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委員会会議録

質問文書

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平成26年2月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:山田 誠 議員
質疑・質問日:03/12/2014
会派名:自民改革会議


○山田委員
 私からは分割質問方式で何点か伺いたいと思います。
 まず、警察と県と両方で、県の犯罪被害者等の支援条例を制定する方針であるという新聞報道がございました。県は既に各市町、あるいは民間企業に対し、犯罪被害者の支援をできるだけ行っていただくよう求める方向でやっております。特に先日の本部長からの説明の中でもありましたが、本当に犯罪が起こる危険があるというときに、被害者になる可能性のある本人を別の場所に移すということについてであります。
 実際、ストーカーとかいろんな事案がありますが、被害に遭った方々の中で、例えば引っ越しをしたいといった場合、なかなかすぐにはできないといった問題も当然あります。通常、生活資金等の助成ということも規定がきちんとしてなければ、支出ができないということは当然だと思います。そういった中で、この条例を制定していく背景、そして現状の問題点がありましたら、ご説明いただきたいと思います。
 もう1つは、具体的な条例の内容がわかれば、説明をいただきたいと思います。

 2つ目が、自動車自体を盗んでしまう、自動車の窃盗に関してです。
 昔からいろいろ新聞記事も出ておりますけど、イモビライザー――要は自動車の盗難を防止する装置――がついている車が今、大変多くなっています。今度はイモビライザーの装置自体を解除する、認証を解除するような機械が不正に製造、所持され使われることが、これから非常に大きな問題になってくる可能性が高いだろうと思います。
 キーレスとかさまざまな車があるわけですけど、そういった中で、本県における自動車盗の認知状況と、静岡県としては全国的にどのぐらいのところに位置しているのか。そしてもう1つは、イモビライザーの解除機を使用した形跡のあるものが、この事案の中にどのぐらいあるのか伺いたいと思います。

○佐野警務部長
 犯罪被害者支援に関する条例制定に向けた動きの背景、現状の問題点、そして、条例の内容ということのお尋ねでございましたのでお答えいたします。
 犯罪被害者は、犯罪による身体的、精神的、経済的負担を強いられるなど、日常生活においてさまざまな問題を抱えていることは先ほど申し上げたとおりでございます。本県においては、犯罪被害者等に対する総合的な対応窓口を設置している市町は約半数で、日常生活における具体的な経済的支援もなく、犯罪被害者に対する支援は十分とは言えず、犯罪被害者の方々が置かれている状況や支援の必要性についての県民の方々の理解度も、いまだ不十分な状況がうかがわれます。
 本県では、平成22年度に内閣府が策定した第2次犯罪被害者等基本計画に基づきまして、平成23年に静岡県犯罪被害者等の支援に関する取り組み指針を策定いたしました。関係機関団体と協働して犯罪被害者等に対する支援に取り組んでいるところでございますが、ただいま申し上げた現状を踏まえ、犯罪被害者等基本法を補完して、県、県民、事業者そして民間支援団体等の担うべき役割等を明確にし、多岐にわたる支援施策を総合的、計画的に推進していくため、県として犯罪被害者支援に関する条例の制定を視野に入れて検討していこうとしたものでございます。
 内容については、今後、すでに制定されている他県の条例を参考としながら、開催予定の有識者懇談会等の意見を踏まえて作成することとしておりまして、現在、具体的な内容についてお答えすることはちょっと難しい状況でございます。
 なお、他県の条例では、条例の目的、基本理念、県の責務、県民の責務、被害者の生活支援や安全確保、民間支援団体の活動支援等を盛り込んだ内容となっております。以上でございます。

