• 携帯電話向けページ
  • Other language
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 組織(部署)から探す
  • リンク集
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらし・環境
  • 健康・福祉
  • 教育・文化
  • 産業・雇用
  • 交流・まちづくり
  • 県政情報

ホーム > 静岡県議会 > 委員会会議録 > 質問文書

ここから本文です。

委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和3年9月定例会危機管理くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:曳田 卓 議員
質疑・質問日:10/08/2021
会派名:ふじのくに県民クラブ


○曳田委員
 分割質問方式でお願いします。
 前回の議会でも触れたと思うんですが、危機管理くらし環境委員会説明資料14ページの環境影響評価手続の状況でお聞きします。
2令和3年度に動きのあった事業の中で、一番下にこの4者の最近の状況とあり、例えば知事意見書を事業者に送付と書いてあるんですが、これは下の参考の環境 影響評価手続の流れのどこの段階の文書を出しているんでしょうかね。

○杉本生活環境課長
 説明資料14ページの2の表中の下から2段目に環境影響評価手続の段階をそれぞれ書いておりますけれども、ここに挙げた4事業についてはいずれも方法書になりますので、下の参考の流れの左から2番目の方法書になります。
 環境影響評価をこれから実施する、調整していく方法について示された方法書に対して知事の意見を述べました。ですので、知事の意見を踏まえまして、この後事業者は実際の環境影響評価を実施していく段階になります。

○曳田委員
 その方法書についてどういう知事の意見をつけるんですかね。

○杉本生活環境課長
 方法書になりますので、事案ごとにそれぞれ千差万別でありますけれども、例えば一番左の函南太陽光発電事業であれば方法書の内容として予測評価すべき項目の中で少し漏れがあったため、知事意見の中でさらに例えば土地の安定性の評価とか地下水の変化に当たっての予測評価といったことを追加して環境影響評価を実施するようにと意見を出しております。

○曳田委員
 そうすると、方法書を今年6月に送付されたんですよね。じゃあそれに対して調査を実施しましたと、そしたらその次の準備書とはどういう意味なんですか。

○杉本生活環境課長
 下の参考を見ていただければと思います。この準備書につきましては、環境影響評価を実際に事業者が実施しその内容については最終的に評価書という形でまとめるわけですけれども、その評価書をまとめるに当たっての準備で評価書に係る評価を頂くため、意見を聴くための準備として作成する意味で準備書となっております。
 内容としましては実際に調査、予測評価を行った内容が記載されることになります。

○曳田委員
 これを見ると、あくまでも事業者が環境調査を実施することになるわけですね、事業者が調査し、こうですよと。評価書は県が当然評価するわけですね。

○杉本生活環境課長
 そちらの最終的な評価書についても、この準備書に基づいて一般の方からの意見聴取もしますし、それから関係市町からの意見、そしてそれを踏まえて最終的には知事意見としてその準備書の内容について知事の意見を述べます。
 最終的には、その知事の意見を踏まえて事業者がまとめてきたものが評価書として出てきますので、その評価書を作成するのも事業者になります。

○曳田委員
 これはあくまでも環境影響評価ですよね。当然これは盛土とか林地とかいろんな状況が出てくるんだろうけれども、そこの前後のタイムラグというか順位的にはどうなるんですか。つまり事業としてやる場合に、そういうものがあって例えばここに着工する、しないとなるのか。その辺がちょっと分かりにくいんだけど。

○杉本生活環境課長
 こちらの手続の中で、事前に事業を実施する前の段階として事業を実施した場合の環境へ与える影響について調査、予測評価をしていただく制度になりますので、あくまでも事業の着手前に手続は行っていくことが原則になります。
 手続の中で見ても評価書は報告するわけですけれども、その評価書の報告がされるまで事業には着手できないという部分が条例でも法律でも事前にかかっております。
 あわせまして、評価書が報告された後事業着手が可能になるわけですけれども、その後事業が進んだ後についても環境影響評価の手続の中で事後調査の計画書、事後調査報告書で工事の施工中、完了後、供用開始後の状況、周囲の環境に与えている影響についても報告を求める制度になっております。

○曳田委員
 じゃあ、例えばこの一番左側のブルーキャピタルに6月28日に知事意見書を送付しているわけですよね。ここから事業者が調査を開始するという理解でいいわけだね。通常こういうことには大体どれくらいかかるものなんですか。

