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委員会会議録

質問文書

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令和3年12月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:杉山 淳 議員
質疑・質問日:12/14/2021
会派名:ふじのくに県民クラブ


○杉山(淳)委員
 一問一答方式でお願いいたします。
 まず、幼稚園、保育園または認定こども園から小学校入学時に要録など指導の記録が送付されていると思います。私が以前保育園を担当していたときにそういう記録について保育園、幼稚園、認定こども園側から結構負担になっているという声を聞きましたが、現状どのような簡素化がされてきているのか。また小学校においてはどのように利用しているのかお伺いいたします。

○福井幼児教育推進室長
 まず、要録の簡素化につきましては平成30年度に国から出された通知で、教職員の負担軽減を図るために情報通信技術の活用によって指導要録等に関わる事務の改善を検討することが重要とされています。これを受け市町や法人などの設置者によっては要録を電子化しているところがあります。県としても園の業務のICT化については折に触れ市町に促しておりますが、今後も一層の働きかけをしていく所存です。
 また、記載内容については幼稚園教育要領や保育所保育指針に示されていますが、いかに簡素化するかについては園内での研修も必要となりますので、この辺も併せて市町に助言していきたいと考えております。
 小学校での活用についてですが、今小学校教育が幼児期において育まれた資質能力を踏まえて行われることから、特に小学校の入学時において幼児期にどのような保育を受けてどのような育ちがあったかを知るために確認し、それを踏まえて小学校ではスタートカリキュラムを実施している現状です。

○杉山(淳)委員
 どのように活用しているかもう少し聞きたかったんですが、相当一生懸命つくっている保育園があったり、逆にあんまり学校で活用されていない話をいろんなところから聞くので簡単につくればいいよというのがあったり、私が議員になる前に知る限りでは市町村ごとにばらつきがあったと認識しています。活用されている内容についてまだばらつきはあるんですか。それとも活用について一定のルールを最近しっかり示しているんでしょうか。もう少し詳しく聞かせてください。

○福井幼児教育推進室長
 8番委員御指摘のとおり以前はばらつきがあったかとはと思いますが、平成30年度に幼稚園教育要領や小学校の学習指導要領が改訂された中で、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を示しこれを基に幼小で円滑な接続をするようにと示されました。要録についても幼児期の終わりまでに育った姿を幼稚園、保育所、小学校の段階で共有するためにこの記載が求められております。
 そのため、本来幼稚園教育要領、学習指導要領の着実な理解と実施となれば要録は活用すべきですが、多分現場サイドにおいてはまだ幼稚園教育要領や学習指導要領の内容の確実な実施まで至っていないところもあるかもしれません。県教育委員会としては研修を通じて幼稚園教育要領や学習指導要領の内容の理解、そして要録の活用も進めていきたいと考えております。

○杉山(淳)委員
 分かりました。
 要望になりますが、特徴ある点をしっかりピックアップして幼稚園や保育園、認定こども園の負担を少しでも軽減、簡素化して収得する学校側も簡単に読めるほうがいいと思います。自分の経験から、児童相談所にいたときにケース記録はとにかくコンパクトにやれと上司から言われたのを覚えていますので、ぜひ工夫していただけたらなと思います。

 続いての質問に入りますが、高校3年生への主権者教育の進捗について過去に当委員会で2回質問させていただきました。もう1回質問させてもらうのは、10月に2つの国政選挙があり7番委員が本会議で投票率の質問をしたんですが、本当に投票率が低いんですよね。
 そこで、県選挙管理委員会は本当にお金、人をかけてやっているんですが、高校がどう協力できたのか。投票済証の周知、工夫をするなどにかかっているんですが、今回改めて2つの国政選挙があることを受けて高校3年生への主権者教育または投票済証の活用についてどのような周知をしたのか、また何か実施したことがあるのかお伺いいたします。

○小川高校教育課指導監
 8番委員から以前も質問を頂き、こちらからの答弁を受けて通知一本というやり方もあるんでしょうけれども主権者教育はデリケートなところもあり説明が必要だということで、校長協会の各地区の代表者が集まるところで投票済証について生徒に紹介するよう伝達しました。選挙公報の据置きと併せて投票済証があるので生徒に紹介してほしいといった趣旨でした。
 実際に学校では校長から職員に伝達しホームルームの朝礼、終礼等で生徒に伝達した学校もあると聞いております。またボランティアで投票所に手伝いに行く生徒にも投票済証があることを伝えて意識を高める指導をしていたと聞いております。
 また、私からも校長、副校長などと話をする機会があれば可能な限り投票済証について触れております。

○杉山(淳)委員
 ありがとうございました。
 今回国政選挙が2つあって、ぜひ本当はもっと大々的に私たちにも聞こえてくるぐらいやっていただきたかった。しばらく選挙はありませんのでぜひ次の選挙にはもう少し周知できるように今から考えていただきたいです。7月に絶対参議院選挙がありますので、ぜひ周知の方法について課題として上げさせていただいて、次の質問に行きたいと思います。お願いいたします。

 夜間中学の課題についてお伺いいたします。
 分教室と本校の役割はあまり違うとは思えないですが規模感、課題がいろいろあると思います。また政令市も今後いろいろあると思いますが、私が特に聞きたいのはどのぐらいの学校の先生がそこにいるのか、そういったモデル的な人数はこのぐらいですよという教員の規模感についてお伺いいたします。

○小関義務教育課指導監
 本校と分教室の規模につきましては、令和2年度に行いました県のニーズ調査において90人の希望がございました。しかし近年設置された他県における夜間中学の状況と実際の入学者等を踏まえますと、それぞれ行ったニーズ調査の結果よりも少なくなる傾向が見て取れます。現時点では想定が困難でありますが、実際90人より下回るのではないかと想定しています。
 そのため、県立夜間中学設置基本方針におきましては各教場、本教室と分教室ともに1学年につき1教室35人以下を想定しています。入学者がそれより多い場合は学級数を増加させて対応しますので、教職員については状況に合わせて配置することになると思います。

○杉山(淳)委員
 そうすると、教員は最低何人ぐらい必要なんでしょうか。分教室、本校のイメージをお願いします。

○大根義務教育課人事監
 夜間中学の教職員の定数についてですが、今のところ開校年度から学年進行で1クラスずつクラスを増やしていくことを考えており、国の義務標準法に従って教職員の定数を配置していきたいと考えております。今現在ここで何人とは分かりかねますが、静岡式35人学級編成を活用した教職員の配置を考えております。

○杉山(淳)委員
 次の当委員会でまた質問させてください。
 次に、学校関係の未収金の督促方法についてお伺いします。
 学校関係のお金が口座から落ちなかったことですごく恥ずかしい思いをした高校生が、お母さん絶対に落とせないようにしないでと切願したと。敏感な子供はほかの生徒の未収金の督促が分かります。これはちょっと前の私が現役当時の話ですが、結局その子がいじめに遭って児童相談所に相談が来たり、学校内で解決しなければならなかったり新たな仕事が発生した事例がありました。これは義務教育に多い傾向かもしれませんが、そういった未収金の催促は現状どうやっているのか。
 また、生徒やほかの先生に知られないような配慮をどのようになされているのか、現状何かルールなどがあったら教えていただきたいです。

○宮ア参事兼義務教育課長
 小中学校における未収金の督促につきましては、全県で統一したルールはございません。各学校では周囲に知られないように配慮し基本的に多くの集金は口座引き落としで行っております。万が一口座引き落としができなかった場合は、例えば関係書類を封筒に入れて中身が何か分からない形で担任から生徒に渡すとか、子供を介したやりとりを嫌がる保護者の方がいらっしゃる場合には学校から保護者に連絡して関係書類を引取りに来ていただく形で、周りの子供たちには分からないように配慮しております。

