本会議会議録
質問文書
令和2年6月定例会危機管理くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者: | 木内 満 議員 | |
質疑・質問日: | 07/03/2020 | |
会派名: | 自民改革会議 |
○木内委員
一問一答方式で1問だけとプラス一言コメントを申し上げたいと思いますけれども、先に意見だけ申し上げます。
8番委員から感染者の情報の発信について、趣旨としてはより積極的に発信するための対策をとるべきだといった内容で、それに対して金嶋危機管理監から情報の発信よりも聞き取りが行える体制を担保するほうが優先であるとの御判断でしたが、私はその判断を支持しますので頑張ってください。
次に質問ですけれども、今回休業要請をする際に、県が休業要請の対象先になるならないのリストを作成されました。あのリストは誤解もあるかもしれないんですが、国から下りてくるものではなく県が作るものだと承知しています。ただあのリストについては私も出たときから何回も直接意見も申し上げましたが、例えば風営法の許可、届出がある店舗だけを対象にするとの判断であったりとか、その根拠については感染拡大を防止する観点からいうと極めて薄弱な根拠だったかなと思っております。あのリストはどういうプロセスを経て作られたのか、その経緯をまず御説明いただければと思います。
○酒井危機対策課長
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の対象リストの作成についてお答えします。
新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項に基づく緊急事態宣言が発表されまして、最初に休業要請協力の制度をつくった東京都のリストを参考にさせていただいております。その中で自動車教習所、集会、展示施設等については特別措置法第11条の施行令に基づき1,000平米を超える施設に対してのみ要請を行うこととしております。
風営法の適用についてでありますが、施設の対象がしっかり分けられることが必要だといったことで近隣県に確認を行いましたところ、神奈川県では通常の飲食店と遊興施設の分けをこの風営法が適用されているところを遊興施設、それ以外を通常の飲食店としてお金を分けて支給した事例がありまして、それを適用させていただいて県のリストにした経緯であります。
○木内委員
そのリストについては、もう少ししっかりと考えていただきたかったなと思っています。例えば風営法を線引きにすると、バー――ちなみにバーは小池都知事がバー、キャバクラ、ナイトクラブ等と毎回バーとつけていましたけれども――そもそもの特措法にはバーという言葉は存在しなくて、バーの中にもいろいろあって対面して女の子が接客するような――接客じゃないですね、法的には――対面するようなガールズバーは確かに感染リスクは高いでしょうが、ただカウンターに向かうカウンターバーとかショットバーは感染リスクはむしろ普通の飲食店に比べても低い店舗もあります。そういったものが一緒くたになったことで、例えばショットバーを営む方とかカウンターバーを営む方にとっては大変納得のいかない休業要請になったと思っています。
逆にスナックに関しては法的な定義が存在するわけではなくて、風営法に引っかかるかどうかは深夜営業をするかしないかです。富士宮市の例を挙げると100件ぐらいスナックがあるんですが、そのうち風営法の届出ができるところに立地している店舗は5店ぐらいしかなくて、それ以外は住宅地とか田舎のほうにあるものですから、そもそも風営法の届出の対象地域外にある。風営法には一切引っかからないから県の休業要請には引っかからないけれども、カラオケがある店舗は小樽の例を見て分かるとおり昼カラでも十分クラスターになるリスクが高いにもかかわらず風営法を根拠にしている。東京都ならば繁華街がほとんどなので風営法でひっかければ風営法の対象店舗になるところがほとんどでしょうが、静岡県みたいに広いところに点在している地域ですと、風営法で区切ることが果たして妥当だったのかどうなのか極めて疑問があります。
例えばダーツバーに関しては、平成30年9月以降は風営法の対象外になっているにもかかわらず、ダーツバーは風営法の対象のところだけを休業要請の対象にするとリストにはなっていました。風営法はあくまで射幸心をあおったり犯罪の温床になり得る可能性があるために区切っているのであって、決して感染拡大のリスクが高いところを風営法で許可、届出にしているわけではないものですから、もう少しちゃんと実態に合わせた休業要請の発し方なりをしっかり検討していただかないといけないと思っています。例を挙げましたけれども、そういうところでちゃんと実態に合わせて考えることをまだ2波が来てないうちにしっかり体制を整えていただけたらなと思っております。
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