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委員会会議録

質問文書

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平成28年6月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:藤曲 敬宏 議員
質疑・質問日:07/11/2016
会派名:自民改革会議


○藤曲委員
 分割方式において質問させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 まず最初に、先ほど説明がありました資料1の1(2)に、推進中の主な防犯対策として街頭防犯カメラの設置など防犯環境の整備促進をしていくとあります。毎日のように動機なき殺人であるとか不審者の行動が多発しておりまして、言うまでもなく街頭防犯カメラは犯罪の未然防止とか犯罪の発生時における対応に大変効果的であると認識しております。
 一方で、防犯カメラの設置、運用に当たっては個人のプライバシーであるとか権利を不当に侵害しないなどの一定の保護条件が必要であると考えております。
 平成27年度の警察白書によりますと、平成27年3月末現在、全国で24の都道府県警察におきまして1,373台の防犯カメラが設置されていると伺いました。犯罪の未然防止という点で本県の警察におきましても防犯カメラを独自に運用して抑止力を高めていただきたいという県民の声も上がっております。
 そこで、まずお伺いします。県内におきまして防犯カメラの画像データがきっかけとなって被疑者が特定されて検挙に至った件数、事例等が具体的にどのぐらいあるのか教えてください。

○大石生活安全部参事官兼生活安全企画課長
 6番委員御質問の例でございますけれども、1つの例としましては、本年2月に静岡市駿河区内において2人組の男らによる女性対象の連続ひったくり事件が発生いたしました。その捜査において静岡駅南商店街に設置されました防犯カメラ8台の画像データから判明した被疑者情報を捜査員に手配をいたしまして短期間内に住居不定の被疑者2名を検挙しております。
 総括として、防犯カメラが活用されて検挙した件数がどれだけあるのかということにつきましては、そういった統計自体とっておりませんので把握はできておりません。

○藤曲委員
 ありがとうございます。
 他県の例を見ても、非常に防犯カメラが捜査の段階において必要であるというか効果的だということは改めて言うまでもありません。今もあったように24都道府県では実際に県警において設置しているということですけれども、本県におきまして街頭防犯カメラの運用というものの実施について今どのような方向性で、前向きに検討しているのかどうなのかその辺のところを教えてください。

○大石生活安全部参事官兼生活安全企画課長
 現在、本県警察が街頭防犯カメラを設置する予定はございません。街頭防犯カメラの活用はあくまでも地域における自主防犯対策の1つであると考えております。警察では今後とも県内の犯罪発生状況、犯罪の多発地域を分析いたしまして、これを情報提供するとともに、引き続き街頭防犯カメラの設置が必要な場所等があれば行政、自治会、あるいは当該場所の所有者、管理者に防犯カメラの設置を働きかけてまいりたいと考えております。
 ただ、場合によっては警察が設置することも検討してまいりたいと思います。

○藤曲委員
 今現在考えていないということですけど、これからケース・バイ・ケースだと思います。今後必要な場所等があるとき、危険性があるとか犯罪等が多発する地域においては他の都道府県も実際に実施していますので、ぜひ検討の一部に加えていただきたいと思います。

 それとともに、基本的には民間や自治体が防犯カメラを、補助金もあって設置の報告が県内も含めたいろんな地域にあると思います。その中でこういう話がありました。自治体や商店街がカメラを設置しています。設置費用とかは自分たちで設置しているのですけれども、その管理運営は実際にカメラを第三者が見ないように自分たちで一応ルールは決めているんですけれども、例えば地域の交番であるとか警察にそのカメラの画像等をリアルタイムで管理してもらえると地域としてはありがたいんだというような声が実際に幾つか上がっております。
 具体的に言いますと、例えば熱海駅前に交番がありまして、すぐ横に商店街があります。商店街に防犯カメラを設置するときにぜひそのカメラの管理を交番でやってほしいという声も上がりました。それは実現できなかったわけですけれども、その交番が今度は場所が変わりまして、駅の周辺が整備されることによって駅の中央ロータリーから離れたところに行きましたので、今度は熱海市として防犯カメラを駅前に設置するという方向があるんですけれども、そういった自治体とか民間が設置したカメラを警察側で――交番であるとか本署のほうで管理ができないかという声が実際に上がっています。
 今、現実に県内あるいは本県以外でもそういった実例があるのかないのか。もしないとしたら、どういったところが問題で実例がないのか、教えてください。

○大石生活安全部参事官兼生活安全企画課長
 防犯カメラの副次的な効果としまして、犯人を特定するなど事件の早期解決に向けた捜査活動に大変有効であると考えております。
 したがいまして、事件があれば警察は設置管理者に対しまして法的手続にのっとって画像データの提供を受けております。しかしながら防犯カメラの管理運用につきましてはプライバシーの保護やあるいは情報セキュリティーに万全を期した上で、設置者にしていただくことが原則であると考えております。
 ただ、犯罪が一定の区域でピンポイントに発生しているような現状があれば、犯罪が発生した場合において被疑者を特定するためにデータを提供していただくなどの協定を締結した上で、民間が設置した防犯カメラを警察が管理運用しているケースはございます。
 そして、それができないというケースでございますけれども、警察が管理運用する必要性があれば可能と考えております。

○藤曲委員
 地域、民間や自治体から、そういった要望が多々あるというところがあります。その辺のプライバシーとの兼ね合いが一番の問題になると思うんですけれども、他の先進事例を参考にしながらぜひ前向きに検討をしていただきたいと思いますし、それができないところは先ほどの24都道府県のように警察が設置するとか、みずからが管理できる体制をつくるなども必要にあわせて、これは本県としてもぜひ検討していただきたいと要望させていただきます。

 次の質問に移ります。
 資料2で、先ほどストーカー加害者に対する精神医学的治療制度という御説明がありました。6月からストーカーの加害者に精神科医の受診、カウンセリングを促すということです。ストーカー対策は当然これまでのとおり被害者をいかに守っていくかということが第一優先であると承知しておりますけれども、今回のように加害者に目を向けたこの制度のことをお伺いします。
 まず、資料の中に昨年度の5月末と比べて、今年度もう既に検挙であるとか書面警告などが非常にふえているということですけれども、この増加の理由をまず教えてください。

○山田人身安全対策課長
 資料2を申しますと、6番委員御指摘のとおり認知件数も検挙件数も非常にふえている状況が認められます。これは警察においてストーカー行為は危険きわまる行為だと広報したことに加えまして、マスコミもこれを積極的に警察に相談するように促していることによるものと認められます。

○藤曲委員
 そういう中で、今回のストーカーの加害者に対しての治療――本人の承諾の上で始めるということなのですけれども――これは加害者の中のどの程度の人たちを対象としているのか教えてください。

○山田人身安全対策課長
 これは、ストーカー規制法に基づきまして警告や検挙をしてもさらにつきまといなどを繰り返すおそれがある者でございまして、しかも本人の通院歴であるとか言動、それから家族、関係者の申し立てによりまして加害者の原因に何らかの心的な不適応の状態が認められる場合に、本制度を適用するようにしております。

○藤曲委員
 例えば、その判断は警察側がするのか。前もってある程度医療機関に相談しながら、こういう場合は精神的な意味で治療が必要だということを相談した上でスタートしていくのでしょうか。その辺を教えてください。

○山田人身安全対策課長
 今のような状況がある加害行為者に対しまして、精神科医もしくは臨床心理士に相談をいたしまして診療を受けさせたほうがいい、あるいはカウンセリングを受けさせたほうがいいというアドバイスを受けた上で、私どものほうからアプローチをすることにしています。

○藤曲委員
 そうすると、6月から実施ということなんですけれども、当然今までの中でも早く治療を指導したほうがいいというケースが多々あるとは思うのですけれども、その辺のところは当然過去にさかのぼって、これから先起こってくる事例じゃなくて今まで抱えていたストーカーの加害者的な人たちに対しても適用していくと受けとめていいのでしょうか。

○山田人身安全対策課長
 申し上げましたように、今後も加害者の言動であるとか、それからこれまでやってきた行為の内容などを吟味しまして精神科医などの助言を受けながらアプローチをしていくことにしております。
 なお、本制度が施行されまして今日まで13人の者に対してアプローチをかけておりますけれども、そのうち30歳の女性に対して繰り返しストーカー行為を繰り返していた60歳の男性加害者に対しまして、現在臨床心理士によるカウンセリングを継続実施させているところでございます。

○藤曲委員
 ありがとうございます。ぜひこの辺の状況を今後も、経過とか効果なども委員会の席で御報告していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

 次の質問に移ります。
 資料9です。今度から県警の捜査に救助犬を活用するということで、協定を結んだということが先ほど本部長からお話がありました。そこでお伺いしたいと思います。6月24日に今回の協定を締結されたということですけれども今回の締結に至るまでの経緯、そしてまたこういった事例が他県では実施されているのかどうか、まずその辺をお伺いします。

○岩P災害対策課長
 ただいま、6番委員から御質問がありました災害救助犬の団体との協定の締結のこれまでの経緯でありますが、まず質問にありました他県の事例ということで申し上げますと、他県では隣接しております愛知県警察で協定を締結しております。また千葉県警察でも何年か前に協定を締結したということで本県において3番目というところになるわけであります。
 この有効性については、かねてから認められておりましたところ、昨年の総合防災訓練でも今回協定を締結しました団体との合同訓練を予定していた中で、具体的な活動をしていく上では協定を締結することが有効であるということで進めてきております。

