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委員会会議録

質問文書

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平成26年9月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:多家 一彦 議員
質疑・質問日:10/09/2014
会派名:自民改革会議


○多家委員
 一問一答方式でお伺いします。
 第140号議案ですね、6番委員、8番委員から質問がありました。静岡県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例ですが、遠隔地水上警戒手当として、危険な作業に従事する職員に1,100円の手当を上乗せすると。非常に単純明快に映るわけですが、現実に先ほど来の質疑の中でシーレーンの最前線、いわば尖閣諸島に国が今展開している国防の最前線に我が県の警察職員を送り込むと、こういうことだと私は理解するんですが、それでよろしいでしょうか。

○杉本警務部参事官兼警務課長
 委員御指摘のとおり、告示18項で決められたところに対する手当になります。

○多家委員
 相手先、地域がある話ですので、なかなか難しいと思いますが、北の守り、南の守り、さまざまあると思うんですが、警察職員が先ほど9月の柔剣道大会でも非常に訓練された精悍な状態にあったと。それから、この15日ですか、警備部の職員の総合訓練の披露が催されると。当然そういう警備については訓練をされている職員であると私は理解しておるんですが、現実に海上勤務となりますと、果たして本県の警察官がそういう訓練をされているのか。そこでその中に入って仕事を十分できるかどうかということを確認したいと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。

○佐藤警備部長
 今、委員が言われたのはそういった対峙できる訓練がされているのかという質問と理解いたします。
 ただいま委員からお話がありました今月15日に総合警備訓練があります。その中に具体的に海上を想定した訓練は直接は出てきませんが、やはり我々の訓練は警備実施、あるいは集団警備力を適用したあらゆる事象に耐えられるか、あるいは有事に備えた訓練ということでやっておりますので、具体的にそのような任務とされれば、それに備えた訓練を確認してやっていくことになると思います。

○多家委員
 海上自衛隊の職員の皆さんが一番最初に悩むのは船酔いだと聞きますので、そのあたりのことについて若干というか、かなり心配します。なれるまでに相当の時間がかかるということですから、そんなことの配慮もしてやってほしいと。

 2問目です。本会議でも、今も小楠委員が危険ドラッグについて質問をされました。ことしの7月前まではこの委員会でも脱法ドラッグという言葉が使用されていたわけですが、ある日突然危険ドラッグと名称が変わりました。思い出してみますと5月、6月であったと思うんですが、池袋で脱法ハーブを吸引した人間がその場で車に乗って繁華街を走って、何人かの人間をはねて中国人の女性が死亡したと。
 ところが、間が悪いというか、そこを全部テレビに中継されていたと。そして、なおかつ犯人が取り押さえられて目はうつろ、顔、筋肉そのほか弛緩して口の周りからはよだれを流されて、逮捕された瞬間をテレビが映して、本人が言ったのは「ハーブにやられた」と。これはまさしくこの映像だけでこの脱法ハーブというものは世の中からなくなるだろうなと、それほど危険なものだろうなと私は感じたのですが、逆にその映像が出てから全国でこの種の交通事故が頻繁に起こるようになった。例えば私の住んでいる沼津市でもそのような事案が起こると。こういうことになって、まさしく警察庁が全国の警察に危険ドラッグと名前を変えて徹底的に取り締まろうと、それが先ほどの条例をつくっていくと、全国で14県目になるのですか、静岡県もそうなっていくと認識をしています。
 そんなことを受けて徳島県の公安委員会が脱法ハーブ吸引の常習者と思われる人物について、あなたは運転免許証を持つことによって何を起こすかわかりませんから、その運転免許証は150日の免停にしますよという措置をとったという新聞報道がありましたが、この法的根拠としてどんなふうにお考えなのか。もし、そういう措置をするということであるならば、どんなふうに考えているのか。それから、本県でも当然先ほど来の質疑の中で常習吸引者は特定できているであろうと私は想像しますが、そういう場合にどのような措置をとろうとするお考えがあるのか、そのことをお尋ねします。

○酒井交通部参事官
 委員御指摘の法的根拠と措置の概要についてお答えをいたします。
 運転免許証の停止についての法的根拠は、道路交通法の第103条第1項第8号というところにありまして、免許証の取り消し、停止等という項目でございます。これは交通違反や交通事故等の運転行為がない場合でも運転免許を所持するものが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるときと認められる場合には、危険性帯有者、要は危険性を帯びているとか可能性があるということですが、これを理由として免許の停止処分を科すことができるものです。徳島県の事案については新聞報道のとおりでありますが、本県においても同様の事案が発生した場合には運転免許を所持する者が反復的に危険ドラッグを使用しており、加えて今後も自動車等を運転するおそれが認められる場合、例えば通勤でいつも使っているとか買い物に行くとか、そういう状況の場合には危険性帯有として180日間、6カ月以内の運転免許の停止処分を行うことができます。

