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委員会会議録

質問文書

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令和4年2月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:中澤 通訓 議員
質疑・質問日:03/09/2022
会派名:ふじのくに県民クラブ


○中澤(通)委員
 分割質問方式で何点か質問させていただきます。
 まず、警察官の再任用、再採用というんですか、これまでは新卒を採用していましたが、他県でも勤めて状況によって退職されたけれどもう一度採用試験を受けたらということで始まっている制度であります。静岡県もこの制度に取り組み今般募集をかけたようでありますが、これに踏み切った理由等について御説明頂きたいと思います。

○水嶋警務課長
 再採用に踏み切った理由についてお答えいたします。
 県警察のメリットにも通じる話ではありますが、育児・介護等をしながら職務に従事できるよう各種制度を充実させておりますが、それでもやむを得ず警察官を辞する者もおります。
 これまで警察官を辞した者が、育児・介護等の事情がやんだ後再度警察官として働くことができる制度がなく、再採用制度はこのような希望をかなえることができる県警察の働き方改革の1つとして、多様な働き方の実現のために制度化したものでございます。

○中澤(通)委員
 せっかく採用されたということは、それだけの力量があるわけですから、また気持ちさえあればと今回踏み切ったことは英断だと思います。最近新規の募集について競争率が大分下がっていました。こういうことに対して大量退職の補充も十分考えての方策だと思いますので、ぜひこれは定着させていただきたいと思います。
 既に募集をかけて3月7日に締め切りが終わっていますが、応募状況はどうですか。男女の比率も分かれば教えてください。

○水嶋警務課長
 受付期間の2月8日から3月7日までに5人の応募がございました。ただ申込みが郵送の場合3月7日の消印まで有効となりますので、現時点で応募人数は確定していない状況でございます。この5人の男女別の区別でございますが、手持ち資料がございませんので後ほど調べて御回答いたします。

○中澤(通)委員
 募集人員が若干名となっています。若干名はいろいろ取り方がありますけれども、基本的に大体どれくらいをめどに若干名と言われているのか、募集人数にもよるかもしれませんが、やはり気持ちとしてはこれくらいの方々に入ってもらいたいということがあるならば、教えていただければと思います。

○水嶋警務課長
 選考考査の案内におきましては、今年度は1人から5人を想定し若干名としております。

○中澤(通)委員
 今最終的な人数が確定していませんから、また内容等についても十分これから考えられるでしょうが、優秀な方をぜひ採用していただきたいと思います。

これは採用後のことでありますが、年齢それから退職時の階級等によって給与が変わってくると思います。通常の一般公務員ですとほとんど年齢給で横滑りなんですが、この警察職員の場合にはどういう配慮がなされるのか。職についていない期間があるから年齢給ではないと考えるのか、どうなのか。そして元の職、元の階級を基本的には踏襲してやっていかれるのか。腹づもりをお聞かせください。

○水嶋警務課長
 再採用された警察官の階級につきましては、退職時の階級を考慮して決定することとしております。
 給与につきましては、他の警察官と同様、静岡県地方警察職員の給与に関する条例などに基づき再採用時の階級、過去の警察官としての勤務年数、離職後の職歴等を考慮して給与月額を決定し、各種手当と共に支給することとなります。

○中澤(通)委員
 大体分かりました。
 結果を見なければということもありますが、ぜひこれを有効な手段としてこの人事について進めていただきたいと思います。

 次に移ります。
 男性警察官の育休の取得状況についてお伺いいたします。
 通常の行政職については、比較的浸透度があって、全てじゃないんですがスムーズにいっているようであります。2025年度までに国では地方公務員の育休取得を30%にすることを1つの目標としております。警察職員についてはなかなかこれに追い付いていくのが難しい職場でもあることは十分分かりますが、現状の育休の取得率はどんな具合なんでしょうか。

○水嶋警務課長
 令和3年度中に育児休業を取得した男性警察職員は34人であり、令和2年度中の22人と比較して約55%増加しております。

○中澤(通)委員
 該当者の調査は当然皆様方掌握していると思います。あとは取るか取らないかだと思うんですが、結果的にこの人数で取った方は分かりますけれども、該当者の中でどんな具合なのか。取りにくいことは決してないと理解していいのか。取りやすいようにすればそこに当然欠員が出てきますので、補充体制はあらかじめ考えているのかどうか。あわせて、育休の期間は現実にどんな具合なんですか。平均じゃなくて一番短いので何日、長い方はこれだけということで、男女別、特に男性ですよね。女性は比較的取りやすく実態として取っていらっしゃると思うんですが、男性の育休についてはどんな実績なんですか。

