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委員会会議録

質問文書

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平成30年12月定例会産業委員会 質疑・質問
質疑・質問者:江間 治人 議員
質疑・質問日:12/14/2018
会派名:自民改革会議


○江間委員
 労働委員会関係で1問だけ質問させていただきたいと思います。
 事件の取り扱い状況の中で、個別的労使紛争のあっせんの終結状況におきまして打ち切りが10件となっております。打ち切りということは、解決に至らなかったのではないかなと思いますが、状況と理由を教えていただきたいと思います。

 もう1点、新規事件取り扱い件数が全国7位と余りよくないのかもしれませんが、県として件数をどうこうできるものなのか、状況を教えていただければと思います。

○田澤調整審査課長
 まず、個別労使紛争のあっせんの打ち切りが多い理由ですが、あっせんというのは当事者の一方がその紛争の解決を求めて申請されるわけですけれども、もう一方の当事者が応ずるのは任意なわけです。義務づける手段がないわけでして、一方の主張に対してもう一方が納得して、紛争解決を労働委員会に委ねたいという意思表示がなければ、あっせんに応ずることはないわけです。
 ことし、特に打ち切りが多い理由ですが、個別労使紛争あっせん事件の申請の経緯を細かく見ておりましたら、労働局でも同様のあっせん制度を持っております。こちらは法律で労働局が行うあっせんを、地方公共団体である県も協力的に行いましょうとの趣旨になっています。労働局のあっせんにおいて、不応諾で打ち切りになったものが、労働局、県、民間、弁護士会の紹介を受けて、県労働委員会にあっせん申請されている件数が非常に多くなっております。その結果として、私どもとしてはほかの案件と同じように、まずは事務局の職員が接触して、あっせんに応ずるように説得に当たるんですけれども、それに応じてくれないため打ち切りが多くなっているという状況です。

 次に、新規事件取り扱い件数の状況についてです。
 かつての労働組合の運動が盛んなころと違いまして、労働委員会が大きな事件にかかわる、世間の注目を浴びることが少なくなり社会的な認知度も低くなっていく過程で、労使紛争の解決支援の機関としてある程度頼りにされているので、件数が伸びている、その指標の1つになっているのが実情です。全国7位というのは、皆さんに頼りにされている成果のあらわれではないかと自負しているところです。

○江間委員
 ありがとうございました。
 労働局等から難しい案件が回ってくることは、今後ふえてくる可能性があると思いますので、労働局等とも調整が必要かなと思いました。
 件数につきましては、今の説明で結構です。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp