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委員会会議録

質問文書

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平成30年12月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:伴 卓 議員
質疑・質問日:12/17/2018
会派名:ふじのくに県民クラブ


○伴委員
 分割質問方式にて大枠で4つと請願について1つ質問させてください。
 まず初めに、9月定例会の当委員会でも少し取り上げさせていただきました特別支援学校におけるごみ処理についてでございます。ここで扱うごみというのは、紙おむつ、おむつ、紙パンツ、あとは加えて医療ケアで伴うごみになります。
 9月の質疑でも、山ア特別支援教育課長より各校の現状について詳細をいま一度把握し、今後の対応について研究してまいりますと御答弁をいただきました。その後、何か具体的に調査に着手されていらっしゃるかどうか。現在県内には分校も含めて38の県立学校がありまして、処理する場合こういったごみが対象となる学校が何校ほどあり、うち何校が既に学校で処分しているのか、もしできていない学校があればそれが何校あるのか、おわかりになりましたらまず御答弁お願いいたします。

○山ア特別支援教育課長
 9月定例会の本委員会で10番委員から御質問いただいた後、分校を含む県内の特別支援学校38教場に対して調査を行いました。その結果、紙おむつを必要とする児童生徒のいる特別支援学校は20教場ございます。20教場のうち2教場が学校で保管処分をしておりました。

○伴委員
 お調べいただきまして、ありがとうございました。
 学校から出るごみは、事業所ごみ扱いになりますので、業者に料金を払ってとってもらっているかと思います。当然市町によって分別や収集方法も異なると思います。今、20教場と言ったほうがいいんですかね、20教場中2つの学校では処分されていて、18校の学校では多分児童生徒にお持ち帰りいただいている状況かと思うんですけれども、この差についてもし見解がありましたらお伺いしたいと思います。

○山ア特別支援教育課長
 どの地区におきましても、使用済み紙おむつを一般系、事業系一般廃棄物として廃棄できることが確認できました。また20教場の全てにおいてごみ収集日まで学校内で保管する場所もあるということも確認できております。ですので、2教場のみならず、そのほかの学校においても同様に学校で処分できるよう実施に向けて検討したいと考えております。

○伴委員
 前向きな御答弁ありがとうございます。
 お隣の愛知県の取り組みを少し紹介させていただきたいと思うんですが、愛知県では特別支援学校が今24校あるそうで、既に15校は学校で処理されているそうです。残りの9校はやはり児童に持って帰ってもらっていたそうなんですけれども、実はことし8月に特別支援学校から別の特別支援学校に転校された生徒の保護者から、何で従来は処分してもらっていたのに次の学校では処分ができないんだと、私の知人が愛知県議会議員をしておりまして相談がいき、この議員によって問題が発覚し調査した経緯がありました。
 愛知県が調査したところ、契約業者に確認したら追加料金なしというところもありましたし、あとは追加料金が発生してしまうケースが月額プラス2,500円から高いところで7万円という結果があったそうで、民間事業ですのでこの差をどうこうというのは申し上げられませんけれども、こういった結果が出ました。
 もう1つは要望ですけれども、保護者の方からやはり多少の負担をしてもいいよという声もあったそうです。ただ本来であれば行政サービスのうちなのかなと思うんですけれども、この愛知の議員さんいわく保護者の方は子供を預かってもらっているという意識がどうしてもややあるということなので、学校から入学説明の段階で持って帰ってくださいねと言われてしまうと特に違和感を持たない方が多いそうですので、こういった意識についても少し酌んでいただきたいなと思います。
 今、山ア特別支援教育課長から、ぜひ処理に向けて取り組んでいきたいという御答弁をいただきましたので、中には必要で持って帰られる方っていると思うんです。健康チェックなんかでね。その辺はケース・バイ・ケースだと思うんですけれども、取り組んでいただきたいと思います。

○山ア特別支援教育課長
 今、こちらで紙おむつの処分について考えております。
 医療的ケアに係るごみ処理につきましては、持ち帰ることでケアを実施したことを家庭で確認してもらう、また持ち帰ったものを新たに補充してもらう意味で確実な実施にもつながっておりますので、持ち帰りを継続したいと考えております。ただし持ち帰りについても主治医等の意見を伺いながら、どのような方法が最も適切なのかについても引き続き研究してまいりたいと考えております。