○伊藤刑事部参事官兼生活安全部参事官
 自動車盗の関係についてお答え申し上げます。
 まず、昨年の本県における自動車盗の認知状況、そして、全国順位でございますが、平成25年中の認知件数は276件、全国では多いほうから16番目という位置にございます。なお、昨年は前年と比べて10件増加しておりますが、過去10年間の自動車盗の推移を見ますと、平成16年の948件をピークに、大きく減少傾向にあると言えると思います。
 続きまして、イモビライザー解除機を使用した、あるいは、使用したと思われる被害が、この中にどの程度あるのかという御質問でございますけれども、このイモビライザー解除機に関する被害の統計数値というのは、実はございません。ただ、昨年被害に遭った276台のうち、イモビライザーを装着していた車両が全部で13台ございますので、この13台がイモビライザー解除機を使用されて被害に遭ったと推定しております。

○山田委員
 ありがとうございます。
 まずは犯罪被害者の支援条例のことであります。
 犯罪被害者の方々は、生活ができなくなったり、さまざまな形で困窮する状況もあるわけですから、私は有識者会議もできるだけ早い時期にどんどん進めて、他県の条例を参考にしてやっていただけたらと思います。

 お聞きしたいことは、この条例を制定することによって、期待される効果がどういうものか。
 また、条例を制定した場合、当然のことながら警察としての活動が、さまざまな形で変わってくると思います。そういったものがどのような点であるのか。

 もう1つ、国のほうで被害者に対する経済的な支援については、上限は決まっていますけど、支給する制度というものがあると思います。また、認定する審査にやはりどうしても時間がかかるということがあります。
 県が条例を制定して先に給付しておいて、そのかわり、国の制度の認定も受けるように促し、結果的に認定されたときには、県が先に払ったものについては、その中から一部相殺をしてもらうような形をつくると。ただこちらから出すだけではなくて、そういった仕組みが、私は必要じゃないのかなと思います。県から先に出してはいるけど、またそれが戻ってくるということで、これは大勢の方々を救うことにもなってくるだろうとも思います。そういったことが可能なのかどうか、その点について伺いたいと思います。

 次に、イモビライザー解除機についての問題についてです。
 こういったものを不正に製造、所持、また譲渡することを包括的に禁止する条例を茨城県が今現在、県議会に提出をしたという話を聞いております。
 そういった中で、本県における自動車盗276台のうちの13台ということで、数は少ないかもしれないです、5%ぐらいですから。数は少ないとはいえ、当然のことながら今後多くなってくる可能性も十分あるわけですし、違法行為でもあり、また窃盗を助長するものであるわけです。静岡県でも早い時期に、条例をつくっていくべきではないかと思いますが、考えがございましたら伺いたいと思います。

○佐野警務部長
 まず、犯罪被害者支援条例が制定された場合に期待される効果といたしましては、県が犯罪被害者等支援に積極的に取り組む姿勢が、まず広く県民に周知されるという効果が期待されると思います。また、被害者の方々にとっては、居住環境や雇用環境が改善されるということに加えまして、精神的支援の充実が図られるほか、社会全体で犯罪被害者支援を行う機運が醸成されるなどの効果が期待できると考えております。
 次に、条例制定によって警察活動にいかなる変化が生じるかというお尋ねでございました。
 警察では、平成8年から犯罪被害者支援に積極的に取り組んでおりまして、条例制定により警察活動そのものが大きく変わるものではないと承知しております。しかし、条例制定を契機に、関係機関、団体との連携がさらに強化され、より一層犯罪被害者等のニーズに沿った適時適切な被害者支援が推進できるものと考えております。

 最後に、犯罪被害者等へ迅速な経済的支援を提供する必要があるということについてでございます。
 御承知かと思いますが、犯罪被害給付制度は故意の犯罪行為によって不慮の死亡、重症病または障害が残るという重大な被害を受けたにもかかわらず、何らかの公的救済や加害者側からの損害賠償も得られない被害者の方々または遺族に対して、社会の連帯共助の精神に基づいて、国が犯罪被害者等給付金を支給することによって、その精神的、経済的打撃の緩和を図るものでございます。
 御指摘のとおり、ある程度時間がかかってしまうことを踏まえ、やはり経済的な支援が必要であるということを非常に強く認識しております。今後いかなる形で、より迅速に経済的な支援を提供できるのかということを、条例の制定も視野に入れた上で検討してまいりたいと考えております。

