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委員会会議録

質問文書

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平成31年2月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:伴 卓 議員
質疑・質問日:02/28/2019
会派名:ふじのくに県民クラブ


○伴委員
 分割質問方式で、大枠で4つお願いいたします。
 まず、委員会説明資料の1ページ目、1の予算関係でお伺いさせてください。
第1号議案の主要事業(3)で湖西警察署の建てかえの話が出ておりますけれども、公共不動産の考え方が行政と民間の間でとられております。 交番や警察署の建てかえで30年、35年の枠組みがある中で、例えば行政的にはもう30年、35年が過ぎているけれども、もし民間に払い下げ等々で使いたい、あるいは県有財産であったとしてもレンタルして使いたい事業者がいた場合に民間に貸し出すことはあり得るのかどうかお伺いしたいと思います。

○永尾総務部参事官
 10番委員御指摘のとおり、もちろん老朽化の度合い等にもよりますが、まだ十分施設として耐え得る形のものであり民間企業がそれを活用したいのであれば、相談の上、民間に利用していただくことも過去には例がございます。

○伴委員
 ありがとうございます。
そういった場合に、県警の財産として貸し出すのか、県に戻して県が貸し出すのか手順がありましたら教えてください。

○永尾総務部参事官
 建物は警察が使用して警察の建物であったとしても全て県に帰属するものでございますので、一旦その建物は県にお返しして、県から民間との調整の中で活用していただく手順となっております。

○伴委員
 御答弁ありがとうございました。
続いて先ほど来質問がたびたび出ておりましたが、(2)交通安全施設整備事業費のオリンピック・パラリンピック関係で、今回設置されてイベントが終わった後に撤去するものも当然あるとは思うんですけれども、既存の施設としてそのまま残すものもあると思います。その割合は出にくいと思うんですけれども、どれぐらい残るものがあるかお伺いしたいと思います。

○鈴木交通規制課長
 オリンピック・パラリンピック対策事業費の中の交通安全施設等整備事業については、オリンピック競技会場付近の輸送ルートだとかバリアフリー化事業なんですが、いずれにしても車両用灯器、信号機のLED化とか信号機の電源付加装置が従来から必要な場所に設置していますので、オリンピックが終わった後に撤去することはなく、そのまま活用させていただく考えでございます。

○伴委員
 ありがとうございます。
それでは、次の質問に移りたいと思います。
 6番委員から質疑が一部ありましたけれども、暴力団排除条例の一部を改正する条例が今回提案されております。県民生活の安寧を維持する点でも非常に重要な改正になるかと思いますが、今回特別強化地域指定ということで6カ所が新たに設けられております。
 そこで3点お伺いしたいんですが、今回のエリアはどのようにして選定されたのか、選定に当たりどのような事案が発生しているとか犯罪の種類の傾向がもしあればお聞きします。選定に当たりどこかで境界線を引かなければいけないので、その前後でイタチごっこになってしまうといった課題もあるかと思うんですけれども、今後どう改善していくのかお伺いしたいと思います。

○山田組織犯罪対策局長
 まず、暴力団排除特別強化地域の選定理由でございますが、今回の改正案におきましては即時に罰則を適用する直罰規定によって強い規制をかけるものですから、各種の状況や必要性を考慮して選定しております。
 具体的には、風俗営業の店舗数、暴力団事件の発生・検挙状況、暴力団対策法による行政命令・行政規制の状況、また数度にわたって行ってまいりました風俗営業者等に対するアンケート調査の結果なども参考にしております。さらに昨年11月のパブリックコメントの結果も参考にいたしました。
 続きまして、どんな事案があるかでございますが、残念ながら選定させていただいた地域におきましては繁華街における利権を背景といたしました恐喝事件や強要事件、それから用心棒料等の不当要求に係る行政命令事案等が発生している状況にございます。
 続きまして、エリアを指定したことによってほかのところへ暴力団の影響が移ってしまうのではないか、イタチごっこになってしまうのではないかとの御指摘であります。今回は必要に応じてエリア選定をしてまいったわけでございますが、仮に暴力団の影響が他の地域に移ったならば、そこに対する強力な取り締まりを行った上で、また地域を拡大する改正作業も行ってまいることとしております。

○伴委員
 ありがとうございます。
1点確認させてください。例えば暴力団側から特定営業者に対して利益供与とか、あるいはみかじめ料を求める話があったときに特定営業者から警察に相談があれば対応できると思うんですけれども、一方で暴力団側からある事業者から実は金銭をもらってますよというのは多分ないと思うんですね。減免規定等々の話が先ほどありましたけれども、取り締まりはどういった手順で今後されていかれますでしょうか。

○山田組織犯罪対策局長
 今回の条例改正の目的とするところは、自発的に利益供与を行っている共生者と呼ばれる者に対する取り締まり、暴力団と共生者との間にくさびを打ち関係を遮断することにあると思います。
 実は、さまざまな警察活動の中で利益供与を行っている営業者は相当数把握しております。しかしながら現行の法規制において、自発的に利益供与している者に対する取り締まりができなかったということであります。
 ですから、条例の施行までの周知期間を経てもまだ関係遮断ができないところに対しては、やはり取り締まりが必要になってくると思われます。
 また、先ほど御指摘のとおり自首減免規定を設けておりますことから、自主的に関係遮断をし、どんどん警察に相談してきてもらうようになってくればいいなと期待しておるところでございます。

○伴委員
 ありがとうございます。
1点だけ民間視点での相談をいただきましたので意見だけ申し上げて、もし所感があれば御感想をいただきたいと思うんですが、今回私の地元の富士市吉原地区が一部対象になっておりまして、地元住民の方が治安が悪いから強化地域に選ばれちゃったんだよねとマイナスイメージを持たれていました。ある意味では守ってもらえるのでいいことだとは思うんですけれども、地元の警察や我々に御相談があった場合どのように回答されるのか。アドバイスと言ったら変ですけれどもいただければと思います。

○山田組織犯罪対策局長
 実はこの改正作業を行っているさなかにおいて、やはりここは暴力団を排除する特別な地域であるんだと申してくる営業者もおりました。条例に守られた安全な地域であると内々にアピールしていただきたいと強く申し上げているところでございます。この条例によってその地域は守られるんだという意識が極めて大事だと考えております。

○伴委員
 ありがとうございます。
ローラー作戦等々できちっと対応していかれると先ほども御答弁いただいておりますので、マイナスに捉える人もいると思うんですけれども、ぜひクリーンなイメージに光を当てていく形でよろしくお願いいたします。

 次の質問に移ります。
委員会説明資料の資料3の刑法犯認知状況・人身安全関連事案に児童虐待の件数の表がございます。平成26年からは残念ながら右肩上がりの傾向が続いており、平成27年から30年は約200件近くそれぞれ急増している要因があるようでしたらお伺いしたいと思います。
 そして、下段の(2)対応状況ウの2番目に児童相談所への通告とありますが、警察への相談件数685件に対して児相への通告が596件と少し開きがあると思います。なぜ開いているかということと、あと右側の942人はどのような数字なのかお伺いしたいと思います。

○北澤人身安全対策課長
 児童虐待事案の統計数値の関係で御説明いたします。
10番委員御指摘のとおり、児童虐待認知件数につきましては年々増加している中、で特に平成28年また平成30年の認知件数が急増している状況であります。
 要因ですけれども、警察の児童虐待をどんどん積極的に捉えさせていただき大事に至らない中で手を打つ考えを徹底してきております。
 そういった中で、特に児童の面前で夫婦げんかを繰り返す面前DVを積極的に幅広く疑い認知し通告させていただいている状況から増加になっていると考えております。
 また、特に昨年急激に増加しておりますけれども、これにつきましては昨年3月に目黒区での児童虐待による悲惨な死亡事例がありました。非常に衝撃的な案件だったものですから社会的な関心も強く持たれるようになり、警察に対する通報も非常にふえている状況の中で認知件数が急増したと捉えております。
 次に、児童相談所への通告の関係で認知件数と通告件数に差異があることでございます。警察で児童虐待を認知する案件については一般市民からの通報等に基づいたり、警察的な事案取り扱いに基づいて認知するケースもありますけれども、それ以外にも例えば児童相談所から緊急連絡によって認知するだとか、あるいは既に児童相談所が認知しております他県の事案が本県に転入してきたことによって認知するケースもございます。
 既に児童相談所へ通告がなされている案件については、また改めて通告することはございませんので差異が生じている状況でございます。
 最後に、人数等の差異でありますけれども、例えば先ほどの面前DVで夫婦げんかをしてそのお子さんが2人、3人いればその全てのお子さんに対して児童虐待を認定する形になりますので、1件の案件であっても複数の人員を通告することもございますので、通告件数よりも人数的にはふえる状況でございます。

○伴委員
 御丁寧な答弁ありがとうございます。
面前DVという概念が私は薄くて、多分まだ社会でも余り認識が進んでいないのではないかなと思いますので、そういったDVがあることも啓発に努めていただきたいなと思います。

