本会議会議録
質問文書
平成26年9月定例会企画くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者: | 池谷 晴一 議員 | |
質疑・質問日: | 10/08/2014 | |
会派名: | ふじのくに県議団 |
○池谷委員
分割質問方式でよろしくお願いします。
まず、説明資料9ページのオスプレイの関係です。
本年7月と8月にキャンプ富士へ来ているわけでございますけれども、その状況についてお伺いをしたいと思います。
演習場使用協定とか、国の安全確保等々の基準、日米間の合意事項、こういうことに抵触はしていないと報道ではされておりますけれども、その状況を聞かせていただきたいと思います。
それと、見物人も大分来たという報道がありましたけれども、近隣住民、通行車両に影響を及ぼすようなことはなかったのかということをお聞きしたいと思います。
そもそも、オスプレイの飛来、そして訓練については、使用協定違反になるのかどうかという基本的な事項をお伺いしたいと思います。
次に、16ページですけれども、山梨県・静岡県環境行政連携会議の概要があります。まず、富士山環境保全の中で、富士山バイオトイレの新技術が本県から山梨県へ提供ということで、本県のほうが進んでいるようですが、どういうものなのか教えていただきたいと思います。
それと、その下のウルトラトレイル・マウントフジについて、これは富士山周辺の11の市町村等々が主催しまして、後援団体としては、外務省、文科省、国交省などが後援しています。これだけ見ると、非常にすごい大会だなと思っております。ただ、静岡県は後援していないんですけれども。
この開催にかかわりまして、明神峠等の自然環境保全地域の自然休養林内の遊歩道の荒廃調査を県が行ったということでございます。その報告書はいただいております。
また、富士山のエコレンジャー連絡会も、植生の保全、環境調査を行ったということでございましたが、この調査の結果とこの大会の開催にかかわります今後の対応につきまして、県のお考えをお聞きいたします。
次に、富士山の須走口5、6合目付近の登山道沿いに汚物とかティッシュペーパーが放置されていたという報道がございました。この詳しい状況説明と対応についてお伺いをいたします。まず以上の点についてお願いします。
○佐藤県民生活課参事
まず、7月、8月にオスプレイの飛来が実施された状況でございますが、7月につきましては、輸送の目的で1機がキャンプ富士に訪れております。このときにつきましては、国が騒音等の調査、それから飛行状況の確認を実施しておりまして、15日の飛来時、それから18日の離陸時に滝ヶ原駐屯地、御殿場市役所玉穂支所、駒門駐屯地の3カ所で実施しております。
この結果ですが、駒門駐屯地につきましては、9キロ離れておりまして、測定が不能だったということでございましたが、一番近い滝ヶ原駐屯地は、キャンプ富士から1キロぐらいになりますが、こちらでは87.6デシベル。ちなみに、このときはかなり報道のヘリコプターが来ていたということで、これらの影響があるということで、18日の滝ケ原駐屯地につきましては、70デシベル。それから、3.5キロ離れております玉穂支所につきましては、15日が61デシベル、18日が67デシベルということでございます。モードにつきましては、ヘリコプターモードということでございます。
それから、訓練の通報等についてでございます。違反行為ということにつきましては、まず、東富士演習場において訓練を実施する場合には、1週間前に訓練通報することが定められておりまして、これは使用協定でございますが、今回の訓練に際しましては、10日前に通報がなされております。
東富士演習場の結果につきましては、今回の訓練内容、国が調査した騒音等の調査結果等、来週14日に開催されます東富士演習場使用協定運用委員会において、国から地元関係者に報告され、その場において協定に違反する行為がなかったかも含めて確認される予定となっております。
それから、近隣住民、通行車両への影響でございます。これにつきましては、県が地元市町に確認しておりまして、特に問題はなかったと聞いております。
それから、東富士演習場でオスプレイが訓練をすることが協定に違反するかどうかということでございます。
オスプレイは、CH―46ヘリコプターの後継機ということでございまして、その飛来及び訓練につきましては、CH―46がこれまで実施してきた訓練等の範囲内のものである限り協定に抵触することにはなりません。使用協定に反するような訓練ということになりますと、使用協定で禁止されている武器の持ち込みや使用、それから演習行為を行った場合が考えられております。以上です。
○平野自然保護課長
まず、バイオトイレについてお答えいたします。
ここで言っておりますバイオトイレの新技術というのは、今は微生物を利用したおがくず、それからカキ殻利用のものが主流でございますけど、それにかわる新しい技術という意味ではございませんで、おがくずやカキ殻を利用した場合に、より効率的にするための新技術やメンテナンスのようなソフト的な技術、そういったものを指しております。
