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委員会会議録

質問文書

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平成24年9月定例会総務委員会 質疑・質問
質疑・質問者:渡瀬 典幸 議員
質疑・質問日:10/04/2012
会派名:自民改革会議


○渡瀬委員
 きょうは請求代表者の鈴木様にお越しいただきまして、まことにありがとうございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、時間も限られておりますものですから、簡潔にお尋ねをいたします。
 まず最初に、今回御請求のあった条例におきまして、県民投票の実施はこの第5条第1項に掲げられておりますけれども、施行から6カ月以内とされております。今議会で成立したと仮定をすれば、来年の4月までの実施を求めていくことになるかと思います。そうした場合、県民が再稼働の是非を判断する上で、浜岡原子力発電所の安全性に関する材料、知識、またエネルギー政策のあり方の知識、材料、こちらが全ておそろいになるか、お尋ねをしたいと思います。

 次ですね、今回、提出されました条例に対して、県のほうから主に10項目の不備があると指摘をされております。それを踏まえて、知事は署名をされた方に対して、説明責任があるのではないかともおっしゃっておられます。請求代表者といたしまして、この不備に対する指摘をどのようにお考えなのか、お尋ねをしたいと思います。以上です。よろしくお願いいたします。

○鈴木参考人
 まず、条例の捉え方につきまして、県議会各会派の皆様方が真正面から討議に熱心に取り組んでいただきましたことに、感謝を申し上げたいと思います。
 御質問の第1点目ですけれども、6カ月以内に県民が安全性、エネルギー政策等に関する十分な材料、資料等を入手して県民投票に臨めるかどうかということでございますが、まずは努力することが一番の前提じゃないのかなと思っております。過去の例から私どもは考えまして、6カ月というのが1つの標準的な期間かなと思って条例案を提出させていただきました。ただし、静岡県という1つの大きな自治体を範囲としているということ、その準備等に時間が当然、他の都道府県に比べてかかるであろう。また初めての県民投票の実施ということでありますので、市町との調整というようなもろもろのことを考えますと、私ども10項目の中の1つに6カ月というのがありましたけれども、そこは謙虚に県の事務当局の御指摘に耳を傾ける必要があると認識をしております。

 2点目ですけれども、今まさに申し上げました10項目について、不備を指摘されたところでございます。そのことにつきましては、まず私たちが提出をしました条例案は理想を重視した面や、静岡県の実態を反映しなかった面があることも事実でございまして、それらに対する県事務当局からの御指摘は謙虚に耳を傾けるところでございます。
 ただ、若干、その上で指摘に対して言わせていただきますと、不備なのかどうかという点については、私どもの18歳が不備なのかどうか、6カ月という期間が不備なのかどうか、執行規定が不備なのかどうか、また議会に広報協議会を設けるというものが不備なのかどうかという点については、いろいろと今までも私どもはそれなりの理由があって出したものですので、不備とは思っていないということは言わせていただきました。繰り返して申しわけありませんけれども、静岡県の実態を反映しなかった面がある、また法令上でかぎ括弧が抜けているとか、そういった面も多々あるということも謙虚に反省をしなきゃいけないと思っております。
 その上で、第2点目にいくわけでございますけれども、18万人の署名者に対する説明責任があるかどうかということですが、大前提としては説明責任はあろうと思っております。どの点が変更になったら私どもに説明責任が出てくるのかという点でございますけれども、これは第1条、2条に目的と手段が書いてございまして、浜岡原子力発電所の再稼働について県民投票によって意思表示をしたいというのが第1条の目的とその手段である県民投票と認識しておりまして、ほとんどの署名をしていただいた方が何のために、どのようにするんだというところが一番のポイントで、後の条文については、直接投票を、県民投票をするための仕組みを書いた条文だねということで、署名をしていただいたと認識をしております。そういう意味で、第1条及び第2条が変更になれば、私どもに説明責任は出てくると考えますが、それ以外の修正については私たちの目指す趣旨とは大きくは外れないと原則的に認識をしているところでございます。よろしくお願いいたします。

○渡瀬委員
 御答弁ありがとうございました。
 県民が原発に対する知識とか材料で判断する。それは努力すると今おっしゃられましたということは、やはりその知識が県民に届くまでと捉えてよろしいでしょうか、その辺をお願いいたします。

○鈴木参考人
 6カ月という具体的な期間で届くか届かないかは、やるとなった場合の努力またマスコミ等の御協力等にもよろうかと思いますが、6カ月が適当であるかについては私ども先ほど申し上げましたように、1つの標準タイプとして出させていただいたということでございます。
 その上で申し上げますと、どこかで意思表示を求めなければならない。具体的な期間について、6カ月、3カ月、それとも1年以内等適当な時期はその時々の状況、例えば経費の節減という観点で近々県民に意思を問うような大きな場があるんだったらそれに合わせるとか、そういった臨機応変に議会当局が実際に事務を執行する県事務当局とすり合わせの上で決めるということではなかろうかなと考えております。
 ただ、繰り返して申しわけありませんが、私どもは1つの標準タイプとして6カ月ということで出させていただきました。

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