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委員会会議録

質問文書

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平成30年9月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:伴 卓 議員
質疑・質問日:10/02/2018
会派名:ふじのくに県民クラブ


○伴委員
 分割質問方式にて大枠で3つ、それぞれ質問させてください。
 まず1点目ですけれども、先の一般質問でも取り上げさせていただきました県立学校における個人情報の保護に関するものです。
 2点目は、特別支援学校における廃棄物についてです。
 3点目は、不登校という表現になるんですけれどもお伺いしたいことがございます。
 初めに、個人情報保護についてでありますが、先の本会議では鈴木教育部長より意図のくんだ御答弁をいただきまして、ありがとうございました。委員会ですので、少し細かく条例を読み解きながら述べさせていただきたいと思います。
 今回、なぜ私がこれを取り上げるかというと、学校で外部事業者、学校を介して外部事業者に生徒児童に関する個人情報が業務委託によって供出される機会があります。修学旅行も教材もそうだし、そして今回の例に挙げている卒業アルバムがあります。これの業務委託によって情報を提供することが場合によっては学校側や、場合によっては県教委に不測の事態が発生したときに責任を問われる可能性があるということも啓発しながら答弁を求めていきたいと思います。
 先の質問で、かいつまんでお話しますけれども卒業アルバムを例に挙げまして学校がなすべき業務委託先の監督についてふれました。このときに私が例に挙げたのが個人情報保護法第22条を例に挙げまして、もう一度読みますけれども個人情報取り扱い事業者は個人データの取り扱いの全部または一部を委託する場合、その取り扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行われなければならないとあります。
 この条文を内閣府の個人情報保護委員会が定めるガイドラインに照らし合わせていきますと、3つの要件がございまして、まず1つ目が適切な委託先の選定をする。2つ目に委託契約の締結をきちんとする。3つ目が委託先における個人データの取り扱い状況の把握をすることが教育委員会もしくは県立学校に義務づけられていることがわかると思います。
 県立学校がアルバム作成時に、いわゆる町の写真館と取り交わしている業務委託契約書を学校名を伏せた状態で事業者から見せていただいたんですけれども、これはクリアしていることがわかりました。
 重要なのは、この1の適切な委託先の選定をしなければいけないということだと思うんですけれども、ここまででこの解釈に相違があるかどうか、御所見をお伺いしたいと思います。

○金嶋高校教育課参事
 個人情報保護条例の遵守につきましては、教職員が個人情報を取り扱う場合はもちろんのこと、10番委員からも今お話がありましたとおり、外部に委託する場合にあっても個人情報取り扱い委託指針が定められておりますので、それに基づいてきちんと行うよう学校指導しております。
 業者選定等に当たりましては、入札参加業者、資格業者等を選定するなど県費に準じたような、もちろん県費の場合は県費の入札基準に従って、あるいは県費以外の卒業アルバムのようなものにつきましても、それに準じて行うよう指導を徹底してまいりたいと考えております。

○伴委員
 御答弁ありがとうございます。
 文部科学省が出している学校の個人情報保護についてのガイドラインの中にも委託先の監督に関する事項という決まりがありまして、読み上げますけれども、個人情報の漏えい等がないように適切な方法で安全管理がしっかりとできる業者を選択し、適切な監督を行わなければならない。そして個人情報の安全管理について、十分な措置を講じている者、いわゆる業者を委託先として選定するための基準を設けると書かれていますので、入札段階で入札に手を挙げてくる業者に対して、ちゃんと個人情報保護を守るガイドラインとか何か法律に基づいた対策を講じてますか、講じているんであれば入札に参加していただいていいですよ、講じてないんであれば残念ですけれどお仕事はできませんよというのが僕はこの解釈だなと思うんですけれども、改めてこの解釈でいいかどうかお伺いしたいと思います。

○金嶋高校教育課参事
 入札等に当たりましては、事前に仕様書等をお示しした上で条件を守れるかどうかを基準に事前に審査等を行う対応も取っております。
 それから、もし基準を設けられない場合にありましても、過去に事故等を起こしたことがないとしてきちんと確約できるかなどの誓約書を取るなどの対応をすることによって確実な業務執行を遂行してもらうように努めていきたいと考えております。