○杉山(淳)委員
 でも子供は勘がよくて、大体あの家庭がこういうことだと分かります。完璧に分からないのならいいんですが、本当に注意していただきたいと要望します。特に中学生、高校生の年齢の子はよく分かる勘のいい子がいますが、そういう子に分からないような配慮は郵送するしかないと思います。いろんな配慮があると思うんですが、もしそんなことでいじめが増えたら子供に配慮が足りていないということですので、ぜひまた確認をお願いいたします。

 次に、非正規の被差別解消です。
 警察でも同じことを質問して委員の皆さんに申し訳ございませんが、非正規待遇格差の最高裁判決が1年前の10月に出ました。どういうことかといいますと民間ではパートタイム・有期雇用労働法で非正規労働者と正規社員の不合理な格差を禁じています。
 しかし現実は格差があり、特に日本郵便と大学のアルバイトなどの幾つかの複合的な裁判がばらばらになされていたものを最高裁がまとめた判決が2日間にわたって出されました。
 判決内容については、正規社員と非正規社員の職務内容に相応の相違があっても、手当などで支給を区分してはいけないものと区分してもいいものに分かれています。区分していいものは基本給やボーナス、退職金です。退職金については支給しなくてもいいと判決が出されたわけですが、一方で手当については扶養手当、年末年始勤務手当、祝日給は支給しなさいと。さらに福利厚生の面では夏季、冬休みの休暇、有給の病気休暇を与えなさいとの判決が出されました。
 民間は法律で縛らなきゃならないけれども、公務のほうはちゃんと正規、非正規の区別なくやっているだろうと性善説に立って法規制はございません。
 しかし、現実は会計年度任用職員に扶養手当が出ているとは思えませんし、逆に民間に比べて幾つか遅れていると言いたいわけです。すぐに解決できるとは思いませんが、この機会を通じてぜひスタートに着いていただきたいとお話させていただきます。
 一部手当や休暇など福利厚生での差別を禁止という民間の状況からすれば、公務の職場で働いている同じような状況にある非正規の人についても、違反、罰則はないけれども民間に合わせてやっていく必要があると思います。特に健康診断、職員住宅の入居、作業服などの支給対応さらに夏休みや病気休暇などについては徐々にですが話合いをしていただいて、また手当については扶養手当、年末年始手当は今はないですが差をつけないという法律ですので、こういうことについて教育委員会の問題意識、考えをお伺いいたします。

○堀口教育総務課長
 今8番委員がお話しになった裁判の件については承知しています。
 会計年度任用職員につきましては、基本的には地方自治法に基づき給与に関して支給すべき手当は国から明示されております。そこに明示されたもの以外については支給しないことを基本とすると国から示された考え方がございます。その考えに基づいて法の考え方、要するに国の指導に基づき適正に執行している認識ですが、8番委員も御承知かと思いますが人事委員会並びに知事部局で制度を所管しており、今後こういった給与、手当等に関しては引き続き人事委員会、知事部局ともいろいろと情報共有していきたいと考えております。

○杉山(淳)委員
 手当については基本ですから3者――教育委員会、警察、知事部局合わせていかなきゃならないと十分承知しています。私は教育委員会としての見解を聞いているのがまず1つ。
 もう1つは、教育委員会独自で判断しなければならない健康診断、職員住宅の入所、さらに作業服などの被服貸与についてはどうなんでしょうか。答えがなかったんですが。

○本村教育厚生課長
 非正規職員の福利厚生、健康診断、職員住宅、被服貸与の件ですが、非正規職員といいましてもいろんな任用形態がございまして代表的な臨時的任用職員、いわゆる臨時講師について御紹介します。
 臨時的任用職員は、健康診断、職員住宅、被服貸与については正規職員と同等な扱いになっております。具体的に健康診断については県教育委員会が主催する健康診断、生活習慣病健診、公立学校共済組合が実施する人間ドックを選択する形になっております。
 職員住宅につきましては、主として県からの報酬により生計を維持している者は入所対象になります。
 最後に、被服貸与につきましては校種、職種により労働安全衛生管理の観点から作業衣、白衣、安全靴などを貸与している状況です。

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