• 携帯電話向けページ
  • Other language
  • 文字サイズ・色合いの変更
  • 組織(部署)から探す
  • リンク集
  • サイトマップ
  • ホーム
  • くらし・環境
  • 健康・福祉
  • 教育・文化
  • 産業・雇用
  • 交流・まちづくり
  • 県政情報

ホーム > 静岡県議会 > 委員会会議録 > 質問文書

ここから本文です。

委員会会議録

質問文書

開催別議員別委員会別検索用


平成30年9月定例会厚生委員会 質疑・質問
質疑・質問者:和田 篤夫 議員
質疑・質問日:10/02/2018
会派名:自民改革会議


○和田委員
 それでは、私から分割質問方式で何点か質問をさせていただきます。
 まず、厚生委員会資料の9ページ生活保護の状況及び生活困窮者対策であります。
 静岡県は、生活保護の保護率が0.85%で、全国平均の約半分で生活保護を受けている人は非常に少ないです。これがずっと何年も変わってない。静岡県は非常にいい状況にあると思いますけれども、こういう状態についてどのように評価しているか、その要因をまずお聞きをしたいと思います。

○桑原地域福祉課長
 はっきりした要因はなかなか難しいところなんですけれども、本県は経済も産業も発展して大きな県でございますし、農林水産物等の産業も盛んに行われているといった面、それから就職の場も多くございます。県を取り巻くいろいろな社会経済環境に恵まれたことによって、皆様の生活保護率が全国的にも低い状態で保たれていると考えております。

○和田委員
 私も恐らくそういうことだろうと思います。一方ある見方をすれば、生活困窮者の世帯とは生活保護を受ける一歩手前の予備軍みたいな御家庭、あるいは個人になると思うんです。生活保護の世帯は、明確に統計にもあらわれておるんですけれども、じゃあ一体県内には生活困窮世帯がどのくらい存在するのか、もし把握できておられるならばお聞きをしたいと思います。

○桑原地域福祉課長
 5番委員の御指摘のとおり、生活困窮世帯は生活保護になる手前です。生活保護というのは、最低生活費を保障する形でそれに足りない額を生活保護費として支給することによって、最低限度の文化的な生活を維持するものでございます。
 一方で、生活困窮者につきましては、生活困窮者自立支援法の中の定義といたしましては、就労の状況、心身の状況、それから地域社会との関係性、その他の事情によって経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者になっておりまして、必ずしも明確な定義はないわけでございます。
 例えば、会社が倒産して離職されて収入が途絶えてしまう。あるいは、御家族の方が病気や介護になって費用がかさんでしまって生活が急に困窮する。生活困窮者になるおそれは、いつでも誰でも起こり得ると考えております。
 なかなか正確な推計は困難なんですけれども、今私が考えておりますのはOECD――経済協力開発機構による調査の中で、相対的な貧困率という全国データがあるだけなんですけれども、これは世帯の可処分所得を低いほうから並べていって、中央値に対して半分に満たない方の割合を相対的貧困率と見ております。この全国の数字が、昭和60年、三十数年前の段階で12%ございました。最近のデータ、平成27年度になるんですけれども、15.7%で必ずしも減っていないというか、少しずつ上下はするんですけれども、そういった数字になっております。全国平均が15.7%ですので、本県の生活保護は大体半分になります。15.7%の半分というと、8%とか7%くらいの方がいわば生活困窮にあるのかなと見ております。

○和田委員
 なかなか統計をとるのが難しい、実態を把握するのが難しいことがよく理解できました。
 生活困窮者対策関連事業をいろいろやっておられて、10ページの表の一番下段ふじのくに型学びの心育成支援事業を子供たちに対してやっておられる。非常にいいことだと私は思っておるんですが、子供たちの数がここに書いてあります。このぐらいなのかなと思う反面、本当にこんなに少ないのかなとも受け取るわけです。生活保護を受けておられる世帯の子供たちは大体どのぐらいおられるのか、あるいは生活困窮者世帯自体がどのぐらいおられるか、わからない部分は今説明を受けたんですけれども、大体対象者はどの程度おられるのか、わかれば教えていただきたいと思います。

○桑原地域福祉課長
 まず、生活保護世帯の小中学生の子供さんの数、生活扶助受給児童生徒数なんですけれども、一番直近が平成27年度の数字なんですが、県内で約1,800人ぐらいです。そして、所得水準として生活保護基準のおおむね1.5倍程度の世帯である就業援助受給対象児童は、平成27年度では1万8000人ほどいらっしゃいますので、合計で2万人ぐらいの小中学生の児童が該当するかと考えております。