○伴委員
 1点、要望させてください。
 実は、県内では事故と言うか事件と言うか発生しておるかわかりませんけれども幾つかの事例がありまして、西日本のある政令指定都市の事業者ですけれども、運動会で撮影した児童生徒の写真の入った記録媒体を抜きかえるときに、車の屋根に置いてそれを忘れてしまってそのまま走って帰っちゃったと。SDカードを探しても出てこなくて、いわゆる情報流出ですよね。この業者は、自分たちの地域の写真館協会がつくっているガイドラインに準じて関係各所に報告して応対に当たったと。
 結果として、行政側からそういう対応をきちっとされているんですねということで、逆に信頼をいただいたという不幸中の幸いではないんですけれどもこういったケースもありまして、この町ではきちっと改めようという機運になったそうです。
 もう1点は、三重県になるんですけれども、ある写真屋同士がもともと一緒にやっていて枝分かれをしてしまって、デフレ合戦をしてしまったと。最終的に、片方の当然安いほうに入ってしまう傾向があるということでしたので、三重の場合は。その業者がいわゆる自主廃業をされて全て情報を持ち逃げしてしまったと。
 その後は、三重県のこの写真館の皆さんが善意で急遽卒業アルバムを対応した事例も発生してます。
 県内でこういうことがないというのは望ましいことなんですけれども、ぜひこういった危険性を心配し過ぎてし過ぎることはないという御答弁も、去年の一般質問で木苗教育長からいただいておりますので、ぜひ本県で言うところの静岡県写真館協会という団体もありますし、個人情報保護についてはより厳格に情報管理に努めていただきたいと思います。

 次の質問に移ります。
 特別支援学校における使用済み紙おむつとか医療的ケアにかかわる消耗品、こういったいわゆる生活ごみとはちょっと違うごみの持ち帰りについてお伺いしたいと思います。
 県内今40、分校又は分教室含め40の県立学校がありますけれども、これらの使用済み紙おむつとか医療的ケアに係る消耗品を今回少なくとも私の地元富士の特別支援学校では学校で処理できるものは処理しているとの回答をいただきました。
 一方で、学校名をあえて申し上げませんけれども、ほかの何校かに勤務されている先生にお伺いしたところ、生徒にお持ち帰りをお願いしているという話がありました。
 学校ごとに判断されていると思うんですが、下校中でこのいわゆる排せつ物がついたものを持ち歩くと言うか、給食袋みたいなやつに袋に何重にも詰め込んで持って帰るそうなんですね。
 こういったものが、衛生上少し私は不安もありましたし、あるいはその後に放課後デイサービス等に行かれる生徒もいますので、それを持ったまま施設に通って、最終的にそこで破棄するのか家で破棄するのかわかりませんけれども、長時間保有していることになります。
 紙おむつ以外にも、保護者の声によるとたんの吸引に使ったカテーテルは別ににおいとかはないと思うんですけれども、カテーテルとかそういうときのティッシュペーパーなんかも持ち帰っている場合があるとお伺いしています。
 こういった医療的ケアを行っている支援学校が当然幾つかあり、こういったものを児童が持ち帰っているわけですが、場合によっては平成26年に施行された障害者差別解消法に規定されている合理的配慮という観点からもちょっと私は疑問を感じております。
 ですので、特別支援学校における使用済み紙おむつや医療的ケアに係る消耗品の持ち帰りについて学校で処分しますとは言い切れないと思うので、県教委としてどのように認識されているのか、お伺いしたいと思います。

○山ア特別支援教育課長
 おむつや医療的ケアに係る消耗品の持ち帰りについて御質問をいただきました。
 10番委員御指摘のように、やはりそういったものを長時間保持して家庭まで持ち帰ることについて衛生面の問題があると承知しております。
 ただ、各学校におきましてそういうごみの出る量がかなり異なる。多い学校ですと1校当たり七、八十人から100人を超えるおむつを集めなければならない学校もございます。
 また、市町によってごみの収集状況、学校の中で一時的に保管する場所の確保、クリアするためにはさまざまな課題がございますので、各校の現状についていま一度詳細を把握しまして、今後の対応について研究してまいりたいと考えております。

○伴委員
 今回、質問するに当たりましてヒアリングをさせていただいた御父兄の言葉によりますと、弟さんが支援学校に通われていてお姉さんは普通の県立学校に通われていると。
 そうしたときに、ちょっと男性なんで恥ずかしいですけれど、女性用の生理用品は学校に捨ててきていいのに何で子供の紙おむつはいかんのだっていう素朴な疑問だったそうなんですね。
 確かに量もあると思いますし、例えば排せつ物でも固形のものであれば1回トイレに流して、あとは多分赤ちゃんのおむつみたいにまとめてやると思うんですけれども、確かにハードルはあると思うんですけれども、ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。
 ちなみに、お隣の岐阜県教育委員会の教育長が明日の本会議一般質問の答弁で岐阜県は処理しますという答弁予定を伺っておりますので、ぜひ御参考にしていただいて岐阜県がどう対応していくのか、参考にしていただければと思います。

