本会議会議録
質問文書
平成25年12月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者: | 池谷 晴一 議員 | |
質疑・質問日: | 12/16/2013 | |
会派名: | 民主党・ふじのくに県議団 |
○池谷委員
では、お願いします。分割方式で質問します。
まず第1番目に、第164号議案でございます。
これは5番委員からもありましたが、ちょっと聞き逃したかもしれませんので数点お伺いいたします。
まず、この改正により委員の数は国家公安委員会で定める基準を参酌するということでありまして、国家公安委員会規則で1年と定められていると。県もこれを採用して1年ということでございますけれども、通常、こういう委員会の委員の任期というのは、2年以上が多いと思うのです。というのは、PDCAサイクルを考えると、1年ではちょっと無理だろうということもあるのじゃないかと思います。規則がそうなったからということはあるかと思いますけれども、この1年という任期の理由についてお尋ねをいたします。
そして6人の委員さんですけれども、これはどのような方なのか、教えていただきたいと思います。
次に、3番委員からも質問のありました再犯防止についてですけれども、私は障害者の再犯防止、犯罪防止策についてお伺いをいたします。
知的障害とか発達障害を持って犯罪を繰り返す、いわゆる累犯障害者でございますけれども、こういう皆様に犯罪という認識、意識があるのかということも、よくわかりません。いずれにいたしましても取り調べとか、あるいは裁判においても非常に難しい状況であると思います。こういう皆様には実刑を科すというよりも、再犯防止とか社会復帰にかかわる丁寧な支援のほうが、再犯の防止にも効果的であると思います。
そんな中、知的障害、発達障害を持つ方の犯罪の状況。そして特に、再犯の状況をお聞きをいたします。
また、こういう皆様が被害者や被疑者になった場合に、何か特別な対応をされているのか、特別な配慮をしているということがありましたら、お答えをいただきたいと思います。
これに関連いたしまして、トラブルシューターと呼ばれる皆様の養成セミナーが浜松で開催されたという報道がございました。この県警とトラブルシューターとの連携についての考え方について、お伺いをいたします。
次に、自動車運転処罰法についてお伺いをいたします。
先月、自動車運転処罰法が成立いたしまして、来年の5月までに施行されるということでございます。この法律の内容は、てんかんとか統合失調症等、発作を伴う病気の影響による事故につきまして、罰則が強化されたというような内容の報道がございました。この処罰法の趣旨、改正の背景と改正の概要、そして県民の皆様に対する周知方法について、お伺いをいたします。
次に、事故あるいは犯罪にかかわります自動車に積載されている防犯カメラの需要ということで、たまたまきょうの静岡新聞に記事が載っておりました。読みますと、トラック、バス、タクシー等々に装着しておりますドライブレコーダーの記録映像を利用した捜査が有効だということで、それぞれの協会と県警が安全・安心な街づくりに関する協定を締結したということでございます。
大変有効な手段であるとは思いますけれども、プライバシー等にかかわりますさまざまな課題もあるのではないかと思います。この協定の内容、そして課題につきましてお伺いをいたします。とりあえずよろしくお願いします。
○田中総務部参事官兼総務課長
留置施設視察委員会のことについて、まずお答えいたします。
まず、任期が1年ということでございますが、任期が1年というのは短いか、長いかというのは、私はお答えする立場にありませんけれども、多くの方にいろんな意見を伺うという意味では、1年ということは決して短いわけではありません。また、さらに当県の場合は5回の再任を認められるということで変更ございませんので、長い委員であれば6年を1単位としてやっていただけるというようなことになろうかと。
また、各県の状況を見てみますと、今回の第3次一括法を見ましても、任期を1年以外とする都道府県はございません。また、さらにこれを変更するという県もございません。再任の回数の指定をなくしてあったり、3回だったり、4回だったりということで、ある程度の長さは図れるのかなと思ってございます。
