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委員会会議録

質問文書

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令和3年6月定例会文教警察委員会 質疑・質問
質疑・質問者:牧野 正史 議員
質疑・質問日:08/11/2021
会派名:公明党静岡県議団


○牧野委員
 一問一答方式で1問だけ質問させていただきます。
 講師担任の給与についてお伺いさせていただきます。
 学校現場には採用試験に合格し正規雇用されている教員と非正規雇用の講師の先生が存在いたします。
 昨日、当委員会の前半でも触れさせてもらったんですけれども、教員が産休や育休また長期療養など何らかの理由で長期休暇を取得中、場合によっては講師の先生が担任の代行もしくは限りなく担任に近い業務を任されることがあると思いますが、そうした期間の講師の給与条件に変わりはあるのかお伺いいたします。

○堀口教育総務課長
 非正規雇用の教員いわゆる臨時講師と呼んでおりますが、臨時講師の処遇につきましては、令和2年に地方公務員法が改正され臨時職員の任用に関する扱いが整理されましたことに伴って見直しを行いました。
 臨時職員につきましては、正規職員の職務を代替する職であるということで同一労働同一賃金の考え方に沿いまして、正規職員と全く同じ給料表が適用されるように県の給与条例を改正し令和2年度から施行しております。
 したがって、現在は正規職員と同じ給料、ボーナスそれから勤務条件で処遇しております。

○牧野委員
 ありがとうございます。
 同一労働同一賃金で講師の給料が改善されたのは承知しているんですけれども、ただその講師が担任じゃない場合と先ほど言ったように正規雇用の担任が産休等で休まれてピンチヒッターである期間担任になった場合とでは負担が違うと私は思うんですけれども、その辺での違う評価とかそういったものはあるのかお伺いいたします。

○堀口教育総務課長
 確かに臨時講師の場合、どういった職務を代替するかでかなりその職務内容は変わってきます。
 学校によってはどうしても違いは出てきてしまうんですが、ただ給料面では条例で一律決めていますので、その具体的な職務内容を比較し例えば給与面に差を付けるとかそういった評価はしておりません。

○牧野委員
 分かりました。
 担任の代行をしてもそれ以外でも給与は変わらないことは理解しているんですけれども、やはり担任となるとかなりの負担が出てしまいます。3年ほど前から教育現場でもボーナスに反映する評価制度が静岡県というよりも国全体で導入が始まっているとお伺いしたので、基本給とか月給には反映されなくてもそういったボーナスの評価対象とかにはぜひ反映させてあげたいことを要望して終わります。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

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電話番号:054-221-3482

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