○杉本生活環境課長
 こちらの調査内容については、一義的な事業者の判断になりますので、どの程度の範囲でどこまでの調査をするかで一概にはなかなか言えませんけれども、一般的な調査をして、例えば動植物の調査などについては1年間を通しての調査を求めることもありますので、ある程度の期間はかかることになります。
 ただし、個々の事業者によっては報告書の手続が行われる段階で既にあらかじめそういった調査を一部行っているケースもありますので、そういった事前に行っていた調査を最終的な今回のそのアセスの調査の中に取り込むかどうか、どこまで取り込むかで全体の期間は変わってきますので、なかなか一概には言えないところであります。

○曳田委員
 所管が違いますが、一応例えば今林地開発許可とか申請してますよね。そうするとこういう事業評価を県に対して出すことと開発許可の申請については同時並行しているのでしょうか。

○杉本生活環境課長
 アセスメントの手続と例えば林地開発の許可や開発行為の許可とかについては、直接的な時期についてどちらが先か時期の規制がお互いにかかっているわけではありません。
 ですので、どういう形でどの段階でそれぞれの手続を進めるかは一義的には事業者の判断になります。

○曳田委員
 結局、このことに関して事の発端は熱海から発しているんだけれども。事前にすり合わせした段階ではあくもでもこの評価とは許可じゃない、認可じゃないと。あくまでも書類提出だということですよね。
 実はこの函南町のメガソーラーも大分地元でごたごたしてると私にもじかに関係者からいろんな話が来るんだけれども、この環境影響評価が開発許可の手続に対して与える影響はどうなるんですかね。

○杉本生活環境課長
 既に8番委員からもお話ありましたけれども、環境影響評価につきましてはあくまでも手続になりますので、その開発事業を実施するに当たって事業者が自ら環境に与える影響についてどういった負担軽減を図るかを自主的に行っていただきます。この手続を通じて一般の方からの意見も求めますし、地元の市町からの意見やそれから最終的な県知事の意見もあります。そういったものを踏まえ、環境に対する負担軽減をできるだけ図ってよりよい事業にしていただく考え方でございます。

○曳田委員
 そうすると、考えようによってはこの事業評価と同時にその工事も進められるという理解ですか。

○杉本生活環境課長
 説明が分かりにくかったかもしれませんが、手続の流れについてもう一度下の参考を見ていただければと思いますけれども、この中で進んでいきまして最終的な評価書という形で環境影響評価の内容がまとまります。
 この評価書を提出頂いた後に、一般の方に知らしめるために県で公告をします。その公告が終わらないと事業には着手できない。そこは環境影響評価の手続の中で事業着手についてそういった制限がかかっております。

○曳田委員
 この前も私委員会でちょっと触れたと思うんだけれども、この事業者が非常にいろいろある意味で問題を起こしています。例えば令和2年5月27日林地開発違反行為中止指示書、株式会社ブルーキャピタルマネジメント代表取締役原田様、大分県東部振興局長の名前で、あなたが下記森林で行っている開発行為は森林法に違反していますので当開発行為の中止を指示します。また災害発生のおそれがありますので下記により応急措置工事等を施工するよう併せて指示しますという文書があるんですね。これ去年の5月でどうもこれ以降進捗していないんですよ、聞くと。
 さらに、これ聞いてびっくりするんだけれども、お隣の山梨県。令和2年10月9日付、株式会社ブルーキャピタルマネジメント代表取締役原田秀雄殿、これ山梨県中北林務環境事務所所長タカノさんから林地開発行為施工状況調査確認における是正指導についてと。令和2年10月2日付で貴殿から提出のあった林地開発行為に基づき甲斐市菖蒲澤云々の開発行為について施工状況を確認調査を行ったところ次のとおり不適正箇所がありとあるんですね、これが10月9日。さらに11月30日、さっきの令和2年10月9日付文書により是正を指導しその後も複数回にわたって口頭で指導をしてきたがいまだに違反状態は継続しているという文書が出ているわけですね。さらに12月7日、これまで貴社に対し文書及び口頭により是正を指導してきたが、違反状態が継続していることから令和2年11月30日付文書により開発行為の中止及び是正に向けた復旧計画の作成スケジュールの報告について指導したところであるが、復旧計画の作成スケジュールは期日を過ぎた現時点においていまだ提出されていないと。さらに12月15日、いまだ違反状態は継続していると。
 これを読む限りにおいて、他県のこととはいえ同じ会社ですよ。この文書を見ると違法行為が継続しているにもかかわらず何もやらないと。じゃあ、今のこの流れを私ずっと聞いてみて、果たしてこういうことが行われている会社が今杉本生活環境課長がおっしゃった流れで本当に履行できるのかなと思うわけ。別に意見求めてもしようがないんだけれども、感想でいいや、教えて。