○和田委員
 結構な人数がおられることを今お聞きしました。
 いずれにしても、学びの心育成支援事業については、対象となる子供たちに均等に機会を与えてやることが非常に大事かと思いますので、引き続き頑張っていただきたいと思います。

 次の質問に移ります。
 21ページ、平成29年度ふじのくに少子化突破戦略応援事業ということで、昨年に、静岡県に限らず、全国的に何とかして子供をふやそうと取り組んでおるわけですけれども、県下の市や町に対して、そういう事業があるならばどしどし県にアピールしてくれということで、それを審査して採択された事業が63事業あったと理解をしております。  
22の市町ということは、県の30を超える市町のうちの大体3分の2ということですよね。新しい事業、あるいは今までやっておる事業を拡充した中で、この事業を認めて応援をしたと理解しているんですけれども、いやもう既にこういうことは何年も前からやってますよという市や町に対しては県としてどうしているのか。
これは新しく新規事業、あるいは拡充事業に対しての応援なんでしょうけれども、そういうことから言えば既に一生懸命努力している市や町に対しては、どうなのかなという感じを受ける事業かと思います。22の市や町ということは、ほかの市や町は、この事業に応募しなかったのかどうか、あるいはもう既にやっているから改めてやる必要がないと判断で県にアピールしなかったのか、その辺の実態をお聞きをしたいと思うんですけれども。

○赤堀こども未来課長
 まず、採択された22市町以外、政令市を除きますので残る11市町が応募しなかったのかという御質問につきましてお答えします。
 平成27年度に県と市町が協力しまして地域の特性、また施策の実施状況、合計特殊出生率に影響を与える要因などを把握、分析いたしまして、ふじのくに少子化突破戦略の羅針盤という分析をいたしました。その結果を見える化しまして、羅針盤を発行いたしました。
この応援事業は、羅針盤で分析しました市町の強みをさらに強化する、伸ばす、または弱点を克服することを目的とした市町に対する応援の事業でございますので、24市町以外の市町からも応募がございました。
また応募しなかった市町については、やる必要がなかったのかでございますけれども、市町の応募に対しましては、有識者を含めた選定審査委員会において事業の目的、効果、出生数の増に資するか、また重要業績評価の目的ですね。指標を設定しまして、その成果目標が達成できるものとなっているか、また事業の対象と効果の範囲、継続性、発展性、他の事業の関連性はどうかなどを審査して採択しておりますので、やる必要がなかったというよりは応援事業の採択の基準として採択されなかったことになります。

○和田委員
 何でこういう質問をしたかというと、国や県が基礎自治体に対してやっていることを応援することは非常にいいことなんですけれども、例えば交付団体、不交付団体という話があります。不交付団体は、それなりに一生懸命努力をして人口をふやしたい。いろいろ税金の使い方を考えたりして、バランスを考えて結果として国はもう支援する必要がないよと。東京都は全然別格なんでしょうけれども、県下にもそういう自治体がある。
 個別の話をすると生活保護の話もそうなんですけれども、結果として生活保護を受けなくちゃならない形になった。それは今の結果であって、よく経過を見ると、その人は全く保険も払わず放蕩な生活をして結果として働けなくなったから国が県が、あるいは町が俺を飢え死にさせないように助けろということを言う。
 一方、真面目に一生懸命保険金もお払いをして年金の生活を細々としている。当然そういう家庭もあるんですけれども、家庭ごとの比較でもそういうことになる。じゃあ自治体ごとの比較はどうなのかと。ある自治体は一生懸命やって何とか自分の力で頑張っていこう。ある自治体は余り努力もしないで何かいい話があったらそれにすぐ飛びついて、ちょっと知恵を働かせて国や県からお金をいただこうと。そういうことも違った見方をすればあるんじゃないかと感じますので、交付金をやる事業に対する評価は、その辺もしっかり見て本当に考えてやらなければ、一生懸命やっている自治体が評価されないようでも困りますので、そういう質問をさせていただいたということです。

 次の質問に入ります。
 29ページの児童虐待防止推進月間における取り組みということで、私は6月の本会議でこの児童虐待について質問させていただきました。
 この中で、特に児童相談所と警察との連携が今後本当に大事なのかについて県からしっかりした答弁をいただいておりますけれども、今回警察との合同研修会を開催をすると、非常にいいことだと思いますけれども、いつどのようにやるのか。