○水嶋警務課長
 まず、男性職員が育児休業を取得した日数等についてお答えいたします。
 育児休業を取得した男性職員のうち最も長いものは約3年取得しており、現在も育児休業中でございます。短いもので5日間で、平均を取りますと約50日間になります。
 育児休業を取得したことによって、業務に支障が生じないようにということでございますけれども、そうならないように現在業務の合理化を進めております。また一人一人の業務の負担については1人に任せるのではなく、同じ係の者も同様の仕事ができる、欠員が生じてもカバーできるよう対策を講じております。
 取得促進に向けた取組についてでございますが、配偶者の出産予定がある男性職員には育児休業等取得計画書を作成、提出させております。直属の上司はその計画書を用いて面接を行い取得予定の把握と業務管理に努め、確実な取得を促しております。また取得を希望する男性職員が取得できなかった場合は本部長から所属長に対してその理由書を提出させる取組をしております。
 男性職員につきましては、育児休業を取れる者でも取らない職員は当然おります。こういった職員につきましては、家庭事情や長期休業することにより自身のスキルが低下してしまう、あるいは周囲に迷惑を掛けてしまうことでちゅうちょしてしまう要因が考えられます。こういった要因につきましては、先ほど言いました業務の合理化を進める、あるいは意識改革を進める上での講習会を開催するなどして解消に努めております。

○中澤(通)委員
 ここにいらっしゃる方々はほとんどそういうものは過去のことで、男が育休なんか取るのは頭の片隅にもない時代を通されたから今の時代のこういう育休については多少違和感を感じるかもしれません。3Kとは言わないけれども3Kに近い特殊な業務で、しかも大切な仕事でありますので一般公務員が取っている育休については、もっと普通に取りやすくなってもおかしくないと思います。
 確かに御自身の考え方の問題はありますけれども、今言われたように職場内でサポートできるということですが、新聞等で見ると埼玉県などは特殊な班編成、いわゆる遊軍体制をあらかじめつくってあって、その人がすっと動けて業務の支障がないようにしていると聞いております。
 ぜひ内部でいろいろ検討するんじゃなくて、常にそういう遊軍が比較的できる、できやすい体制をつくっていくことも、ネックの解消に私はなると思いますので、よりよい方法を研さん、つくり上げて警察職員に正しく伝達し、職場として働いて楽しいよ、問題点はないとしていただきたい。
 それでなくても奥さんだけが育児して、旦那さんが何も協力できない時間的な配分はやっぱり通常ではないわけですから、ぜひぜひよく研究していい方法を採っていただくことを希望いたします。静岡県が警察官の育休に対して最先端をいく形を採っていただければありがたいと思います。

 次に移ります。
 犯罪被害者等支援条例について全国、静岡県でもやっていますが、これを各自治体でも進めることについて伺います。
 前回も資料として見ましたが、静岡県では8自治体しかやっていないと。何が問題なのか。大きな自治体でもやっていないところがあるんですが、どうしてなのかな。
 県と市合わせて犯罪被害者を支えていくことはあってもおかしくない。県条例はできているし、国を挙げてやっているのに、なぜこれが協力できないのか、どこに問題点があるのか。どうお考えでしょうか。

○水嶋警務課長
 各自治体において犯罪被害者等支援条例が普及しない問題点、課題等についてお答えいたします。
 条例はそもそも各自治体がその責任において制定すべきものであり、その是非について警察が申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思いますが、先ほど9番委員が御指摘のとおり、現在県内35自治体中8市1町において犯罪被害者等支援条例が制定されております。
 県警察では、条例がまだ制定されていない自治体に対して、条例が制定された自治体の具体的な運用状況等を積極的に情報提供するなど各条例制定に向けた働きかけをしております。
 また、前回9番委員から犯罪被害者等支援条例について普及促進に向けた県警の取組をさらに強化するよう御指摘を受けましたので、令和3年12月に開催された町長会議及び市長会議で御出席の首長に対し、全国及び静岡県内の犯罪被害者等支援に特化した条例の制定状況や条例制定のメリットを説明して条例の制定について依頼したところでございます。
 こういった取組により、市町が行っているパブリックコメントの実施状況を見ますと、令和3年度中には沼津市など9市町で条例が制定される見込みでございます。こういった様々な取組について情報をさらに発信して各自治体の御理解を頂きながら、この条例制定に向けて働きかけていきたいと考えております。