本年度、おがくずのバイオ式トイレの調査を進めておりまして、来年度はカキ殻式をやりたいと考えておりますけど、それらのデータを集めまして、今申し上げましたような新技術を開発していきたいという状況を山梨県と意見交換しているということでございます。
それから次に、ウルトラトレイルですけれども、3年目になりまして、少し開催条件について守られていないという疑いがあったものですから、この4月に行われたレースにつきまして、レースの前、それからレースの行われている最中、それからレースの後という状況について、現地調査を行いました。
その結果、ランナーの踏圧による土壌崩壊、それからコースの逸脱、あるいはショートカットによる複線化、それからごみ放置などの看過できないような影響が認められたということから、大会実行委員会に対して、コース変更の申し入れを行っております。
富士山エコレンジャー連絡会の結果につきましては、うちのほうで現地を確認しておりませんので、はっきりしたことは申し上げられませんけれども、そちらについても、コースの逸脱みたいなもの、あるいは、多少、土壌崩壊みたいなものが認められている、あるいは植物を踏み荒らしているといったような状況が見られるという報告であったと思います。
それから、須走口登山道の汚物の問題ですけれども、これはNHKの記者の指摘に基づきまして現地調査を行いました。須走口五、六合目の登り口から4分の3ぐらいまでの間の登山道の上、それから登山道から少し分け入った灌木の陰など、計17カ所で屋外排せつ物、またはその痕跡と思われる異物を発見しまして、異物そのものは回収してまいりました。その状況につきましては、環境省、林野庁、小山町等の関係者に情報提供を行ったところでありまして、今後、関係者で集まって、屋外排せつ物対策関係者会議を開催して対応していくこととしたいと考えております。以上でございます。
○池谷委員
まず、オスプレイですけれども、東富士や北富士演習場がオスプレイの訓練拠点化されるのではないかというような機運があります。今のお話ですと、オスプレイそのものの訓練は、協定範囲内だということでありますけれども、地元はなかなかそういう感は持っていないという状況もあると承知をしております。
沖縄の負担軽減ということが、国レベルで叫ばれているわけですけれども、沖縄の負担軽減ということと、東富士演習場におけるオスプレイがいっぱい来るというような状況について、どうなのかなということも思っています。静岡県としてのこの点についての所見をお伺いしたいと思います。
それと、ウルトラトレイル・マウントフジですけれども、コース変更を申し入れるということです。自然植生破壊ということは当然ながらやってはいけないことですから、これはこれでわかりますけれども、一方では、環境保全と観光振興ということは、常に裏腹で、表裏一体でついてくるようなものであるというような一面もあると思うんですね。
このマラソン自体は、2,000人から2,500人ぐらい来ると、外国人も800人ぐらい来ると、富士山静岡空港も使ってくれるということでございます。そうしますと、これは本県側がスタートとゴールになった場合には、経済波及効果8億円というような話も聞いております。これはこれで、もっとうまくできないのかなという気がするわけですけれども、庁内でそうしますと所管は文化・観光部になると思うんですが、文化・観光部との調整の状況を聞かせていただきたいと思います。
次に、富士山須走口登山道に汚物とかティッシュペーパーが放置されていた問題ですけれども、ことし山梨県の開山日がちょっと早いので、山梨県が携帯トイレを持っていくようにということで、登山者に指示をしたということでございます。その携帯トイレが使われていなかったというような要因もあるのかということですね。要するに、開山日のずれによって、こういうようなことが起きてしまったのか、携帯トイレが使われなかったということもあるのかということについて、お聞きをいたします。以上でございます。
○塚本県民生活局長
オスプレイに関しましては、沖縄の負担軽減という観点からの県の所見ということでございます。
東富士演習場の使用協定の大原則としまして、米軍の東富士演習場につきましては、将来的には全面返還をするということが大前提となっています。これは9番委員もよく御存じだと思うんですが、そういった中で、沖縄の基地の負担軽減をいかにしていくかは我が国全体として考えていかなければならないという、これは日本国民全体の問題ということで、地元でもそういったことの重要性についての認識を皆さん持っていただいております。
ただ、東富士演習場につきましては、既に沖縄の県道104号への実弾演習射撃といったものも平成9年度から受け入れているなど、実際問題として、かなり利用頻度が高い場所でございます。オスプレイに限らず、これ以上の負担がふえるようなことに関しては、地元としては、これ以上は非常に困るというような御意見も、私どもも実際聞いております。そういった地元の御意見は、我々としても最大限、県としても十分受け入れて、今後の動向に対応してまいりたいと考えております。以上であります。
○平野自然保護課長
