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委員会会議録

質問文書

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平成24年9月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:宮沢 正美 議員
質疑・質問日:10/03/2012
会派名:自民改革会議


○宮沢委員
 それでは、私から5点について質問させていただきます。
 まず、議案の関係から2点質問いたします。
 ただいま警務部長から説明もいただきましたが、議案第114号の関係です。
 特殊勤務手当を改正しようということで、これ、銃器犯罪捜査手当ということで提案をされておりますが、今回の手当の趣旨について、再度詳しく説明をいただきたいと思います。また、条例は公布の日から施行するという説明をただいま受けました。4月1日以降の支給対象案件があったのか、ないのかということをお聞きいたします。
 また、これは日額820円というのもちょっと安いんだか、高いんだか、ちょっと安いかなという気もするんですが、この手当が支給される見込みは年間でどのくらい見込まれるものかについて、ちょっとお聞きをさせていただきます。

 次に、議案第122号関係で条例議案ですが、静岡県暴力団排除条例改正の概要についてお聞きをするということと、当然この条例改正の根拠になったものとして、暴力団対策法が改正されたからということになるかと思いますが、暴力団対策法の改正の概要はどのようになっているのかということをお聞きいたします。
 それから、法律を改正しなくてはいけないということには、当然その背景というものがあるかと思いますが、その背景についてどのように認識をされているか、お聞きをいたします。

 続いて、所管事務ということになるかと思いますが、松崎警察署の統廃合と言いますか、下田警察署と統合しようということが新聞報道されました。たまたま、ちょうどそのとき松崎のほうに行ってたもんで、新聞報道を見て、皆さんからどうなっているかなんていう質問も受けたわけでありますが、当然なこととして、こうした統合等がある場合には、地元の方というのはいろいろ不安で、何とか存続していただきたいという動きが出てくるのは、これは当然のことかと思います。今回は災害対策の一環として、松崎警察署は、非常に津波等の被害も心配されるという、そうした背景の中でさまざま検討した中で、このような方針が出されたということを承知をいたしておりますが、先ほど言いましたように、地元の人としてみると警察署がなくなるということは、治安上も不安だなという思いがあるわけでありまして、その点で、こうしたことを進めていくには、地元の皆さんの理解をいただくということがまず大前提になるかと思います。今後、そうした方針に基づいて、どのような取り組みをしていくおつもりか、お聞かせをいただきたいと思います。
 加えて、災害対策ということは理解できるわけですが、今後の警察活動において、その機能を低下させないということも、これまた前提になるかと思いますので、その辺のメリットと言いますか、効果をどのようにお考えになっているかということについて、お聞かせをいただければと思います。

 続いて、これは本会議にもちょっと出たかと思うんですが、不法投棄が後を絶たないということで、いろんな地域で深刻な問題になっているわけであります。その中でも特にこのワサビ田に130台の不法投棄の冷蔵庫があったというふうな新聞報道がされ、これも本会議で出てまいりましたけれども、大量に不法投棄をするってどういう神経でやるのかなと、ちょっと我々理解に苦しむわけでありますが、こうした事例というのはいろんなところにもあるんじゃないかと思いますので、本県の不法投棄の事案の現状はどのようになっているか。また、取り締まりには警察だけじゃなくて、自治体とかいろんなところとも連携をしていかなくてはいけないと思いますが、そうした関係機関との連携ですね、このことに対する連携をどのようにされているか、その現状について教えていただければと思います。
 また、いろいろ取り締まったり、いろんな対策をやっていても後を絶たないということでは、取り締まりのいろんな課題とか問題点も恐らくあるんじゃないかと思いますが、その辺について警察の認識をされていることがありましたら、お答えをいただければと思います。

 それから、最後に5点目になりますが、これは新聞報道にあったわけでありますが、解剖率が日本の社会の中では――なかなか解剖するというと我々もちょっと抵抗もあるんですが――不審死等が非常に多くなっている中で、解剖率の向上も図っていかなければいけないというようなことで、6月に法律が制定をされました。死因・身元調査法と死因究明推進法ですね、この2つの法律が制定をされたわけでありますけれども、今まで日本の社会では、おおむね10%前後ぐらいしか遺体の解剖がされていないというようなことで、何とか解剖率を上げることによって、いろいろな犯罪の見逃しを防止することを目指していくということになっているかと思います。じゃあ実際に本県においてそうした解剖率とか解剖の状況はどうなっているのか。また先ほど言いましたように、当然解剖率を上げていくということになると、いろんな対策をしていかなくちゃいけないかと思いますけれども、そうしたところで今考えられる問題点とか、今後本県警察としてどのように取り組んでいくおつもりか、この点についてお伺いをさせていただきたいと思います。
 以上5点、お願いいたします。

