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令和6年3月12日盛土等の規制に関する条例等検証特別委員会 質疑・質問
質疑・質問者:伴 卓 議員
質疑・質問日:03/12/2024
会派名:ふじのくに県民クラブ


○伴委員
 ありがとうございます。
 すいません、現状のCについて、私の認識が不足してまして、もう一度御説明をお願いしたいと思うんですけれども、県のほうの調べでも、建設発生土の処理施設というのが、大分減少してきているというのは報告を受けてます。当然、埋める場所がないので、単価が上がってくるっていうのは分かるんですけれども、条例施行後に、条例が施行されたことによって、処分代が高騰してるっていう部分、受入先が減るから単価が上がったっていうのは分かるんですけど、条例が施行されたことによって単価が上がったっていう、ちょっと因果関係が私、いまいち分かってないので、皆さんの業界からどういう目線で見られているのか、教えてください。

○渡邊参考人
 まず、残土を、建設残土が出た場合、今までは仮置き場みたいな形で、それを管理して、そこへ一時ストックして、それがまたある程度、建設の現場が出れば、それを持ってくっていうことで、そういうこともできたんですけれども、今はこの盛土条例になってきますと、その仮置き場っていうのも、ある程度制限がかかってきます。そうすると、仮置き場に置くことができないもんですから、残土処理場っていうものを探していくんですけども、その残土処理場が非常に少ない。また、お金がそういう形の中でかかってくる。これは公共事業も民間事業もそうですけど、みんなそこに集中してしまうもんですから、もう受入先のあれが目いっぱいになってしまうということで、その辺で、金額が上がってくる。また工期も、受入先がないもんですから、延びてくる、工事もできない、ストップしてしまうことが、今現状でございます。
 ですから我々も、工事やるときに、これは切土が結構あるなといった場合、例えば5000立方メートルある、じゃあ5000立米を分けて持ってこうという形でやるんですけれども、でもそこの分けてやっても、1000立方メートル以上は、ある程度その盛土という形の中で、見られてしまうと受入先がない、ということで工事が止まってしまう。金額も上がってしまうというのが現状でございます。
 ですから、その辺ももう少し緩和していただきたい。さもなければ、ちゃんとした残土処理場、ストックヤードを作っていただきたいっていうのが現状です。
 ですから、公共事業はある程度そういうことを考えていらっしゃるかもしれませんけども、民間事業に対しては、その受入先というものは、そこの場所では恐らく受け入れてくれないということが現状じゃないかなと思います。

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