それと委員については非公表、非公開になってございます。
ただ、これは先ほども御説明申し上げたのですけども、ある程度偏りのないところで、まず委員会の性格に照らして公共団体の職員でありますとか、弁護士の先生ということです。本県においては、大学の理事、医師が2人、地方公務員、弁護士、地域の住民代表の6人でございます。以上でございます。
○加藤刑事部参事官兼刑事企画課長
県内における障害者による犯罪状況等について、お答えいたします。
まず、本年10月末の本県における全刑法犯検挙人5,746人のうち、精神障害者は34人、0.6%であります。罪名別の検挙人員は窃盗が14人、41.2%と最も多くなっております。
なお、警察が犯罪統計上精神障害者とは、統合失調症、中毒性精神病者、知的障害者、精神病質者をいいますが、細かい区分けはできません。また、発達障害というくくりもありません。
次に、県内における障害者の再犯の状況についてであります。
本年10月末の本県における精神障害者の刑法犯検挙人員の再犯率は61.8%であり、全刑法犯と比べて17.1ポイント高くなっております。
次に、知的障害、発達障害を持つ方への配慮についてであります。
警察が知的障害等を有する被疑者を逮捕した場合、言語によるコミュニケーション能力に問題があり、または迎合性、被暗示性が高い特性がある者については、供述の任意性、信用性を的確に判断する目的で取り調べの録音・録画の試行をしているところであります。
また、捜査員に対する教養資料の作成配付、それから研修会や専門家による講義等を実施して、知的障害等を持つ方の特性を理解することに努めております。
それから、トラブルシューターとの連携についてであります。
トラブルシューターについては、報道の範囲内でしか承知していませんが、知的障害を持つ方の特性を生かし配慮をすることは重要であると考えておりますので、今後その活動状況を注目しつつ対応を検討していきたいと考えております。以上です。
○土手交通部参事官兼交通企画課長
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、いわゆる自動車運転処罰法の趣旨であります。
飲酒や薬物の影響などによる悪質危険な自動車の運転により人を死傷させた者に対し、現行の法律では故意の立証が困難などの理由により、危険運転致死傷罪の適用が見送られるケースがありました。危険運転致死傷罪の適用拡大や無免許運転、病気発症などにより人を死傷させた場合の新たな罰則を創設するなど、所要の整備が図られたものであります。
制定の背景については、平成23年に栃木県鹿沼市で発生したてんかん発作によるクレーン車暴走事故や、平成24年に京都府亀岡市で発生した無免許運転の少年による集団登校事故など、全国的に悪質危険運転者による重大事故が相次いで発生し、遺族や被害者などから悪質危険な運転者に対する罰則化を強く望む声を受けて制定されたものであります。
概要につきましては、交通事故により人を死傷させた場合、現行の法律では刑法で規定された危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪を適用しています。来年5月までに施行予定の新法は、これらの規定を刑法から分離し、特別法として制定するものであります。
悪質危険な運転者に対する具体的な処罰規定として、危険運転致死傷罪の中に通行禁止道路を進行し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、人を死傷させた事故を盛り込むとともに、危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪の中間に当たる危険運転致死傷罪の新類型として、アルコールや薬物の影響による正常な運転に支障が生じるおそれや運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令に定めるものによる事故が規定されました。
このほか、アルコールや薬物の影響により、正常な運転に支障が生じるおそれのある状態で自動車を運転し、人を死傷させた者がアルコールや薬物の影響を免れる行為をしたときや、事故により人を死傷させたものが無免許運転であった場合の加重処罰などが新たに規定されています。
法の周知につきましては、危険運転致死傷罪の要件で新たに追加された通行禁止道路や運転に支障を及ぼすおそれのある病気など、今後政令で定められる部分も多いことから、これら概要が決定次第、順次、県警ホームページや県民だより等の広報誌に掲載するとともに、報道機関への情報提供や、運転免許窓口、企業講習など、あらゆる機会を捉えて周知に取り組んでまいります。以上です。
○安本交通部長
本日新聞に掲載された、ドライブレコーダーに関する御質問にお答えをいたします。
ドライブレコーダーは、交通事故防止安全運転管理に役立つものであり、映像がデータとして残ることから、ひき逃げ事件の目撃情報を初め、事件現場付近を走行していた場合には、交通違反に限らずさまざまな犯罪の捜査資料としても活用できます。今回、映像提供の協定につきまして、タクシー協会、個人タクシー協会、バス協会、トラック協会の4協会と締結を結ぶこととしたものでございます。
課題につきましては、動く防犯カメラという位置づけで、適正かつ効果的に活用を図ってまいりたいと考えておりますけども、今後、一般の方にまで普及を図っていくことにも努めていきたいと考えております。以上です。
○池谷委員
再質問をいたします。
まず、議案第164号ですけれども、委員が非公開ということでございます。そもそも地域の自主性と自立性を高めるための改革をするという法律があるわけです。こういう法律があるにもかかわらず、何で留置施設を視察する委員が非公開ということになっているのか、その理由を教えていただきたいと思います。
それと累犯障害者の再犯防止策ですけれども、健康福祉部とは、この件について、どんな協議をされているのかをお聞きします。
次に、自動車運転処罰法ですけれども、飲酒とか薬物、これらは当然ながら処罰を厳格にというのは、国民誰もがそう思うと思うのですけれども、てんかんとか統合失調症のおそれがあるということで、運転をするなというふうに聞こえちゃうのですけれども、そういう趣旨なのでしょうか。そういう趣旨もあるのでしょうか。要するに、そういう方々は運転をしないほうがいいよという趣旨が、この法律にあるのかどうかをお聞きします。とりあえず3点お願いいたします。
○田中総務部参事官兼総務課長
留置施設視察委員の非公開についてでございます。
警察庁の指導にもございまして、委員の職務の円滑かつ適正な業務の遂行を確保するという目的がございます。委員の氏名、住所、職業、その他委員個人の特定につながるような情報については、被留置者に知られることのないようにという趣旨でございます。御理解をお願いいたします。
○加藤刑事部参事官兼刑事企画課長
障害者の再犯防止について、県の健康福祉部との連携ということで質問がありました。
捜査部門として直接、健康福祉部との連携はいたしていません。先ほど言いましたように捜査員に対して、その障害者等の特性を理解するような教養等を実施しておりまして、その講師等に県の発達障害者支援センターの所長等を招いて教養等をしているところであります。以上です。
○土手交通部参事官兼交通企画課長
てんかん等の病気の関係であります。
これは現実問題として、意識を消失することによって重大な結果を発生するということで、意識の消失については、一方では本人の自覚によって明らかになるものもあります。これらの病気の者については医師の診断書によって運転免許の相談とか、あるいは欠格事由に該当するものですから、今の段階でもそうした対応をしているところであります。以上です。
○池谷委員
障害者の再犯の防止策については、これは意見ということで申し上げておきますけども、やはり障害や、障害を持つ方の特性とかというようなことがわからないとしっかりとした対応ができないと思うのです。再犯防止については相手のことを知ることも大変重要だと思いますので、健康福祉部あるいはお医者さんでもいいと思うのですけれども、そういう皆さんとぜひ話し合いといいますか、協議をしていただきたいということを意見として申し上げておきます。
次の質問に移ります。
富士山にかかわります対応について、お伺いいたします。
12月1日に静岡市消防局のヘリが、一旦救助をした方を落下させてしまうということがございました。本件については、県警でも捜査中でありまして詳しい回答はできないと思いますけれども、このようなことは二度と起こしてはいけないという観点で、県警ヘリの状況についてお伺いをいたします。