○杉本生活環境課長
 確かに今8番委員からお話があったような事案が他県で発生していることについてはこちらとしても把握しております。当然、林地開発の許可を担当している部署においてもその情報は把握していると思います。
 先ほどの繰り返しになりますが、アセスメントはどうしても手続になりますので、その事業を実施する能力の確認などを審査することにはなっておりません。一義的には林地開発の許可ですとか、個々の開発に係る許可を出されたところでそういったところを見ていくのかなとは思います。
 最初にお話ししましたけれども、そういった情報はうちも把握していますし林地開発の許可や開発関連の法令を所管している部署ともいろんな手続の進捗に当たっては情報共有しておりますので、そういったことを前提にした中でこちらとしては制度の中で最大限の厳しい意見をちゃんと述べていくことかと思っております。

○曳田委員
 結局、これは9月29日の中田議員の本会議の代表質問の中で、難波副知事が議員御指摘の県民の皆様は自分の近隣にある盛土に危険を感じた際にその危険性をどこに対して伝えればいいのか分からない方が多いのが現実だと思われますという点で盛土110番の話が出てきてるんだけれども、今まさに私は質疑してえっと思う部分もいろいろあるわけですよ。結局、全てとは言わないが少なくとも軽井沢地区の住民の不安はいまだ続いているわけ。
 なおかつ、実はこの3つ目の伊豆スカイライン太陽光発電建設事業についても、この函南町の方々と一緒に知事のところに陳情に来ているんですよ。そうするとこっちも不安こっちも不安と。そういう中で、我々議員とすれば当然、常日頃地域の生命、財産を守るためにいろんなことを言うわけです。住民にしてみると、その業者がいろんなことでもって悪徳とは言わないけれども、立ち向かってもなかなか歯が立たない。だから最後のよりどころは行政なんですね、基本的に。ところが、その行政が今のこの流れでいけば確かにこの流れになるけど、住民にしてみれば何じゃいなと。だから結局我々議員のところに来るわけですよ。皆さん大なり小なりあると思うんだよね。
 そうすると、そのときにやっぱり我々はとにかく努力しますとかいろんなことを言います。でも、皆さん方にこういう質問をすると、いやこういう流れだから、もうこういう法律になってますから無理ですとか、できませんとか恐らく最初はそうなっていくと思うんですよ。
 でも、それじゃあ我々は議会として、あるいはそのセクションとして住民の不安を僕は払拭できないような気がするわけ。じゃあしからば、例えばどこかで聞いた話で、許可しなかったら行政が訴訟を起こされる、行政は訴訟を起こされると困ると。だけど僕がいつもそこでもって悩むのは、大変だと思いつつもでもそこに住んでる方々にとってはもう死活問題ですよ。例えば水が止まる、土砂が崩れる。まさに熱海市がそうですよ。
 そういうところに対しての、僕なんかは逆に極論訴訟を受けたらどうかという思いもあるんだけれども、そこの考え方、これは市川くらし・環境部長に聞いたほうがいいかもしれませんけれども、どうなんですかね、そういう考え方は。つまり我々も住民に対してどう答えたらいいかと。確かに法律は法律で分かるけれども、どうなんでしょうか。

○市川くらし・環境部長
 住民の不安を解消するのはもちろん大切なことだと思いますし、この函南太陽光発電事業につきましてもリニアで国交大臣が言われたのと同じ住民の理解が不可欠だという知事意見も出しております。
 ただし、先ほどからるる杉本生活環境課長が説明しているとおり、この環境影響評価とは事業を止めるためのものではなく、環境に最大限配慮して事業をやっていただくという構成で、法律も条例もそういう力というか、手段を与えて私どもはそれを最大限活用してもちろん住民の不安がないようにという思いでやっておりますけれども、私権――やる権利というか財産権――を行使する者を止めるには例えば林地開発許可とか、一般には禁止されているものに許可を与える許認可とは違うことは御理解頂ければと思います。
 ただその中で、知事も非常に水が大事だ、安心・安全が大事だ、理解が大事だという方針でおりますので、その中で最大限できる運用をしようと思っておりますし、先ほど訴訟が怖いとおっしゃったんですけれども、現にこの中で県が訴えられているものがございますので訴訟も辞さない覚悟でいつもやっています。

○曳田委員
 大変力強いお言葉ありがとうございます。そういう覚悟でやっていらっしゃるのは私の予想外の答弁だったものでありがとうございます。
 それで、これは9月29日の静岡新聞なんだけれども、盛土人災長期戦のシリーズで書いてある中で、熱海市の盛土に関して長年にわたり違法行為を阻止できなかった行政への不満の声が高まりつつあると。もろもろ書いてあるんだけれども、そうすると私がさっき読み上げた例えば10月から1月に一遍出ているわけですよ。でも、ここに書いてあるブルーキャピタルさんは違法行為を継続しているわけですよ。そうすると、私はこの文章を読んだときに違法行為を阻止できなかった行政への不満の声って、阻止は別にしても、事実こういうことが起こっていることに関して、さっき認識されているのは分かりました。かといって、じゃあこっちは違いますよという理屈は僕は通らない気がするんだけどどうなんだろうね。
 つまり、何を言いたいかというと、よその県は違いますよと。じゃあその違いますという根拠は何ですかといったら、何もないと思うんだけどさ、どうなんだろうね。