ウルトラトレイルにつきまして、我々の立場としましては、自然保護という立場でございますので、特に大会そのものを否定しようと考えているわけではなくて、当然、保護しなければならないところは遠慮していただきたいということを申し上げているだけでございます。今のところ、我々から積極的にここを使ってくださいという立場でもございませんので、御要望があったときに、そこのところが適地なのかどうかということについて、真摯に向かい合っていきたいと考えております。
それから、携帯トイレとの関係の問題です。我々の立場としましては、ごみと同じでして、やはり自分で持ち帰ってもらうという立場をとっておりますので、そこのところは基本的には、携帯トイレも配布すべきではないという考えに立っております。
今回の調査では、携帯トイレみたいなものが落ちていたわけではございません。ビニール袋に汚物が包まれたまま捨てられていたというケースが1つありましたけど、残りはティッシュペーパーが汚物の上にかぶさっているような形で、ほとんどのものが発見されているということで、携帯トイレとの因果関係というのは、はっきりいたしません。以上でございます。
○池谷委員
それでは、次の質問は大きく4点ですけど、お願いしたいと思います。
浄化槽法による浄化槽の保守点検は1週間から6カ月に1回程度ということですけれども、それと法定検査が設置後と毎年1回ということで決められております。
これについて、検査項目が重複しているもんですから、簡素化できないかという意見があります。これにつきまして、状況と対応をお伺いいたします。
2点目です。産業廃棄物の処分量の更新許可に係る事務処理ですけれども、50日という標準処理期間が決められています。それが守られていないという声があります。単純に考えますと、提出書類の不備じゃないかなと思うんですけれども、決められていますので、50日という期間を守るという努力は県当局でもしなければいけないと思うんですね。何でこのようなことが起きているのか、また期間を遵守するために、県としてはどのようなことをやっているのかお伺いいたします。
3点目です。産業廃棄物の収集運搬業務ですけれども、許可のときに石綿含有廃棄物、廃プラスチック等々ですけれども、この積みかえ保管が、静岡県では現在認められていないということでございます。県内の政令市や他県では許可しているところもあります。なぜ、本県では許可をしないのか、お聞きいたします。
最後に、産業廃棄物処理業の申請書に添付する企業診断書ですけれども、本県におきましては、中小企業診断士の経営診断書の提出を求めております。
ただ、これは全国で取り扱いが異なっておりまして、いろいろでございます。本県において、中小企業診断士の経営診断でなければならないという理由についてお伺いいたします。以上、よろしくお願いします。
○市川生活環境課長
浄化槽の保守点検と法定検査についてお答えいたします。
保守点検は、浄化槽を適正に稼働させるための点検、調整、修理が目的でございます。これはおっしゃられたとおりで、大きさとか種類によりまして、1週間に1回から6カ月に1回と決められているものでございます。
それから、法定検査というのは、この浄化槽が有効に機能しているか確認するものでございます。ですので、目的の違い、言ってみれば浄化槽の健康診断とか車検に近いものであって、確かに機能しているかという検査をふだん保守点検をしている者でない者で検査の仕事をしている者が行うというものでございます。
ということで、似ているところもございますが、違う視点で考える外観検査、水質検査、書類検査という形で行っているところでありまして、実際には、どちらも法律で設置管理者に義務化されているものでございます。浄化槽から出される水が機能の整った浄化槽において出されるということで、水環境の保全の観点で両方がそれぞれ独立して行われることが義務づけられております。ぜひそこを御理解いただきまして、行っていきたいと思いますし、そういうふうに説明をしてまいりたいと思っています。
実際には、法定検査の受検率が10%ちょっとということでございまして、まだ浸透し切れてないところがございます。そこにつきましては、私どもがしっかりと説明してまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。
○小林廃棄物リサイクル課長
産業廃棄物の許可の御質問3点についてお答えをいたします。まず1点目でございますけれども、申請に対して標準処理期間を超過する件についてでございます。
標準処理期間を超える主な理由というのが、9番委員から御指摘があったとおり、申請書の不備の補正にかかる時間というのが1つ。もう1つ目としましては、許可要件の中の欠格該当の照会。これは犯罪歴があるかどうかといった照会でございますけども、これを戸籍がある市町等に照会をしてございます。照会にかけまして、返ってくる時間に相当日数がかかりますので、この点で延びているということでございます。
私どもでは、欠格の照会というのをできるだけたくさんやるということにしておりまして、月に3回平均くらい照会をかけるようにしてございます。
また、申請書の不備がないように、県がつくりました許可事務に係る事務処理要領を公開いたしまして、申請書のつくり方、審査の方法等をお知らせしているところでございます。