 別の質問に移りますが、先ほど警察官OBの任用の話が一部出て県内でも7児童相談所6カ所で7名に御活躍いただいていると御回答いただきました。毎年皆様の諸先輩方に当たる大勢の方が退職されていらっしゃるかと思いますが、警察官というのはある意味で特殊な能力や技能を身につけられた非常に優秀な方々であると思います。
 傾向としては、警備会社などへの再就職が多いと聞いたことがありますけれども、公開できる範囲で警察官を退職された方のセカンドライフと言うかキャリアと言うか、どんな傾向で活用されているのか、もしおわかりでしたらお伺いしたいと思います。

○手老警務部参事官兼警務課長
 再就職の関係についてお答えいたします。
再就職先の業種として把握しているものでございますけれども、警察非常勤嘱託、自治体の嘱託、警察関係団体、民間企業等がございます。具体例でございますけれども、静岡県暴力追放運動推進センター、静岡県交通安全協会、静岡犯罪被害者支援センターなどが挙げられておりまして、先ほどの児童相談所は自治体の嘱託で行っている者でございます。

○伴委員
 ありがとうございます。
自治体の嘱託職員として児相で今御活躍いただいているとのことですけれども、志願して行かれているのか、それともある程度再就職の調整の中で行かれているのか、もし現状がわかれば教えてください。

○手老警務部参事官兼警務課長
 例えば、民間企業等から警察を退職するOB職員の持つ知識とか経験を有効に活用したいとの要望が数多く寄せられることがございまして、これらの要望に応じて定年や勧奨によって退職後再就職を希望する職員がございましたら情報提供している状況でございます。そうした当事者双方の意思が合致した場合に就職する形になります。

○伴委員
 御答弁ありがとうございます。
児童相談所の職員については、予算という制約もありますのでなかなかふやす状況にはいかないと思うんですけれども、特にいい意味で皆さんはきちっと公権力を盾に悪事に立ち向かう経験をずっと積まれてきて、例えば児相で訪問したときにこわもての方が出てきてしまったときにもひるまない正義感をもちろん持ち合わせていると思いますので、ぜひそういった能力がうまく活用できるように再就職にも取り組んでいただきたいと思います。

 では、最後の質問に移ります。
先ほど、7番委員から一部質問がありましたけれども、明日から新東名の一部区間で最高速度120キロの運用がされます。今後安全確認がとれれば区間拡大を検討ともあり、幾つかお伺いさせてください。
 まず、新東名開通以来100キロから110キロ、そして今回120キロと上限を上げておりますが、新東名の道路規格として最高速度設計があれば、設計上は例えば150キロまで走っていいとか出せるようになっているが安全上100キロとか120キロになっているのか。
 もう1点が、1年ほどのテスト期間に安全確認をすると報道にありますけれども、前回の110キロに対しては一定の安全レベルの確保はできたとの表現がありましたが、どのような観点で確認されているのかお伺いします。
 3点目は、巡視強化との見出しもあり、具体的にはパトカーなどによる巡視が中心になるかと思いますが、試験期間にどのように交通安全を図るのかお伺いします。

○鈴木交通規制課長
 新東名高速道路の道路規格としての設定速度についてでありますけれども、道路管理者であります中日本高速道路株式会社が道路設計し、道路構造令において想定される交通量等を元に道路の区分や規格を決定した後に設計速度を決定しており、新東名高速道路においては120キロの設計速度であると承知しております。
 次に、安全確認についてでありますけれども、実際に走っている車の速度である実勢速度の変化や事故の発生状況等で確認を行っているところであります。110キロ試行1年間の前年対比では、実際に走っている車の速度は試行前後で大きな変化がなく人身事故の発生件数は減少しており、著しい速度超過を伴う重大交通事故の発生がなかったことから一定の安全レベルが確保できたとしております。120キロ試行に当たりましても、同様の手法により安全確保をしてまいります。
 最後に、覆面パトカーを含めた交通指導取り締まり車両による速度違反や車間距離保持違反等、危険性の高い交通違反に対する交通指導取り締まりやパトロールを強化してまいります。またヘリコプターと連携した空陸一体の取り締まりなども積極的に実施して安全確保にさらに努めていく所存でございます。

○伴委員
 御答弁ありがとうございました。
1点だけ最高速度について確認させてください。
 今回の改正によって、設計上の上限120キロに達するとのことなので多分今後これ以上は上がることはないという認識でよろしいでしょうか。

○鈴木交通規制課長
 先ほど言いました道路構造令の最高速度は、新東名高速道路では本線構造規格というものがありまして、これが道路規格第1種第1級A規格となっています。この設計速度120キロメートル毎時が最高でございます。それより上は現在のところは出ていません。

○伴委員
 御答弁ありがとうございました。
東名を走っておりますと本当に120キロ以上かどうかわかりませんけれども、自分と対比すると早い方もいらっしゃると思いますので、なお安全には努めていただいて巡視強化等もしていただければと思います。

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