県警ヘリでも、こういうことは全くないとは言えないと思います。そんな中、ヘリの救助訓練の状況と、今回の事故を受けて特に何か対応をしたことがあるのか、お伺いをいたします。
次に、富士山登山者対策検討会等々ですけれども、こういう委員会が県内でも幾つかあると思います。県警の職員の方が委員となって参画する会議はどのぐらいあるのか、お聞きをいたします。
その会議におきまして、山岳事故防止について、県警としてはどのような意見を述べられているのか。そして、今まで皆さんの御意見によりどんなことが実現したのか、また、意見を言っても通らないというようなことはあるのか、お聞きします。
次に、富士山の冬山登山ですけれども、静岡・山梨両県で、現在富士山の登山道をもう既に閉鎖をしております。したがって、基本的にはこの県道、登山道を使っての富士登山はできないと思いますが、一方でことしでしたでしょうか富士登山における安全確保のためのガイドラインができました。冬山登山者について、万全な準備をしない者の登山の禁止、あるいは登山計画書の提出を求める条項があるということでございます。これはちょっと矛盾しているかなと思うのですけれども、冬山に登山する方がいるということを認めて、こういうガイドラインができていると思うのですね。
そもそも県道は閉鎖されているわけです、道路の入り口が。そういう県道へ無断で入って、登って行ってしまうわけですね。そういう方は、考え方によると不法侵入じゃないかなという気がするのですけれども、そういう点について、県警としての御見解をお伺いいたします。
県警と県道である登山道を管轄しております交通基盤部との冬山登山に係る協議、調整をどのように行っているのか、お伺いをいたします。
次に、山岳救助隊でございます。富士山におけます遭難事故につきましては、昨年の死者9人ということでございます。全て冬季閉山中ということでありましたけれども、ことしの現在までの登山者の遭難状況と山岳救助隊の出動状況をお伺いします。
山岳救助隊は、本当に命がけの大変な任務であると思います。警察の職員は皆様方実はそうなのでございますけれども、特にこの山岳救助隊は、本当に過酷な自然条件の中へ行って、救助をするわけですから、大変な任務であると思います。
隊員の皆さんの選抜方法、これは志願なのかどうかということ。あるいは、普段の勤務はどういうような勤務をされているのか。それで招集時の対応、訓練の状況。特殊勤務手当をもらっているのかなという気もしますので、その辺の状況をお伺いします。
もう1点、県警のホームページにつきまして、10月1日からリニューアルをしたというような報道がございます。安本交通部長のページもできたということでございますけれども、ホームページをリニューアルしてアクセス数がどのぐらい変わったのか。そして、いろんな意見が入ってくるかと思いますけれども、このホームページにかかわります県民からの意見の概要を教えていただきたいと思います。以上です。
○村松地域部長
県警ヘリの救助活動等の関連の質問にお答えをいたします。
まず、山岳遭難事故や水難事故の救助活動は、現場の気象状況あるいは地理の状況、遭難者等の負傷の状況など、厳しい状況の中での救助を行います。そういった状況を踏まえまして、隊員による地上からの捜索救助訓練あるいはヘリコプターによる空からの救助訓練など行いまして、事故の状況に適した救助方法を考え、捜索救助員と遭難者双方の安全を確保しながら救助活動に当たっておりまして、これまで県警ではこのような事故の発生はありません。引き続き、このような事故が発生しないよう、安全な救助活動に万全を期してまいりたいと考えております。
次に、県警のヘリによる救助の訓練状況と内容でございます。
本年は、県警では山岳遭難事故や水難事故を想定いたしまして、航空隊員による訓練を6回行ったほか、山岳遭難救助隊員や他の警察署員などとの合同訓練を11回実施しております。これらの訓練は、富士山等における山岳遭難事故あるいは海岸等における水難事故を想定しまして、遭難者をヘリコプターにつり上げて救助をするというものであります。今後も実戦的な訓練を繰り返しまして、さまざまな遭難事故に対応し、安全な救助活動が実施できるように努めてまいります。
次に、今回の事故を受けまして、どのような対策をとったかとの御質問でございます。
