども、この月数が自己都合退職もしくは定年退職という退職事由によってそれぞれ月数が定まってございます。
 今回の定年退職日3月31日を待たずしてやめた方々のうち、既に60歳の誕生日を迎えている方々については3月31日前に退職した場合であっても、定年扱いをするよという退職手当条例の扱いになってございます。その退職手当の条例は、47都道府県のうち44道府県がそういう扱いをしているわけでございます。一般的に民間企業、国等が3月31日前の60歳の誕生日をもって定年退職をし、定年退職に相当する退職手当を支払っているというような扱いに準じたものになってるということでございます。
 もっと言えば、公務員の場合に退職手当というのがいわゆる民間企業でいう給料の後払いという意味合いよりも、長年勤めたことに対する勤続報償という意味合いが強いと一般的に言われてございます。60歳まで長年勤めた方については60歳を迎えた以降について、3月31日を待たずしてその長年勤めたことに対する勤続報償というような扱いをしているというのが今回の退職手当条例の扱いでございます。ですから今回3月31日を待たずして退職した方々であっても退職手当条例上は定年退職扱いの月数が払われるということでございます。

 それと、再任用の考え方でございますけれども、これは再任用の法律に基づいて運用については条例で定めるという形になってございます。我々が平成13年に条例をつくったときの法律制定の経過でございますけれども、基本的には当時国民年金相当部分――1階部分、2階部分と一般的には呼びますが――1階部分の国民年金の給付が3年に1度ずつ61歳、62歳、63歳と上がり、国民年金が65歳支給に向かって延びていくという前提の中で、雇用と年金の接続という趣旨が当時課題となって再任用の法律ができたと理解をしてございます。
 今後でございますけれども、2年後からはさらに2階部分の厚生年金部分も3年に1度ずつ延伸すると。我々としては再任用につきましては雇用と年金の接続、要するに無年金期間を避けるという意味と、もう一つは一般的には高齢者のマンパワーをどう有効活用していくか、経験と能力をどう活用していくかというこの2つの趣旨が再任用条例の趣旨だと思ってございます。ですので、基本的に我々としては定年退職まで勤め上げた方についてその意欲と能力のある方については、その退職後についてもその能力と経験を公務の中で生かしていただくという考え方でございます。

○秋山財政課長
 それでは、私のほうからはまず第97号議案の知事の調査権から幾つかの関係につきましてお答えいたします。
 知事の調査権ですけれども、これは必要とするときに随時行うことができるというものになっております。毎年度定期的に行っているというものにつきまして、まずは委員会資料の23ページの一番下の5に書いてありますけれども、対象となる法人につきましてはその経営状況を説明する書類につきまして、毎年6月に報告をしております。その関係もございまして、この報告の前に各団体の経営状況あるいは執行状況、あと財務状況等につきまして調査等をさせていただいているものがあります。あと必要なときに行っているぐらいですけれども、1つの例といたしまして平成22年に住宅供給公社のあり方検討を行ったわけなんですけれども、そのときに経営状況とか、長期の経営見通し等につきましていろいろ議論するためにその関係する資料を探して提出していただいたというのもございます。

 次に2点目ですけれども、臨時財政対策債につきましてお答えいたします。御存じのとおり、臨時財政対策債は交付税の身がわりということですので、その返済経費――元利償還金につきましては地方財政法に基づきまして、その全額が後年度交付税の基準財政需要額に算入されるということで、地方団体の財政運営に支障が生じないように措置をされているというものです。ですから、現行の地方財政制度を前提とする限りにおいては、この臨時財政対策債を発行しても本県の財政運営に基本的には影響がないと考えています。
 ただ、当然この臨時財政対策債ですけれども、赤字地方債です。通常の地方債というのは、後年度、ものが残ったりするものに対して、長期にわたってその受益を受けるものですから、起債を使うんですけれども、これはあくまでも赤字地方債ですので、消費的な経費にも充当できるという性質のものです。今国と地方に毎年多額の財源不足が出ておりまして、国のほうはこの前知事からもお話がありましたけれども、国の一般会計予算の半分近くをいわゆる赤字国債というもので賄っている。この臨時財政対策債も基本的に赤字地方債ですので、簡単に言うと、今やってることの負担で形が残らないものを将来世代に返済を先送りしているという状況になってるものですから、このような財政状況については、やっぱり根本的に何らかの形で解決しないと、将来的には大変なことになるという認識は持っております。ですから、国に対しましては、持続的な地方財政制度が成り立つように、その構築等につきましては、提言等を毎年、全国知事会もしくは本県もそうですけども単独でもやっているということで、知事の今回の本会議での発言につきましては、当局と当然同じ認識と考えております。

 3点目ですけれども、伊豆の国市の県議会議員の補欠選挙への対応につきましてお答えいたします。今回の補欠選挙が4月21日に実施されるということになりました。ですから、そのための経費が必要になってきます。まず今年度は時間が余りありませんけれども投票用紙等のあらかじめ準備が必要なものがあります。それが約60万円ぐらいなんですけれども、今年度の事務費等を節約し、財源をつくって、いわゆる既定経費の中で対応をさせてもらうというふうに考えております。
 あと、平成25年度に必要になる経費なんですけれども、これは現在何人立候補するのかというのがわかりません。ですから、平成25年度に係る大きな経費は、投開票所に係る経費なんですけれども、立候補者の人数によっていろいろ変わるものですから、これが未確定のため、現在の所要額の積算がちょっとできません。先ほど委員のほうからお話がありましたとおり、平成25年度の当初予算の1億1000万円を概算の所要額ということで計上させてもらっているもんですから、当面は、この1億1000万円の予算で開票させてもらうと。あと、伊豆の国市につきましては4月12日の告示によりまして候補者数等が確定しますので、そうするとおおむね金額等もほぼ固まってきます。そういうことから、その後につきましては必要に応じて、補正予算等で対応させてもらいたいと考えております。

 最後の4点目ですけれども、2月補正の過年度支出金の関係でございます。過年度支出金ですけれども、今回豊田竜洋線の県有地の不法占有に関する国庫交付金の返還に関することで、2月補正予算の中で1億200万円を計上しております。ただ、この1億200万円というのは、2月補正の編成時――去年の12月から1月でしたけれども――国土交通省と協議の最中で、返還の対象となる範囲については、まだ未確定という状況だったものですから、とりあえず想定され得る返還額の最大額ということで1億200万円を計上させてもらってます。
 この内訳なんですけれども、用地費と補償費のうち、県有地の不法占有部分に係る国庫補助金の部分が8967万円です。あと、この県有地の不法占有の影響で行う必要が生じました暫定歩道整備費の国庫補助部分は718万1000円と。あと、これらに伴う事務費が552万6000円。合計で1億237万7000円ですけれども、丸めまして1億200万円ということで計上させてもらっております。
 あともう1点ですけれども、これにつきまして2月20日に国土交通省のほうから、返還の対象となる範囲の方針が示されました。返還額は1億200万円でなくて、6915万9000円が大体見込みになるだろうということで連絡をもらっているという現況です。以上でございます。

○西田職員局長
 私から、第110号議案、人事委員会委員の専任につきましてお答えいたします。職員出身とした理由は何かということでございます。現在、人事委員会の委員は弁護士、民間企業の経験者、それと職員出身者であります行政経験者の3人で構成しております。人事委員会の権限自体がいわゆる規則を制定する、あるいは訴訟要求とか不服申し立ての審査を行うという準司法的な権限、さらには市町の採用試験を行う、あるいは人事行政、勤務条件に関して勧告をする、給料表について公布または勧告をする、あるいは労働基準監督署の権限を行使するという、いわゆる行政権限を行使することがございます。その場合には県行政に精通した者が委員としていることが望ましいと考えまして、これまで職員からの選任をお願いしているということでございます。
 その時期はいつからかということでございますけれども、昭和26年に人事委員会ができておりますけど、その当時、県職員のOBが1人入ってございまして、一時期ほかの方が入っていたこともございますけれども、ほぼ県職員の出身者がこれまで委員の1人として名を連ねているということでございます。
 他県の状況でございますけれども、今私の手元の資料でいきますと、区分として法曹界、行政、経済界、各者ということで区分いたしまして、そのうちの行政というものが47都道府県中29県ということでございます。以上でございます。

○杉本税務課長
 私から自動車税のクレジットカード収納についてお答えいたします。まず、新たにクレジットカード収納を追加する理由でございますけれども、県税の納税の手段については、現状では金融機関の窓口とか、あるいは口座振替、コンビニエンスストアでの納付、それに平成23年1月からインターネットバンキングという方法を導入してきたところでございます。現行の制度の中で導入が可能な収納方法のうち、本県で導入していなかったものについてはクレジットカード収納だけでございました。
 このクレジットカード収納につきましては、委員からお話のあったとおり、後払いとか分割払いがきくということがありまして、非常に便利な納税の方法でありますし、自動車税の納税の時期になりますとクレジットカードで収納できないのかとかいうお問い合わせもいただいてきたところでございます。そういう意味で、納税者の利便を図ることが第一の目的でございます。
 さらにこのような納税手段を拡大していくことによって、納めやすい環境とともに、そのことによって自動車税の納期内納付率が向上するんではないかということも期待されるという、この2点で今回クレジットカード収納を導入しようとするものでございます。

 2点目に、コストの面で比較してどうなのか、メリットはあるのかというお話だったかと思いますけれども、クレジットカード収納に伴うコストといたしましては、まず初期投資として、電算システムの改修経費がございます。それを今回、経費として既に予算計上させていただいたところでございます。運営経費といたしましては、収納を行ってくださる事業者に対する基本使用料だとか、あるいは収納手数料、それから納税証明の郵送が必要になりますので、納税証明書の郵送経費というものが新たに必要になってきます。
 一方で、クレジットカード収納を導入することによりまして、納期内納付率が今の見込みでは1%程度上がるのではないかと考えておるわけなんですけれども、そうすることによって滞納が減少しますので、あとの経費として例えば督促状、あるいは催告書を発送する経費が減少するだろうと考えております。その額といたしましては、おおむね480万円程度だと思っておるんですけれども、運営経費と一方で減る費用の削減効果がほぼ同額になるのではないのかなと考えておりまして、そういう意味では費用面でも導入する効果あるいはメリットがあるのではないかと考えております。

 3点目に、手数料はどのようになるのかという御質問なんですけれども、現在クレジットカード収納を行っている事業者は2社ございます。他県で既に先行して行っているのは13都県ございます。他県の状況を見ますと、1件当たりの手数料が400円前後になっております。そのうち300円前後を利用者に負担していただいて、100円前後を県が負担するという形でやっている都道府県が多くなっております。今後の手数料の委託については、自動車税のクレジットカード収納の導入自体を平成26年度の定期課税から予定しております。平成25年度関係の議案説明書の169ページにありますように、自動車税のクレジットカード収納事務委託契約を債務負担行為で、平成25年度予算はゼロ円の計上で平成26年度からこれをやらせていただくというふうに考えているところでございます。以上でございます。

○齋藤自治局長
 例えば、公職にある方の配偶者の方が贈り物をされた場合に、公職選挙法上、抵触するかという御質問でございます。公職選挙法第199条の2という条文で寄附の禁止の規定がございます。その第1項におきましては、公職の候補者御本人が選挙区内にある方に寄附をする場合の禁止規定がございまして、公職の候補者以外の方がその候補者を名義人として寄附をすることが第2項で禁止されているところでございます。したがいまして、例えば公職の候補者の奥様が自己の負担でもって、自分の名義でもって寄附をするということにつきましては、特段、公職選挙法に抵触するものではないというふうに考えております。
 それから、疑いをかけられたらどのようにすればいいかという御質問でございますが、これもどういう状況にあるかということにもよろうかと思いますので、それぞれその状況に応じまして御判断され対処されるということになろうかと思います。以上でございます。

○渡瀬委員
 ありがとうございました。数点再質問をさせていただきます。
 まず、第90号議案でございますけれども、先ほど数字を明示していただきまして、6,242人が対象になっているとのことでございます。そうしますと全体からすると、ほとんどの方がこの6年間に現給保障を終えられて昇給したと思います。実際、削減をされる対象の方たちは現給保障から抜けられなかったといいますか、その理由はただ単に昇給が遅かったというような形で捉えればいいのか。公務員の昇給というのは、大体みんな同じじゃないのかなと思ってたわけでございますけれども、なぜこのようなことになるのか、また具体的にはどんな方たちがいらっしゃるのか、もし教えていただければお伺いしたいと思います。

 次に、第97号議案です。今回新たに10団体がこの対象になると思いますけれども、この10団体に対して、事前に話し合いや調整といったものを行ったのかどうか。また、もし行っていて、相手方の団体から異論等何かお話があったとすれば、それを教えていただきたいと思います。

 それから、第105号議案のほうですけれども、裁判を起こすということは、当然お金もかかってると思います。30万円余の金額に対して、どのぐらい裁判費用を予定しておるのか。30万円のものに対して、例えば裁判費用が100万円かかったとか、200万円かかっちゃったとなると、どうなのかなと思うわけで、その辺をわかれば教えていただきたいと思います。

 それから、過年度支出金についてでございます。金額はそれぞれ教えていただきました。以前交通基盤部からいろいろお話を聞いたわけでございますけども、物件が撤去されてない、未確認という状況で先にお金を支払っちゃったわけですよね。そういった中で、それは職務怠慢なのかどうかわかりませんけれども、もしそれがわかっていてやったとすれば、明らかに悪意が感じられるというように受け取るわけでございます。作為的な行為があったと判断したときには、県に損害を与えたという形になるかと思います。そういった場合、その方に求償できるのかできないのか教えていただきたいと思います。

 それから、最後の公職選挙法のことでございますけども、もう一度確認をさせてください。自分の妻が妻名義で贈り物をその方の親族に贈った場合、公職選挙法に抵触しないのか。もし触れるとすれば、それで、どのようになるのか。よろしくお願いしたいと思います。以上です。

○杉山人事課長
 現給保障をいまだに受け続けている人はどういう人かという典型的な例でございますと、平成17年度に職名でいいますと主幹に昇任された方で、そのまま7年たってますけども、今現在班長級におられる方というようなケースが一番多くございます。と申しますのも当時の主幹は6級の給料適用表が適用され、昇給していくんですけれども、実は6級85号給というのが、6級の最高号給でございまして、この85号給へ到達しますと昇格をしないともうそれ以上昇給しない。そうしますと、ずっと給料は上がりませんので、ずっと現給保障が続く。これが一番典型的な例でございます。ですので、55歳から60歳の比較的高齢の方が現給保障を受けているケースが多いということでございます。

 もう一つ、第105号議案の裁判コストでございますけれども、請求額が30万円でございますので、この裁判については簡易裁判所にいわゆる少額訴訟として訴えようと思ってございます。60万円までは少額訴訟で、簡易な訴訟になります。そうした場合、手数料等を含めて初期費用が1万1350円になります。非常に中身が明瞭なものですから、我々としては弁護士を通さずに、弁護士については相談という形で、その後の調査、差し押さえ等の手続につきましては、職員がやろうというふうに思ってます。ただし、この少額訴訟の場合、相手方が通常訴訟として争いたいと言った場合は、いわゆる普通の裁判になります。そうした場合には、職員でもし技術的に難しければ、やはり裁判の継続のために弁護士をお願いしなきゃならない。そうした場合には、一般的に県の大体の相場ですけども、40万円程度の弁護士費用がかかる可能性があるということでございます。

