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委員会会議録

質問文書

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平成28年12月定例会企画くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:小楠 和男 議員
質疑・質問日:12/15/2016
会派名:自民改革会議


○小楠委員
 不法投棄に関してお聞かせいただきたいと思います。
 実はことしの秋に私自身が経験したことを踏まえての話になるんですが、ともすると市町レベルの話になりかねないので、なるべく県下全域にかかわる質問に持っていきたいと努力しますので1つ答弁よろしくお願いします。

○田口委員長
 質問方式は。

○小楠委員
 一問一答方式でお願いします。
 静岡県の不法投棄対策というと、どうしても富士山麓に代表されるような建築廃材系であったり、硫酸ピッチに代表されるような工場から出てくる事業系ごみを大型のダンプトラックでやってきて捨てていくのが代表的だと思うし、その対策をずっとやってきたと思います。
 実は私の住んでいる浜松市の海岸沿いの地域も、もともとが不法投棄の多いところだったんです。どういうところに捨てられるかというと、江戸時代から明治、大正にかけて、何列もの海岸堤防が松林としてつくられまして、それがずっと残っていて、この松林と、もう1つは非常に西風の強いところですから防風林として松の木を植えたと。その東西の松林と南北の松林が幾つもある地域なんですね。この松林にごみが捨てられることが非常に多い地域だったんですが、この松林の地権者は大体が国か県か市なんですけれども、みんなうちじゃないって言って逃げるんです。
 そういう事案が多いんですが、いずれにしても民間の所有ではなくてほとんどが公有地ということで、最終的には話し合いの結果、捨てられたものについては浜松市が処分すると。私が議員になる前から、また議員になった当初からもいろいろとやってきたんですけれども、捨てられているものとは家庭から出るごみなんですね。家具であったり、家電であったりが捨てられています。
 だから富士山麓のような大型のダンプトラックで来て、がーっとあけていくようなものは実はほとんどないんですけれども、家電だったり、家具は結構たくさんあります。地元の浜松市や警察などとも連携をとりながら、不法投棄はいけませんよ、ごみ捨てはいけませんよと看板がたくさん設置されていますし、今、場所によっては防犯カメラを設置したりということを市でやっています。
 そういう不法投棄が私の地域にも実はあったわけですが、この秋の私の経験というのはお恥ずかしい話にもつながるんですけれど、我が家で持っている田んぼですが、三、四年ほど耕作放棄をしていました。さすがにこれはちょっとまずいなと、この秋に草刈りをやったと。東側と南側の2辺が公道に接していることもありまして非常にたくさんのごみが出てきました。特に多かったのは500ミリリットルのアルミ缶――発泡酒とビール系飲料に限定されるんですが――多分ほぼ同じ人がごみ箱がわりに捨てていったと思うんですけれども、浜松市で使っている45リットルのごみ袋7杯分ありました。しかもリサイクルごみですけれども、3年も4年もたっているものがありますので泥だらけ。アルミですからさびはしませんけれど、若干腐食もあったりというのが7袋にもなりまして、これは私が自分で処理をするべきものかなと思いまして市に連絡をとりました。もちろん一市民として。県会議員だと名乗らずに。
 いろんな部署を回ったんでしょう、最終的に返事が来たのは、地権者の責任で処分してくださいということなんですね。たまたま私のところはリサイクルごみということもありまして、全部洗いました。アルミ缶のリサイクルをしている福祉施設に持っていきましたけれども、これはやっぱりおかしいだろうなと思ったんですね。
 例えばさっき申し上げたとおり、家庭から出るごみが民地に不法に投棄された場合、浜松市の例を挙げますと、家具のような大型のものは連絡ごみと言いまして電話を1本すると市がトラックで来て回収してくれます。これは無料ですね。ところが家電になると、家電リサイクル法の対象になった家電は捨てられた地権者が自分でお金を払って処分することになるんですね。そこまで市には確認していませんが、地権者の責任でやってくださいと言ったことからすると、多分そうなるんだろうと思うんですね。
 そういう事例が実際ことしの秋にありまして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、実は非常に穴だらけと言われているわけなんです。そこでまず最初に聞きますけれども、この法律を運用するに当たって、静岡県でも多分条例か何かをつくっていると思うんですが、本当に概略で結構ですので、どう対応しているのか教えてください。

