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委員会会議録

質問文書

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平成26年2月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:深澤 陽一 議員
質疑・質問日:03/10/2014
会派名:自民改革会議


○深澤委員
 それでは、今回の諮問第1号に対しまして、一問一答で質問させていただきます。
 今御説明いただきまして、また、この資料もいろいろと事前に読ませていだきました。その中でまず、退職手当の支給制限の前提となります懲戒免職処分については、もう既に人事委員会で処分を承認するという裁決が出てますけども、処分に至った理由というものをまず御説明いただけますでしょうか。お願いします。

○藤原人事課長
 人事委員会の処分を承認するという裁決の判断の理由ですけれども、まず請求人の主張ですけれども、2つありまして、1つ目が過去の処分例と比較すると、免職処分は重きに失するという主張であり、具体的には、本件よりも違法性の程度の大きい事案などにおいても免職とならずに停職処分にとどまっているという主張でございました。
 2つ目が手続上、重大な瑕疵がある免職処分は違法であるという主張でした。具体的には、申立人に弁明の機会を付与しなかったという手続上の瑕疵がある。したがって、免職処分は違法であるという内容です。
 これに対して、人事委員会の判断でございますけれども、1つ目の主張につきましては、今回の非違行為について、著しく倫理感、責任感が欠如したものである。公務員としてふさわしくない非行と言わざるを得ない。加えて、教員たる請求人の職責に照らせば生徒や保護者、その他県民の信頼を損ねた責任は極めて重大である。
 今回の行為は3週間で3度もの窃盗を繰り返した事実からすれば、違法の程度は軽微とは言えない。そういう厳しい評価をした上で、過去の処分例との比較につきましては、わいせつ行為や公金の不適正処理など、窃盗とは内容や性質が異なる事情の事案について行われた処分と本件の処分との量定を単純に比較することは相当ではない。
 さらに、非違行為に対する処分の量定は、諸般事情を総合的に考慮して決定されるべきものである。そういうことから、単純に窃盗という非違行為の対応にのみ着目して、窃盗のほかの事案と比較して、本件処分との公平性を論ずるべきでもない。といたしまして、審査請求人が挙げる過去の窃盗事案の処分例についても、非違行為の対応や本人の情状、信用失墜の程度等において今回の窃盗行為とは事情が異なることから、審査請求人の主張を採用することはできないと判断しております。
 次に、2点目の重大な瑕疵があるというところにつきましては、公務員の職務または身分に関する処分の手続につきましては、行政手続上の不利益処分に関する手続規定の適用が除外され、行政手続法ではなくて地方公務員法等によって定めればよいとなっております。その中では、弁明の機会を付与しないことが違法であるとは言えないと。行政手続法の適用除外となっているということでございます。
 さらに、3回にわたって、処分庁である教育委員会が申立人から事情を聞いている。そこからすると処分者が弁明の機会を付与しないと判断したことを、手続上の瑕疵ということはできない。このように判断しております。
 その結果、処分者が申立人に対して行った懲戒免職処分を取り消すべき理由はない。そうしたことから教育委員会が行った免職処分を承認するという結論になっております。以上です。

○深澤委員
 ありがとうございました。
 御説明いただいたように、またこの資料の中でもいろいろと説明されてますように、過去の処分とは、ほかの事例とは比べようがないといいますか、この事案の単独の理由をしっかりと検討された結果だと理解しておりますし、また、弁明の機会を与えなくても違法じゃないけども、3回あったということもよくわかりました。ということで、別に問題ないのかなと感じております。

 では、次です。先ほど過去の処分と比べるんじゃなくて、今回の事案の中で諸般の事情を踏まえていろいろと判断したということで御説明いただいたと思うんですけども、今回は、いわゆる退職手当を全部不支給としたということであります。
 これは県の条例に基づいて、さまざまなことを照らし合わせて今回は退職手当を全部不支給としたわけなんですけども、そもそもどのような場合に全部不支給じゃなくて、一部不支給に――この差が今回わからなかったんですけど――どんなときに一部不支給という処分がなされるのか、そこについて御説明いただけたらありがたいと思います。

○藤原人事課長
 退職手当の支給制限制度についてでございますが、平成21年12月に本県では、国家公務員の取り扱いに準じて改正をいたしました。それまでは、懲戒免職処分の場合は一律に退職手当金の全部を不支給とするとされておりました。その平成21年12月の改正によりまして、一部を不支給とすることが可能となりましたが、その理由は、懲戒免職とするかどうかという限界にある事例におきまして、退職手当が一律に全部不支給となる懲戒免職処分と支給制限の対象とならない停職処分などその他の懲戒処分では、処分された職員にとって不利益の差が大き過ぎるのではないかということが1点です。
 さらに、民間においては懲戒解雇の場合であっても一律全部不支給とせずに、一部を支給する規定を設けている例もあるということで、一部不支給制度というものを設けたものでございます。ただ、国でも制度創設の原則は全部不支給となってございます。支給制限制度の目的は非違行為の発生を抑止するということでございまして、この点から重大な非違行為のある場合にまで従前の懲戒免職処分による退職手当の一律不支給制度を緩和するという趣旨ではないということでございます。
 なお、一部不支給とする際には、本県でいいますと退職手当条例第12条第1項において、退職した人の職務及び責任、それから非違行為の内容と程度、非違行為が公務に対する県民の信頼に及ぼす影響、その他の事情を勘案して決定することとなっております。
 ただ、本県ではいまだ例がなく、他県における実際の運用を聞いてみましても、裁判における判例などを参考に一部不支給とするかどうか、またその際の支給割合について決定していると聞いております。以上でございます。

○深澤委員
 ありがとうございました。
 今、確認の意味で質問をさせていただきました。といいますのも、今回のこの諮問に関しては、私たちが意見を聞かれている立場ですので、これ以上具体的な突っ込みというのはなかなかできないんですけども、実際に意見、要望申し上げますと、この事件を振り返って、その当時の新聞を見てみますと、やはりどこの新聞記事にもですね、またかというふうに見出しが上っております。
 それと、科学技術高校ではその前の年の10月に事件を起こして、そしてこの6月がちょうど不祥事根絶の強化月間であったと、当該申立人もですね、処分人もこの強化月間の講習を、研修をしっかり受けてたということも改めて新聞を確認してわかっております。
 そんな中で、先ほどの県の条例や今回の退職手当の一部不支給、全部支給の関係でいきますと、当該退職をした者が占めていた職、職務及び責任という部分に関しましては、これは一部新聞記事の括弧内の話なんですけども、実際この教員は19年目のベテランで進路指導に非常に力を入れていて面倒見がよい、真面目な先生であったという発言があるんです。逆に進路指導のそれほど重要なポストであったとも考えられますので、非常に責任が重いのかなとも思います。
 あるいは、退職をした者の非違の内容及び程度というのは先ほど御説明いただいたとおりだと思いますし、また公務に対する県民の信頼へ及ぼす影響、あるいは公務の遂行に及ぼす支障の程度とあります。特に、新聞記事で気になったのは生徒がまたか、あるいは生徒がもう冷ややかな反応であったということも書いてありまして、この時期にこの行為をしてしまったことをですね。教師という、先ほど書いてあった職責に照らせばですね、非常に大きな影響を社会に及ぼしたなということは、これは明らかだと思っておりますので、この処分に関しては私の意見としては適切な処分であったのかなというふうに思っております。以上です。

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