 その下(4)に子ども家庭総合支援拠点の設置促進で、これは補正予算にも関連する案件なんですけれども、ことしの8月現在設置数が5市となっております。この5市とはどこの市か教えていただきたいと思います。新拠点ですので、当然県下の市や町全部に設置されると私は理解しているんですけれども、いつごろまでに全市や町に設置されるのかお伺いをいたします。

○佐藤こども家庭課長
 警察の合同研修会がいつどのように行われるのかという御質問についてお答えいたします。
 警察との合同研修会は今年度で6回目になります。11月30日に警察学校で実施する形を考えております。研修内容といたしましては、警察学校内の模擬家屋におきまして、臨検、捜索におけます手続の確認等児童のスムーズな保護の仕方について演習と事例検討を実施する実践的な内容となっております。参加者ですけれども、検察の方と警察、児童相談所の職員、児童虐待にかかわってくる市町の職員の参加を得て実施しています。ちなみに、昨年度では61名の参加でございます。

 総合支援拠点の設置済みの5市は、熱海市と焼津市、藤枝市、袋井市、富士市となっております。いつまでかという点につきましては、総合計画のにも位置づけをさせていただいております。平成33年度までには全市町に設置されるように働きかけを行ってまいりたいと思っております。

○赤堀こども未来課長
 先ほどの答弁につきまして訂正させてください。
 採択につきましての説明で、22市町の、出てきたものが全てという答弁だったかと思いますけれども、22市町から86の事業計画書が提出されまして、全市町の22市町が採択されまして、86のうち63の事業を採択しております。ですので、事業ごとに1つずつ検討していることを申し上げます。

○和田委員
 警察学校ですね。児童相談所と警察との合同研修、本当にしっかりやっておられる。特に警察は警察権を執行するには、事件あるいは事故が起きてなければいけないのが原則だと思うんです。警察官と児童相談所がしっかりと連携をする、具体的に言えば警察官が同行するのがやっぱり効果があるのかなと思います。
警察の皆さんとの連携のやり方については、今後もっと研究をしなくてはならないでしょうけれども、玄関のところまで警察が一緒に出る。一般の家庭では、それなりに重みがある行動だと思いますので、県下の児童相談所も含めて警察との連携を今後ともしっかりとやっていただきたいと要望をしておきます。

○佐地委員長
 それでは、ここでしばらく休憩とします。
 再開は13時30分とします。

( 休 憩 )

○佐地委員長
 休憩前に引き続いて、委員会を再開します。
 質疑等を継続します。
 それでは、発言お願いします。

○関こども未来局長
 午前中の5番委員の質問に補足してお答えさせていただきます。
 少子化突破戦略応援事業について、応募のなかった市町についてでございます。
 この事業は赤堀こども未来課長が御説明申し上げましたとおり、平成27年度に作成いたしました少子化突破の羅針盤を生かしまして、地域の強みを生かし弱みを克服して少子化対策に効果があると思われる事業について支援を行うものとなっております。また事業期間を3年間といたしまして、計画的に取り組みができるように配慮し、より広く幅広く採択できるように工夫をしております。
募集に当たりましては、33全市町に声かけをさせていただきまして、再募集も行っております。新規もしくは拡充という点で、既に各自治体で先行して展開している事業につきましては対象外となっておりますが、そういった事業におきましても対象や手法等を検討いただくことで採択は可能としております。
このため、地域の特色を生かしまして創意工夫をして行政運営を行っております市町、先行して行われております市町におかれても御活用いただいているものと考えております。今回応募のなかった11市町におきましては、何度か県からも打診や、また事業の応募に当たりましては相談もさせていただいておりましたが、結果として応募がなかったと考えております。

○和田委員
 次の質問に移ります。
 45ページの県立病院機構の昨年度の業務実績の評価、次のページにあります第2期中期目標期間のみなし評価についてそれぞれ質問をさせていただきます。
 まず、平成29年度の業務実績は、概要に書いてあるとおり非常に一生懸命やっておられますが、例えば昨年度県立総合病院で整備した先端医学棟における手術件数――これは当然増加していると思いますけれども――あるいは医療機能の向上に関する動向について御説明をいただきたいと思います。
 
次は、みなし期間の評価でございます。
 3病院全てで5年間累計の経常収支比率100%以上。議案書説明書を読んでも本当に一生懸命やっておられるなと。でも評価って、いいことばっかり書いているんじゃそれ以上進展性がなくて、例えば医療従事者の人員確保、あるいは医療機関ですから設備投資に当然お金がかかる。今後の経営で言えばそういうことを周知する必要があるということも書いておられますので、今後どのように対応していくのかこの2点についてお伺いをいたします。

○鈴木医療政策課長
 それでは、まず平成29年度の業務実績についての御質問についてお答えをいたします。
 昨年9月の先端医学棟の開棟に伴いまして、医療機能が具体的にどのように向上しているかだと思います。先端医学棟につきましては、県内でも最大規模となります22の手術室を整備をしております。このうち3室については、画像診断が可能なMRIや血管造影撮影装置を備える最新鋭の医療機器を導入して高度な手術が行える体制を整備したところでございます。また人員面につきましても、麻酔科医の確保を初めとして医師、看護師の確保に努めております。
平成29年9月から平成30年3月までの実績ですけれども、手術件数につきましては前年同月期に比べまして454件の増加となっております。このうち全身麻酔による高度な管理が必要な手術につきましては372件増加したものの、約8割以上が全身麻酔によるものとなっております。またロボット支援手術、ダビンチを用いた手術につきましても、前年同月期に比べまして64件から90件ということで増加をしておりまして、着実に実績を積んでいると考えております。高度、専門、特殊医療の提供という県立病院機構の役割について実績を積んでいるものと考えております。
 
次に、中期目標期間の終了時に見込まれるいわゆるみなし評価の関係でございます。
 御指摘のとおり、第2期間中につきましては、県立総合病院の先端医学棟の整備、またこども病院で外来棟の整備等を行っておりまして、人員の確保とともに施設整備もやっている状況になっております。
このため、人件費であるとか施設整備に対する減価償却費は当然増加しておりますけれども、例えば人件費につきまして、第2期間中の医業収益に占める人件費の比率が出されまして、県立総合病院は大体48%ぐらいで推移をしている状況になっております。減価償却費についても例えば平成28年度、平成29年度を見ますと3億7000万円余の増加となっておりますけれども、全体の医業収支は前年よりも改善しているということで、経常収支についても黒字を達成している状況にございます。
 一方で、人件費あるいは減価償却費は、固定費ということで費用のベースになる部分でございますので、経営に及ぼす影響があるということで注視していく必要があると評価もしております。
 平成31年度から開始をします第3期の中期目標期間におきまして、この点につきまして特に収益の確保と費用の節減に関する取り組み、また計画的な支出及び医療機器の整備に関しまして費用対効果であるとか、地域の医療需要を総合的に見て計画的に実施することを県立病院機構に求めることとしておりまして、今後県立病院機構が作成をします収支計画等を含みます次期の中期計画の中で精査をしてまいりたいと考えております。

○和田委員
 引き続き、県立病院の運営についてしっかりと見ていっていただきたいと思います。

 次の質問に移ります。受動喫煙防止条例。
条例の説明を受けたときに若干質問させてもらったんですけれども、改めて委員会の場でも質問をさせていただきます。
 この条例は県民の健康を守るということで、条例をつくってしっかりと受動喫煙をとめれるようにやりましょうということです。改めて条例の中身を見ると県独自の部分は2つほどあるんですけれど、あんまり国の法律と変わりはないので、県がわざわざ条例をつくって対策をする必要が本当にあるのかどうか、わざわざ県が条例をつくらなくてももう既にやっているという意見もあるわけですので、そのことについて改めてお伺いいたします。

 もう1点。学校は敷地内禁煙で努力義務となっております。
 実態を見てみますと、学校の先生で喫煙者もおられるわけですね。敷地内でたばこは吸えませんので、休憩時間に敷地外に出て吸っていると。そのことについて、周りの住民の人たちからちょっとねと、はっきり言ってねといろんな意見もございます。このことについて、県は本当にどのように対応していけばいいのか考えてやらないと。
 それに関連して、実は数日前ですか、新規採用の中で喫煙者は採用しない企業が出てきています。全般的には、たばこを吸う人はうちの会社には来ないでくださいということころまで進んでいる状況の中で、本当に喫煙したい先生はどうすればいいんだろう。
学校現場では本当に困っていると思うんですね。何でもがっちり決めるのはいいんですけれども、実態としてそういうことがあることについて県はどのように対処しようとしておられるのか。相変わらず、とにかく敷地外に出てたばこを吸えと。それもみっともないから隠れて吸えということをこのままずっとやっていくのか。この辺もやっぱり、しっかり決めていく必要があると思いますので御見解をお伺いしたいと思います。