2点目でございますが、石綿含有廃棄物の積みかえ保管の許可についてでございます。
本県の運用といたしましては、産業廃棄物の積みかえ保管というものは、保管が長期化したり、また排出事業者の責任が不明確になるということで、限定的に運用をしてございます。特に石綿含有廃棄物を発生する主な業種としては、建設業でございますけれども、建設業の場合には、下請工場が数次にわたるという現状がございますので、責任の所在が不明確になりやすいという特徴がございます。
また、石綿含有廃棄物というのは、処理が誤ってされますと、健康被害の原因にもなるおそれもございますので、現在、積みかえ保管、特に石綿含有廃棄物に係る積みかえ保管というのは、許可していない運用をしてございます。
3点目でございますが、産業廃棄物処理業の更新許可に企業診断書をお願いしておりますけれども、これが中小企業診断士のつくったものでなければならない理由でございます。
申請を受けますと、中には債務超過といったことで、このままではなかなか許可できない、許可要件に合致しないという申請がございます。ただ、そうした申請を一律に不許可とするわけにもまいりませんので、例えば将来的に経営改善が見込まれる会社かどうか、そうしたことを中小企業診断士の方に、会社の現状とそれからまた、将来立て直しの方向等を診断してもらって、その報告を添付していただいております。
経営診断ということになりますと、それなりの知識、また経験を持たれた方がやることが必要だと考えておりまして、本県では、国家資格であります中小企業診断士にこれをお願いしてございます。
他県では、税理士ですとか公認会計士でも可とするという例も聞いてございます。以上でございます。
○池谷委員
まず、標準処理期間ですけれども、事務処理要領をつくって、これによっているということでございます。先ほども言ったように50日というのは、守るべきだと思います。
もう1つ、担当がかわると取り扱いが変わってしまって、それで時間がかかるというような声も聞いております。処理要領が変わったら、業者にもその旨をしっかりと説明会なりをやって説明してほしいのと同時に、県庁の中でも東部はいいけど西部がだめだとか、そういうことがないようにしていただきたいと、これは要望です。お願いしたいと思います。
それで、産業廃棄物の申請書に関する企業診断ですけれども、他県では債務超過がある場合だけ、中小企業診断士の書類を義務づけているというところもあります。
聞きたいのは、診断士が診断した経営診断が外れて、倒産に至るような業者は今までいなかったのかなと思いますし、それとその結果不法投棄にまでつながってしまったというようなケースの有無についてお伺いをいたします。
それとあわせまして、産業廃棄物処理業はまだわかるんですけれども、産業廃棄物収集運搬業許可申請まで、十数万円もかかるような、中小企業診断士が作成する診断書の提出を義務づけておられますけれども、これはちょっと考え直していただいたほうがいいんじゃないかと思いますが、その点について再質問いたします。
○小林廃棄物リサイクル課長
まず、1点目としまして、企業診断をした後、倒産した企業があるかどうかということでございます。
具体的な事例は存じてございませんけれども、企業の診断書を見ますと、例えばこれまで放漫経営であったから、今後それを直してきっちりとした経営をすれば健全な経営に戻るでありますとか、経費の無駄遣いが多いから、そうしたところはもっとしっかり押さえて、節約すれば戻っていく等、そういった内容がございまして、例えばそうした診断事項を守らなければ、また経営的に傾くということはあり得ることかと思います。
したがいまして、診断書の内容を守りながら、また経営努力をしていくということが必要かと思います。
もう1つ、収集運搬業者にも義務づけをしておるわけでございますけれども、ただ本県の運営といたしましては、債務超過の会社に限って経営診断書の添付をお願いしてございます。これは処分業でも収集運搬業でも同じでございまして、法律に定める許可要件自体が特に収集運搬ですと軽くなるとはされてございませんので、今同じ運用をしてございます。以上でございます。
○池谷委員
最後にお聞きします。逆に言いますと、企業診断書ですけれども、それでは、今まで不法投棄をした業者を把握されていますよね。その業者の経営診断書はどんなものだったのか、お答えをいただきたいと思います。
○小林廃棄物リサイクル課長
これまで、不法投棄をしました業者につきまして、経営診断書を確認したことは、正直ございません。ただ、経営がやはり悪くなりますと、不適正な行為に走るというのは、これは事実でございますので、本県としても、許可の要件であります経営的基礎がしっかりした会社に対してのみ許可をしたいというところはございます。ただ、こうしたことを一律にやりますと、今は会社の状態が悪いんですけども、将来的によくなるという会社もございますので、そうした会社まで影響があるということで、現在は経営診断書で改善が見られるもの、見込みのあるものについて許可をしているところでございます。以上でございます。
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