○伴委員
 ありがとうございます。
 医療的ケアについて、1点細かいところなんですけれども結構いっぱい使うティッシュなんかは学校で処分の対象になるかどうか、もし見解がありましたらお伺いしたいと思います。

○山ア特別支援教育課長
 そちらにつきましても、衛生管理面、感染等も配慮しなければなりませんので、個々の確認によって処分方法を決めたいと考えております。

○伴委員
 はい、ありがとうございました。
 ケース・バイ・ケースで、ぜひ学校でいい環境をつくっていただけるように御尽力いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

 次の質問に移らせていただきます。
 第151号議案について、先ほど7番委員からも御質問がありましたけれども、インターネットの普及もそうですし、いわゆるスマホやタブレットなどガラケーからスマホにかわって、生徒たちがインターネットにアクセスできる機会がふえてきたことに鑑みて条例整備をしていくという御答弁がありましたけれども、おさらいの意味でいま一度この条例改正の一番のポイントをお伺いしたいと思います。

○赤石理事兼社会教育課長
 まず、今回の大きな変更点では今までは電話回線を通して有害情報、有害サイトにつながることを防ぐいわゆるフィルタリングサービスについて規定がございましたがスマホが普及してきまして対応できない部分が出ていますので、今回はフィルタリングを確実に機能させるために、本体に必要なソフトをインストールするフィルタリング有効化措置が規定に新たに設けられることになりました。あと保護者に対する説明もこれまではそのフィルタリングサービスを断った人にフィルタリングの必要性を説明することを事業者に説明してきていますけれども、今回は契約時に全ての保護者にそのフィルタリング有効措置も含めて説明すると。その内容につきましても、インターネットやスマートフォンを使うことによって犯罪に巻き込まれる可能性やおそれがあるよということもちゃんとそこで説明するようにしたところが大きな変更点と考えております。

○伴委員
 ありがとうございます。
 1点ちょっと抜けているんではないかなと思う点がありまして、それが携帯電話販売業者に対して教育委員会として対応することがあるのかどうか。もし応対する場合、どのような指導があるのか、もしお考えがあればお聞かせください。

○赤石理事兼社会教育課長
 事業者に対しましては、やはり今回の条例改正の趣旨や内容をしっかり理解していただくことが大事だと思っています。
 そのために、条例を紹介しましたリーフレットを作成して普及啓発に努めていくと同時に、先ほども説明差し上げたんですけれども、計画的に実態調査あるいは指導訪問を行うことで、状況を確認しながら改めてその場でも条例の的確な実施についてお願いしてまいりたいと考えております。

○伴委員
 ありがとうございます。
 かなり多くの取り扱い店舗があると思いますので、本当に教育委員会の皆さんには御負担を強いてしまうとは思うんですけれども、こういった紙を店内に張りなさいよと本県の条例で出ているんですけれども、こういったものが1つあるかどうかでまた意識啓発も変わってくると思いますので、出会いを誘発するサイトへのアクセスが一番多いということで、特に女子生徒に対して有害サイトであると。どちらかというと、男子高校生は割とR指定でワンクリック被害に遭ってしまうという相談は時々受けるんですけれども、いずれにしても有害サイトではあると思いますので、取り組みを強化していただきたいと思います。

 イタチごっこになってしまうんですけれども、保護者の方が自分名義で買って子供に使わせてしまうこともありますよね。条例では、自分名義で買ったんだけれども子供に供する可能性がある場合も一応対象にはなっていると思うんですが、なかなか防ぎようがないと思うんですけれどもどのようにお考えになられているか、もし御意見がありましたらお聞かせください。

○赤石理事兼社会教育課長
 御指摘のとおり、スマホを使うことによって発生する犯罪から青少年をこの法律と条例だけで完全に守っていくことは困難であると認識しております。大切なのは先ほども申し上げましたように、やはり保護者の方たちに犯罪に巻き込まれる可能性やおそれがあること、それからこれを防ぐにはフィルタリングが有効であることをしっかり理解していただくとともに確実に利用していただくことだと思っています。そのために条例改正の趣旨、内容をしっかり伝え警察や事業者と連携した安全・安心講座を開催することでフィルタリングの利用促進を図り、スマホを安全安心に使える環境整備を実施してまいりたいと思っています。

○伴委員
 最後に要望させてください。
 条例が改正されて、行政組織とか警察が動いてくると、抑止力という言い方かどうかわかりませんけれども、意識啓発にもつながっていくと思います。学校の教育現場でも生徒に対してぜひ指導していただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。

