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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成23年9月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:橋本 一実 議員
質疑・質問日:10/05/2011
会派名:民主党・ふじのくに県議団


○橋本委員
 それでは、二、三教えていただきたいんですが、まず総務委員会の説明資料の中の10ページ、先ほどほかの委員からも質問がありましたとおり、平成22年度決算に基づく健全化判断比率ということで、数値が示されているわけです。これは財政健全化法に基づくということで、県民サービスのバランスということを考えると、ぎりぎりのラインでかじ取りをしていくということもなかなか手腕の見せどころになるのかなというふうに、私は考えているんです。その中で、私の出身地の熱海市も4年前に財政危機宣言をして、行財政改革プランということで5年間の再建プランを進めているわけなんですけれども、この11ページの健全化判断比率市町分を見て、これは国の法律ですけれども、今まで県としてはどのようなアドバイスといいますか指導をしてきたのか、そこを1点教えていただきたいのと、この数字から県はどのようなことを読み取っているのか、ぜひ見解を教えていただきたいと思います。

 それと、資金不足比率のある会計が2会計ということで、沼津市と掛川市の病院が上がっていますけれども、このあたりについても何か指導をしているのか、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。

 それに関連してというか、全般的に見渡すようなことになりますけれども、6ページの県の債務残高の見込みです。これも2兆4684億6000万円から679億5000万円増ということになっているんですけれども、臨時財政対策債、そして退職手当債を含めて、さらっと先ほど数字が述べられただけでしたので、少しかみ砕いて、説明していただけたらというふうに思います。

 それと、もう1点ですけれども、ほかの委員からも細かくありました9ページの第110号議案ですが、納税管理人の申告と賦課徴収等にかかわる申告等の税目について、現在どのくらいの金額の滞納があるのか。ちょっと金額については、皆さん触れていなかったような気がしたので、金額を教えていただきたいと思います。
 この項目について、これは地方税滞納整理機構への依頼の対象になるのかどうか、そこをちょっと教えていただきたいと思います。

○韮澤自治財政課長
 熱海市の財政状況についてでございます。平成18年に当時の斉藤市長が財政危機宣言を出しまして、非常に財政状況が厳しいということが明らかになりました。
 その主な要因としましては、普通会計のほうではなくて公営企業のほうにあるという認識でおりました。
 その後、健全化法におきまして、公営企業の中の上水道それから温泉供給事業につきまして平成18年から経営健全化基準の20%を超えたということで、経営健全化計画を策定していただき、その計画の中で料金改定あるいは職員の削減、給与の削減、それから民間委託というような取り組みをしていただいたということで、県としましては、毎年度、この計画の内容に沿って着実に改革が進められていたのかということを、さまざまな場においてお聞きをして必要な助言をしてまいったところでございます。

 それから、沼津市立病院と掛川市立病院についてでございます。この2つの病院につきましては、医師不足などの要因での医業収入の伸び悩みから資金不足になっているということでございます。ここにつきましても、両病院とも病院改革プランを策定しておりまして、この病院改革プランに沿った形で改革がなされているのかということをチェックしているという状況でございます。
 チェックをする場としましては、年間に5月と9月に財政状況についてのヒアリングを行っておりますし、また起債の協議あるいは申請がございましたら、そのときに財政状況であるとか、市の考え方、病院の考え方、あるいはその場で県の考え方をお伝えするというようなことでやり取りをしております。
 さらに、これは公営企業だけに限った話ではございませんが、交付税検査とか公社とかの検査ということも行っておりますので、そういうさまざまな場で意見交換をしたりして、必要な助言を行っているというところでございます。

 それから、市町全般的な健全化に対する財政運営、健全な財政運営がなされているのかという認識についてでございます。この資料にございますように健全化指標につきましては5つの指標すべて下回っているという状況にございます。
 ということで、ほかの例えば経常収支比率とか財政力指数とかを見ましても、県内の市町の率というのは全国的に比べても比較的良好であるということで、他県に比べると良好な財政運営がなされているというようなことはございます。ただ、そうは言いましても、なかなか国際的な経済情勢が不透明化を強めていて税収の見通しが立ちづらくなっているとか、あるいは少子高齢化で社会福祉関係の経費がどんどんふえているというようなこともございまして、なかなか地方財政を取り巻く状況というのは厳しいものがあるかなというふうに感じております。今後も引き続き行政改革とか、あるいは財源配分の重点化といったような取り組みをしていく必要があるのではないかということで、県といたしましても、そういう観点から、先ほど申し上げましたようなさまざまな場において助言を申し上げているところでございます。

