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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和4年9月定例会産業委員会 質疑・質問
質疑・質問者:野崎 正蔵 議員
質疑・質問日:10/07/2022
会派名:自民改革会議


○野崎委員
 昨日時間が来てしまって質問できなかった点ですけれども、Bファイルの3051ページに放流先の流下能力の検討といういろんな計算式が載っていますけれども、これは何を求める計算式で、どういう基準に基づいて提出を求められているのか、まず説明を頂きたいと思います。

○大川井森林保全課長
 3051ページの資料につきましては、昨日も少し御説明したんですけれども、都市計画法の関係の町の土地指導要綱に基づく河川改修の検討について記載されています。函南町の土地利用指導要綱も、林地開発の河川改修の件とミックスされたような申請書になっていまして、3051ページにつきましては林地開発許可の審査基準にはないところになります。なので、その次の3052ページにつきましては河川の中で一番狭くて放流に対して一番弱いところを事業者が4か所ほど選定しているんですけれども、こちらを算出して妥当性を検証するに当たりましては、林地開発許可ではAの資料の1207ページの上のほうを御覧ください。(ウ)ですけれども、ピーク流量、林地開発許可ではピーク流量の算出は式により算出するということで、Q=(1/3.6)・frAの式でやりますので、今回の審査に当たりましては3051ページの一番下に、Q=(1/360)×0.幾つ、0.6とか0.9という数字があって、それ掛ける10.12、17.97、144.22、7.47、これが各集水面積になるわけですけれども、これらの数字を使って1207ページの式に当てはめて降雨強度を逆算して求めて、この河川の中で弱い部分の確からしさを審査したということでございます。

○野崎委員
 ここは重要なので、しっかり答えていただきたいと思います。まず、3051ページの計算式は都市計画法からという説明でありましたけれども、県が出している林地開発許可の審査基準及び一般事項というAの1199ページからの資料では、審査基準の中の1206ページ、第2の水害防止の適用の範囲ですけれども、都市計画法に基づく準用ができないと書いているんですね。それを違う基準をもって計算しているのはそもそもおかしいし、正しいのか正しくないのかを教えていただきたいと思います。
 そして、今の御説明でB資料の3052ページで、狭隘箇所を4か所選んだと言いますけれども、一番弱いところは1か所になると思うんですが、4か所をどういう選び方をしたのか。事業者が決めたのか県が決めたのか、誰が決めたのか、どういう過程で決まったのか、教えていただきたいと思います。

○大川井森林保全課長
 この申請書は事業者が作成するので、事業者が調査して作成してきたものです。
 結果、3052ページにあるように4か所選定されていまして、その中で一番弱いというか一番狭いところはA番を採用しているということで、我々はここが一番弱いというか狭いところだと確認するために先ほど御説明しました審査を行っております。

○野崎委員
 もう一遍確認しますけど、この弱いところの決定は事業者が自分で決めてきたということでいいですか。

○大川井森林保全課長
 はい、そうです。

○野崎委員
 1206ページになりますが、県の審査基準の中で、2番に河川管理者の調整があるんです。ここで一番弱いところの想定を書いているんですけれども、その選定に際しては河川管理者の同意を得ることって書いてあるんですけれども、この同意が得られない、いわゆる河川協議がなされていない状況を知りながらこの資料を採用して許可したということでよろしいですか。

○大川井森林保全課長
 先ほどの説明が少し不足しておりまして、申し訳ありません。
 5番委員の御指摘のとおり、この狭窄部、狭いところを決定するに当たっては河川管理者との調整を行って進めるものでございます。それで同意を得るものでございます。
 許可当時、事業者と函南町ではしっかりと河川協議の調整をされていたものと認識しております。

○野崎委員
 河川協議は行われた、それを立証する資料はどこにあるんですか。

○大川井森林保全課長
 Bのファイルの3042ページから3043ページを見ていただきますと、函南町の建設課と事業者が赤沢川への排水について協議している記録、3044ページにつきましては、函南町の建設課と協議している記録。3045ページにつきましてはこれも建設課と協議している記録、3046ページもA−2調整池からの終流末水路のルートですので河川協議している記録、3047ページも都市計画課と協議していた記録。このような形で函南町とは協議をしているということです。事業者と函南町が協議している記録がこちらになります。
 それから、事業者は河川管理者の函南町から同意を得ていると県が判断した理由ですけれども、今お話ししたその記録のほか、この記録の確認のために県から町の担当者に電話確認した結果、放流オーケーと回答がありました。その記録が、Aファイルの4001ページに、メモ書きではありますが、函南町の建設課に確認して放流はオーケーということで、県からも函南町に確認してございます。
 それと、町長の意見書には、事業者は河川管理者の同意を得ていない等の意見は付されておりませんでした。資料の4118ページ、4119ページを見ますと、特にそのような意見は記載がありませんでした。
 それから、町から土地利用事前協議については不同意とすることが決定しましたとの報告を受けておりまして、4120ページに記載してありますが、その詳細を町に聞き取った結果、それが4029ページに函南町土地利用事業の設定化に関する指導要綱の基準は満たしているという回答があります。
 あと、令和元年6月の町議会で、技術基準は満たしている排水計画となっているとの答弁がございました。しかしその後、函南町は河川協議は行っていないと主張しているんですけれども、現時点においても、我々としては当時の判断は妥当と考えております。

○野崎委員
 まず、一番冒頭から言った、Bの3042ページからの報告というか協議簿と書いてあるんですけど、申請者は事業者ですよね。事業者が作って町に確認したのが、Aファイルの4001ページですよね。付箋が貼ってある。協議簿を見れば、河川に水を流してはいけないという人はいないと思うんですよ。河川協議は、一番狭隘部分を河川管理者と協議して決めなければならないんですよね。そこをまず確認します。

○大川井森林保全課長
 それにつきましては、先ほど。

○野崎委員
 そうか、そうでないかでいいです。

○大川井森林保全課長
 はい、そうです。

○野崎委員
 県としては、河川協議が整ったと思っているから許可したんですよね。ですが、確認した資料がAファイルの4001ページの付箋。付箋で町の意思が確認できたというのはいかにもお粗末だと思いますよ。河川協議が整ったというのであれば、少なくとも函南町長の公印が押してある文書でしっかりと確認が取れる内容でなければおかしいと思いますけれども、これで協議が整ったと判断できる理由を教えてください。

○大川井森林保全課長
 林地開発許可の審査に当たりましては、事業者から提出された許可申請書、それに添付されている資料につきまして審査を行っています。確認は念のために行ったものでありますけれども、確認結果は付箋メモではなく口頭記録といったものでしっかりと残したほうがよかったとは思っております。

○野崎委員
 ということは、不備があったということでよろしいですか。

○大川井森林保全課長
 これは、当時の担当者が確認して付箋にメモをして残したものでありまして、特に不備だとは思いません。

○野崎委員
 不備だと思っていないということですか。
 これが不備じゃないとするならば、提出する事業者がうそを書いたとする。それで町に確認したら、こんな付箋のメモで確認が取れた。これで不備じゃないって、どうしてそんなことが言えるのか。ほかの県でもそうなんですか。全国、こんな感じなんですか。お答え頂きたいと思います。そうであるのか、ないのかでいいです。

○浅井森林・林業局長
 当時、町と事業者で河川についての協議が整っていたかどうかですが、これについては適切に協議がされていたと県としては確認しております。今5番委員のほうから、その書類ということでお話がありました。重ねてになりますが、事業者との記録。協議簿という形で3043ページにあります。それから町長印をというお話もありましたが、町の意見については、事業者と町との協議がなされたことを、担当レベルで確認したものについて、
4082ページにありますけれども、最終的に平成31年3月1日に県知事名で町長に意見照会をしております。
 町長から頂いた意見の最後の、4118ページから4119ページ、4120ページには、町長から県知事宛ての照会に対する回答と理解しておりますけれども、これがいわゆる公文書と言われるものであります。ここに河川協議が整っていないという意見は付されていないので、私どもとしては協議は適正になされたと理解しております。

○野崎委員
 今回の請願の内容を読んでいるでしょう。町と県の見解が違っていると言っているんですよ。それを検証してくれと言っているのに、その時点で書いてないからそうじゃなかった。でも町は同意していないって。何でそんなかたくなに協議したと認識しているとかね。しかもさっき言ったように、こんな付箋の内容が証拠の書類ですって、よくもまあ答弁できるなと思うんですけれども、おかしくないですか。

○清水経済産業部理事(林業・森林保全担当)
 河川管理者との調整につきましては、資料のAファイルの1206ページを御覧ください。
 第2水害の防止の2番、河川管理者との調整の(1)に、河川管理者の同意を得ることという定めがありまして、基準の中では今これしか定めておりません。この同意を署名をもって行うとかいうルールがこれまでありませんでしたので、当時は、先ほど言いましたけれども、協議記録を残してあればというところは実際あったと思いますが、ルールとしてそこまで定めておりませんでしたので、そういう対応をしてまいりました。

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