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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成27年9月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:小長井 由雄 議員
質疑・質問日:10/07/2015
会派名:ふじのくに県議団


○小長井委員
 それでは、大きく3点、分割質問方式でお伺いさせていただきたいと思います。
 まず、先ほど県警本部長から説明のありました大規模災害に関する質問でございます。
 先月、茨城県常総市を中心に水害があったわけでございまして、これに静岡県警も派遣をされたということであります。多数の住宅や自動車を飲み込んで住民が孤立して、救助されて大きな災害になったわけでございます。その現場に県警からも広域緊急援助隊などが応援にかけつけたということでございます。その後、また緊急災害警備隊ですか。これも派遣をしたと聞いております。東日本大震災のときの応援活動のように、災害で苦しんでいる人たちを本県の警察官が応援、救助しているといった姿は県民としても誇らしく思うところであります。
 そこで、お伺いをするわけでございます。今回の茨城県の水害に対する県警職員の派遣状況は、どのようなものだったかを、お聞かせを願いたいと思います。
 あわせて、派遣職員の現地での職務はどのようなものだったか、お伺いいたします。

○岩瀬災害対策課長
 関東・東北豪雨災害に伴います県警の災害派遣について、派遣状況ということで御説明をいたしたいと思います。
 県警では、第1次派遣としまして広域緊急援助隊59人を9月10日から12日までの3日間。広域警察航空隊として航空機ふじ2号1機5人を9月10日と11日の2日間。また第2次派遣では、緊急災害警備隊46人を9月15日から20日までの6日間、それぞれ茨城県に派遣をしております。
 派遣職員の現地での職務についてでありますが、第1派遣部隊の広域緊急援助隊につきましては、常総市の石下地区と曲田地区というところにおきまして活動し、広域警察航空隊については常総市中妻町においてそれぞれ被災者の救出救助活動及び行方不明者の捜索活動を行っております。
 第2次派遣の緊急災害警備隊についてでありますが、活動状況と職務については常総市内での行方不明者の捜索活動に従事をいたしました。

○小長井委員
 ヘリの活動状況についても、お伺いしようと思ったんですけれど、先にお答えをいただいたということで、テレビの映像でこの状況を見ておりましたら自衛隊、警察、消防といろんなところのヘリが画面いっぱいに何機か飛び回っていて、救助活動をしていると。そういう映像があったわけでございます。こういう映像を見ていますと実際はかなり広い範囲であるのかもしれませんけれど、ヘリ同士の不慮の事故ということも起こらないとも限らないなという心配をしながら見ていたわけでございます。
 そこで、災害現場に派遣されたヘリはどのような形の指揮系統で救助活動を行ったのか。その辺をお聞かせください。

 それから、また南海トラフ地震が静岡県の場合は心配されるわけでございますが、本県が同じような災害あるいはそれ以上の地震災害、こういった災害に見舞われるときに、他県のヘリ、あるいは自衛隊、消防、そういった応援のヘリコプターがくるものと思いますが、この場合の指揮系統はどのようになっているのかお聞かせください。

○岩P災害対策課長
 まず、1点目の派遣されました県警のヘリの指揮系統についてです。
 茨城県に派遣をされたヘリについては、茨城県の警察本部長の指揮下で活動しております。

 もう1点。南海トラフの巨大地震ということで、本県において応援ヘリが来た場合の指揮ということでありますが、この場合には静岡県警察本部長の指揮下で応援派遣をされましたヘリが活動をするということであります。

○小長井委員
 今回、大勢の警察官の派遣をやっていただいたわけでございますけれど、今回の常総市への派遣を通じて、常総市の中での活動を通じて、静岡県民に対して注意するような点、アドバイス、そういったものがあれば、お聞かせをいただきたいと思います。

○岩P災害対策課長
 今回の災害を踏まえてでありますが、第1に住民の方に対して早期の避難ということであります。日ごろから災害情報に注意をしていただいて、市町から避難指示や避難勧告が発表された場合には、早期に最寄りの避難所へ避難していただきたいと思います。
 また、自宅周辺の河川や山崖の状況によっては、市町の避難指示等を待つことなく、自主避難をしていただくことも検討していただきたいと思います。
 第2としまして、道路が深く冠水をした場合には、濁った水によって側溝やマンホールの場所がわからず大変危険であります。無理に避難をせず自宅の2階等の高い場所に上がって救助を待っていただくなど、自分の命は自分で守るための行動をとっていただきたいと思います。

