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委員会会議録

質問文書

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令和2年6月定例会危機管理くらし環境委員会 質疑・質問
質疑・質問者:西原 明美 議員
質疑・質問日:07/06/2020
会派名:自民改革会議


○西原委員
 一括質問方式で質問させていただきます。
 県営住宅の家賃の支払いに関して、少し確認させていただきたいと思います。
 今回提出されている議案第98号及び第99号に関するものを含めて現在家賃滞納者は全体でどの程度いらっしゃるのか。また滞納に至るまで督促はどのように行っているのか。

 現在共益費は各自治会に集金を委託している形になっていると思いますけれども、今回の議案のように家賃滞納者がある中、当然ながらその人たちは共益費も納めていないことが想定されますが、自治会でも大変苦労されていると聞くその共益費の集金に関しまして、家賃と合わせて集金する考えがないか伺います。

 また、老朽化している県営住宅では空室が出ている状況があろうと思いますけれども、本来その部屋が納めるべき共益費はどのようにされているのか伺います。

○水野公営住宅課長
 危機管理くらし環境委員会説明資料の37ページを御覧ください。
 県営住宅家賃滞納対策について記載しておりまして、このページの一番下に県営住宅入居者の家賃滞納状況令和2年4月1日現在を示しております。滞納者は1か月から2か月が1,069戸で9.4%、3か月から5か月が176戸で1.5%、6か月以上が47戸で0.4%、全体では1,292戸、11.35%になります。
 滞納に至るまでの対応につきましては2の概要に記載しておりまして、まず滞納の未然防止として口座振替の推奨、それから生活保護受給世帯の代理納付等を行っております。1か月から2か月の初期滞納につきましては督促状の送付、それから職員、徴収嘱託員による電話督促、住宅訪問等を行っております。3か月から5か月の中期滞納は督促状よりも重い催告状の送付、それから連帯保証人への保証債務の履行請求、初期滞納と同じになりますが職員、徴収嘱託員による電話催促、住宅訪問等を行っており、任意の面談も行っております。長期滞納になりますと、中期滞納と同じように対応しますけれども、法的措置に向けた面談を行いまして、了解を得られた方につきましては和解、面会に来ないとか誠意に欠ける方につきましては法的処置である明渡し訴訟に移ることになっております。

 次に共益費についてです。共益費の徴収で自治会が非常に苦労している、共益費を家賃と合わせて徴収することができないかとの御質問ですけれども、入居者の使う共同施設の経費になりますので入居者に集めていただくのが基本と考えております。それから県が共益費を徴収する場合につきましては経費がかかりますので、入居者の御負担の増になるため今のところ県が共益費を徴収することは考えておりません。
 ただ、共益費の滞納者がいることで自治会の方から御相談を受けることがあります。それにつきましては、住宅供給公社、それから公営住宅課、土木事務所の職員と連携して滞納している方に指導するとともに、自治会の相談には真摯に対応させていただいております。

 最後の御質問ですけれども、空き家の多い団地の共益費の対応についてですが、県営住宅の再生整備計画で建て替えとか大きな工事をやる場合に政策的に空き家としております。そのような場合に空き家率が10%を超える場合につきましては、自治会とお話をして共益費の一部を県で負担しております。

○西原委員
 今回の質問の趣旨は共益費を家賃と一緒に集金していただくことの要望なのですけれども、先ほど自治会の方々に真摯に対応されているとおっしゃってはいますけれども、確かに自治会は困っています。自治会は任意団体ですので加入は自由になっていますが、共益費は通常であれば建物のオーナーが家賃とともに集めるのが一般認識の中にあります。県が集めた場合に経費がかさんで高くなるといったことも、例えば集金を委託した場合は幾らになる、団地の皆さんで集めてもらったら幾らになる、そういったものの提示までされているかどうか。それと現在京都府、大阪府、神戸市、京都市、高知市等で家賃と一緒に共益費を集金しているところがあります。例えば非常に集めにくいまたは大変な場合にはこういった方法もあるとの提案の仕方ができないのかどうか、再質問させていただきます。

○水野公営住宅課長
 5番委員御指摘のとおり他の都道府県、私の調べたところでは大阪府、高知県の一部の団地で集めていると聞いておりますが、全ての団地ではないとは聞いています。どの程度経費がかかるかを自治会に示しているかについては、その辺の経費の検討をしておりませんのでお示しをしたことはありません。
 現在47都道府県のうち44府県が共益費については自治会にお願いしていますので、その辺をまた踏まえて考えていきたいと思っております。
 5番委員がおっしゃるとおり自治会は任意加入、ただ県としてはなるべく入っていただきたい、協力していただきたいと入居者の方にはお願いしております。共益費につきましては団地に入った場合は必要ですとお伝えし、自治会に加入されていない方につきましても共益費については確実に納めるように指導しているところであります。

○西原委員
 現状を考えますと団地の場所や内容によって違いますけれども、最近は言葉の通じない外国人等が入ってきていて当然自治会にも入りませんし、自治会の人が共益費を集金に行ったとしても言葉が通じなくて払ってもらえない、泣き寝入りをしているケースが結構多いのです。建物の管理者である県がきちんと集める手段まで考えていただかないと、自治会としても任意団体であり、そこから集金しなくてはいけないのは非常にやりにくいとのお話を聞いています。全部が全部でなくても集金しにくい、また困っている地域に関しては家賃と一緒に集金する、今後に向けてぜひそんな対策を検討いただけないか再度伺います。

○水野公営住宅課長
 5番委員御指摘のとおり外国人の方等言葉が通じない方がいらっしゃいます。ただ丁寧に説明すれば理解していただけると考えております。共益費の集金につきましては県全体の話になりますので、もう少し時間をかけて考えていきたいと思っております。

○西原委員
 しつこいようですけれども、ほかの県では条例の中に県営住宅の良好な居住環境の確保、その他やむを得ない事情により特に必要があると認めるときは家賃と一緒に共益費を集金しますよと一文加えてやっている地域もあると伺っていますので、ぜひ今後前向きに検討していただきたいと思います。要望です。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

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