○森下生活安全部参事官兼生活安全企画課長
 イモビライザー解除機の規制と条例制定の関係についてお答えを申し上げます。
 まず、現在、全国で同様の条例を制定しておりますのは、愛知県でございます。愛知県は過去5年間、自動車盗被害が最も多発しているという現状がございます。
 また、議員御指摘のとおり茨城県が、この2月議会で条例制定の動きがございます。茨城県は、人口10万人当たりの自動車盗の認知件数が7年連続してワーストワンということで、愛知県、茨城県ともに、自動車盗の被害防止が喫緊の課題となっておるということでございます。
 本県でも、こうした被害の多い県、条例を制定した県の条例の効果、今後の本県の被害発生状況、あるいは国の法整備の動きを見て、今後導入を検討していきたいと考えております。ただ、効果の観点から見ますとイモビライザーも非常に日進月歩で進化しておりまして、単なるイモビライザー解除機――イモビカッターと呼んでいますが――だけでイモビライザーの認識符号の解除はできるのですが、今度はその書き込みができないという二重、三重にパスワードをつけたようなイモビライザーも既に出てきております。
 そんなことで、犯罪の手口というのも、今度はスマートキーを使って、その電波を増幅して使うIDトランシーバーというものが出てきております。これからそういった技術の進歩もありますので、ここで条例を制定したからといって、すぐに効果が出てくるのかというと、疑問な点もございます。他県における条例制定の効果も見ながら、今後、検討をしてまいりたいと考えております。

○山田委員
 ありがとうございました。
 説明資料の資料3の中にもありますけど、静岡県においては、ストーカーやDVの相談の受理件数も非常にふえております。そういうことも考えると、被害者支援については積極的に、より迅速に対応できるよう、条例制定もできるだけ早い時期にやっていただきたいと思います。
 本来はないほうがいいのですが、現実としてあるわけですから、今、目の前にある危機を何とかする重要な課題だと思いますので、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。

 イモビライザー解除機の問題です。
 確かに日進月歩で技術が進んでいますから、どこまで規制すればいいのかというのがあるかと思います。ただ、新しいものが出てくることが予想される中で、どういった形ならば包括的に規制できるのか、そういったこともぜひ研究をしていただきたいです。
 イモビライザー解除機の規制をする条例が愛知県ではあるけど静岡県ではない。あるいはほかの県でもほとんどないわけですから、逆に言うと、愛知県では製造しないかもしれないけど静岡県で製造することは可能になってしまうという現実もあるわけです。やっぱり全国的な問題として捉えるべきだと思いますので、ぜひそういったことも考えておいていただきたいと思います。

 次に、静岡駅から真っすぐ北へ延びている、通称御幸通りですが、ここの江川町の交差点に、今度、横断歩道が1カ所新設をされるということで、一昨年でしたか、静岡市でここの交差点に横断歩道を設置した上で調査を行っています。
 その調査の結果ではいいという意見もありましたが、逆に交通渋滞が出てくるということで、バス事業者やタクシーの事業者からどうなのかという意見が多数寄せられていたと思います。渋滞が相当発生をしていたというのは、あの1週間程度だったかと思いますけど、そのとき走って、私も感じました。
 そんな中で、今回こういう形になったわけですが、横断歩道の新設の経緯はどうなっていたのか。また、今後これによる渋滞等の予測はどういうふうに考えられていたのか。
 渋滞が発生すると、運転者にも精神的なプレッシャーを与える可能性もある。つまり事故を助長してしまう可能性も考えられなくもないと、私自身思うものですから、横断歩道の設置によって交差点での事故をかえって誘発する危険を生むことがあるかと思います。そういったものについてどう考えられているのか伺いたいと思います。