○小長井委員
 ニュース等を見ていますと、新聞等にも書いてありましたが、県警職員が膝くらいまで泥水に浸かりながら活動している映像があったわけでございます。県内であってもそうですけれど、新しいところで危険もかなりあるんじゃないかなと思います。こういった災害時に派遣をされると思いますが、十分気をつけてやっていただきたいということが1点。
 それから、ヘリの機動性、重要性。災害があったときに大きな働き方をするということを改めて感じたわけでございます。ヘリコプターによる救助もそうですし、状況の把握、遭難者の捜索、そういった多方面にわたって活躍、活動が期待されるところだと思います。
 そういった中で、2011年の東日本大震災があった後に、県警航空隊の基地が津波で冠水するということも言われておりました。その当時は移転の話もたしかあったと思います。その後被害想定の見直し等で、そういう話も下火になったというか、今はそんな状況になっていないかなと思いますが、ヘリコプターが想定外の津波等で使えなくなるという状況になると大変な損失だと思いますので、ぜひとも、そういったことも考えて今後の対応をお願いしたいなと思っております。
 当時は湖西警察署も津波でかなりやられるというような話だったと思いますが、そちらの話も最近ちょっと消えているのかなと思います。
 今回の常総市の被害の活動を見て、改めて感じましたので、ぜひとも対策を進めていただきますように、お願いいたしたいと思います。

 次に、高校生の自転車事故についてお伺いさせていただきます。
 交通ルールを無視した高校生の自転車運転を原因とした事故がなくならないという新聞記事がありました。自転車への取り締まりの強化をした道路交通法が改正され、6月1日から運用が始まったと。そして3カ月がたったわけでございます。自動車事故全体は減っているが、通学時間帯の危険運転は減っていないと、こういったことのようでございます。
 また、この道路交通法の改正によって危険運転で2回摘発されると講習を受けることになったと聞いておりますが、これまでのところ、この3カ月で講習を受けた人は1人だということを承知しております。
 そこでお伺いをいたしますけれど、自転車事故の発生状況。特に高校生による事故の状況をお聞かせください。あわせて重大な自転車事故の発生があるのか。あるとすればその事故の概要をお聞かせ願いたいと思います。

○出雲交通企画課長
 まず、自転車事故の発生状況です。
 本年8月末の自転車事故の発生状況は件数が2,745件、これは前年比でマイナス166件です。死者数は12人、これは前年比でプラス2人。そして負傷者数は2,704人で、これは前年比マイナス170人でございます。発生件数と負傷者数は減少しておりますけれども、死者数は前年と比べて増加しているという状況にございます。
 このうち高校生が起因者となった自転車事故の発生状況は、件数が177件、これはマイナス45件。死者数はゼロ人、これは前年比プラスマイナスゼロでございます。負傷者数は189人、これは前年比マイナス47人。前年に比べまして、約2割の減少という状況にございます。
 自転車運転者講習制度が始まりました6月から8月までの全自転車事故の発生状況を見ますと、件数が1,008件で前年比マイナス138件。死者数は3人で前年比マイナス3人。負傷者数は993人で前年比マイナス140人と件数、死者、負傷者ともに減少しているという状況にございます。
 このうち高校生が起因者となった自転車事故の発生状況は件数が72件、これは前年比でマイナス23件。死者数はゼロ人で、これは前年比プラスマイナスゼロでございます。負傷者数は77人で前年比マイナス22人となっております。
 重大な自転車事故の発生ですけれども、本年8月末までに高校生が死亡あるいは重体となる事故も、高校生が起因者となりまして発生した死亡あるいは重大事故もありません。ただ高校生以外では、本年4月に静岡市内で成人男性の自転車と高齢の女性歩行者が衝突する事故が発生しまして、高齢の歩行者の方が10日後に亡くなるという事故が発生しております。

○小長井委員
 今、お伺いしておりまして、かなり自転車事故が減ったということだと思います。特にこの道路交通法が改正されて3カ月間、この法律の徹底といいますか。そういった広報活動にもしっかり取り組んでいただいた成果かなと伺いました。
 ただ、全くないわけではなくて、かなり件数が減ったということであって、事故がなくなるわけじゃないんで、特に高校生の自転車事故が減っているとはいってもなくならない。これは、どんな理由があるのか。御所見をお伺いいたしたいと思います。