○市川くらし・環境部長
 止められるように権限が与えられているものに基づいて、そういう指導をして相手が聞く、聞かないもありますけれども、我々は危険性を除去する必要があり法律に授権されているのであれば、例えば許可した行為でしたらちゃんと許可どおりにやりなさいとやるわけです。あるいは環境影響評価でありましても、あらかじめこういう方法でやるとか、何回調査しますというのがやられなかったらちゃんとやってくださいと当然申し上げるわけです。
 ですから、どこが違うか簡単に申し上げると法律で与えられている権限がどこまでかという違いだと思います。

○曳田委員
 分かりました。
 ただ、もう既にこういう事例があることだけはぜひ認識しておいていただきたい。ましてや今度は新たに伊豆スカイラインのことも出てきているわけです。やっぱり本当に地域の人々にとっては切実な問題ですよ。我々はもう本当に近所だから。ぜひそれは、今後このことについて私ども注視していかなければならないので、先ほど市川くらし・環境部長から言っていただいた訴訟も辞さない覚悟だというんならぜひその覚悟はありがたくお聞きします。ありがとうございました。よろしくお願いします。

 先ほど、7番委員の話にもあった説明資料11ページの伊豆市における土砂関係。
 先ほどのやり取りの中で、大体私もある程度分かったんですけれども、1つ確認で、措置命令は廃棄物を回収しなさいという内容なんですか。この中身を教えてください。

○村松廃棄物リサイクル課長
 命令の中身は2点ありまして、1つは、廃棄物処理法は廃棄物だけに限定していますので隣の伊豆市の敷地に流れ出た土砂、廃棄物を回収しなさいと。そして敷地内にある廃棄物が敷地外に流出しない措置を取りなさいの2点になります。

○曳田委員
 じゃあ、この文章を見る限りは平和寺の人がそれをやったことはもう分かっているのですね。

○村松廃棄物リサイクル課長
 この事案については、まず誰が投棄したかは分からない産業廃棄物が不法投棄され、その上に平和寺が土をかぶせたという2段階になっています。廃棄物処理法上は廃棄物の撤去なり廃棄物に関しての命令しかできないものですから、上の土砂に関しての命令は原則的にはできません。
 ただ、大雨が降ったら土砂が流れ出る可能性があることを考慮して生活環境保全上の支障が生ずるおそれがあるので、廃棄物処理法に当てはめて廃棄物処理法上の命令をかけた形になっています。

○曳田委員
 そうすると、捨てた人は分からないけれどもそれに土砂をかぶせたのは平和寺だということですね。
 随分不可思議な話だなと思うんだけどもさ。何で平和寺がかぶせる必要があったのかという思いもするんだけれども。今ここでもってやり取りしても時間がかかるだけだからこれ以上追及しませんけれども、これもさっきの説明資料15ページのブルーキャピタルに関する話につながります。実は地元の方々から何人か話が聞けたのは、要するにこの平和寺の担当者か関係者か分かりませんけれども、ブルーキャピタルの関係者と常に一緒に軽井沢地区でも行動していたという話があります。これはどうも地元の方々が警察にも話をしているらしいんだけれども、やっぱりすっきりしないんだよね。
 あくまでもこういう事実がありますよということだけお話しさせていただきますので、伊豆市と函南町はすぐ近くですからこの2つの問題のいろんなやっぱり関わりも念頭に入れて対応していただきたいなと思います。
 それから、最後に説明資料15ページの盛土の問題ですけれども、いろいろ御苦労されて新たな条例制定に向けた話があるんですが、これは来年7月1日から実施するというお話ですよね、
 今後の盛土の規制ですけれども、例えば沼津市の場合はこの前も難波副知事が言っていたと思うんだけど、権限移譲はしないけれども県で統括するようなお話をされていました。もう1回そこを細かく確認したいんですが、この条例を制定したら管理監督はやっぱり県が主でいいんですか。

○四本委員長
 それは、当委員会の所管ではないんじゃないですか。条例の環境部分はこの委員会だと思いますけれども、盛土の条例そのものに関しては答えられないんじゃないんですか。

○曳田委員
 分かりました。じゃあ、いいです。
 質問を終わります。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp