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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成19年決算特別委員会 質疑・質問
質疑・質問者:松井 三郎 議員
質疑・質問日:11/08/2007
会派名:無所属


○天野(一)委員長
 以上で当局側の説明は終わりました。
 これより質疑等に入ります。
 なお、決算審査でありますので、いわゆる所管事務調査のような質問は避けるようお願いします。
 では、発言願います。

○松井委員
 それでは、質問をいたします。
 業務棚卸表の43ページ、中山間地域等直接支払制度、これについて質問します。
 この目的は、そこに書いてあるとおりでよくわかるわけですけれども、17年度から18年度にかなり締結面積がふえているわけですけれども、これは成果が上がったというふうに理解しますが、実際、4,136ヘクタールの地域でこの事業を実施して、具体的にどのような効果があったのか。先ほど部長の方からも遊休農地のお話も出ましたので、遊休農地が本当に解消をされたのかどうかということ。

 また、この事業に対して県がどういうかかわりを持って指導をしているのか。県が全部やるという話ではないと思いますので。

 それから、この事業に対して、今、農業改良普及員という方がいらっしゃるのかちょっとわかりませんけれども、この人たちの活用については18年度はどのようにされたのかということ。

 もう1点は、22年の目標面積が4,690ヘクタールということでありますが、これは中山間地域を大体すべて網羅をしているのかどうか。やれるようなところは網羅しているのかどうかということについてお聞きをいたします。

 それから業務棚卸表の57ページ、茶業の認定農業者数についてですが、18年度の認定農業者数が17年度から減っているわけですけれども、その理由等については下段の方にちょっと書いてはございますが、どういう理由で認定農業者数が減ったのか。認定農業者同士が統合して、さらに大きいビジネス経営体をつくったというようなことだろうとは思いますけれども、その点についてお伺いいたします。

 それから、認定農業者以外の生産者に対しては、18年度、どういう対応といいますか施策といいますか、それをとられたのかということ。この2点についてお伺いいたします。

 それから、説明書の方ですけれども、これは労働委員会の局長にお伺いいたします。
 初めに106ページ。今説明を伺いまして、重複する点があるかもしれませんが改めてもう一回お聞きいたします。106ページの個別的労使紛争のあっせんの取扱状況を見ますと、先ほども話があったわけですけれども、処理件数が16件のうち打ち切りが12件。うまくあっせんができなかったということでしょうけれども、少し多過ぎるんじゃないかなという気がします。簡単に打ち切っていいかなという気がしますので。この制度が強制力を持たないということですので、使用者側というんですか、それがあっせんを拒否すれば打ち切るということが当然あろうかと思いますけども、それにしても少し多いような気がしますので、その辺、なぜ多かったのかということと、その理由等について改めてお伺いいたします。

 それから、103ページの説明の中で、外国人労働者に関する紛争案件が目立つようになってきたということであります。私もそうだろうなと。定住外国人が掛川市だけでも5,000人ぐらいいますから。私も、ハローワークに外国人労働者が求職に行って、少しいろいろトラブルがあるというようなことも耳にしますので、そういうこともあって、この紛争件数というのはこれからますますふえていくんだろうなというふうに思います。
 外国人労働者に関する紛争案件の取り扱いの内容、いろんな問題があるだろうと思いますけれども、国籍とか業種とか雇用形態、あっせん事項、いろんなことがあるんだろうと思いますけれども、その内容についてお伺いします。
 同時に、案件を処理するに当たって、先ほどポルトガル語の通訳もという話がありましたけれども、対応するに当たってどんな課題があるのかということについて、あわせてお伺いいたします。以上です。

○中田農業振興室長
 中山間地域等直接支払制度についてお答えいたします。
 最初に、直接支払事業によって遊休農地の発生が未然に防止されているかどうかという御質問でございますけど、現在、18年度の実績に記載されているとおりでございまして、4,136ヘクタールで市町と集落との間で協定が締結されております。この農地につきましては農振農用地区域に位置づけされておりまして、農業生産する場となっております。したがいまして、集落の皆様方が、お茶とかの地域の特産物や野菜とかの生産活動に使っておりますので、県の確認した限りでは遊休農地は、その間については発生しておりません。

 次に、県とのかかわりの関係でございます。
 御案内のとおり、この直接支払制度につきましては、集落に入って個人にお金が支払われるわけでございますけど、交付金の負担割合は、国が2分の1、県が4分の1、市町が4分の1となっておりまして、県が4分の1を見てるという状況でございます。そういった交付金の予算面でのかかわりがございますけど、各農林事務所に地域振興課がございまして、地域振興課の中に中山間地域の直接支払事業の担当を置きまして、市町と連携いたしまして、具体的に集落協定をこれから結ぼうとするエリアの座談会に入りまして、その集落における協定の取りまとめの説明と指導、そして協定締結までの段取りを市町と連携して作業しております。

 3つ目の、普及指導員の活用でございますけど、これも地域振興課に普及指導員を配置しております。普及指導員は、今言ったような直接支払事業にこれから取り組もうとしているエリアに具体的に入りまして、この中山間地域等直接支払制度の説明、あるいは集落協定に結びつけるまでの支援活動を、市町と連携して取り組んでおります。

 4点目でございますけど、全体の協定対象農用地面積に対して、どの程度カバーしているかという御質問でございますけど、18年度で見ていきますと、82%が集落協定を結んで直接支払事業の対象エリアとしての決定を受けておりますので、おおむね網羅していると。さらに19年度に向けましては、まだ協定を締結してない集落もございますので、そうしたところに具体的に、今年度パンフレットもつくってございますので、こういったパンフレットをベースにしながら、まだ協定されていない集落に入って具体的に協定がまとまるよう、農林事務所、市町と連携して取り組んでいくことにいたしております。以上でございます。

○瀧お茶室長
 認定農業者数の推移と認定農業者以外の方々の指導についてお答え申し上げます。
 認定農業者ですけれども、平成17年は2,174経営体です。平成18年度以降の茶業振興基本計画をつくりまして、18年度の経営体数1,637につきましては、お茶専業農家の方々の認定農業者数を記載してございまして、それ以前の計画では、お茶プラス米ですとか野菜ですとか、こういう複合の農家も加えて記載しておりましたので、このような数字の変化になっております。複合経営の認定農業者の方々が県下で600数戸おられまして、それらの方々のかなりがお茶も含む認定農業者ということで、数字について詳細は確認しておりませんが、そのように解釈してこういう数字になったと考えてございます。

 次に、認定農業者以外の方々の指導なんですけれども、県としましては認定農業者を育てるとともに、ビジネス経営体――法人格を持った販売金額5000万円以上の経営体を育てるという、この2つの育成方針をとっております。お茶につきましては、平成18年度131のビジネス経営体が育成されておりまして、お茶の販売額に占めるその方々の割合が36%という形になっております。当然、このビジネス経営体の中心になっておられるのは認定農業者の方々となっているわけです。経営体の中にいろいろな作業――管理作業等を、高齢者ですとか兼業農家の方々の労力も組み込みまして進めていきたいということを、我々としては特に考えております。やはり、高齢者ですとか兼業農家の方々の管理する茶園の、かなりきつい作業につきましては、こういう茶園の管理の組織経営体をつくりまして組み込んでいく。そういう中で、雇用をバランスよく使っていこうというような姿勢で、県のお茶の生産構造の強化に努めていくというふうに考えています。以上です。

○秋田労働委員会事務局長
 労働委員会に対して2問いただきましたが、私の方から、外国人労働者関連事件の内容とその課題等についてお答えします。あっせんの打ち切りが12件と多かった理由については、担当参事の方から後ほどお答えさせていただきます。
 外国人労働者関連事件でございますが、これはうちの方では平成15年度から発生しておりまして、それ以降、本年10月末までに15件を取り扱っております。全体の事件数が132件ですので132分の15――1割強ということです。このうち、18年度は新規事件21件のうち4件ということでございます。
 その15件について、国籍を見ますと、やはり日系ブラジル人の方が多いということで10件と最多でございまして、次いでアルゼンチンの方が3件、タイ、中国がそれぞれ1件ということになっております。業種で見ますと、製造業とサービス業が7件ずつございまして、それが最多でございます。従業員規模別で見ますと50人未満が6件と最多でございまして、雇用形態別で見ますと非正規雇用の方が8件と半数以上を占めていると。
 それで、この労使トラブルの要因、原因となった理由等を見ますと、解雇関連が多うございます。関係する労働組合も一般労働組合でなくて合同労組――業種とか企業の枠を超えて1人でも加入できる労働組合である合同労組がすべてです。ですから、一言で言ってしまうと、外国人の方が解雇されてから合同労組ににわかに駆け込んで訴えを起こすというような事件が――我々は駆け込み訴え事件と呼んでおりますが――そういった事件が特徴として目立っております。
 それから課題ですが、やはり言葉の壁の問題が大きゅうございますので、通訳を探すということに苦慮しております。やはり、労働法制とか労使の実態がある程度わかる方でないと通訳ができないもんですから、去年初めてポルトガル語の通訳を採用したときも、国の労働局とか裁判所とか中央労働委員会とか各県に照会しまして、最終的には静岡労働局の外国人労働者担当の労働相談員の方にお願いしました。また、その人のつてで、もう1回は大学の講師の方を紹介していただいたと。そういう労働法制とか労使の実態がある程度わかる通訳を探すこと、また、決められた期日に来ていただける方ということで、通訳人を探すことに大分苦労をしたということが1点ございます。
 それから、外国人の方に証人に立ってもらう時、通常の尋問同様、事前に陳述書を書証として提出していただくんですが、外国人の方の陳述書が日本語で出てきたと。本当に本人が書いたものかどうかわからないということで、もう一度本人が原語で書いて、翻訳者に自分が翻訳したと証明してもらう、そういうこともありますし、あと、通訳人の方に尋問事項を、我々は事前にレクチャーといいますか説明をするんですが、想定外の尋問事項なんかが出ますと、通訳人の方もとっさの通訳でなかなか専門的なこともありますので難しいと、通訳泣かせというようなこともあります。また、外国人の証人の方が途中で母国へ帰られてしまって、それでその証人を取り下げざるを得ないような事件もあったと。そういったところが課題というか苦慮した点です。

○柳沢労働委員会事務局参事兼調整審査室長
 個別的労使紛争のあっせんで打ち切りが多かった理由でございます。
 昨年度、個別的労使紛争のあっせんにつきましては16件を取り扱いましたが、そのうち12件が打ち切りとなってございます。打ち切りといいますのは、あっせんの途中で解決に至らない段階で合意形成に至らずあっせんが不調になる場合と、相手側である使用者が最初からあっせんのテーブルにつかない不応諾というような、こんなケースがあるわけでございます。
 昨年度、打ち切りが12件ございました。そのうち、双方の当事者があっせんのテーブルにつかない不応諾が10件ございました。その理由につきましては幾つかございますけども、例を挙げますと、会社としてはあっせんではなくて訴訟による解決を望むとか、解雇に関して会社が職場復帰を命じているのに労働者側が金銭要求――金銭での解決に固執するとか、また、労働者の行為で会社が損害を受けているという状況の中では退職金の上乗せには応じられないとか、人事評価については会社の裁量事項であっせんにはなじまないんじゃないかとか。このような理由などがございまして、使用者があっせんに応じなかった、このためにやむを得ずあっせんを打ち切ったものが多くあったということでございます。
 労働委員会としては、あっせんによる解決につきまして、いろいろと努力をしているところでございますけども、やはりあっせんにつきましては、当事者双方の同意を得るという必要がございますし、また強制力もないことから、相手側が不応諾ということになりますと、やむを得ず打ち切ってしまうということでございますけれども、このような打ち切りがないよう、粘り強く相手側を説得するような努力を今後もしていきたいと考えてございます。以上でございます。

○松井委員
 どうもありがとうございました。
 中山間地域等直接支払制度の取り組みですけれども、実績が上がっているように思いますけれど、なお、さらにこれから目的を達成するために、普及員といいますか指導員がぜひ地域に積極的に入っていって、指導するというのはなかなか大変かもしれませんけども、リーダーにいろいろ御教示するということが大事だと。本当に効果のある事業として実施をしてもらいたいと。これ、本当に中山間地域の農業・農村を維持する大変いい事業だというふうに思ってますので、その点をお願いをして、22年度の目標達成ができるように努力してもらいたいというふうに思います。

 それから、外国人の関係ですけれども、どの分野でも外国人がたくさんふえてきましたので、通訳を確保するということは大事であるというふうに思います。御努力をいただきたいということと同時に、労働委員会で例えば18年度にこういう案件を処理しました、あるいは未処理のものもありましたよという情報を、多分ハローワークとかいろんなところに提供するんだろうと思いますけれど、やっぱり労働委員会で扱う件数が少なくなった方がいいわけですので――仕事がないという意味ではなくて――委員会としてこういう処理をしたという情報をきちっと事前に、ハローワークに対しても県の労働行政に対しても、意見、提言等を積極的にするようなことについても、ぜひ御努力をいただきたい、こういうふうに思います。以上です。

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