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委員会会議録

質問文書

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平成20年12月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:原 文雄 議員
質疑・質問日:12/15/2008
会派名:平成21


○原委員
 まず最初に伺いたいのは、学校における集団弗素洗口の関係ですね、うがいというか、弗素を使った口内の消毒の関係ですか、これについて伺いたいと思います。
 この弗化物の洗口ガイドラインというのを私、見させていただきました。平成15年の1月に出されております。小学校あるいは保育園、幼稚園などにかなり義務的な方向で、これは通達か何かで出されているのでありましょうか、もともとはさまざまな前置きがされておるわけでありますが、細かくまとめていくならば、21世紀における国民健康づくり運動――健康日本21の中において、歯科保健の課題の中で弗素洗口が具体的に実施をされるようにということで、幾つかの注意書きが出されておるように伺っております。
 それにはかなりの周到な準備もされて、なぜ必要かということも出されておるわけでありますが、実はこの問題に関して、この間私の知り合いからもそんな話を伺いまして、それについて若干質問をさせていただきたいわけでありますが、特に我が静岡県においても、しずおか健康創造21に基づく基本的な施策として、学校における薬物弗素洗口が市町村ごとに今日まで進められているというお話を伺いました。
 そこで、私自身がいろいろとお話を聞いている中で結論として、果たして学校教育の中で、ほぼ全員を対象に薬物を用いたこのような集団予防がまず必要であるのかないのかという、1つはここに行き当たったわけであります。以下、その疑問に思った点が3つばかりありますので、それらを伺いながら、最終的にはいわば強制的というような中で、弗素洗口が今、学校教育、健康づくりの中で本当に必要なのかどうなのかということをお伺いしたいわけであります。
 その1つ目の理由として、学校における歯磨き指導のように、薬物に頼らないで健康な、まして心身を維持するための指示がまずもって優先をされるべきだというふうに私は考えておるわけであります。家庭でもしかりであります。食事をした後は歯磨き。まず自然的な方法でみずからの健康を今までも守ってきておるわけです。私自身、学校でも食べた後、歯磨き程度で終わっているのかなと思ったら、こういう弗素が使われているというふうに伺って若干びっくりしたわけであります。
 そして、その弗化水素の洗口をした後は、30分ぐらいは水もお茶も何も飲んではいけないという指導まであるわけですね。それはその薬物が十分に機能を果たすための要素であるというふうに思いますから、それはそれなりに理解はするわけであります。しかしながら、本当にそんな方法でなければ児童生徒の、あるいは保育園、幼稚園の子供たちの歯の育成を含めて、口腔内の健康が維持をされないほどに今なっているのか、なっていないのか。もっと自然な手法はないのかどうなのかということに疑問を持ちましたので、そのことについてお伺いをしたいというふうに思っております。
 そして2つ目は、安全性の問題であります。今これほどに食品や薬物に対する安全性というものが問われているときはないわけでありまして、薬物も論外ではないわけであります。そういう中ではさまざまな薬物の乱用を含めて、不正な取り扱い、あるいは許可の仕方によって大きな社会問題を引き起こした事例がつい最近までいっぱいあったわけでありますから、私はすべて薬物が安全だというふうには理解をしないわけであります。そういう中では、この弗素洗口では弗化ナトリウムが使用されておるわけであります。その安全性について、実はさまざまな判断があるわけですね。この弗化水素に対して安全だと言う方もおられます。いや、そうではないという社会的な判断をされる方も実はおるわけでありまして、こういう状況の中で学校での集団的洗口を推進されたということについては、いろいろな感じ方のある人がいる中で、強制的にあるいは集団でやるということに関して、いささかの疑問を感じるわけであります。
 それは何かというと、子供たちは同じ年齢であろうとも個人差があります。アレルギー疾患の方もおります。特に幼児期とか、まだまだ児童生徒の中にはそういう症状が出る方も非常に多いわけであります。そういう体が完全にできてない段階で、子供独特の疾患も増加しているというふうに伺っておるわけであります。そういう中で、最初からそういう薬物に依存をしながら、集団的に、いわば強制的なような形で行うことにいささか疑問を感じるわけであります。校医の指導も必要だというふうに文言には書かれておりますけれども、それだけの人間で、本当にうまくコントロールされてやっているのかどうなのか。
 幼児期の子供というのは、特に薬剤に対して物すごく敏感だというふうに思います。そういう意味で、ただ予防というために、これらについて本当に強制的、あるいは集団的にそのようなことをしてもいいのだろうか。あるいはもう1つその中で考えるのは、本当に科学的な根拠があってそのようにされているのかどうなのか、これも1つはお伺いをしたいわけであります。
 そのことの総称として、3つ目に私が疑問を持ったのは、インフォームド・コンセントの関係です。父兄には説明書を入れた文書を出しているというふうに伺いました。その中では、弗化水素を使うためのメリットだけは書かれているそうです。ところが、弊害があると推進はできないわけでありますから書かないでしょうけど、それに伴う弊害というものが余り記されていないという状況の中で、いい部分だけが強調をされているというふうに伺いました。
 そして、その中で同意書が求められているそうですね。そうすると、親としてみたら、私は私なりにちょっと違和感を感じるし、科学的に疑問があるから実は断りたいんだけども、今の集団暴行や、あるいはいじめの問題ではないけれども、うちは要りませんと言ったならば、自分の子供が差別を受けたり、あるいはいじめを受けるんではないのかという現実的な問題に、本当に悩んでいる父兄もおるということをお伺いをしたわけであります。
 そういうさまざまな意見がある中で、もし強制的でなければいいわけでありますが、そういうような形で集団的に行われているということがあるならば、私は非常に危険なことだなというふうに実は感じているところであります。そういう中で、まさにそういう正確な状況を含めて、これを使用する理由について、保護者の皆さんが判断できるだけの条件が提示されながら実施されているのかどうなのか。この点を含めて、歯の健康、口内衛生について、薬物に頼らない手法というのはできないものかどうなのか。そのことについて教育委員会としてどのように考えているのか、まずお伺いをしたい。
 そのときに、平成15年1月に出されている指導として、器材の準備、洗口剤の調整とかがいろいろ書かれてありまして、効果と安全性を確保して実施されなければならないという、こういう文書も出ているわけですよね。そして、手順は当然でありましょうが、洗口を実施する場合は、施設職員等の監督のもとで行い、5ないし10ミリリットルの洗口液で30秒間洗口、ぶくぶくうがいなどをする。洗口中は座って下を向いた姿勢で行いながら、口腔内のすべての歯に満遍なく、これは当然のことだと思いますが、洗口液が行き渡るように吐き出し、口腔液はそのまま排水口に流してくださいというような、きめ細かな文書も出ているそうであります。
 そして、それが終わった後は、先ほど言いました洗口後30分間はうがいや飲食物をとらないようにしなさい。また、調整した洗口液やまだ使っていない残り物についても、実施のたびに破棄をしなさいということが出ているそうであります。それは何かというと、その中に残ったものの中から、何か害が出たら困るのかなという私の憶測でありまして、それを隠滅するために破棄をしなさいとなっているのか、私自身これを読んだだけでも疑問に感じるようなところがあります。だとするならば、保護者がやはり疑問に感じるのも当然だと思うんですね。その辺について、3つお伺いしたいことを言わせていただきましたが、その1つずつについて最終的に教育委員会としてどういうふうに考えて、このように実施をしたのかまずお伺いをしたいというふうに思っております。