 続いて、最後の質問に移らせていただきたいと思います。
 不登校を問題行動として扱わないという指針が平成28年4月14日の文部科学省通知によって出されました。
 実は、私の地元の富士市がこの表現の修正が少しおくれておりまして、市議会で問題視されました。かつて問題行動という大きなカテゴリの中に、全体集合の中に補集合としていわゆる不登校があった時代があったんですね。これが不登校は問題行動ではないという認識に改められて、文部科学省からも今回通知がなされました。
 私は、静岡県はどうなのかなと気になりまして、本県ホームページに載っていましたけれども、平成28年度の児童生徒の問題行動・不登校生徒指導上の諸課題に関する調査より抜粋すると。こういった併記をして同列に並べるということも悪気があるとは思わないんですけれども、ミスリードを呼ぶということで今回富士市は改めるということが議会でも取り上げられております。
 どう表現するかによるんですけれども、県教育委員会としてはこういった表記について今後改善する、あるいは改めるという思いがあるかどうか、御所見をお伺いしたいと思います。

○宮ア義務教育課長
 こちらにつきまして、文部科学省の調査のタイトルが平成27年度までは児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題でございました。昨年実施した調査から児童生徒の問題行動・不登校等ということで、文部科学省の事業、調査名のタイトルそのまま現在使用しておりまして、もともとこの不登校という表現がなかったんです。先ほど10番委員が言われた「・不登校生徒指導」と、あえて問題行動と不登校生徒指導というのを分けたという趣旨でございますので御了解いただければと思います。

○伴委員
 御答弁ありがとうございます。
 県として、きちっと認識されていればありがたいなと思いますので、引き続きほかの資料もあると思いますので、何かの折に見直していただければと思います。

 最後に、要望だけ1点させてください。
 ちょっと前後して恐縮ですけれども、冒頭に申し上げました卒業アルバムは、この1年ぐらい私が個人的に取り組んでいる課題ではあるんですけれども、写真1枚で個人情報になるのかなとよく言われることがあるんですが、例えば体操服を着た子供の写真が写っていればもう顔はわかる。学校も特定できてしまう。場合によっては、名札の色とかで学年もわかってしまいますよともう顔と年齢とある程度の居住地域がわかれば、十分個人情報に足り得ると私は思いますし、協会はそう解釈されています。
 こうしたことを踏まえると、例えば今県立学校のホームページが幾つかあると思いますが、思い切り顔写真が載っている写真がいっぱいあるのです。こうしたことについても改めて意識を持って見直していただきたいなという点があります。
 そして、この前の本会議で最後に要望として取り上げました卒業アルバムの献本問題ですけれども、少なくとも私が中学校を卒業した16年前までは、富士市内の市立学校でありましたけれども、学年の先生の卒業アルバムは無償だったと言われております。
 今どうなっているかわかりませんけれども、同じような質問が大分県議会で質問されておりまして、大分県の工藤教育長がもし献本をするようなことがあれば、これはもうゆゆしき事態だと。業者による、場合によっては学校に対する契約時のおまけ、言葉を汚く言えば収賄になるという認識を教育委員会ともヒアリングをして聞いてまいりました。
 最後に1点だけ、教育長にこの見解について、静岡県でももしこういうことがあれば是正を求めていくべきなのかどうか、お伺いして質問を終わりたいと思います。

○木苗教育長
 今のお話は突然聞いたもんですから、ただし言われる個人情報ということではいろいろと問題もただいま社会では出ていますので、少しお時間をいただいて、検討してそしてそれなりにちゃんとまた連絡させていただきたいと思います。

○伴委員
 木苗教育長、済みません、卒業アルバムの献本問題について、業者側が学校側に対してうちは学年の先生分無償にしますよとか、あるいは万が一学校側から先生方の分をつけてというようなことがもしあったとしたら問題だと思うんですけれどもどうお思いでしょうか。

○木苗教育長
 我々もいろんなデータって言いますかね、研究したり何かするとそれを相手にもということはあるもんですから、その辺とどう違うのかということと、もしやる場合でもちゃんと文書交換もして、そしてアルバムなりが改善して、ちゃんとした情報をキープできると約束ができればまた違うかなと思いますよね。少し検討させていただきたいと思います。

○伴委員
 ありがとうございます。

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