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委員会会議録

質問文書

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平成29年12月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:宮沢 正美 議員
質疑・質問日:12/14/2017
会派名:自民改革会議


○宮沢委員
 一問一答方式でお聞きをさせていただきます。端的に質問します。
 今回の議会あるいは委員会等は、性犯罪のことが本当に話題になった議会だなと思っており、いろいろ答弁をお聞きしております。
 新聞記事から1点だけ、サイバー補導に静岡県警が初めて取り組んだということでありますが、この概要とか現状、その効果についてお聞きいたします。

○加藤少年課長
 サイバー補導の概要について申し上げます。
 サイバー補導は、援助交際を求めるなどのインターネット上の不適切な書き込みを行った児童をサイバーパトロールによって発見しまして、接触の上、直接注意、助言を行う補導活動でございます。不適切な書き込みを行っている少年は、児童買春等の性犯罪に巻き込まれるおそれがありまして、こうした犯罪の被害の未然防止を目的としているところであります。
 5番委員御指摘のとおり、サイバー補導は全国に先駆けまして当県警が平成21年7月から開始しまして、平成25年から全国展開されていると聞いております。
 補導の状況でございますが、本年10月末現在、サイバー補導によりまして14人の少年を補導しております。男子が9人、女子が5人となっております。学職別では高校生が7人と最も多く、次いで大学生が2人、専門学校生が2人、中学生、有職少年、無職少年がそれぞれ1人となっているところであります。補導した少年のうち約9割がスマートフォンを利用し、男子の約7割が性交目的、女子全員が援助交際目的で書き込みを行っておりました。
 また、過去に児童買春の被害に遭った少年もおりまして、少年による継続補導や捜査を行って加害者を検挙しているところであります。
 次に、効果といたしましては、サイバー補導した少年を保護者に引き渡す際に、保護者に対して少年が投稿した内容を確認させた上で、危険性の説明と今後の監護を依頼しております。
 保護者からは、非行や被害に遭う前に警察に補導してもらいよかったとの謝意が示されているところであります。また補導を契機に、親子でインターネットの利用のルールを決めるなどの予防策に取り組む姿勢も見られますので、児童買春等の犯罪被害を防止する効果があると考えているところであります。

○宮沢委員
 支援の話がずっと出てきましたけれども、こうしたことを防ぐ未然防止の観点も非常に大事だと思いますので、そういう意味ではサイバー補導は有効な手だての1つかと思いますので、ぜひ取り組みを深めていただきたいと思います。

 次に移ります。
 私の友達が、三島警察署の協議会の会長になったという話を聞きまして、子供会を一緒にやっている仲間なんですが、申しわけありませんがこういう組織があることを初めて知りました。
 そこで、警察協議会はどういう組織なのか、またどんな活動を行っているのか、あわせて委員になったと聞いたんですが、委員の選考基準はどうなっているか等々についてお尋ねいたします。

○荒総務部参事官兼総務課長
 まず、警察署協議会の組織の概要と活動についてお答えします。
 平成13年6月、警察法の改正により警察署に警察署協議会を置くものとされ、署長の諮問に応じるとともに、署長に対して意見を述べる機関として、現在県下27警察署に設置され、278人の委員の方が従事されております。
 活動状況についてでありますが、年3回または4回、各警察署において協議会を開催し、署長から業務推進状況を説明し、警察署の事務処理に関して委員が意見を述べるほか、随時子供の安全対策、少年非行対策、交通安全対策などの意見や要望をいただき、警察署として業務に反映させております。
 次に、委員の選考基準についてお答えします。
 各警察署管内に居住している方のほか、自治体や学校、企業等の関係者の中から、地域の安全に関して意見、要望を表明するにふさわしい方を年齢や性別に偏りがないように人選しております。任期は2年間で公安委員が委嘱し、1回に限り再任ができます。

○宮沢委員
 法律に基づいて設置されたようでありますが、言ってみれば協議会の委員は住民、市民の代表になるかと思います。そうした皆さんから見た警察業務のあり方についていろんな要望をお聞かせいただく貴重な場面かと思いますので、こうした活動の取り組みについてまた期待させていただきます。

 次に、文教警察委員会説明資料の資料10ですけれども、これも本会議でも話題になりましたが、南海トラフ地震に関する情報について、従来は気象庁が予知できるという期待も込めていろんな対策をしてきたんですが、残念ながら予知は難しいんじゃないかと変更がありました。
 そうした意味で、従来の対応から新たな取り組みの対応について記載していただいているとは思いますが、従来から特に変わった点といいますか、考え方でも結構ですので、どのように対応していくのかお尋ねいたします。

○堀場災害対策課長
 5番委員から御指摘がございましたように、中央防災会議で詳細な東海地震の予知は不可能との結論を受けまして、気象庁では東海地震の情報の発表を取りやめ、11月1日から新たに南海トラフ地震に関する情報を発表することになりました。
 これに対する警察の対応といたしましては、従来ですと東海地震に関する調査情報、東海地震注意情報、東海地震予知情報、警戒宣言と順番に発展していく状況にございましたが、これと大きな変更はございませんが、気象庁が発表する南海トラフ地震に関する情報の、いわゆる平素の情報に関しましては通常の情報収集体制、さらに臨時の南海トラフ地震に関する情報がございまして、南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合、または調査を継続している場合には、災害対策課長を長とする災害警備準備室を設置いたします。
 また、観測された現象を調査した結果、南海トラフ沿いの大規模な地震の発生の可能性が平時と比べて相対的に高まったと評価された場合におきましては、警察本部長または警備部長を長とする災害警戒警備本部を設置することになっております。
 いずれにしましても、今後中央防災会議等において討論、議論が重ねられて法改正等が図られるものと思いますので、その結果として政府や警察署等の具体的な方針が示されることによりまして、県警察の基本計画や実施要綱等の見直しを今後変更していきたいと思っております。

○宮沢委員
 我々も予知できるものかなと淡い期待を持っていたのですが、相手が自然の災害でありますので、ある意味ではもうこういうことだったのかなという気もいたします。
 そうした意味では、予知に頼らないで突発的に起きる自然災害への対応ということで、これから中央防災会議等でいろんな指針が示されてくるとは思いますが、県警としても従来より体制の強化といいますか、対策の強化を早急に打ち立てていただくようにお願いして私の質問を終わります。

○土屋委員長
 ここでしばらく休憩いたします。
 再開は13時15分とさせていただきます。
( 休 憩 )

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