 そして、昨今の景気後退あるいは親の失業の問題、あるいは転職せざるを得ない等々、そんな状況の中で、実は我が静岡県でも西部地域を中心にして、ブラジル人子弟のために、特に許認可をいただけないブラジル人学校などを設立して、子供の教育に専念をされているところがあるわけでありますが、今、ブラジル人学校、なかなか生徒数も減ってきている。そして、財政的にも困窮を来している、そういう状況の中で、子供も親の都合で学校をやめなければならない、そんな状況を余儀なくされているというふうに伺ったところでございますが、その現状をどういうふうに把握をしているのかお伺いをしたいというのが1つであります。
 そして、その子供たちにもやはり平等な教育を受けさせるということで、たしかこの学校というのは1990年ですか、入管難民法に基づいてつくってもいいという許可が出ておりまして、外国人子弟に対して均等の教育の機会を与えているというふうに思うわけであります。そういう学校が閉鎖せざるを得ない、まずは財政的な問題が中心でありますけれども、あるいは親の事情が加味されておるわけでありますが、そういうような場合には――法的には今困難だというふうに私は予測しますが――日本の義務教育課程に編入させることができないのかどうなのか。そして、そこでやはり子供に教育をという指導を――具体的に困難だというふうには思うわけでありますが――そういう具体的な処置ができないのかどうなのかということ。そしてもう1つ、それができないならば、元のブラジル人学校あるいは外国人学校が運営をできるような、財政支援やさまざまな協力体制を含めて自治体としても支援ができないのか。
 それから、今、来年度の予算要求のシーズンであります。自治体だけでは支援が困難な場合には、県の教育委員会として国にもそういう財政的な処置、あるいは外国人学校の安全な運営ができるような処置ができないだろうかという要請ができないのか、あるいは自治体独自でもそういう支援ができないのかどうなのか、そしてその実態をどのように把握をしているのかお伺いをしたいというふうに思っております。