○藤曲委員
 ありがとうございます。
 経緯に関して、今回この締結がなされるに当たって熊本地震の派遣をしたことがきっかけになったということもちょっと伺っているんですけれど、どういう形でそれが実施されたのかその辺の状況をもう少し詳しく教えてください。

○岩P災害対策課長
 経緯ということで、昨年の総合防災訓練の状況をお話しいたしましたが、今回の熊本地震の発生を受けて当静岡県警からも広域緊急援助隊の警備部隊が出動になるというところでありましたので、もしこの災害救助犬静岡――締結した団体が現場に向かっているのであれば連絡をとり対応したいということで、こちらから団体の責任者を通じて連絡をとりましたところ、2度目の震度7を観測しました4月16日、当県の部隊が出動したのとほぼ同時に、この団体も被災地熊本に向かっていることが確認できましたので、それを受けて現場で合流して一緒に活動できればということで、これをあわせて熊本県警察にも当県警から連絡をとりました。その結果、現地で合流して捜索活動を一緒にしたということであります。
 したがいまして、協定締結に向けた連絡をとり合っていたことが今回の熊本地震の現地での活動につながったという状況であります。

○藤曲委員
 ありがとうございます。
 連携をとってこれからやっていくということですけれども、この特定非営利活動法人災害救助犬静岡と協定を結んで、今後当然この方々も経費がかかったり、訓練にもお金がかかったりする。その人たちと連携していくわけですから、この辺のところで県側の経費負担というか何か協定を通して支援できることがあるのでしょうか。教えてください。

○岩P災害対策課長
 ただいま、団体の活動に対する経費的な支援という質問でありましたけれども、現時点で具体的に県警側から経費等の支援ということでは考えておりません。
 団体から協定の締結に向けた調整の中で非常に求められておりましたのが、これまでこの団体が大規模災害に出動した際になかなか現地での活動がスムーズにできなかったという点で、県警の部隊と一緒に活動させてもらえないかというところがありました。その点で行きますと現地に入ってからのスムーズな捜索活動への流れに協定が生かされるということで有効な活動ができるようになるというところと、あわせて被災地への団体の出動などにも警察として対応できる――配慮できるといいますか、今回のように連絡をとったりということで支援をしていきたいと考えております。

○藤曲委員
 わかりました。
 当然、指揮系統が1つになったほうが無駄がなくて一体となれると思いますけれども、さまざまな部分で支援をしていただくことが、当然この活動を積極的に連携していく上では必要になってくると思います。まだスタートしたばかりですので、これは県警というか県自体が支援するほかの予算があるのかもしれませんけれど、その辺のところはぜひ現場の状況を酌み取っていただきたい。今後そういう中で予算等が必要な場合には必要なものを対応していただきたいと思います。要望とします。

 最後に、4点目の質問をさせていただきます。
 適正な捜査管理についてお伺いしたいと思います。他県においてですけれども、7月1日の新聞紙上に捜査書類や証拠品を不適切に管理、放置した結果2,000件を超える事件の公訴時効が成立して、うち10件は殺人事件であったという報道がありました。
 当然、県警察におきましては適切な捜査及び手続がなされていると承知しておりますけれども、今回こういった事件が他県で行われたということでもう一度確認の意味でお伺いしたいのですけれども、事件認知から事件終結までの間、取り扱った事件の組織管理チェック機能というものはどのようになされているのか。こういった見落としというか個人の捜査において漏れがないような状況が、ちゃんとチェック機能が働いているかどうか、その辺についてお伺いします。

○源波刑事部参事官兼刑事企画課長
 組織管理についてお答えいたします。
 他県の事案につきましては、新聞報道のみで承知しておりまして詳細はわかりませんが、本県におきましては事件発生を認知すれば事件を犯罪事件受理簿に登載いたします。そこから事件の組織的管理が始まり捜査処理、証拠品などの個人保管は厳禁となります。そして捜査の過程で作成されました捜査書類などは全て事件ごとに編綴するなど保管管理の徹底を期しております。
 一方、証拠品につきましては押収手続の後に再度その形状、個数の確認を行い証拠物件管理簿に登載しまして署長が指定しました施錠設備のある証拠品保管庫に収納して紛失防止に万全を期しております。
 なお、公訴時効に対する管理は時効送致事件管理システムにより警察署と警察本部双方におきましてチェックすることができまして、日々点検を行い検察庁へ送致失念などの防止を図っているところでございます。

○藤曲委員
 ありがとうございます。本県の場合、そういったチェック機能が働いているということで信頼をしますので、今回の他県の事例を通してもう一度現場での確認、特に警察の職員さんに対してぜひその辺の管理を指導していただきたいというか、そういう漏れがないように、そういうことを1人で抱え込まないように普段からの指導をしていただきたいと要望して、私の質問を終わります。ありがとうございました。

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