県警では今回の事故を受けまして、山岳遭難救助隊及び航空隊が持っております救出救助用具の点検を行ったところであります。さらに加えまして、12月に入りまして、2回ほど富士山周辺における山岳遭難救助隊と航空隊との基本を重視した合同訓練を実施したところであります。以上であります。
○山城地域部参事官兼地域課長
富士山の遭難事故等に関して、委員として警察が参加、参画している会議等についての御質問でございます。
関係機関の連携の取り組みでありますが、県知事が会長である静岡県山岳遭難事故防止対策協議会に参画しているほか、世界文化遺産登録に伴う総合的な遭難対策を協議するために設けた、富士山における適正利用推進協議会では、静岡県はもとより山梨県、環境省など、富士山に関連する県文化・観光部、山小屋等の関係機関と連携して総合的な事故防止対策を推進しております。
静岡県山岳遭難防止対策協議会には、山岳遭難の発生時の対応のほか、登山標識や登山道の整備などに協力いただいております。
また、富士山における適正利用推進協議会には、マイカー規制期間の拡充、富士登山ナビゲーターと外国人対応通訳人の配置、登山標識の統一化、公的機関が推奨する富士登山オフィシャルサイトの開設等に協力するなど連携に努めてまいったところであります。
また、山梨県警とも連携強化するため、検討会や合同訓練を実施しているところであります。
続きまして、冬山の登山道の閉鎖等に関する御質問でございます。
県警といたしましては、県交通基盤部も参加している富士山安全対策会議の席上において、山岳遭難事故防止の観点から協議しているところであります。
富士山は夏期以外については、県道である登山道を管理する交通基盤部において通行規制を行っているものと承知しておりますが、冬期は降雪により登山道そのものがわかりにくく、登山道以外の斜面から登山が可能という事情から、登山規制の徹底は事実上困難であり、強い禁止措置をとれないとの見解を伺っているところであります。県警といたしましては、山岳遭難事故防止のため、万全な準備をしない登山者の登山禁止と、登山計画書を必ず作成、提出するという富士山における安全確保のためのガイドラインの遵守を広く登山者に呼びかけているところであります。
次に、山岳遭難事故の発生状況と、山岳遭難救助隊の出動状況について、御説明いたします。
ことしの富士山における山岳遭難事故の状況についてでありますが、11月30日現在97件発生し、事故者は102人であります。事故者の内訳は死者3人、負傷者38人、無事救出61人であり、昨年より発生件数は41件増加し、事故者も32人増加しております。
山岳遭難救助隊は86回、延べ381人が出動しております。
なお、9月1日から11月30日までの現在、8件発生し、事故者は8人であります。事故の内訳は死者1人、負傷者3人、無事救出4人であります。
続きまして、山岳遭難救助隊の選抜方法等の御説明でございます。
山岳遭難救助隊の選考に当たっては、県下の地域部内の警察官の中から高校、大学時代の山岳部やワンダーフォーゲル部等の経験者や気力、体力にすぐれた者の中から指名しております。山岳遭難救助隊は、警察本部、航空隊、自動車警ら隊及び御殿場、富士宮、裾野、静岡中央の各警察署に配置され、平常時はパトカーにて警ら、取り締まり活動、交番、駐在所において警らや巡回連絡の活動をしており、発生時には招集して、出動しております。
山岳遭難救助隊の訓練は、隊員の気力、体力の錬成及び救助技術の向上を図ることを目的として実施しております。
訓練内容は、冬、春、夏山の事故に対応するため、隊員の練度に応じた訓練を実施しております。具体的にはヘリコプターの誘導やつり上げ等、航空隊との合同訓練、岩壁や雪山斜面での登坂、下降訓練、アイゼン、ピッケルの基本操作訓練、ザイル、ストレッチャー等の救出搬送用具の使用訓練等を実施しております。以上でございます。
○櫻井警務部参事官兼警務課長
山岳遭難救助に従事した職員に支給される特殊勤務手当の関係について、お答えをいたします。
山岳遭難救助隊員に指名され、遭難者の救助等に従事した職員には、山岳遭難者救助等手当が、それからヘリコプターによる救助につきましては、航空手当の特殊勤務手当がそれぞれ支給されることとなっております。具体的な金額でございますが、山岳遭難救助の作業に係る山岳遭難者救助等手当につきましては、1日につき1,680円、航空手当につきましては操縦士、航空整備士、それ以外の搭乗する職員の区分に応じてそれぞれ1時間につき5,100円、2,200円、1,900円を支給することとなっております。