 それから、自転車の危険運転の摘発状況。件数は減ったといっても摘発されている状況です。特に高校生の状況について、お聞かせいただきたいと思います。

○出雲交通企画課長
 高校生の自転車事故がなくならない理由でございます。
 高校生の自転車事故の発生状況を見ますと、自転車で登校する通学時間帯に約半数の交通事故が発生しております。その形態は交差点における出会い頭事故、これが約半数を占めている状況でございます。
 通学時に交通事故を起こしまして、危険行為登録をした高校生に聴取しましたところ、学校におくれそうなので急いでいた。あるいは毎日通っている道でいつも自動車が来ないから、きょうも自動車は来ないだろうと思ったなどの理由によりまして、十分な安全確認をしないまま走行して交通事故の発生となっております。したがいまして、登校時間に追われたり、交通ルールを軽視していることがその要因として考えられます。

 次に、自転車の危険運転の摘発状況でございますけれども、本年6月1日に施行された改正道路交通法に基づきまして、8月末現在、105人を交通事故の原因者として危険行為登録をしております。
 高校生につきましては、43人を危険行為登録しておりまして、全体の約半数を占めている状況にございます。高校生の主な違反でございますけれども一時不停止違反が21人、前をよく見ていなかったなどの違反が9人、信号無視が8人などとなっております。

○小長井委員
 高校生の摘発状況等をお伺いしますと、やはり通学時に学校におくれるとか、そういったことでルールを無視した走行をするということが多いのかなと思います。その前からでしょうけれど、特に道路交通法の改正により6月から啓発運動をされて、せっかく事故が減ったと。違反が減ってきているということをさらに進めるためにも、一時的なものに終わらずに、また来年になったら事故がふえるということがないように、ぜひお願いをしたいと思います。

 この自転車事故を減らしていくために、どのような対策をするのか、進めるのか。特に高校生の対策です。学校におくれるために急いで行くということが多いといいますと、学校との連携とかも必要になろうかと思いますが、高校生の対策について、お考えをお伺いいたします。

○出雲交通企画課長 
 今後の自転車事故防止対策についてです。
 まず、街頭活動時におきまして、自転車の交通ルールの指導あるいは啓発活動を徹底するとともに、自転車販売店等の関係機関、団体と連携をしながら、交通安全教育を初めとした総合的な対策に取り組んでまいります。
 高校生につきましては、通学時間帯における自転車安全指導カードを活用した街頭指導を強化するとともに、警察が行った指導状況を教育委員会や学校関係者に情報提供しまして、学校における生徒の自転車安全指導に活用する学校警察連携制度ですとか、あるいはモデル校を指定しましてサイクリストリーダー等の名称で学校における自主的な自転車事故防止活動の推進を促してまいります。
 また、スタントマンを用いて交通事故を疑似体験させる技法によります交通教室ですとか、あるいは指定自動車教習所に業務委託しました参加体験実践型の自転車安全運転体験講習を実施するなどして、自転車事故防止対策に取り組んでまいります。

○小長井委員
 いろいろ防止策を今、述べていただきました。ぜひとも事故の減少に向けての取り組みをお願いをしたいと思います。

○鈴木(澄)委員長
 ここでしばらく休憩といたします。
 13時15分再開ということでお願いいたします。
( 休 憩 )
 休憩前に引き続いて、委員会を再開します。
 質問等を継続します。
 では、発言願います。

○小長井委員
 それでは、次に、警察の適正な取り調べを担保する制度について、お伺いいたします。
 6月の定例会では取り調べの可視化について、質問させていただきました。県警においては、県民生活の安全を守るために、日々さまざまな活動に御努力されて、事件事故においては関係者の人権に配慮した捜査をされているものと認識しております。
 警察の取り調べが適正に行われていることを担保する制度として、捜査を担当しない部門の警察官が取り調べの状況を確認する取り調べ監督制度が行われているということであります。
 そこで、お伺いいたしますけれど、取り調べ監督制度の概要。そして実施状況について、お伺いいたします。