○増井財政課長
 6ページの県債残高の見込み額の表につきまして、かみ砕いてというお話でございました。
 この表でございますけれども、22年度末のAの欄をごらんいただきますと、通常債のところで1兆9100億円ということになっております。これは県の裁量で発行している額でございます。横に見ていただきますと、23年度中1年間にこの9月補正予算をお願いしております1億9100万円を加えまして、776億5900万円の発行を見込んでおります。
 一方、今年度1年間に償還をする額が1176億円余ということになっておりまして、償還見込み額のほうが起債見込み額より多いということがございますので、23年度末の見込み額といたしましては、1兆8700億円余ということになります。
 そのうちの退職手当債につきましては、22年度末で380億円ということになっておりまして、これは22年度につきましては、2月補正予算で20億円減額をいたしましたので、毎年100億円ずつ出しておりましたけれども、380億円となっております。
 23年度につきましては100億円を発行する予定となっております。
 通常債の下にあります臨時財政対策債は県の裁量では発行するのはなかなか難しい、交付税の身がわりといわれる額でございまして、これが22年度末には5224億円余ございましたけれども、23年度につきましては1200億円、特に財政規模が大きい都道府県を中心に臨時財政対策債の発行額が増えておりますことから、23年度につきましては、非常に大きな額となっております。
 一方、償還見込みということで、臨時財政対策債も償還が始まっておりますので、111億円余を償還をする。それよりも1200億円という非常に多い額を23年度中に発行いたしますので、臨時財政対策債だけを取り出しますと23年度末の残高見込みにつきましては6312億1900万円になるところでございます。
 病院債につきましては、これは病院が独立行政法人化になりました関係上、県債の発行は県のほうで行うということになっておりますが、償還財源は病院のほうから特定財源で、県のほうにもらっていますので、これにつきましては財源が確保されているということでございます。
 その結果、通常債につきましては、償還見込みのほうが大きいことから、23年度末は残高が減りますが、臨時財政対策債が非常に膨らむということで、それを含めました県債全体につきましては、22年度末の2兆4684億6000万円が2兆5364億1000万円となる見込みということになっております。

○永田税務課長
 過料の対象となる税目の滞納状況ということで、手元の資料が県税の滞納が多い順になっておりまして、滞納のあるものを順に申し上げます。
 自動車税の22年度の収入未済額が19億3200万円でございます。不動産取得税が6億4900万円でございます。個人事業税が6億700万円でございます。法人事業税が2億5500万円でございます。法人県民税が1億4100万円でございます。ゴルフ場利用税が200万円でございまして、たばこ税につきましても四捨五入すると100万円程度の滞納がございます。
 これらの税目につきましても、その税の滞納者が市町村税を滞納していて市町村税が機構に移管された場合には付随して地方税滞納整理機構のほうに移管されるという形になりまして、いずれの税目も対象外ではございません。いずれも、もし市町村税を滞納している滞納者が移管されればこちらも付随して移管されるということになります。

○橋本委員
 ありがとうございます。
 まず、市町の財政状況に関しては、ぜひ、熱海市の場合もいきなりどんという形で皆さんびっくりしたという状況もありましたので、やはりその辺は、上級官庁というか県がしっかりアドバイスを引き続きしてもらいたいなと要望にしておきます。

 それと、県のほうの財政状況を、ぜひ県の透明性を高めるためにも、なかなか臨時財政対策債もわかりにくい部分がありましたんで、そういう説明をしていただければ、なおさらいいのかなと思いますので、ありがとうございました。

 もう1つ、最後に、過料を新設をして上げて、今言われた滞納がどのくらいの見込みで改善されるというふうに判断されているのか。見込みですから、そういうのが数字が出ていれば、その1点だけにして私の質問を終わりたいと思います。

○永田税務課長
 過料の適用は納税管理人の不申告ということで、申告しなかった場合、納税管理人というのは本来の納税義務者が何らかの事情で、例えば海外にいて納税の手続ができないような場合に納税管理人が申告という手続をするわけでございます。そういう申告ができなかった場合、しかも故意に怠ったような場合に過料を科すということで過料が設けられております。申告型の税というのは申告して納税をいただきますので、確かに不申告になればその分が滞納ということはございますけれども、通常は納税者の方が申告しておさめていただくという形が一般的でございます。申告する方が仮にずっと不申告を貫く場合は過料でなくて刑罰、罰則の対象にもなる。これはたまたま納税管理人の方なので過料という形の制度になっております。
 したがって、確かに不申告がある場合、もし納税管理人の不申告があって税もおさめなければ、その場合その税はおさまってこないんですが、まず申告をしてはじめて滞納状態になりますので、滞納改善というような数字にはつながらないかと思います。

○橋本委員
 ちょっとそれだとわかりにくいんですけれど、そうすると、今言われた滞納の金額が結構ありましたよね。それは、この条例改正で改善されるということには当たらないという理解でいいですか、そういうことですか。

○永田税務課長
 この過料を上げたこと、あるいは新設したことの目的は滞納改善ではないということでございます。

○橋本委員
 わかりました。

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