なお、遭難者救助のため航空機からの降下作業を行った場合には、1日につき870円が、またホバリングをしてつり上げ救助作業を行った場合には、搭乗する職員の区分に対する3割の金額を加算して支給することとなっております。以上でございます。
○安本交通部長
県警ホームページ、ようこそ交通部長室への関係の御質問でございます。
本年10月から行っているものでございまして、これは私以下、交通部の各所属長が現在の交通事故の発生実態や対策、それから法改正の内容等につきまして、実態をわかりやすく簡単に県民の皆さんに知らせるということを趣旨として行っているものでございます。アクセス件数につきましては具体的な件数は承知してございませんが、ほぼ毎月400件程度アクセスされていると承知をしております。意見等についても、今後具体的な対策に関係するような御意見があれば集約、検討をして生かしていきたいと考えております。以上です。
○田中総務部参事官兼総務課長
若干、ホームページのリニューアルについてつけ加えさせていただきます。
平成7年12月の開設以降、平成19年4月に外部の委託でリニューアルをしたのですけれども、それからまた不都合といいますか、ページに統一性がないだとか、あるいは各業務の主管課が担当をして、それぞれ変更をしていたというようなところで、もう少し直していったほうがいいんじゃないかという声がありました。そこで、静岡県ホームページが導入しているCMS――これは管理システムですけども――を活用して、ページ全体の完全なリニューアルをしたわけでございます。それ以降、音声の読み上げや文字の統一、色合いだとか、振り仮名表示、あるいはデザインの統一、掲載情報の定期的な確認が可能になったわけであります。統一性がある程度とれてきたということになってございます。
先ほどもアクセス件数について、お答えありましたけれども、リニューアル直後でございまして、残念ながら今のところデータが存在していません。ということで、件数については把握しかねております。
一般的な県民の反応はいかがかということでございますけども、今の段階で特別に高い評価を受けたというような、そういう情報には接してございません。いずれも、これからに期待しているところでございます。以上です。
○池谷委員
県道である登山道なんですが、今、登山道以外から登山をしているというような話があったのですけれども、普通、道路を使用する時は道路使用許可というようなものを出しますよね。交通基盤部の話かもしれませんが、そういうものが必要なのじゃないかなという気がするのですけど、交通基盤部とそういう話はしていないのですか。冬場の閉めている道路を使うときには許可とか、届け出とか。言い方を変えると、そういうことが必要だということだったら、しっかりと交通基盤部と協力して、それを出さなきゃ登れませんよと、どこかにでかく書いておけば、危険を冒して冬山に登るような方が少なくなるような気がするのですけど、それについて御答弁をお願いします。
それと、ただいま富士山ガイドラインというような話もございましたけれども、何だかんだ言いましても冬山登山者はいるわけです。世界文化遺産に登録され、例年よりふえるかもしれません。遭難事故を防ぐために県警として、特に注意を呼びかけることとその呼びかけの方法を特別に考えているのか、お聞きします。
○山城地域部参事官兼地域課長
県道通行禁止等の関係でございます。
基本的には道路管理者である県が管理権限に基づき対応をするものでありますが、再三の指導に従わず入山する者など、道路管理者から通報があれば、所要の措置を実施することとなります。
冬山についての呼びかけ等についてでございます。
登山は基本的に自己責任でありますが、冬期の富士山は氷点下の気温に加え、地面がかたく凍結しているほか、身体が浮くような突風が吹くなど常に滑落や低体温症等による遭難が発生する危険性があることから、安易な登山はやめていただきたいと考えております。あらゆる機会を通じて、山岳遭難防止のための広報を行ってまいります。以上です。
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