○深澤総務課長
 取り調べ監督制度の概要について御報告いたします。
 被疑者取り調べ監督制度は鹿児島県におけます志布志事件、それから富山県におけます氷見事件等で無罪判決が相次いだことを受けまして、平成21年4月1日から運用を開始しているところであります。
 取り調べ監督制度の目的でありますけれども、本来取り調べの管理は各捜査部門の幹部が捜査管理を行っていることに加えまして、犯罪捜査に従事しない総務または警務部門に被疑者取り調べを監督させることで、警察内部における自浄機能を発揮させ、被疑者取り調べに係る不適正行為の未然防止を図り、取り調べの適正化に資することであります。
 実施要領につきましては、透視鏡による取調室の外からの視認や書類の閲覧等の方法により、被疑者取り調べの状況の確認を行い、被疑者取り調べにかかわる不適正につながるおそれのある行為を早期の段階で把握し、必要な措置を講ずることとしております。
 続きまして、実施状況でございますけれども、平成26年中の実施状況であります。取り調べ件数につきましては約3万5000件でありまして、これに伴い視認回数、いわゆる確認した回数でございますけれども、約7万5000回であります。また本年1月から8月までの状況としましては、取り調べ件数約2万3000件に対しまして、視認回数約4万7000回ということになっております。

○小長井委員
 何か内部でお互いに監視し合うという感じもして、余りいい気持ちがしない感じがするんですけれど。
 それでは、次にこの取り調べ監督制度によって不適切な取り調べとされた事例はどの程度あるのか。またその内容について、どのような取り調べが不適切とされたのか、お伺いいたします。
 あわせて取り調べが不適切とされた場合はどのような措置がされたのか。その辺をお聞かせください。

○深澤総務課長
 不適正な取り調べについての御質問でございます。
 被疑者取り調べにかかわる不適正につながるおそれのある、いわゆる監督対象行為がどの程度あるかということにつきましての御質問かと思います。本年8月までの段階で監督対象行為の発生はございません。平成26年中の発生もありません。
 また、どのようなものが監督対象行為となるのかということにつきましては、典型的な類型としまして、次の6つがございます。
 1つは、やむを得ない場合を除き、身体に接触すること。これは例としまして、病気の救護あるいは被疑者が突然暴れ出したとき等に制圧する以外の身体接触のことを差します。
 2つ目としまして、直接にまたは間接に有形力を行使すること。これは例えば机とかいすを蹴る、ものを壁等に投げつけるなどの行為でございます。
 3つ目としまして、殊さらに不安を覚えさせ、または困惑させるような言動をすること。例としましては、自白しないと家族を逮捕するというような言動をするというようなことでございます。
 4つ目としましては、一定の姿勢または動作をとるよう不当に要求すること。これは、正座させたり、直立させたままの取り調べを行うというようなことであります。
 5つ目としまして、便宜を供与し、または供与することを申し出もしくは約束するということで、いわゆる自白したら要求を聞くとか、あるいは家族に連絡とってやるというようなことを申し受ける約束をすることであります。
 6つ目でありますけれども、人の尊厳を著しく害するような言動をすること。これはいわゆる身体的特徴をあげつらうとか、心情などについて侮辱することが例示として挙げられるわけであります。
 また、監督対象の類似行為としまして、午後10時から翌日の午前5時までの間に被疑者取り調べを行うこと、または1日につき8時間を超えて被疑者取り調べを行うときに、警察本部長または警察署長の事前承認を受けないことが規定されております。
 次に、監督対象行為を認めた場合の措置でありますけれども、当該被疑者取り調べに係る捜査主任官に対しまして、被疑者取り調べの中止、その他の措置を求めることができます。また緊急時や捜査主任官が現場にいないときには、取り調べ監督官がみずから被疑者取り調べの中止、その他の措置を講ずることも可能となっているところであります。

○小長井委員
 不適正な取り調べというのがないというお話でございました。幾つか例を挙げていただきましたが、現在そういうことはないというお話だったと思います。

 それでは、次の質問をさせていただきます。
 公安委員会定例会の傍聴ということについて、お伺いをさせていただきます。
 教育委員会の定例会は公開されております。傍聴は可能であります。公安委員会の場合は、傍聴ができないということだそうです。
 そこで公安委員会の定例会を傍聴することができないのかどうか。あるいは何らかの手続をすれば傍聴ができるのか、その点について再度確認をさせていただきたいと思います。
 それから、公安委員会の定例会を傍聴できないとすれば、そのできない理由。またできないという根拠法、そういったものがあるのかどうなのか。その辺についてもお伺いいたします。

○深澤総務課長
 公安委員会定例会傍聴の可否についてであります。
 公安委員会の会議は公開されておりません。したがいまして傍聴はできません。
 できないとする理由と根拠法ということでございますけれども、警察法第45条により都道府県公安委員会の運営に関し必要な事項は都道府県公安委員会が定めるということであります。これに従いまして静岡県公安委員会としましては、公安委員会の会議では個人のプライバシーに関する情報や犯罪捜査の状況等が扱われることがあり、会議を公にすることは適当ではないため公開しておりません。