○小嶋健康増進課長
 今回条例案を提出しておりますけれども、健康増進法との違いが余りないのではないかという御質問かと思います。
 今回、県で条例案を制定しました理由としては、やはり5番委員のおっしゃいましたとおり、これからも健康寿命をさらに伸ばしていきたい、このためには生活習慣病対策が必須でございます。県の状況を見ますとがん、心臓病、脳卒中が死亡原因として上位にありまして、これに対していずれにも影響のあるたばこ対策は大きな課題となっております。また喫煙に伴ってどうしても起こってまいります望まない受動喫煙をなくすことは、環境整備という点で県が取り組むべき大きな課題だろうと考えています。
今回確かに健康増進法の一部を改正する法律が7月に成立をいたしましたけれども、この成立に先駆けて受動喫煙対策についてスタートダッシュを早目に切りたい思いがございまして、本県独自の条例を9月の補正予算とあわせて上程させていただいてございます。

 もう1点の学校における敷地内の禁煙ですが、喫煙所もつくらない形で条例案を提出させていただきました。学校の施設の中で吸わなければいいのか。だったら一歩外へ行って吸えばいいのかという問題がございまして、実際に周囲の住民から御指摘をいただく実態もあることは承知をしております。ただ学校という環境は、青少年の健全な発育を促すという大きな課題を持っているところでございまして、敷地内はだめ、一歩外ならいいという問題ではなく、敷地を含めて周囲の状況、環境も子供にたばこを吸っている姿を見せない配慮も必要なことではないかと考えております。
確かに、先生で喫煙をしたい方もいらっしゃいます。健康のためにはできれば禁煙をということもございましょうけれども、嗜好品という側面もあるので一概に全て禁ずることはあり得ないというか、私としてもそれは本意ではございませんので、学校の先生に限らず、喫煙される方にはきちんと周囲の方々に受動喫煙を与えないマナーを守った吸い方をしていただきたい、そういったことに御配慮いただける知識の普及啓発に努めてまいりたいと考えております。

○和田委員
 質問に答えられてないと思います。
 なぜかというと、青少年の育成のためにたばこを吸われる先生が敷地内で吸えない、敷地外で吸えという実態ですね。そのことを子供たちは当然見ていますよね、授業中に吸うわけじゃないんですから。子供たちも休憩している。そういうところで学校の先生は敷地内ではたばこを吸えないので外で吸うことになるわけですよ。吸う場所がないから恐らく敷地外のどこかで吸うんでしょう。そのことは、子供たちに見せられる姿なのかということのほうが、青少年の育成の点から見ればおかしいと思う人がいてもおかしくないと私は思うんです。
 これだけしっかり徹底するのであれば、学校の先生も全部禁煙にしてください。そういう方針を立てたほうがいいんじゃないですか。それでもやめられないんだったら、学校に先生がたばこを吸うところをつくってやるべきじゃないですか。別に周りに人がいなければ受動喫煙を受ける人は誰もいないわけですから。そういうことをしてやらないとただ名目だけつくっても結局嗜好品としてたばこを吸っている人はどこかで吸うんですよ、やめない限りは。それは子供たちから見て決していい形じゃない。条例をつくる以上はしっかり考えたほうがいいんじゃないですかと私は言っているわけです。
 趣旨はよくわかりますよ、受動喫煙をさせない。子供たちの前で毒であるたばこを吸うこと自体は、健全な大人の生活の仕方じゃない。そうは言っても実際は吸っている人がいるわけですから。やっぱり現実を見て対応しないと、ペーパー上努力義務ですよ、敷地内は禁煙ですよ、幾らそんなことを言っても学校の先生の中に1%でも2%でもたばこを吸う人がいれば、どこかで吸うわけですよ。本当にそのことも考えてやってから条例はやらなきゃ、ペーパーだけつくって守れない条例だったら意味がないじゃないですかと私は言いたいんですけれども、そのことについて御所見をいただきたいと思います。