○中澤(通)委員
 これ以上言いませんけれども、なるべく全自治体が早く条例制定していただくよういろんな面でお願いしたいと思っています。

 次に、改正少年法に伴う実名報道ですが、改正少年法で18歳以上が一般成人扱いで、犯罪を起こした、起訴された段階で実名報道になりますよね。起訴されて実名報道があったけど裁判で無罪になった場合、実名報道はそのまま生きているけれども、そういうことが果たしてその後のその人の人生においていいのかな。
 18歳以上が成人扱いということがまだまだいろんな面で徹底していない、理解不足があって、ちょうど過渡期ですがそこの配慮、もうどうしようもないということで対応するのですか。

○伊藤少年課長
 9番委員御指摘のとおり、少年法等の一部を改正する法律、いわゆる改正少年法が令和3年5月28日に公布され令和4年4月1日に施行されることについては、警察庁通達で示されているほか各種報道、メディアで大きく取り上げられており、今回の改正の骨子の1つに特定少年の起訴後の実名報道があることも承知しております。
 今回の改正少年法では、18歳と19歳の少年を特定少年と位置付けております。特定少年が法で規定する罪を犯し起訴された場合現在の少年法第61条の記事等の掲載に係る法の規制、つまり推知報道の禁止は適用しないことなります。これがまさに9番委員がおっしゃる実名報道の部分になっております。
 一般的に警察の捜査は、起訴前の段階に行われるものですので改正法施行後におきましても、警察における少年事件に係る報道発表の在り方については現状と大きく変わることはないものと考えております。
 なお、改正少年法の附帯決議の中には、特定少年の健全育成及び更生の妨げとならないよう十分配慮されなければならない旨がございます。よって警察としましては少年法第61条の規定にのっとり、引き続き少年事件に関する広報については適切に対応してまいりたいと考えております。
 なお、9番委員がおっしゃった無罪云々ということがあって少年ならどうするかですが、成人でも一旦実名報道したものが無罪判決になることがあろうかと思うんですが、同じような影響を及ぼすことになろうかと思います。
 したがいまして、警察としては客観証拠に基づいた緻密な捜査により、そういうことがないよう努めてまいりますし、当然現在もそういう方向で緻密な捜査に徹しております。

○中澤(通)委員
 意見ですが、罪を憎んで人を憎まずという言葉もあるし、犯罪者をそうやってはめてしまうのは確かに犯罪の抑止力にもなることは分かりますけれども、いろいろな功罪を考えながら警察も対応していただく。保護者の方とのいろんな話も聞くし、たまたま私の家内が更生保護女性会でいろんなお手伝いをさせてもらっており、そういうところからも聞きますけれども、やはり犯罪者にならないのが一番です。いろんな人たちが犯罪抑止のための運動を進めていろいろやっていくでしょうけれども、ぜひ皆さん方にも静岡県がそういう意味で暮らしやすい地域になるよう御尽力頂ければと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。

○水嶋警務課長
 先ほど9番委員から再採用の男女別についての質問がございましたが、現在のところ5人応募している中で女性は1名のみでございます。

○野田委員長
 ここで休憩します。
 再開は13時15分とします。

( 休 憩 )

○野田委員長
 休憩前に引き続いて、委員会を再開します。
 質疑等を継続します。

○水嶋警務課長
 6番委員から要求がございました非常勤の特別職に関する資料が準備できましたので、ただいまから御提出させていただきたいと思います。
(資料配付)

○野田委員長
 資料についての説明はありますか。

○水嶋警務課長
 お手元の資料を御覧頂きたいと思います。
 公安委員会5人、警察署協議会286人、留置施設施設委員会6人、産業医28人がそれぞれ非常勤特別職に任命されております。職務内容、報酬額等につきましては今お配りした資料のとおりでございます。
 なお繰り返しになりますが、それぞれの委員会等の設置根拠につきましては公安委員会が警察法及び地方自治法、警察署協議会委員が警察法、留置施設視察委員会が刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律、産業医が労働安全衛生法となっております。

○木内委員
 関連ですので、一言意見を申し上げさせていただきたいと思います。
 今定例会におきましては、全委員会において非常勤特別職の設置の妥当性等について一律の検証を行ったところであります。警察本部におかれましては今拝見したところ、設置の必要性は法的根拠に基づくもので明確でありますことから、引き続き適正な運営に努めていだただきたいと申し添えて意見とします。以上です。

○野田委員長
 それでは、質疑等を継続します。
 発言願います。

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