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委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


令和4年9月定例会産業委員会 質疑・質問
質疑・質問者:中田 次城 議員
質疑・質問日:10/07/2022
会派名:自民改革会議


○中田委員
 河川協議でいろいろ議論が続いていますけれども、我々は十分どころか、その時点で町との河川協議が終了していると認識することのほうが不自然に感じているわけです。河川協議が終了していたという認識が間違っていると私は思っております。
 一方で、県との河川協議もあるわけですよね。6月の清水経済産業部理事の答弁の中で、県の河川管理につきましては調査が十分ではありませんでした、そういう中で事業者から計画内容の集水区域の取り方に一部誤りがありましたという申出がありましたので、県としては云々かんぬんとあるわけです。集水区域に誤りがあったということですけれども、私は専門家じゃなくて分からないので、この誤りが具体的にどの程度の誤りなのか。誤りが出てきたのは許可をした後だと思いますけれども、どの時点で誤りの申請があったのか。また誤っている内容自体が、許認可に対して大きく影響する誤りであったのかどうなのか。それと業者の故意、過失ではなくて故意にそういう申請がなされたと思う節はなかったのか。
 何でこんなことを言うかというと、私は伊豆高原のメガソーラーのときを思い出すんですね。あれは事業者が、わざと数値を変えて計算をやってきたんですよ。非常に悪質だということで、本来ならそういう申請があれば許認可は取消し対象になるわけです。
 そういう意味で、どの程度の間違いがどの時点で表明されたのか、1点お聞きしておきたいと思っております。よろしくお願いします。

○清水経済産業部理事(林業・森林保全担当)
 まず、集水区域の誤りの程度ですが、今、事業者に、この区域が間違った場合の影響とかを含めた資料を出させてますので、そこできっちりと判断をしていきたいと考えております。
 それと、過失か故意かですが、これまで担当が事業者とやっている中では、悪質性とか故意とかではなくて、単なる過失と捉えております。

○中田委員
 私が聞いているのは、まず、いつの時点での申出があったのかということが1つ。
 それと、その誤りがあったから指導しているんだと思うんですが、どういう誤りなのか、県が把握していないのはおかしいじゃないですか。それを今、事業者に任せていて、誤りがあるんなら言ってきなさいよなんて言っていること自体おかしいんじゃないですか。
 どういう誤りの申出があって、どういう誤りを認識したから県が指導したのかきちんと連絡してくださいよと言っているんです。何でこんなことが答えられない。

○清水経済産業部理事(林業・森林保全担当)
 緑色の資料の上から2枚目の資料を御覧ください。この右側に、県が事業者にいろいろ指導したやり取りは一覧で経緯を示してあります。そもそも、今言った集水区域の誤りが見つかったのは、林地開発の許可をしたのが平成元年の7月で、秋に事業者が地元に環境影響評価の関係で説明をしたときの資料と県の林地開発許可の申請書の図面がちょっと違っているじゃないかと疑義が出てですね、それ以降確認を進めている状況で、経緯としましてはAのファイルの4164ページに日付が入っています。令和2年11月19日です。令和2年11月19日に提出になった住民説明会で説明した資料と林地開発の申請書と内容が違うことが分かったので、実際どちらが正しいのか確認をして報告してくださいと指導しております。
 その結果、4206ページにこういう状況でしたという報告がありましたが、内容が正しいか疑問がありましたので、再度話をしていく中で、4209ページが事業者が出してきた資料になります。集水区域の関係も踏まえまして、幾つか誤りがありましたと、事業者が報告をしてきました。Aファイルの4205ページ、令和4年3月31日の日に先ほどの事業者から報告を受けたことを受けて誤りが認められたので、訂正してくださいと指導したところ、緑色のファイルの追加資料の187ページに、事業者から、私たちは協議とかはしているんですが、誤りがあれば資料は訂正しますという報告を受けておりますので、今事業者からの修正資料の確認を行っている途中であります。

○中田委員
私がこれ確認したいのは何かというと、事業者が修正を申し出た。県がそれを審査、指導してまだ答えが返ってきてないと。修正される内容は、許認可に影響するのかどうかを確認したいわけです。まだ答えが出てきていないわけでしょう。指導して訂正が出てくる範囲であれば、そちらが言うには許認可は指導して調整したという内容になるのかもしれないですよね。そちらの考えで言えば。でも、例えば開発の許認可に影響するような問題であれば、本来ならば許可できてないものが許可として残っていて、今指導を待っている状態に陥るわけじゃないですか。これは許認可に影響するものではないんですか。それとも、許認可に影響するものなんですか。その認識を聞きたいんです。

○清水経済産業部理事(林業・森林保全担当)
 概要から見る限り修正はきくんじゃないかと考えておりますが、今はっきりと申し上げられません。
 ただ、そういう状態でもし事業に取りかかってしまうと大きな影響があるということで、確認ができるまで事業に着手しないようにしてくださいと指導しております。4205ページの令和4年3月
31日の指導文書の下から7行目になりますが、貴社が訂正を完了し、県が林地開発審査基準に適合していることを確認するまで、開発行為に着手しないように指導をしております。

○中田委員
 ということは、まだ出てきていないわけですから、出てくる内容によっては審査基準に適合しない可能性がある。許認可を出したものであっても、審査基準に適合しないものが出てくる可能性があるということでしょう、今の答弁は。どうなんですか。そこ大事だよ。しっかり答弁したほうがいいよ。

○清水経済産業部理事(林業・森林保全担当)
 そこはまだ、今、確認の途中ですのでお答えができません。

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