 そしてこれは、実は外国人学校ばっかりではないわけですね。今、正規雇用の皆さんにまで解雇の通告が来る企業というのがありまして、その憂き目に遭って、年の瀬をどう越そうかといって苦労している。そういう中で、親の気持ちを察知しながら、実は高校生がみずからもこれじゃいたたまれない、親にも迷惑をかけられない、自分も落ちつかない、だから就職をしようかという高校生も今ふえてきているというふうに伺っております。
 そのように退学を余儀なくされたり、みずから学校をやめなければならないという状況を、県教委として今どのように把握されているのかどうなのか。そして、学校に通いたい、あるいは勉学に励みたいという意欲のある人たちに対して、県としても財政的な支援を含めた、あるいは新たな奨学金制度のようなものの導入ができないものなのかどうなのか、この2つについてお伺いしたいと思います。

○石川体育保健課長
 弗素洗口のことについてお答えします。
 学校は教育を通して健康な生活に必要な資質や能力を育てる場であります。虫歯予防の目的は、虫歯の原因や予防の仕方の学習を通して、子供の意識や行動を変え、健康によい生活習慣の形成を図りながら、生涯にわたって健康な生活を送る基礎を培うということにあります。ですので、学校での弗化物の活用につきましては、子供が弗化物の効果などについて学習し、弗化物配合歯磨き剤を自分で選択し活用していく、そういうことができるようにすることが基本だと思います。
 そのほかに、公衆衛生的な手法としまして、弗化物洗口法が考えられます。これは子供の実態により必要とされる場合には、学校歯科医の管理と指導のもとに、教職員や保護者等がその必要性を理解して、同意が得られるようにして、しっかり手順を踏んで実施する必要があります。なお、実施する場合には、委員が示されました弗化物洗口ガイドラインを参考にして、慎重かつ適正に行う必要があります。
 現在、本県の保育所、幼稚園、小学校におきましては、これは厚生部の健康増進室からのデータでありますが、歯科保健対策実施状況調査によりますと、小学校で58校、幼稚園で138校、保育所で290所で実施をしております。効果としましては、10年前と比較して永久歯の虫歯の発症を60から80%ぐらい抑制するという効果も出ております。ですので、先ほど申し上げましたように慎重に扱いながら、実施していっていただければと思っております。以上です。

○風間事務局参事兼義務教育課長
 外国人学校についてのことでございますが、現在、県内には24校の外国人学校がございます。委員お話しのように、不景気の影響で、この外国人学校に通えなくなる児童生徒が発生しているという状況については、各市で把握をしている部分もございまして、現在のところ、該当する市におきましては、1人あるいは3人とか、そういうような子供たちが公立学校への入学を希望しているという状況が、既に発生しております。この先、この数がふえるというような事態も予想されるというふうにとらえております。
 公立小中学校に受け入れるということにつきましては、現在把握している人数の程度であれば、ある程度可能であるかなというふうに思っておりますが、ただその子供たちの日本語の習熟度の様子であるとか、あるいは人数が多数になるというような事態になりますと疑問な点もございますので、早々に市町と連絡をとり合いながら、事態を見守りたいなというふうに思っているところでございます。
 それから、外国人学校への支援につきましては、教育委員会の所管を離れますので、その援助の形についてはちょっとわかりませんが、市や町へは外国人児童生徒への支援というようなことを、今後もお願いしていくという心づもりでおります。以上でございます。

○鳥居高校教育課長
 3番目の質問の、不景気による子供たちへの影響ということですが、今後、そういうような影響がじわじわ出てくるのではないかなと我々は心配しております。今のところ授業料等につきましても、11月末の段階での納入率は99.8%と何とか維持しておりますけども、今後心配が考えられますので、そういう大変な家庭につきましては、今現に教育委員会が持っている奨学金制度、さらには授業料減免の方法等を徹底して周知して、そういう制度があるということを伝えていきたいとこのように思っております。
 また、高校生が就職をする場合にも、他県によりますと内定を取り消したというような事例も出ております。そこで、心配になりまして今の内定状況を調べたところ、10月末の状況ですけども、静岡県の場合には81.4%の内定だと。昨年度はこの時期で83%でしたので、1.6%内定率も下がっているという、やはりじわじわと厳しさが出ておるなと。
 したがいまして、今、高校教育課としましては各学校のほうに、内定を取り消されたような事例があるのかどうかとか、さらには内定がどの程度になっているかという調査をしまして、必要に応じては管理職が企業等へ訪問をしなければいけないかなという、そんなことも考えております。以上です。

○原委員
 ありがとうございました。
 弗素洗口についてでありますが、虫歯予防を目的としているという原則的な問題、これはわかります。原則はわかるんでありますけれども、まだまだ保護者も非常に不安を持っている部分があるわけですね。
 先ほど聞いたら、よい部分だけは確かに強調されていて、基本的なことを言われましたけども、本当に薬物に対する危険性、あるいは薬物に最初から頼らない健康方法というものを検討したのか。そして、もしここにいきなり飛びついて行ったとしたら、まさに基礎教育を教える皆さんが総花的な、社会に流されたような判断でやっているような気がしてならないわけであります。このナトリウムを使うことが本当に問題ないのか。どれだけの量を使うのか知りませんが、子供もまだ十分な体力もできていない段階で、本当にこれですべて害がなく安全なのか。虫歯の抑制効果については、確かにその確率が非常に高いというお話をされていたわけでありますが、本当にそうなのか。
 もしそうだとするならば、いい部分だけを強調して、何で保護者が不安や疑問に思うことを十分に説明しないのか。まさにインフォームド・コンセントですよね。そういうことをしないで、自分たちだけの自己満足だけでそういうことをしているのか、一般の保護者からいろいろ聞くと、私はそういう疑問を持つわけなんです。
 ですから、そういう意味では、そういう保護者の不安とかそれから疑問に対しても、やはりちゃんと説明をされた結果の中でそういう方向にもっていかなければならない。子供たちに正しい知識、判断を教える基礎教育の段階からやっぱりやっていかないと、ただこの問題だけじゃなく、日常の学校生活の中であるいは義務教育の中で、まさに家庭と学校と、それから地域社会がという言葉だけが蔓延しているような、そういう状況の中では、1つずつのそういう疑問に答えていかなければならない。子供を地域社会の中で守ろうと言ったって、そういう言葉だけがひとり歩きしていくような感じになりかねないわけでありまして、そういう基本的な問題から疑問があればちゃんと答えていく、理解をしていただける、そういう教育、それも1つの教育だと思いますが、そういうものができないのかどうなのか。まず、本当に弗化ナトリウムを使って害がないということが証明されているのかどうなのか、それを1つ教えてください。
 それと、子供の昼食時間というのはどれくらいですか。45分ですか、昼食時間は。片づけたり何かして、その後に弗素でうがいをして、30分間飲食等をしちゃいけない。あるいは、このときに子供の中で風邪をひいて、薬を持ってきている人たちもいると思います。食後というのは大体30分以内ということですから、かなり薬を服用する方もおるわけですが、そういうときに正しい指導をされているんですか。次の授業に入っちゃうんじゃないですか。時間も何もないですよね。そういうものも十分に把握をされて、こういうふうに指導して、統一されているのかどうなのか、それも本当にお伺いしたい。
 校医がそういう指導をしているから十分だろうじゃなくって、やっぱり教師を含めてそういうものに、あるいは保護者とも連携がとれた上で、僕は実施をしてもらわなければいけないだろうというふうに思っていますので、ぜひそこら辺もひとつ、お答えをお伺いしたいというふうに思っております。

 そして外国人学校の問題、確かに非常に頭痛の種だというふうには思っています。今、そういう問題が発生をしてきているというふうに伺いました。公立への転校希望者がおられるということです。確かに彼らが国籍を取得して現実に公立学校へ来て、それで苦労されている学校、先生方もおるわけであります。
 そういう中では、そういう課題があってこれ以上ふえてくると大変だなというふうに思いますけれども、ぜひそういう子供さんたちに対しても支援の手を差し伸べていただきたいし、できることなら、教育の機会均等というふうに言われる中で、ぜひそういう人たちが途中で挫折をしないように、あるいは逆に言うと、これから日本の先を担っていく子供たちであります。そういう意味では、日本という国に対して挫折感を持たないようなそんな教育をしていただきたい。厚い手だてをしていただけるようにお願いをしたいし、市町村に対しては、そういうときこそお願いをしていくんじゃなくて、県の教育委員会が主導権を持って御指導をしていただければというふうに思っております。

 それから、高校生の授業料の減免の話を含めてお伺いをしましたが、高校生は本当に将来を担う子供たちであります。ぜひそういう子供たちに希望を持って、そしてそういう経済的な、社会的な変化の中で挫折をしないような手だてをぜひとっていただきますように。もっとそれが多くなってきたらじゃなくても、当然予測されるわけですね。今の経済状況が年内で改善しないと思うんです。あるいは静岡県が経済対策をとったからってすぐによくなるとは思っていません。相当長い間、続くでありましょう。そういう意味では先を先を見て、先手を打った対策をとっていただかなければならないというふうに私は思っておるわけであります。そういう意味では、まさにそういう先取りをするような施策を十分に考えて、子供たちを路頭に迷わせるようなことのないように。
 そしてもう1つは、企業に対してもぜひ採用取り消しのないような、そういう高校生の受け入れ体制についてぜひお願いをする。確かに自由主義社会でありますから、法的根拠はないわけでありますけども、ぜひそういう子供たちの対応については、企業に向かってもお願いをするぐらいの姿勢を持ってやっていただきたいというふうに思います。これは希望でございますが、ぜひそのための御尽力、御努力をお願いしたいというふうに思っております。