○石田医療健康局長
 学校の敷地内での全面禁煙を努力義務にしているんですけれども、平成29年度の文部科学省の調査によりますと、全国の大学を除きます幼小中高あと専修学校については、全国で敷地内の禁煙をやっているのが90.4%、県内が97.1%で他県に比べますと本県の学校は敷地内の禁煙が進んでいる現状が1つございます。その現状を踏まえた上で、先ほど5番委員から御指摘がありましたとおり、子供たちにとってどういう教育的な効果があるのか踏まえた上で考えますと、学校での努力はかなりしていただいていることを前提にすると、各校の自主的な取り組みを促していく、それぞれの学校の取り組みが重要ではないかと思っています。そのために、条例では努力義務とさせていただいているわけでございます。
 今後、教育委員会ですとか、あるいは私学の関係団体とも協力しながら、具体的にどのような対応が先生方にとって望ましいのか、またそれが子供たちにとってどういうのが一番望ましいのか具体的に検討をしてまいりたいと思います。また同時に、健康のことを考えればできればたばこを卒業していただくことも必要かと思います。したがいまして、教育委員会とも協力しながらになろうかと思いますが、教員の方々の卒煙、禁煙の支援にも取り組んでいかなければならないと思っております。

○和田委員
 いずれにしても、なかなか結論が出ない問題だと思います。趣旨はよくわかるし私も禁煙は必要なことだと思いますけれども、やめられない人もいることも考えながらやっていただきたいと思います。

 最後の質問です。がんセンターについて伺います。
 ゲノム医療の普及に向けて新会社をつくったと。会社の設立によって、県民に対してどんなメリットがあるのかについてもう少し詳しく説明を願いたいと思います。

 遺伝子検査に係る費用が国立の中央病院なんかに比べると少し安くなるようですが、安くなるイコール精度が下がるんじゃないかと心配をする人もおられると思いますので、その辺のことについて少し御説明をお願いをいたします。

 それから、がんセンターでもゲノムの連携病院ということで、先進医療の検査をやるようになると思うんですけれども、がんゲノム連携病院という立場と新会社を設立してやることのお互いの関係はどうなっているのか、この3点についてお答えをいただきたいと思います。

○内田マネジメントセンター長
 共同出資者でありますエスアールエルとは、2014年からプロジェクトHOPEの共同研究を行ってまいりました。
 静岡がんセンターでがんの摘出手術を受けた患者さんの協力を得まして、がん組織と、成長組織、血液について遺伝子解析――RNA解析を実施しまして、その一部についてはたんぱく質や代謝物等を含めて一体的に解析いたしまして、これに患者さんの臨床情報、どういう症状が出てどういう経過をたどったかデータベースを構築しております。このような5,000例に及びます臨床情報が統合されたデータベースというのは世界にも類を見ないものであります。
 こうしたデータベース等を利用して、県民を初め多くのがん患者さんの医療の質を向上させる、それから遺伝子診療の分野で貢献するということで合弁会社を設立することにいたしました。
 がんセンター側は、このデータベースとともに豊富な臨床上の知見を提供し、エスアールエル側は検体の取り扱い技術、それから他施設からの依頼に対応する受託体制、こういったもののノウハウがございますので、お互いこれらを提供し合い、さらに不足する点を補い合って運営することを目指すものでございます。

 検査の精度につきましては、エスアールエルについては、ISO15189、CAPこういった国際基準に基づく検体取り扱いの技術がございます。エスアールエルの技術については、評価のあるところでありますし、新会社についてもこうした技術に準拠して検体を取り扱い、それから次世代シーケンサー――分析機器ですけれども、こういった高精度の機器を導入することによって十分な担保ができるものと考えております。
 こうして得られた検査結果の臨床的な解釈についても、静岡がんセンターの専門家による解釈で、適切な判断がなされるものと考えております。

 中核拠点病院、それから連携病院の制度ですけれども、国が指定しました11の中核拠点病院に連携する病院でもこうしたがんゲノム医療を実施できることでありますけれども、あくまでも中核病院が実施するゲノム検査に基づいた解釈を連携病院は受け取った上で患者さんに対して医療を行う制度になっております。
したがいまして今実際に動いている中間病院による医療制度は国立がん研究センター中央病院が実施しますパネル検査、これは先進医療として約300人程度の患者さんをもとにデータ解析をした上で保険診療を目指そうとするものです。実際ほとんどががん研究センター中央病院の患者さんで、全国の拠点病院からの患者さんはそれほど集まっていない状況かと考えられます。
 国が今年度中にがん医療中核拠点病院と連携病院の間にがんゲノム医療拠点病院をつくりまして、その病院独自でゲノム解析、それから解釈が行われる制度をつくると聞いております。がんセンターも、がんゲノム医療拠点病院になることによって、より早く患者さん、県民の方にゲノム医療が提供できる体制がとれるように現在体制を整備しているところであります。

お問い合わせ

静岡県議会事務局議事課

静岡市葵区追手町9-6

電話番号:054-221-3482

ファックス番号:054-221-3179

メール:gikai_giji@pref.shizuoka.lg.jp