○小長井委員
 警察法第45条ということですから、他の都道府県はどうかということをお伺いしようかと思ったんですけれど、他の都道府県も同じということだ思います。しかし都道府県によって、いろいろ決めても可能だというお話ではないかなと思いますので、公安委員会の定例会を傍聴できるところがあるのかどうなのか。もしあるとしたらどこかを教えていただきたいと思います。

○深澤総務課長
 他県の状況でありますけれども、会議を公開している県はないと承知しております。

○小長井委員
 公開していないということですけれど、事件や事故に対しては、県警の捜査や取り調べが県民生活の安全を守る際に適正に行われているということを県民にさらに認識、理解してもらうためには、公安委員会の傍聴も可能なら進めていただきたいと、これは要望させていただきます。

 次に、警察への苦情申し立て等についてお伺いさせていただきます。
 警察の職務執行に対して県民が不満に思ったり、納得がいかないこと、疑問に思ったことがあったときは、苦情要望相談という形で申し出れば受理しているものと承知をしております。
 そこでお伺いしますが、警察に対して県民から苦情の申し立てや要望相談などは文書や電話、メールなども含めて、年間何件くらいあるのか。

 また、警察に対する苦情を受け付けた場合の処理は、どのように行われているのか。その回答について、どんなふうに行われるのか。文書で行われるのか。その辺のところをお聞かせください。

○山口首席監察官
 苦情相談の年間の件数ということで、直近の平成26年を例に挙げて御説明いたします。
 警察に対する苦情でございますが、平成26年1年間で受理した苦情につきましては、文書、電話、面接等合計85件ということで、月平均大体7件ぐらいとなります。
 また、相談につきましては5万7826件、大体月々平均4,800件ぐらいという数字でございます。

 苦情の処理につきましては、警察職員の職務執行に対する苦情取り扱い要綱を定めてございまして、この要綱に基づきまして苦情を受理した所属つまり警察署や本部の各課、あるいは執行隊、それぞれの所属の幹部が事実関係を調査しまして、その結果を当該所属の幹部から苦情申し出者に通知しております。
 この通知につきましては、文書その他適当と認められる方法で通知することとしておりますが、具体的に申し出者に幹部が直接面接して、状況を説明するということで理解が得られやすいこと、あるいは不適切な対応があった場合につきましては、謝罪することも必要でありますことから面接で行うことが大半でございます。
 また、苦情の受理あるいは調査結果の通知に当たりましては、当該所属長が本部の警察相談課長を通じまして、全て警察本部長に報告して指揮を受けると。そのほか公安委員会にも報告するなど、いわゆる組織対応を図るということでございます。

○小長井委員
 件数としては、苦情も相談もかなりの件数がある、特に相談件数はかなり件数があるということで、この対処をどうするのかお伺いしたいんですが、それはまた別にします。

 次に、公安委員会に対しても警察に対する苦情や要望、相談などが来ることもあると思いますが、文書、電話、メールなども含めて、年間こちらには何件ぐらいあるのか。
 また、公安委員会が苦情を受け付けた場合の処理はどのように行われるのか。この場合の回答は、どう行っているのか。文書で行われているのか、お聞かせをいただきたいと思います。

○山口首席監察官
 これも直近の平成26年の1年間の数字でお答えいたします。
 公安委員会に対する苦情につきましては、全て文書で申し立てに来ておられまして、合計26件、月平均2.2件という数字でございます。
 また、相談につきましては合計で33件、月平均2.8件という数字でございます。
 処理方法につきましては、警察職員の職務執行に対する苦情処理規程という公安委員会規程がございます。公安委員会が受理した苦情につきましては、全て警察本部長に通知されますので、苦情内容に応じた所属に調査を命じ、その結果と不適切な対応があった場合には、措置結果も合わせて公安委員会に報告しております。
 公安委員会におきましては、警察からの報告内容を検討し、調査に不足があれば再調査を命じるほか、調査結果が妥当なものと判断すれば、原則文書にて苦情の申し入れ者に通知するとなっております。

○小長井委員
 るるお答えをいただきました。警察公安委員会の苦情、要望、相談について、お伺いしました。
 これらによるさまざまな事案があると思いますが、可能な限り丁寧な対応をしていただきたいということを要望いたしまして、質問を終わります。

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