 それと、焼津市内でラウンドアバウト事業、いわゆる円形交差点の実証実験をやってきています。交通量がそれほど多くないところでは、非常に効果があるだろうと、私自身の経験の中で思っています。
 また、信号機をあえて設置しないで道路改良だけで交通状況を改善できれば、逆に信号機を設置せずにそれをなくすことによって、今度は新しいところ――先ほど8番委員からもありましたが、要望として出されているところ――への信号機の設置費用、維持経費を生み出すことも十分可能じゃないのかなと思います。
 そういったことで、静岡県内でまずは実験をしております。今度、磐田のスマートインターチェンジの出口のところにもそういったものを設置しようかという話もあると聞いております。これはどちらかというと、くらし・環境部の所管ですが、県警も交通管理の部分で、大きい関わりがあると思いますので、これについての考え方があれば伺いたいと思います。

○中嶋交通規制課長
 まず、江川町交差点の横断歩道の設置につきましてお答えをいたします。
 これにつきましては、平成23年の夏に静岡市から、中心市街地における回遊性向上のために、江川町交差点の横断歩道の平面横断化に向けての社会実験の要請がありました。議員御承知のとおり、平成24年の11月に、9日間の社会実験を実施いたしました。
 その結果、渋滞も非常に発生いたしました。市民のアンケートの結果では、歩行者側からは、賛成という多数の意見がございましたが、一方、ドライバーからは、交通渋滞を懸念するなど、反対意見が多数寄せられております。賛否は大きく分かれたところであります。
 この結果を踏まえまして、回遊性の向上という市民の要望と、交通の安全と円滑を確保した上で、江川町の交差点の南側に、横断歩道を1本だけ設置するという方針を決めたというものであります。
 それから、横断歩道新設による渋滞等の予測についてであります。
 横断歩道を設置して歩行者が横断しますと、当然、横断歩道者が横断する秒数を確保しなければいけないということ。それから、右左折する車両等で、交通渋滞が懸念されております。特に、路線バスの停止線には影響があるのではないかと考えております。
 警察としましては、静岡市と連携をして、江川町交差点へ交通が集中しないよう、交通量の削減に向けた迂回対策を検討するとともに、信号機の設定秒数等の変更を検討してまいりたいと思います。
 それから、交通事故に関してでありますが、新しく横断歩道を設置することにより、右左折する車両と横断歩行者が衝突するという事故の発生が懸念されています。このため、静岡市と協議の上、交差点形状の改良や地下道の改修など、交通事故防止に配慮した道路の改良に努めてまいりたいと思います。

 それから、2点目のラウンドアバウトについてであります。
 いわゆるラウンドアバウトにつきましては、変形の交差点等における新たな交通の処理の手法として注目を集めているところであります。同時に、災害発生に伴う停電時におきましても、信号機と異なりその機能を失うおそれがなく、住民の円滑な避難に役立つなどの効果も期待されているところであります。
 県警としましても、ラウンドアバウトは交差点事故防止の効果が期待されるところでありますので、現在実施中の社会実験の検証結果等を踏まえ、今後、整備の是非について、道路管理者とも協議を重ねてまいりたいと考えております。

○山田委員
 ありがとうございます。
 江川町の交差点を迂回してもらうといっても、静岡市葵区内、そんなに道路がたくさんあるわけじゃないですから、あそこはどうしても駅へ向かう主要交差点ということもあって、車の交通の集中するところだと思います。
 当然のことながら車を運転している方々にも安全に気をつけてもらわなければなりませんので、しっかりと周知もした上で、実施をする以上はしっかりとやっていただきたいと思います。
 ラウンドアバウト事業はできるだけ早く検証をして、本当に効果があるかどうか見きわめて、ぜひこれは進めていただきたいと思います。

 最後に、先ほど8番委員からも質問がありました脱法ドラッグについて伺いたいと思います。
 若者を中心に乱用が広がっているということで、摘発件数も前年同期と比べれば、2013年上半期で倍増以上となっております。ちょうど先ほども説明がありましたが、本日の朝刊に、合法ハーブに指定薬物が混入しているということで逮捕したという報道がありました。
 4月から施行される改正薬事法の概要は、先ほどもある程度説明がありましたので、大体わかりますが、譲渡あるいは使用、所持が規制されるということであります。これまで禁止されていなかった所持あるいは使用についての犯人の取り扱い、要は検挙した場合に、どういうふうにするのか。
 また、4月以降、所持あるいは使用していた場合に、直ちに現行犯で逮捕するのか、どのようになるのか伺いたいと思います。

 それから、この脱法ドラッグ対策は問題点もまだあるかと思います。その内容について伺いたいと思います。

 それから、きょうの新聞記事で、合法ハーブと称して売られているものの中に指定薬物が入っていたと。どういう形で入っていたのかわかりませんけど、一部入っているものがあるということであります。
 製造あるいは輸入、販売、譲り渡し、そういったものは規制をされているわけですけど、この新聞の記事によりますと、商品に成分表示がなかったり、あるいは製造過程も不透明ということだそうです。この部分は、一番端の販売店の方々だけを逮捕するのではなくて、製造者とか流通業者にどう対処していくのかが重要なことだと思いますが、より厳しい規制の実施等の考え方があれば伺いたいと思います。

○森田刑事部組織犯罪対策局長
 脱法ドラッグの関係についてお答えします。
 まず、薬事法改正の概要を若干御説明申し上げます。
 従来の指定薬物の製造、輸入、販売等に加え、4月1日から、単純所持、購入、譲り受けや使用が新たに規制されます。これにより、覚醒剤や大麻と同様に所持あるいは使用が規制の対象になりますので、乱用への抑止対策効果が期待されると思っております。
 御質問の、4月1日から改正法が施行されたときに脱法ドラッグを持っていたら、その場で現行犯逮捕できるかということに関してです。
 指定薬物の所持、使用の被疑者の取り扱いについては、4月1日の改正法施行とともに、警察は厳正に取り締まりを進めてまいります。

 それと、問題点でございます。
 脱法ドラッグ対策の問題点につきまして、今回の規制拡大について申し上げますと、覚醒剤などは現場で簡易検査というものができまして、持っていればその場で現行犯逮捕するということなのですが、実を言いますとこの指定薬物、種類も多く、化学構造も似ている部分がありますので、これは鑑定に出して特定するしかありません。そうすると、やはり時間がかかります。そういう部分では、捜査に着手しても所要の捜査が若干長期化するいう状況が問題になります。
 さらに、脱法ドラッグは販売店などで安易に入手できることから、その取り扱いがふえると思われます。そうすると、やはり鑑定業務が増加するのではないかと、考えております。

 あともう1点、製造業者の摘発についてでございます。
 今回も浜松の業者を検挙しておりますが、平成23年と平成24年にも摘発しております。やはり基本的には根本を絶つしかないということで、販売業者のところに行って捜索をやります。そうすると例えば仕入れの伝票とか、パソコンにデータとして入っている伝票とかを押収して精査し、製造業者までたどることができれば、そこまで行って摘発すると。
 過去の平成24年の神奈川の事件では、製造業者まで行ったんですが、実を言うともう廃業をしていたという実態でございます。
 警察としまして、今回の薬事法改正を踏まえ、乱用者からの突き上げ捜査により販売業者、製造業者の摘発に努めていきたいと考えております。以上でございます。

○山田委員
 ありがとうございました。
 改正薬事法の施行をきっかけに、できるだけ早く迅速な検挙、あるいは撲滅をやっていただきたいと思います。確かに簡易検査ができないという大きな課題は、どうしてもこれからもついて回るものだと思います。容疑があるかもしれないという方々に対して、極端な話ですが、そこからいなくなっちゃえばわからないではなくて、もし後で検査して指定薬物が確認された場合に、なかなか個人の情報とかいろんな課題もあるかと思いますけど、きちんと逮捕できるよう、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
 何にしても、脱法ハーブの成分表示がないといったことも国全体として考えなきゃいけないことだと思います。静岡県警察として国のほうへ、成分表示をきちんとさせろ、というような働きかけをすることによって、摘発も十分に、より迅速なものになってくるのではないかと思いますので、そういったところも、しっかりまた考えていただければと思います。以上、要望です。

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