○増田廃棄物リサイクル課長
 廃棄物処理法に絡みまして、県で制定している条例についての御質問をいただきました。
 県で今制定している条例は静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例で、いわゆる産業廃棄物を対象に制定しております。
 中身につきましては、廃棄物処理法を補完する形で、事業者の処理責任の徹底ですとか県外から搬入される産業廃棄物の適正処理など、具体的な手続などを決めているところでございます。

○小楠委員
 まさしくそうです、産業廃棄物なんですね。家庭ごみとかに関しての規定ってないんですよね。市町も迷惑防止条例などを使ってやってはいるんですけれども、この家庭ごみの扱いはぽっかり抜けていると思うわけなんです。家庭ごみについて抜けていることは私は非常に大問題だと思っているので、ここでは強く言っておきたいんですが。
 産業廃棄物に関してで結構なんだけれども、産業廃棄物は先ほど7番委員の海岸ごみの議論でもちょっとあったんですけれども、捨てられた場所は先ほどの松林も公有地、先ほどの海岸も多分県有地かどうかわかりませんけれど、民有地ではないでしょう。そういうところに捨てられたものは、公の地権者と各市町の間で処理ができると思うんですけれども、民地に捨てられた産業廃棄物に関してどのような処分をしていくことになっているのか教えてください。

○増田廃棄物リサイクル課長
 民地に不法投棄された廃棄物の取り扱いですけれど、まずはその不法投棄を実行した実施者を特定しまして、その実施者に対して撤去を求めるのが第一です。なかなかその実行者が見つからない中では、産業廃棄物につきましては排出事業者責任が結構強く求められていまして、もともと産業廃棄物になったものを出した排出事業者にも、言い方は変なんですけれど声かけをさせていただいて、撤去に協力いただく場合もございます。
 最終的には土地の所有者についてですけれど、これは産業廃棄物と一般廃棄物を問わず、それこそ廃棄物処理法の中で、土地の所有者に対する義務――努めなさいという規定ですけれど、清潔の保持という規定がありますので、多分先ほどのお話で浜松市が土地の所有者にそれを求めたのは、その清潔の保持に努めなさいという規定を使って求めているものだと考えます。

○小楠委員
 そうなんですね。私さっきお恥ずかしい話って自分で言ったのは、そこなんですよ。耕作放棄をしてしまっていた土地のところなので。あえて自分から、お恥ずかしい話としたんですけれども。それにしても、清潔に努めろということはわかるんだけれども、なかなかできる人ばかりではないことも事実。
 そこで、逆にお聞きしたいんですけれども、今県で把握している状況の中で、耕作放棄地が物すごい勢いでふえているわけですね。もちろん耕作放棄地対策は対策でやってはいますけれども、そういった耕作放棄地に対する産業廃棄物の不法投棄などについて、把握しているものがあれば御披露いただきたいと思います。

○増田廃棄物リサイクル課長
 不法投棄の現状につきましては、県職員みずからの監視パトロールにあわせて民間の業者にパトロール委託を出しまして、例えば先ほど2番委員からも御指摘がありました富士山麓とか東部で割と重点的に行っているんですけれど、そういうところで目視して確認しているところでございます。不法投棄の発生件数という形で集計をとっているんですけれど、その対象地が耕作放棄地かどうかという区分は設けておりませんので、耕作放棄地における不法投棄件数は把握しておりません。

○小楠委員
 ここら辺でやめますけれども、この法律とそれを補完する県あるいは市町のそれぞれの条例はどうも抜け穴がいっぱいあり過ぎて、きれいにしていなかった私が言うのもなんでございますけれども、きれいになっているところでも捨てていく人はあるわけで、やはり不完全なのかなと思わざるを得ないんですね。市町の担当レベルとお話をする機会も多分あると思いますし、国レベルとの連絡調整の場もきっとあると思いますので、そういうところについてはぜひ一般家庭ごみも、やはりどこかでちゃんと規制をかける必要があると思います。また排出者責任、あるいは事業者責任がもちろんあるにしても、わからないこともほとんどなわけですから。そういったことも含めて、この産業廃棄物並びに一般廃棄物の処理について、十分な議論を進めていっていただけたらと要望して終わります。

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