○佐野警務部長
 今回の静岡県地方警察職員特殊勤務手当に関する条例に関し、特殊勤務手当の趣旨のお尋ねについてお答えいたします。
 現在、社会全体の暴力団排除機運が高まる中、暴力団との関係遮断を図る者や企業に対する危害行為が相次いでおり、警察としては総合力を発揮して保護対策を徹底しなければならない状況にあります。このような中、保護対策に従事する職員は保護対象者と同様に、拳銃使用等による危害を受け、死亡、受傷する危険性が高い上に、極度の緊張を強いられるなど過酷な作業に従事することとなります。今回措置する手当は、このような作業の危険性や精神的負担に応じた給与処遇を図ろうとするものであります。
 また、4月1日以降の支給対象の有無についてでございますが、4月1日から本日までの間において、支給対象案件はございません。
 そして、静岡県のこの特殊勤務手当の年間の支給見込みについてでございますが、今回の改正に伴う所要額として、昨年度の保護対策従事実績状況から、延べ7人に対し約6,000円を見込んでいるところでございます。以上でございます。

○山口組織犯罪対策局長
 まず、静岡県暴力団排除条例の一部改正の概要でございますけれども、これは本年8月1日にいわゆる暴力団対策法が一部改正されまして、法の中に規定されております都道府県暴力追放運動推進センター、いわゆる暴追センターの設置規定、これが法の第32条の2から第32条の3というふうに条ずれとなりました。これを本県の条例の第3条におきまして引用しているという関係で、法に合わせてこの条例を改正しようというものでございます。
 それから、暴力団対策法の一部改正の概要でございますが、背景としましては、九州地区におきまして、暴力団の対立抗争、あるいは暴力団との関係遮断を図ろうとする事業者を狙った襲撃事件が続発しているということを受けまして、福岡県などから国家公安委員会への法改正の要望がなされたということが契機となっております。
 主な改正要点でございますが、対立抗争や襲撃事件に対する規制の強化、それから暴力的要求行為として規制される行為が追加されたこと、暴追センターによるいわゆる暴力団事務所の使用差しとめ請求訴訟の代行、罰則の強化など、いわゆる市民への危害防止や暴力団の資金源遮断を目的とした改正でございます。
 本県におきましても、過去におきましては対立抗争等もございました。暴力団は利害関係が衝突すれば対立抗争を起こすということ、あるいはみかじめ料等を拒否した店に対する報復なども考えられます。したがいまして、本県におきましてもこうした実情が発生すれば法を適用し、徹底してまいりたいと考えております。以上です。

○櫻井警務部参事官兼警務課長
 松崎署の関係で、1つは地元の不安に対して理解をしていただくための取り組み方策ということでございますけれども、今後年末に向けて、担当幹部が現地に赴きまして、真摯かつ誠実にその必要性等について説明をして、地元の御理解を得てまいりたいというふうに考えております。
 それからメリットでございますけれども、メリットといたしましては、災害対策の強化、初動捜査態勢の強化、夜間警戒態勢の強化、また松崎分庁舎と下田警察署が必要な人員装備をそれぞれ補って効率的に運用できる相互補完機能が確立され、伊豆半島南部地域全体として警察力の強化につながるものと考えております。以上でございます。

○大島生活安全部長
 不法投棄事案の関係でございます。
 まず第一に、本県の現状についてでございますけれども、本年8月末までに不法投棄等の廃棄物処理法違反に関しまして、114件138人を検挙しております。昨年と比べて6件ほど減っておりますが、おおむね例年と同じような数字で推移しております。背景には、処分場の不足とか処理料金が高くなったということで、悪質業者のものも入っております。
 次に、取り締まりに関した関係機関との連携でございますけれども、特に関係機関と警察で構成されております静岡県産業廃棄物不法処理防止連絡協議会というようないろんな協議会がございますので、それに参加をしまして、取り締まりを通じた問題点とか対応について情報交換を行っているところでございます。また県の廃棄物リサイクル課職員と合同で、富士山麓周辺の不法投棄のパトロールも実施しております。また富士山に関しましては、山梨県警との連携も進めております。
 次に、取り締まり上の課題と対策でございますけれども、この不法投棄事案は夜間とか早朝の人気のない山間部、また空き地に運び込んだり、あるいは穴を掘ってすぐ埋めてしまうというような隠蔽工作も行われることもございます。そういたしますと、誰が不法投棄したかという特定がなかなか難しい、検挙が困難なケースというのがございます。その対策に対しまして、さきに申し上げましたその関係機関との連携を強化するとともに、民間のパトロール委託というのを進めております。各市町のいわゆる自治会の役員の方、あるいはシルバー人材の方等にお願いをいたしましてパトロールをしていただきまして、不審車両を見つけたときの通報をお願いするなどして、やはり広大な地域でございますので、いわゆる監視活動を強化して、早期発見と検挙、これを通じて不法投棄事案の未然防止を図っている、そのような形で対応してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。

○青島刑事部参事官兼生活安全部参事官
 先ほど委員から御指摘がありました新法の関係について御説明をさせていただきます。
 委員御指摘のとおり、新法の制定によりまして、解剖率をおおむね全国20%までこの5年間で引き上げるというのが大きな目標ということで、名称が「犯罪死の見逃し防止に資する死因究明制度のあり方に関する研究会」というところが取りまとめた提言というふうに理解をしております。
 それによりまして、ちなみに本県の解剖の状況を申し上げますと、昨年はいわゆる刑事手続によって行われた司法解剖と、あと行政解剖という、家族の方が病院なんかで解剖してくださいと依頼する2つに分かれますけれども、その司法解剖が161体、行政解剖が4体です。なお、この警察全体で取り扱った御遺体が全部で4,688体ですので、パーセンテージ的に言いますと昨年は3.5%でございました。今年につきましては、8月末までに3,032体の御遺体を扱っておりますけれども、司法解剖が117体、行政解剖が6体で、解剖率が4.1%となっております。
 全国で非常に解剖率が高い県というのがあるんですけれども、これはそれこそ昭和22年、終戦直後になりますが、GHQが、いわゆる監察医制度をつくりなさいということで、大都市の東京とか大阪とか、そのときに監察医制度をつくったところが非常に高い解剖率になっていまして、大体その監察医制度自体をいわゆる県とか都のほうで予算を出して運営をしているというのがありまして、そこが残念ながら本県の場合は、今、解剖をお願いしているのが浜松医科大学のほうにお願いをしている関係で、その辺の体制上の違いがあるということです。
 いずれにしましても、今後とも知事部局のほうと御相談しながら、解剖の実施率を上げていきたいと思っております。以上でございます。

○宮沢委員
 ありがとうございました。
 条例の関係ですけれども、年間で予算が6,000円ぐらいということで、こういう事案がないことがいいんで、少ないのがいいのかなというふうに理解をさせていただきます。これ、第114号と第122号は関連した部分もあるかと思いますが、いずれにしても県民の安心・安全ということを考えると、そうした警察の果たしていただく役割というのは非常に大きいかと思うので、本当に危険な目に遭わないことを祈るばかりでありますが、こうした法律を、また条例を使ってそうした対策をしっかりしていただきたいと思います。
 その中で、改正暴対法の中に、暴力団事務所の使用差しとめ請求制度というものがありますが、これは一体どういうものなのか、わかりましたらちょっと説明をお願いできればと思っております。

 それから、松崎警察署の問題ですけど、先ほど今後しっかり地元の皆さん、自治体、住民の皆さんにも説明をしていただいて、特にその中で下田警察署と統合することによって、警察力が強化されるんだという、そういうところをちゃんと説明をしていただければ、決して反対するものでも何でもないと思いますので、そうしたところを丁寧にわかりやすく説明していただけるように、お願いをしておきます。

 あと、不法投棄の問題ですけど、これもまたいつも話題に出る話ですが、富士山の世界遺産登録を静岡県は目指しているわけですけれども、その中の1つの問題点としては、この不法投棄が非常に多く富士山麓にあるというふうな話もいつも出てくるわけであります。今言ったように、夜間とかにこういう不法投棄が起こるわけでありまして、しょっちゅうしょっちゅう見張っているわけにもいかないんで、ある意味から言うと、県民のモラルと言いますか、そういうところにお願いするところも大きいわけでありますが、悪質な事案についてはしっかりと今後とも対応していっていただくことをお願いさせていただきます。
 1点だけ再質問させていただきます。

○山口組織犯罪対策局長
 暴力団事務所の差しとめ請求訴訟制度でございます。端的に言いますと暴追センター、これが事務所撤去の訴訟も全て代行するということでございます。従来この差しとめ請求訴訟につきましては、暴力団事務所の周辺住民が原告となりまして起こしておりました。中には住民が暴力団から妨害を受けたり、暴行を受けたりという事例もあり、またこれを恐れまして、訴訟を断念するという事例も見られました。したがいまして、住民の危害防止と事務所の撤去、これを推進するというために、国家公安委員会の認定を受けた、いわゆる暴追センターが付近住民等から委託を受けたときは、センターが原告となって訴訟を起こすことができる。つまり、原告として住民が前面に立つ必要はない。訴訟費用も含め裁判の一切は暴追センターが代行するという制度でございます。以上です。

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