 では、次の質問に移ります。
 有害図書規定について、お伺いしたいんですけれども、県内で従来型のいわゆる本屋であればちょっとカーテンで囲ってあったりとかここから先は入ってはいけませんよとかでわかると思うんですけれども、昨今雑貨屋と本屋が入りまじったお店が非常に多い。あえて固有名詞は出しませんけれども言われてみればあのお店かなというところがあると思うんですが、そういったお店に入ると、例えばいわゆる違法薬物の種類とかいった本が結構ちらほら目立つように思っておりまして、あとは性的描写まではいかないにしてもそれに準ずる表現の本があるよと地元の青少年指導員から御相談いただきまして、私も何軒か該当するお店を見てまいりました。その本が条例の対象になるかどうかは私は判断しかねたんですけれども、そういった状況をどれぐらいの頻度で県が調査したり、市場調査と言わないと思うんですけれどもされているのか、現状をお聞かせください。

○赤石理事兼社会教育課長
 そうした本の置き方などにつきましては、市町、学校あるいはパトロール員と連携しながら立ち入り調査等を実施しております。ただ具体的な数字については把握していません。

○伴委員
 ありがとうございます。
 本当に販売形態も今多様化していますし、じゃあそもそも楽天やアマゾンで買ってしまったらどうするんだという話にもなると思いますので、先ほどの携帯電話ではありませんけれども教育現場とそして実際にその店舗を巡回していただいて啓発をしていただきたいなと思います。よろしくお願いします。

 それでは続いて、教育現場における人権の質問を1点させてください。
 今定例会でも、我が会派の山ア議員から部活動における顧問の圧倒的な存在感というか生徒と顧問との関係性について少し触れてみましたけれども、県内では多分クラスがえのない高校が何校かあると思います。
 例えば、松井教育監の古巣であります吉原高校の国際科は3年間クラスがえがなくて担任の先生もかわらないと聞きました。これは別に吉原高校の話ではないんですけれども、そういった3年間担任がかわらない、クラスがえがない場合に、やはりどうしても人と人ですので先生との相性が悪いとか、ずっと3年間同じメンバー、同じ担任でいくのが辛いという生徒も多分中にいらっしゃると思うんですね。問題なのは、例えばもし仮に担任の先生の発言がやや人権に劣るみたいなときがあった場合、この先生がかわることは事例としてあるのかどうか。あるいは保護者の方から御相談があったときに学校としてどう対応されているのか。もし取り組みというか、過去にそんな話があればお聞かせいただきたいと思います。

○持山高校教育課人事監
 例えば、吉原高校の国際科、ほかにも単独クラスで3年間持ち上がっていきクラスの担任がかわらないケースがあるかという御質問をいただきました。
 必ずしも学校の担任は固定されてございませんで異動する場合もございますし、ふぐあいが生じた場合にも担任は毎年検討されてかわる場合もあると認識しております。

○伴委員
 ありがとうございます。
 私の高校も3年間かわらないで確率が3分の1でしたのでずっと同じだったんですけれども、どうしてもいわゆるウマが合わないところがやっぱりあると思うんですよね。先生側の本当に何げない一言が意外と生徒にとっては刺さることがあると思いますので、ぜひ人権についてはよりアンテナを高く張っていただいて学校内でうまく情報共有が図れるとか生徒の声をしっかりと酌み取れるようにしていただきたいと思います。よろしくお願いします。

 最後に、請願について質問させてください。
 今回、平賀議員の紹介で子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願が出ております。内容の2番の正規の教職員をふやして静岡式35人学級をより拡充してくださいという請願項目があります。
 35人学級は、25人の下限を撤廃し小学校から中学校まで完全実施するとも伺っております。実施に当たっては、県単独措置により教員も確保していると認識しておりますが、完全実施までのスケジュールとか教員確保の見通しがもしありましたら教えてください。

○宮ア義務教育課長
 35人学級編制につきましては、これまで段階的に下限撤廃を進めてまいりましたけれども、来年度当初から小中学校の全学年におきまして下限人数なしの35人学級編制が完成予定であります。これに伴う教員確保につきましては、採用人数増員等により確保しております。

○伴委員
 ありがとうございます。
 計画どおり、完全実施できるように引き続き御尽力いただきたいと思いますし、教職員確保にも努めていただきたいと思います。
 以上要望いたしまして、質問を終わります。

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