○多家委員
 よくわかりました。本県でもそういう常習者等が見つかればそういう措置に出るということでよろしいわけですね。

○酒井交通部参事官
 そのとおりでございます。本県についても今お答えしたとおり同様の措置を取ることは可能であります。以上です。

○多家委員
 見込み、予測で聞いて申しわけないんですが、そういう常習吸引者はある程度特定はできているんでしょうか。

○酒井交通部参事官
 薬物常習者というのは日ごろから覚醒剤とか大麻については刑事部門で常習者として把握していることは事実です。今は危険ドラッグということで、この危険ドラッグはこの一、二年で出てきたものですので、これからまた捜査部門、また交通部門でも交通違反とかこういう事故とか違反を捉えて常習者を把握し、刑事部門と連携して今後こういうものがあれば、運転していなくても事前に停止処分を科して、公共の道路から排除していくということで推進していきたいと考えております。

○多家委員
 確たる話ではないんですが、この吸引常習者というのは買ったりメールで入手したりさまざまなことをして、そこで手に入れた瞬間に使いたくなるから昼日中いきなり交通事故を起こすということを薬事課の皆さんに聞きまして、大変危険だなと感じたところでありますけれども、それは現実に起こることかどうかというのはわかりませんので、そんな感想を申し上げておきます。

 次に、暴力団排斥運動についてお尋ねします。 全国各地で地域ぐるみで暴力団を排除しようという運動が非常に盛んです。暴力団対策法が施行されて以来、我が県でも十数年地域ぐるみで、それから業界ぐるみで暴力団を排除しようと。浜松市では有名な海老塚という地域で組事務所を閉鎖させると。どんな圧力にも屈しなかったと。また北九州ではみかじめ料については一切払わないと、そのおかげで犠牲も払ったと、しかしそれにも屈しないと。そういう話が全国的にありまして、随分暴力団排除の動きが進んでいると思っています。
 つい最近、ゴルフ場に暴力団が入りこんで道仁会という組織暴力団としては大きな組織の会長が裁判を起こしたと。どういう裁判かといいますと、ゴルフ場を利用しましたと。ゴルフ場は約款で暴力団は入れませんよと、暴力団関係者は入れませんよと、それからゴルフ場の前には暴力団関係者の入店をお断りしますという大きい看板も出したと。
 ところが、暴力団とわかったのでおかしいということで裁判をされたと。その裁判の内容ですが、結局その暴力団は遊興施設、遊技場に入らないという、相撲もプロ野球も同じような話が伝わっているわけですが、ゴルフ場は特にそこのことを言われている中で、9月7日の朝日新聞で暴力団排除を問われるゴルフ場でその境目になったのが、ゴルフ場は約款で暴力団は入れませんよとなっていると。もう1つは看板等で暴力団排除ということになっていると。しかしプレーを申し込むときの書類の中にあなたは暴力団関係者ですか、そうでないですか、丸をつけなさいというデータをとっていたゴルフ場はそのときにその暴力団の関係者が丸をどちらにつけたかによって有罪か無罪かが決まったと。暴力団関係者でないというところにつけてプレーをした場合は詐欺行為だと、うそをついたということになって大きな話題になっているわけです。
 現実にそういう状態が事実だとするならば、静岡県はゴルフ場銀座と言われていまして、東部地域、西部地域に非常に有名なゴルフ場がたくさんございますが、現実にそういう状況に対して県警はゴルフ場とどんな連携をとりながらやっているのか。それから、この新聞報道等のような判決を踏まえ、どんな対策をとっているのか伺います。

○青島刑事部組織犯罪対策局長
 静岡県警では平成21年7月、偽名を用いてゴルフ場施設の利用を申し込んでプレーをして、稲川会系組長ら3名を有印私文書偽造同行使により逮捕したことを皮切りに、これまで詐欺等により5件19人を検挙しておりますが、残念ながらいずれも起訴にまで至っておりません。
 対応につきましては、昭和59年に静岡県のゴルフ場協会と暴反対策委員会を設置いたしまして、ゴルフ場暴力団排除三原則、暴力団の入会を拒否する、会員は暴力団を紹介しない、ゴルフ場は暴力団のプレーを拒否するの3つを決議をしていただいて、これを受けて各ゴルフ場はこの三原則を約款に盛り込んで暴力団排除を行っておりました。委員がごらんになったものもこれと同じ内容だと考えております。
 本県では平成25年6月に稲川会系の組長ら4名をゴルフ場施設利用の詐欺事件で逮捕しましたけれども、起訴猶予処分になった事例がございます。これを受けまして、検察庁と協議をして会員、非会員を問わずゴルフ場利用者に対して、みずからが暴力団関係者ではない旨の確約書への署名を求める表明確約制度を導入する必要性があるということを判断しまして、利用者に証明を求める同制度を採用するようにゴルフ場協会及び各ゴルフ場に働きかけを行っております。ただ一部利用者の利便性や経費の問題から表明確約制度導入に一部否定的なところもございまして、全面導入にはまだ至っていないという状態でございます。本年3月の最高裁の無罪判決と東京地裁の無罪判決を受けて、引き続きこの私は暴力団員ではありませんよということで名前を書いていただく表明確約制度の制度導入について申し入れを行っていきたいと思っております。以上でございます。