 それと袋井土木事務所の案件でございますけれども、今回の返還に至った経緯として物件撤去と土地の明け渡しが完了してないままに補償費が払われた。平成16年のことでございますけれども、これについては一般的には地方自治法の規定の中に、職員の賠償責任という規定がございます。もう一つは国家賠償法第1条でそれぞれ規定がございます。具体的には、職員の故意または重大な過失によって損害を与えた場合には賠償しなきゃならない。もしくは国家賠償法でいきますと、そういったケースの場合には物件は求償をすることができるということでございます。ですので今回平成16年当時のいわゆる用地補償費がどのような形で支払われたのか、その経緯を我々としては調べなきゃならないということで、交通基盤部からいろんな資料をもらい、具体的なヒアリングをしながら、関係者の責任の度合い、判断の基準、そういったものを調べなきゃいけないわけでございます。
 実は当時の直接の担当者はもう既に死亡退職をしてございます。平成16年以降の袋井土木事務所、本庁の公共用地課、道路整備課、これらの関係所属でございますけれども、当時の管理者の多くが退職をしている中で、関係者は相当人数があります。大体90人ぐらいの方々にヒアリングをしてくださいということで、今後早期にこの調査はしますけれども、そうした調査結果を待って、いわゆるこの国家賠償法ですとか、地方自治法でいう故意または重大な過失があったのかなかったのか、これを明らかにしていきたい。あわせて、関係職員の処分も検討していくということでございます。以上です。

○秋山財政課長
 私のほうは、第97号議案の知事の調査の関係ですけれども、今回新しく10団体が対象になるということで、事前に調整等をしたのかという話です。今回この条例の制定に当たりましては、新しく対象となる10法人に対し、昨年の11月から12月にかけまして、所管部局を通じてこの条例の制定の趣旨を説明して理解を求めてきました。それで、各法人からは特段の異論等はないということですので、理解が得られていると考えております。以上です。

○齋藤自治局長
 公職の候補者の配偶者の方が、自己の経費負担で、自己の名義でもって寄附をすることについては、特段公職選挙法に抵触するものではございません。先ほど、公職選挙法199条の2の第2項で申し上げましたように、公職の候補者と、候補者以外の方が、公職の候補者を寄附の名義人として選挙区内の方に寄附をすることは禁止されておりますけれども、ただ、その場合においても例外がございまして、公職の候補者の親族に対する寄附は抵触しないということになっております。この親族というのは、民法上の親族でございますので、6親等内の血族、それから配偶者、さらには3親等内の姻族ということになりますので、公職の候補者の親族に対する寄附は抵触しないということになります。

○渡瀬委員
 ありがとうございました。済みません、頭が悪いものですから、最後のところをもう一度教えてください。私に置きかえて、私の妻が、私も妻も常にお世話になっている方に、妻の名前で贈り物をしたと、それもお世話になっている生計をともにする親族の方に贈り物をした。そういった場合どうなのか、もう一度、済みません、教えてください。

○齋藤自治局長
 先ほど申し上げましたとおり、例えば、委員の奥様が、奥様の経費負担でもって奥様の名義で寄附をすることは、どなたに対しても特段問題になるものではございません。先ほど公職選挙法第199条の2の第2項で申し上げましたとおり、委員の奥様が委員を寄附の名義人として選挙区内の方に寄附することは、公職選挙法で禁止されております。ただ、その場合におきましても例外規定がございまして、委員の親族に対する寄附は禁止されておりません。以上でございます。

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