○石川体育保健課長
 弗化ナトリウムでありますが、原液自体は劇物扱いであります。ですから、薬局で購入する場合にも――粉末になっておりますが――印鑑が必要であります。ただ、0.05%ですとか、そういった程度に薄めて使用しますので、その際には危険がないということであります。
 先ほども申し上げましたが、弗化物の場合に短所と考えられるのは、歯磨きの習慣が薄れるとか、原液が劇物であるので取り扱いとか管理が非常に大変だとか、洗口に要する時間が20分程度かかるとか、それから洗口後30分うがいができないとか、委員御指摘のとおりでありますが、そういったすべてのことについて、学校の職員、家庭の理解が得られる学校が進めているという状況であります。強制的ではございません。そういった形で、理解していただいた学校でやっていただくということで進めております。答えになるかどうかわかりませんが、そういう状況であります。

○風間事務局参事兼義務教育課長
 体育保健課長の話につけ加えさせてください。
 実際の学校での時間の取り方なんですが、給食の後というよりも、例えば朝の時間とか、あるいは学級で使える時間等を利用して、弗素洗口を行っているということもございます。

○原委員
 今、昼食時間時だけじゃなくてというのは、具体的にお伺いしますが、それはどの時間を使ってやっておりますか。それとも早目に学校へ出させて、その時間をということで自主的にやらせているんですか。総合学習の時間にやっているんですか。そこら辺をちょっとお伺いしたいというふうに思います。
 先ほどお話がございました。使用量のパーセントまで出ているわけですね、それ以上は危険だと言ってるんですね。だから、よほどの体制がないと、万が一のことがあるわけですよ。小学校、あるいは幼稚園、保育園の皆さんというのは、それだけの体力がまだできていないわけなんですよ。だとすればそれ以上、0.05%以上使ってはいけないというのは、そこのところに確かに反応があらわれるということじゃないですか。そういうことだから強制じゃないにしても、そういう背景的な、心理的な影響を受けるわけなんですよ、保護者にしたら。うちの子供だけが、おかげでそんなことがあったから、だからここの学校はとめられちゃったとか、あるいはうちの子供は嫌だけども、だけどもいじめられたら困るんで、だからやらなければいけないという言葉まで現実に出てきているわけなんです。私はそこのところを言っているわけです。そのために少なくともインフォームド・コンセント等も含めて、家族が理解をできるような説明をしてください。ただ、やらなきゃいいよということじゃないんですよ。通知を出したからと言いますが、そういう細かいことまで出してないんですよ、これ以上使ったらという。そういうものを明らかにして、ちゃんと理解が得られた上で、そして全員ができるような体制をつくらなければならないんです。
 疑問になるようなことを隠しておいて、それだけをやるなんていうのは、とんでもない話ですよ。あなたは今言っているんだから、それ以上については危険が伴うって言っているんだから、そういうことだから、家族、保護者にも理解をしていただけるようにやってくださいと言っているんです。そこのところを言っているんですよ。答えてください。

○石川体育保健課長
 先ほども申し上げましたが、学校歯科医の管理
と指導のもとに教職員、それから保護者にその必要性を理解していただいて、同意を得るなどして、しっかり手順を踏んで実施しております。
 実施しているところは、そういうふうな形でやっているということで、保護者の方にそういった御理解が及ばなかったところも各学校等ではある
かもしれませんが、それについてはまたこちらのほうからも、きちっとした説明をするように指導していきたいと思います。

○原委員
 水かけ論争でありましょうけども、あくまでも強制であってはならない、その原則を守っていただきながら、そして各学校から保護者に出している文書があるでしょうから、委員長、それを参考資料としてひとつ要求をして、もうこれ以上、話をしても水かけ論争になりますから、その正式文書を見させていただいて、また続きを質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○石川体育保健課長
 当課からは出しておりません。市町が実施をしておりますので、そういったものを確認して、必要なら取り寄せさせていただきたいと思います。

○中澤(通)委員長
 市町の対応ですので、それについては私のほうでまた課長さんと御相談しながら、必要であればまた配付をさせていただくということにさせていただきます。

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