○多家委員
 現実には静岡県はまだそこまで至っていないと。しかしゴルフ場についてはそういう努力をしてくださって、県警も連携を保っていくと、そういう考え方と理解します。ゴルフ場業界――業界という言葉が正しいかどうか――バブル期以降倒産したゴルフ場が東部でも何件かありますよ。するともう全く違う資本が入ってきて、本来の経営者とまた違ってきていますから、そういう心配はあると思いますので、しっかりとゴルフ場協会と相談しながらそういう対応に遺漏なきようにしてほしいなと思います。

 それから、これに関連してどういう認識を持っているのか、1点だけお尋ねします。
 日帰り温浴とかサウナに行きますと、入れ墨お断りと書いてある。私は日帰り温浴が好きですからよく行くんですが、確かにそれは徹底されて見るからに観音様がいたり、コイの滝登りがあったり、その種の者は入ってきていないです。昔はよくいらっしゃった。その連中は恐らく肝機能や腎機能がやられてお風呂に入りたいんですね。ところが、うまいことにその入れ墨がはやった時代から年月がたちましたので、その人たちはお迎えがきて減ったんですね。この世の中から、そういう全身に入っているような皆さんは減った。
 ところが、若い衆でおしゃれか何かでそういうものを入れている者もいますよ。これは入れ墨だと思うんですね。先ほど多文化共生という話があったけれども、東南アジアの皆さん方は額に線の入れ墨を入れたり、入れ墨を腕に入れている人は何人かいるんですね。それを私は見ていたんですが、日帰り温浴施設は入れ墨だからお断りというんだね。これは文化の違いで僕は全然それはいいような気がするんです。見解を求めるわけにはいきませんけれど、どんなふうにそれについてお考えなのか、僕が見ていた現場ではその若い青年に入れ墨しているから出ていってくださいと言いましたけれども、そのあたりについてどんなお考えなのでしょうか。

○青島刑事部組織犯罪対策局長
 今、委員御指摘のことは非常によくわかります。若い人たちにタトゥーといって小さな入れ墨を入れるのが結構はやっている部分がございますので、その人たちを排除するか、排除しないかというのはその人たちイコール暴力団と同一ではないという部分はありますので、そうするとある程度施設管理者の判断に任せる部分もあるのかなと理解をしております。

○多家委員
 ちょっとわからない。タトゥーというやつは僕は入れ墨だと思っているんですよ、実際は。
 民族的に東南アジアからたくさん日本に来ている人は、線の入れ墨とか部族をあらわすとか、年齢をあらわすとかそういう入れ墨が入っている人たちに出ていけということがタトゥーに当たると考えていらっしゃるかということを聞いているんだけれど。

○西川警察本部長
 お答え申し上げます。非常に難しい問題でございまして、私が記憶しているのは北海道か何かにアイヌの方々が入れ墨をなさるのが伝統でございますし、ネイティブアメリカンの方もやはり入れ墨もなさるという方がいて、その方々が公衆浴場から排除されたというのがやや大きな問題になったことがございました。私ども本来の目的としてはやはり暴力団とこれに類する者を排除したいということでございまして、そういう方々を当然排除していただく必要は全くないわけでございまして、そこはその現場の判断ということで青島刑事部局長はお答えしたんだろうと思います。
 現場はやはり定型的に判断したいということを、多分公衆浴場の側は思っているんだろうと思います。それこそ委員が言われるようなタトゥー、若者に入っているようなタトゥーの類もだめだと言っておるし、そのさらに類似したものとして民族的背景を持つ人たちも機械的にだめだと言ってしまっているんだろうと思いますが、趣旨をじっくりお考えいただければ、よく話を聞いていただいて、民族的なものだということがあれば排除しないという態度が恐らく正しい態度だろうと私は個人的には思っております。

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